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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第333条(過料に処すべき行為)

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  1. 保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第百四十四条第一項(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第五百二十五条第一項(清算人代理)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第五百二十七条第一項(監督委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第五百三十三条(調査委員の選任等)(第百八十四条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二十二条第一項第六号若しくは会社法第九百六十条第一項第五号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第三百二十二条第二項第三号若しくは同法第九百六十条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百二十八条第一項第三号若しくは同法第九百六十七条第一項第三号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第二百十一条において準用する第百四十四条第一項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第百九十条第三項の契約を締結した者、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第六十四号及び第七十号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
  2. 一削除
  3. 二第八条第一項、第百九十二条第五項又は第二百七十二条の十第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
  4. 三この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。
  5. 四この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
  6. 五この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。
  7. 六この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  8. 七この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  9. 八この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  10. 九定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第五十四条の三第二項若しくは第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第六十一条の五において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項、第百六十五条の二第一項、第百六十五条の九第一項、第百六十五条の十三第一項、第百六十五条の十五第一項、第百六十五条の十九第一項若しくは第百六十五条の二十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  11. 十この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
  12. 十一正当な理由がないのに、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。
  13. 十二第十五条、第五十六条から第五十九条まで、第九十一条第四項、第百十二条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百十五条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
  14. 十三第十七条第二項若しくは第四項(これらの規定を第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項若しくは第四項(第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第四項、第八十八条第二項若しくは第四項(第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項、第百七十三条の四第二項若しくは第四項、第二百四十条の十二第一項から第三項まで、第二百五十一条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十五条第一項又は第二百五十五条の四第一項から第三項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第二百四十条の二第一項に規定する契約条件の変更又は第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をしたとき。
  15. 十四第三十九条第一項又は第四十六条第一項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。
  16. 十五第四十条第二項若しくは第四十七条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定若しくは第五十三条の十五において準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令又は第四十一条第一項若しくは第四十九条第一項において準用する同法第二百九十六条第一項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。
  17. 十六第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条若しくは第三百二条の規定、第四十八条の規定又は第五十四条の五(第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
  18. 十七取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
  19. 2.17_2 第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかったとき。
  20. 十八第五十一条の二の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。
  21. 3.18_2 第五十三条の二第六項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
  22. 4.18_3 第五十三条の五第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
  23. 十九第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十三条第二項又は第三百四十四条の二第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。
  24. 二十第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(第五十三条の三十二において準用する同法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第四項(第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第百八十条の十四第九項において準用する同法第三百六十五条第二項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  25. 二十一第五十三条の十九第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
  26. 二十二社債(第六十一条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。
  27. 二十三第六十一条の五において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。
  28. 二十四社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  29. 二十五第六十一条の六の規定に違反して社債(第六十一条に規定する社債をいう。)を発行し、又は第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十四条第一項(第六十一条の七の三第六項において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。
  30. 二十六第六十七条の二又は第二百十七条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
  31. 二十七第六十九条、第七十八条又は第八十六条の規定に違反して組織変更をしたとき。
  32. 二十八第九十八条第二項本文若しくは第九十九条第四項前段若しくは第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。
  33. 二十九第九十九条第四項後段(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
  34. 三十第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十一第二項、第二百七十二条の十一第二項又は第二百七十二条の三十八第二項の規定に違反して他の業務を行ったとき。
  35. 三十一第百条の四(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十九の二第四項又は第二百七十二条の三十七の二第二項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
  36. 三十二第百六条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第百七条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第二百七十二条の十四第一項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。
  37. 三十三第百六条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象保険会社等を子会社としたとき(同条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十六号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知った日から一年を超えて当該保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、又は第二百七十二条の十四第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。
  38. 三十四第百七条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
  39. 三十五第百七条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
  40. 三十六第百十六条又は第百十七条(これらの規定を第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
  41. 三十七第百十八条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
  42. 三十八第百二十条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第百二十条第二項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第百二十条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
  43. 三十九第百二十二条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)、第百九十条第四項、第二百二十三条第四項、第二百四十二条第三項、第二百五十八条第一項若しくは第二百七十二条の五第四項の規定による命令又は第百三十二条第一項、第二百四条第一項、第二百三十条第一項、第二百四十条の三、第二百四十一条第一項若しくは第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  44. 四十第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
  45. 四十一第百二十三条第二項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第二項の規定による届出をせず、又は第百二十五条第一項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第百二十五条第二項又は第三項(これらの規定を第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第百二十三条第一項(第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十五条第一項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
  46. 四十二第百二十五条第四項(第二百七条及び第二百二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十第四項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
  47. 四十三第九十八条第二項ただし書(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第二百九条、第二百十八条第一項、第二百三十四条、第二百三十九条、第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項、第二百七十二条の二十一第一項又は第二百七十二条の四十二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  48. 四十四第百三十一条、第二百三条、第二百二十九条又は第二百七十二条の二十四第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
  49. 四十五第百三十六条(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
  50. 四十六削除
  51. 四十七第百七十六条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
  52. 四十八第百八十条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は第百八十四条において準用する会社法第五百十一条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
  53. 四十九第百八十一条の規定に違反して財産を処分したとき。
  54. 五十清算の結了を遅延させる目的をもって、第百八十一条の二において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  55. 五十一第百八十一条の二において準用する会社法第五百条第一項の規定又は第百八十四条において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
  56. 五十二第百八十一条の二において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、清算相互会社の財産を分配したとき。
  57. 五十三第百八十四条において準用する会社法第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。
  58. 五十四第百八十四条において準用する会社法第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条の規定による保全処分に違反したとき。
  59. 五十五第百九十七条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
  60. 五十六第二百十三条において準用する会社法第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
  61. 五十七第二百十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  62. 五十八第二百四十条の八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
  63. 五十九第二百四十一条第三項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
  64. 六十第二百四十二条第二項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。
  65. 六十一第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
  66. 六十二第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第二百四十二条第一項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
  67. 5.62_2 第二百七十一条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。
  68. 六十三第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項若しくは第四項、第二百七十一条の五第一項若しくは第二項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第三項、第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項、第二百七十二条の三十一第三項又は第二百七十二条の三十五第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
  69. 六十四第二百七十一条の十第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
  70. 六十五第二百七十一条の十第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
  71. 六十六第二百七十一条の十第四項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
  72. 六十七第二百七十一条の十四(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  73. 六十八第二百七十一条の二十二第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
  74. 六十九第二百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第二百七十二条の二十第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第二百七十二条の十九第一項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。
  75. 七十第二百七十二条の三十一第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
  76. 七十一第二百七十二条の三十一第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
  77. 七十二第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
  78. 七十三第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。
  79. 七十四第二百七十二条の三十九第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
  80. 七十五第二百七十五条第三項の規定に違反して、認可を受けないで保険募集の再委託を行い、又は行わせたとき。
  81. 七十六第三百十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
  82. 6.株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、会社法第九百七十六条各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

