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保険業法 第十一章 株主

第271条の3〜第271条の33・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第十一章 株主は、第271条の3〜第271条の33の全 35 条で構成されています。
  2. 保険業法第十一章 株主が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)

第271条の3

一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第二百七十一条の十において「国等」という。)を除く。以下この章及び第三百三十三条において「保険議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、保険議決権大量保有者となった日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「保険議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一議決権保有割合(保険議決権大量保有者の保有する当該保険議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である保険会社又は保険持株会社の議決権の数を、当該保険会社又は当該保険持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の保険会社又は保険持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

二商号、名称又は氏名及び住所

三法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名

四事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

2第二条第十五項の規定は、前項の場合において保険議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)

第271条の4

保険議決権大量保有者は、一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があった場合(議決権保有割合の変更の場合にあっては、百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2議決権保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

3保険議決権保有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。

4提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5第二条第十五項の規定は、第一項及び第二項の場合において保険議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

(保険議決権保有届出書等に関する特例)

第271条の5

銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る保険議決権保有届出書は、第二百七十一条の三第一項の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて百分の五を超える数となった基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であって、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一前項の保険議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合当該後の基準日の属する月の翌月十五日

二当該保険議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなった場合当該末日の属する月の翌月十五日

三変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合当該後の基準日の属する月の翌月十五日

四前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合内閣府令で定める日

3前二項の基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。

4第二条第十五項の規定は、第一項及び第二項の場合において保険議決権大量保有者が保有する特例対象議決権について準用する。

(訂正報告書の提出命令)

第271条の6

内閣総理大臣は、第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第二百七十一条の七

第271条の7

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)

第271条の8

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した保険議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

(保険議決権大量保有者に対する立入検査)

第271条の9

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した保険議決権大量保有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該保険議決権大量保有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。

第二節 保険主要株主に係る特例
第一款 通則

(保険主要株主に係る認可等)

第271条の10

次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第二百七十一条の十八第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び保険会社を子会社としようとする保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

一当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

二当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第三条第一項の免許の取得

三その他政令で定める取引又は行為

2前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(国等並びに保険持株会社及び第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第三百三十三条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3特定主要株主は、前項の規定による措置により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。

4内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第二百七十一条の十一

第271条の11

内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

一取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

二法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

三法人申請者等が、その人的構成等に照らして、保険業の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

一取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

二当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

三当該申請者が、保険業の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第二款 監督

(保険主要株主による報告又は資料の提出)

第271条の12

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十八条第一項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険主要株主に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

(保険主要株主に対する立入検査)

第271条の13

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十九条第一項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。

(保険主要株主に対する措置命令)

第271条の14

内閣総理大臣は、保険主要株主が第二百七十一条の十一各号に掲げる基準(当該保険主要株主に係る第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可に第三百十条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。)に適合しなくなったときは、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

(保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)

第271条の15

内閣総理大臣は、保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の子会社その他の当該保険主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、保険主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該保険主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

(保険主要株主に係る認可の取消し等)

第271条の16

内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である保険主要株主に対して与えられているものとみなす。

2保険主要株主は、前項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三款 雑則

(外国保険主要株主に対する法律の適用関係)

第271条の17

保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国保険主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国保険主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 保険持株会社に係る特例
第一款 通則

(保険持株会社に係る認可等)

第271条の18

次に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

一当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

二当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得

三その他政令で定める取引又は行為

2前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き保険会社を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4特定持株会社は、前項の規定による措置により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。

5内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社である会社に対し、保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第二百七十一条の十九

第271条の19

内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第三号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

二申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

三申請者等の子会社の業務の内容が第二百七十一条の二十二第三項各号のいずれにも該当しないものであること。

2保険持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一取締役会

二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等

三会計監査人

(保険持株会社の取締役等の適格性等)

第271条の19の2

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

2会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、保険持株会社については、適用しない。

3第十二条第二項の規定は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。

4保険持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

(保険主要株主に係る規定の準用)

第271条の20

第二百七十一条の十七の規定は、保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。

第二款 業務及び子会社

(保険持株会社の業務範囲等)

第271条の21

保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2保険持株会社は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理(当該保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

二保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

三保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

四前三号に掲げるもののほか、保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第二百七十一条の二十一の二

