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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第271条の3(保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)

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  1. 一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第二百七十一条の十において「国等」という。)を除く。以下この章及び第三百三十三条において「保険議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、保険議決権大量保有者となった日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「保険議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一議決権保有割合(保険議決権大量保有者の保有する当該保険議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である保険会社又は保険持株会社の議決権の数を、当該保険会社又は当該保険持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の保険会社又は保険持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  3. 二商号、名称又は氏名及び住所
  4. 三法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
  5. 四事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
  6. 2.第二条第十五項の規定は、前項の場合において保険議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

この条文の基本情報

保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出とは何ですか?

定義保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出とは、保険業法第271条の3に定められた規定で、「一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第271条の3(保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第271条の3の条文原文は「一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるも…」で始まります。
  3. 保険業法第271条の3は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第271条の3の前の条は保険業法第271条の2の3です。
  7. 保険業法第271条の3の次の条は保険業法第271条の4です。
  8. 保険業法第271条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法271条の3は、保険会社・保険持株会社の議決権を5% 超保有した者に、その日から5日以内(日曜・政令休日を除く)に保険議決権保有届出書を内閣総理大臣へ提出する義務を課す。

Q · 保険会社の株を5% 超えて持ったら、何を、いつまでに、どこへ出すの?

5% を超えた日から5日以内に届出書の提出が必要です

保険業法271条の3により、保険会社または保険持株会社の総株主の議決権を5% 超保有することとなった者(国等を除く)は、保険議決権大量保有者として、その日から5日以内に保険議決権保有届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。記載事項は議決権保有割合、取得資金、保有の目的その他内閣府令で定める事項、商号・名称・住所、法人であれば資本金額と代表者の氏名などです。5日には日曜日その他政令で定める休日は算入されませんが、土曜日は原則として算入されます。提出を怠れば同法333条の過料の対象となります。

解説

保険会社の株を5% 買った瞬間、あなたは金融庁の監視対象になる。それも「買おうと思っている」段階ではなく「なった日から5日以内」という極めて短い期限つきで、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)宛の届出書を出す義務が発生する。この271条の3が求めるのは持株数だけではない。取得資金がどこから来たのか、保有の目的は何か、そこまで書かせる。つまり金融庁が見ているのは「誰が保険会社を握ろうとしているか」であり、その資金の出所が反社会的勢力や不透明な海外マネーでないかである。しかも「5日」は日曜と政令で定める休日を除く日数なので、実質的には土曜すら算入されうる。上場保険会社の株を投資ファンドや事業会社が買い増すとき、この一行を見落として期限を徒過した例は実際にある。届出義務を怠れば333条の過料の対象であり、企業のコンプライアンス記録に傷が残る。

法的な位置づけ

保険業法271条の3は、保険会社または保険持株会社の総株主の議決権の5% 超を保有する者(国等を除く)を保険議決権大量保有者と定め、保有者となった日から5日以内に保険議決権保有届出書を内閣総理大臣に提出すべきことを規定する。保険会社の支配構造の変動を当局が早期に把握するための事後届出制である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.5% 超となる見込み日を先に逆算する 買い集めや資本参加の計画段階で、総株主の議決権数を分母として保有比率が5% を超える見込み日をカレンダーに置く。超えてから資料作成を始めると5日はまず足りない。分母となる総株主の議決権数は直近の有価証券報告書・会社公表資料で確認する
  2. 2.取得資金の疎明資料を事前に確定させる 届出書には取得資金に関する事項を記載する。自己資金か借入金か、借入先と調達構造はどうかを、届出前に社内で確定させる。後から説明を変えると当局の心証が悪く、追加照会も飛ぶため、資金フロー図と原資の裏付け資料を先に固める
  3. 3.内閣府令の様式で保険議決権保有届出書を作成する 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他内閣府令で定める重要事項、商号・名称・氏名および住所、法人であれば資本金額(出資総額を含む)と代表者の氏名、事業を行っているときは営業所の名称・所在地および事業の種類を記載する
  4. 4.5日以内に内閣総理大臣(金融庁)へ提出する 保険議決権大量保有者となった日から5日以内に提出する。日曜日その他政令で定める休日は算入されないが、土曜日は原則として算入される点に注意する。金融商品取引法の大量保有報告書(EDINET)とは別系統なので、上場保険会社株であれば二本立てで期限管理する
  5. 5.変更報告と20% 超認可のトリガーを社内監視に組み込む 最初の届出を出した時点で、保有割合が1% 以上変動した場合の271条の4の変更報告書、および主要株主基準値(20%)超過時の271条の10の認可申請を、社内モニタリングの自動アラート条件として登録する。二度目以降の徒過を構造的に防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1保険議決権大量保有者とは何ですか?