この条文の基本情報

過料に処すべき行為とは何ですか?

定義過料に処すべき行為とは、保険業法第333条に定められた規定で、「保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第333条(過料に処すべき行為)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第333条の条文原文は「保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社…」で始まります。
  3. 保険業法第333条は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第333条の前の条は保険業法第332条の3です。
  7. 保険業法第333条の次の条は保険業法第333条の2です。
  8. 保険業法第333条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第333条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/333

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法333条は、保険会社等の役員や主要株主などの個人に対し、登記懈怠や開示義務違反など各号所定の違反があったとき100万円以下の過料を科す。刑罰を科すべき行為は除く。

Q · 保険会社の役員に来る「100万円以下の過料」って、会社が払うものじゃないんですか?

違います。名宛人は会社ではなく役員個人です

保険業法333条1項は、保険会社等の発起人・取締役・執行役・会計参与・監査役・清算人・保険管理人のほか、保険議決権大量保有者、主要株主、保険持株会社の役員等という「個人」を名宛人として、各号所定の手続義務違反に100万円以下の過料を科します。過料は刑罰ではない秩序罰で前科にはなりませんが、非訟事件手続により裁判所が決定し、確定後は強制執行の対象になります。ただし書により、その行為に刑を科すべきときは過料は科されません。

解説

保険会社の役員室に届く一通の封筒が、会社宛ではなく個人宛であることに気付く人は少ない。保険業法333条の過料は、法人ではなく個人を名宛人とする。発起人、取締役、執行役、会計参与、監査役、清算人、保険管理人、さらには保険会社の議決権を5パーセント超持っているだけの株主やそのファンドの取締役まで、80近い違反類型のどれかに触れた瞬間、100万円以下の過料が個人に降ってくる。ここで効いてくるのがただし書だ。「その行為について刑を科すべきときは、この限りでない」。刑罰が用意されている行為には過料を科さない。過料で済んでいるということは、刑事事件にならない領域にいるという意味でもある。過料は前科にならず、裁判所が非訟手続で決める。だが会社の経費で払えば役員給与として課税され、株主からは利益供与を疑われる。100万円は額面どおり個人の財布から出る。

法的な位置づけ

保険業法333条は、保険会社等の役員等に対する秩序罰としての過料を定める規定である。発起人、取締役、執行役、監査役、清算人、保険管理人、保険議決権大量保有者、主要株主、保険持株会社の役員等を名宛人とし、同条1項各号に掲げる手続義務違反があったときに100万円以下の過料を科す。刑を科すべき行為には適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1過料とは何ですか?