第271条の21の2

保険持株会社(当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該保険持株会社において行うことが当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。

2保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

(顧客の利益の保護のための体制整備)

第271条の21の3

保険持株会社は、その子会社である保険会社、当該保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社、当該兼業特定保険募集人又は当該子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客(当該兼業特定保険募集人にあっては、当該保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該保険関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該保険関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

(保険持株会社の子会社の範囲等)

第271条の22

保険持株会社は、次に掲げる会社(以下この条及び第二百七十一条の三十二第二項第三号において「届出対象子会社」という。)以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

一生命保険会社

二損害保険会社

22_2 少額短期保険業者

三銀行

四長期信用銀行

34_2 資金移動専門会社

五証券専門会社

六証券仲介専門会社

46_2 第百六条第一項第六号の二に掲げる会社

七信託専門会社

八保険業を行う外国の会社

九銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十有価証券関連業を行う外国の会社(前二号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十一信託業を営む外国の会社(前三号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十二次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

一保険会社又は第二号の二から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

二第百六条第二項第二号に規定する金融関連業務

十三新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該保険持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十五号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次号及び第十五号において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)

十四経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあっては、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十五地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十六届出対象子会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

十七届出対象子会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

5前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

6内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。

一当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。

一当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。

二当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。

二当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。

7第一項の規定は、届出対象子会社以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由(当該保険持株会社又はその子会社による同項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

8保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び第二百七十二条の三十九第六項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。

第三款 経理

(保険持株会社の事業年度)

第271条の23

保険持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(保険持株会社に係る業務報告書等)

第271条の24

保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他中間業務報告書及び業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第271条の25

保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3第一項の説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、第一項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5保険持株会社は、第一項に規定する事項のほか、当該保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

(保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第271条の26

保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成)の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

第四款 監督

(保険持株会社等による報告又は資料の提出)

第271条の27

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十八条第一項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子法人等(子会社その他当該保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第四項において同じ。)又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第四項において同じ。)に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2保険持株会社の子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(保険持株会社等に対する立入検査)

第271条の28

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十九条第一項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十九条第一項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子法人等若しくは当該保険持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。

4前条第二項の規定は、第二項の規定による保険持株会社の子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

(保険持株会社に係る健全性の基準)

第271条の28の2

内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

一保険持株会社及びその子会社等における資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額

二当該保険持株会社の子会社等が引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

(保険持株会社に対する改善計画の提出の要求等)

第271条の29

内閣総理大臣は、保険持株会社の業務又は保険持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であって、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

3内閣総理大臣は、保険持株会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該保険持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

(保険持株会社に係る認可の取消し等)

第271条の30

内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該保険持株会社の第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該保険持株会社の子会社である保険会社に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された保険持株会社に対して与えられているものとみなす。

2保険持株会社は、前項の規定により第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第二百七十一条の十第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。

4内閣総理大臣は、保険会社を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一第二百七十一条の十八第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になったもの

二第二百七十一条の十八第一項の認可を受けずに保険会社を子会社とする持株会社として設立されたもの

三第二百七十一条の十八第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの

四第一項の規定により第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、第二項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの

第五款 雑則

(保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

第271条の31

保険持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった一の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2保険持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該会社分割により事業を承継した保険持株会社が、その会社分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3保険持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二百七十一条の十九第一項の規定は、前三項の認可の申請があった場合について準用する。

第四節 雑則

(届出事項)

第271条の32

保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一第二百七十一条の十第一項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。

二保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。

三保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。

四保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。

五解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

六その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。

七その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一第二百七十一条の十八第一項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。

二保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。

三届出対象子会社を子会社としようとするとき(前条第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。

四その子会社が子会社でなくなったとき(前条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。

五解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

六資本金の額を変更しようとするとき。

七その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。

八その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3第二条第十五項の規定は、第一項第六号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。

(認可の失効)

第271条の33

第二百七十一条の十第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項ただし書の認可について第二号又は第三号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。

一当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。

二当該認可に係る保険主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき。

三当該認可に係る保険主要株主が当該認可に係る保険会社を子会社とすることについて第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を受けたとき。

2第二百七十一条の十八第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第三項ただし書の認可について第二号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。

一当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。

二当該認可に係る保険持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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