一の保険会社または保険持株会社の総株主の議決権の5% を超える議決権を保有する者をいいます(保険業法271条の3第1項)。国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(国等)は除かれます。

Q2保険議決権保有届出書の提出先はどこですか?

内閣総理大臣に提出します(保険業法271条の3第1項)。実務上は金融庁長官に権限が委任されており、様式や記載事項は内閣府令で定められています。

Q3届出期限の5日はいつから数えますか?

保険議決権大量保有者となった日から起算します。取得を決定した日や約定日ではなく、5% 超の保有者となった日が基準です。日曜日その他政令で定める休日は日数に算入されません。

Q4保険議決権保有届出書を出さないとどうなりますか?

保険業法333条により過料の対象となります。虚偽の記載をした場合も同様です。行政上の指摘はコンプライアンス記録として残り、その後の当局対応にも影響します。

Q5相続で5% を超えた場合も届出は必要ですか?

本条は取得の原因を限定していません。市場での買い集めでなくても、保有者となった事実があれば保険議決権大量保有者に当たり、相続により5% 超となった相続人にも届出義務が及びます。

Q6国や地方公共団体も届出が必要ですか?

不要です。国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人は「国等」として、保険議決権大量保有者の定義から明文で除外されています(保険業法271条の3第1項かっこ書)。

Q7保険持株会社の株式でも届出は必要ですか?

必要です。本条は保険会社と保険持株会社を並列に規定しており、保険持株会社の総株主の議決権の5% 超を保有することとなった場合も同じ届出義務が発生します。

Q8届出した後に保有割合が変わったらどうしますか?

保険業法271条の4の変更報告書の対象となります。保有割合が一定幅(1% 以上)増減した場合などに、あらためて5日以内の報告義務が走り出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1金融商品取引法の大量保有報告書を出していれば、これも出したことになりませんか?

なりません。金商法の大量保有報告書は EDINET を通じた市場向け開示、保険業法271条の3の保険議決権保有届出書は内閣総理大臣(金融庁)宛の監督上の届出で、様式も提出先も別です。上場保険会社の株式なら両方が必要になります。実務のポイント:金商法側は5営業日、保険業法側は日曜等を除く5日と数え方が違う。カレンダーを二本引かないと、片方だけ間に合って片方が遅れるという事故が起きる

Q2取得資金に関する事項って、どこまで書かされるんですか?

議決権保有割合、取得資金、保有の目的その他の重要事項として内閣府令で定める事項を記載します(本条1項各号)。自己資金か借入金か、借入先はどこかといった調達構造が対象です。実務のポイント:この欄は当局が資金の出所の健全性を見るための入口で、書きぶりが曖昧だと追加の照会が飛んでくる。後から説明を変えると心証が悪いので、最初の届出時点で資金フローを確定させておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 金融商品取引法の大量保有報告書(5% ルール)を出せば足りると思われがちだが、これは前提そのものが誤っている。金商法の大量保有報告は投資者保護のための市場開示、保険業法271条の3は保険会社の健全性監督のための当局への届出で、目的も宛先も根拠法も別物。上場保険会社の株を5% 超保有したら、原則として両方を出す
  • 「届出義務があることは知っている」という担当者は多いが、5日という期限の短さと、日曜・政令で定める休日しか除外されない点の厳しさを実感している人は少ない。金商法の『5営業日』と語感が似ているせいで同じだと思い込み、土曜を勘定に入れずに徒過するパターンがある
  • 株主の側から見れば「5% はまだ少数株主で経営に口は出せない」という感覚だが、法律から見れば5% 超は既に保険契約者の利益に影響を及ぼしうる立場である。この認識の落差が、届出漏れとその後の当局対応の重さのギャップを生む
比較の観点この条文ほかの条文
トリガーとなる事実271条の3:議決権5% 超の保有者となったこと271条の4:届出後に保有割合が一定幅(1% 以上)変動したこと
271条の10:主要株主基準値(20%)を超える議決権の取得
規制の強度事後の届出(届出書の提出のみ)事後の報告(変更報告書の提出)
事前の認可(内閣総理大臣の認可が必要)
期限保有者となった日から5日以内(日曜・政令休日は不算入)変動があった日から5日以内(同じく日曜・政令休日は不算入)
取得等の前にあらかじめ認可を受ける
違反した場合333条の過料(不提出・虚偽記載)333条の過料(不提出・虚偽記載)
無認可取得に対する監督上の措置・処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第139条之1

台湾も5% 超を閾値とする申報制を採用し、同一人または同一関係人の合算保有を明示。申報期限は持有日から10日以内で、日本の5日より長い

韓国
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조

韓国は保険会社を含む金融会社の大株主について変更承認制を採り、届出ではなく承認を求める場面がある点で日本より前倒しの介入

ドイツ
VAG § 16 ff.(bedeutende Beteiligung)

ドイツは EU ソルベンシー II 体制の下、重要な持分の閾値を10% とし、取得前の届出と監督当局による適格性審査(Inhaberkontrollverfahren)を行う

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act(Model Law #440)

米国は州法ベースで、10% 超の取得を『支配』と推定し、Form A による州保険庁の事前承認を要求する。日本の5% 届出より閾値は高いが介入は強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが運用する投資ファンドが、割安と判断した上場生命保険会社の株を市場で買い集めた。気付いたら保有比率が5.2%。金融商品取引法の大量保有報告書(5営業日以内)は法務部が把握していたが、保険業法271条の3の届出は誰も知らなかった。二本立ての届出義務が並走していることを、その日まで社内の誰も認識していない
  • 持株会社傘下の事業会社が、取引関係の強化を目的に保険持株会社の株式を取得した。「純投資ではなく政策保有だから急がなくていい」という判断で経理部が処理を後回しにする。だが本条は保有目的を問わず、5% 超になった日から起算する。政策保有かどうかは届出書の『保有の目的』欄に書く話であって、届出義務そのものを免除する理由にはならない
  • 相続で被相続人の保有していた保険持株会社株式を取得し、自分の既存保有分と合算して5% を超えたら、どうなる? 市場で買っていなくても、保有者となった事実は同じ。相続人が保険議決権大量保有者になる。遺産分割協議中で誰の持分か確定していない段階の扱いは実務上、解釈が分かれている
  • 残り時間は実質3営業日。金曜の午後に持株比率が5% を超えたことが判明した。日曜と政令で定める休日は算入されないが、土曜は原則として算入される。取得資金の説明資料と代表者情報を揃え、内閣府令の様式に落として提出するまで、週末を挟んでカウントが進み続ける

取るべき行動

時効(請求できる期限):保険議決権大量保有者となった日から5日以内(日曜日その他政令で定める休日の日数は算入しない)。保有議決権数に増加がない場合など内閣府令で定める場合は、内閣府令で定める日以内。起算点は『取得を決めた日』ではなく『5% 超の保有者となった日』

学説

監督法制上の通説的理解:保険会社の株主規制は、5% 超の事後届出(271条の3)、保有割合変動時の変更報告(271条の4)、20% 超の事前認可(271条の10)という三層構造で設計されており、本条は支配構造の変化を当局が早期に検知するための最も外側の可視化装置と位置付けられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法が全部改正され、平成7年法律第105号として公布。保険業に対する監督法制の基本枠組みが整備された
  2. 2.平成13年(2001年) 新設:銀行法の主要株主規制と並行して、保険会社等の議決権大量保有者に係る届出制度および主要株主基準値超過の認可制度が導入された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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