刑罰ではなく行政上の秩序罰です。法令上の手続義務違反に対して金銭の納付を命じる制裁で、非訟事件手続により裁判所が決定します。保険業法333条の過料は上限100万円です。

Q2保険業法333条の名宛人は誰ですか?

発起人、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、清算人、保険管理人、株主名簿管理人、保険議決権大量保有者、主要株主、保険持株会社や少額短期保険持株会社の役員等、条文に列挙された個人です。

Q3保険議決権保有届出書はいつまでに提出しますか?

保険会社の総株主の議決権の5パーセントを超えて保有することとなった場合、原則として5日以内に内閣総理大臣へ提出します。提出を怠ると333条の過料の対象になります。

Q4主要株主基準値は何パーセントですか?

原則として総株主の議決権の20パーセントで、一定の場合は15パーセントです。これ以上を保有するには内閣総理大臣の認可(少額短期保険業者では承認)が必要で、無認可保有は過料の対象です。

Q5過料の裁判に異議は出せますか?

略式で決定された場合、告知を受けた日から1週間の不変期間内に異議を申し立てれば通常手続に戻り、陳述の機会を取り戻せます(非訟事件手続法122条)。

Q6総代会で説明を拒むと違法ですか?

正当な理由なく社員・総代・保険契約者の求めた事項の説明をしなければ、保険業法333条1項11号の説明義務違反として過料の対象になります。議事録に拒否の事実が残ります。

Q7保険持株会社の監査役も過料の対象ですか?

対象です。333条1項は保険持株会社・少額短期保険持株会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、支配人、清算人を明示的に名宛人として列挙しています。

Q8保険業法333条2項は何を定めていますか?

株式会社の保険管理人または外国保険会社等の保険管理人が会社法976条各号のいずれかに該当する場合に、100万円以下の過料を科す旨を定めます。刑を科すべきときは適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って前科になるんですか? 履歴書に書く必要はありますか?

なりません。過料は刑罰ではなく秩序罰で、前科調書にも載らず資格制限も生じません。333条1項ただし書も「刑を科すべきときは、この限りでない」として刑罰と過料を切り分けています。実務のポイント:前科にならない代わりに、過料の裁判は非訟手続で進み、公開法廷での対審もありません(最大決昭和41.12.27)。争う場は書面の陳述が中心で、弁護士を入れるかどうかで提出資料の質が大きく変わる

Q2取締役に科された過料、会社の経費で払ったらまずいんですか?

名宛人は取締役個人なので、会社が負担すれば役員に対する経済的利益の供与になります。税務上は役員給与として扱われ、多くの場合損金不算入のうえ本人に所得課税が及びます。実務のポイント:役員賠償責任保険(D&O保険)は罰金・科料・過料などの制裁金を免責とするのが通常で、まず出ません。就任前に約款の免責条項を読む役員は驚くほど少ない

Q3登記を出し忘れただけで、本当に過料が来るものなんですか?

来ます。333条1項3号は「登記を怠ったとき」を独立の類型として明記しており、会社法976条1号と同じ構造です。実務上は遅れて登記を申請した時点で登記官が裁判所に通知し、代表者個人宛に決定が届きます。実務のポイント:額は放置期間と懈怠の件数に概ね連動する運用がされており、同じ違反でも早く出した人ほど安く済む。気付いた日に出すことが最も安い解決策である

間違えやすい点 AI による整理

  • 過料は前科にならないと知っている人は多い。だがその先の深刻度を知らない。過料の裁判は原則として当事者の陳述を聴いて決めるが、裁判所が相当と認めれば陳述を聴かずに略式で決定が出る(非訟事件手続法122条)。異議を出さないまま1週間が過ぎれば確定し、確定後は検察官の命令で財産に強制執行できる。前科にならないことと、痛くないことは別の話である
  • 「うちの会社は過料を払えるのか」という問いの立て方がすでに誤っている。333条の名宛人は会社ではなく、取締役・執行役・監査役・清算人などの個人である。会社が肩代わりすれば役員に対する経済的利益の供与となり、税務上は役員給与として扱われ、多くの場合損金不算入となる。問うべきは「誰が払うのか」ではなく「誰の氏名で決定が出るのか」である
  • 投資家から見れば、保険会社の株を買うのは純粋な投資判断でしかない。法律から見れば、総株主の議決権の5パーセントを超えた瞬間に届出義務者になり、主要株主基準値を超えれば認可の対象者になる。この落差に気付かないまま買い増した運用会社の取締役が、届出漏れで個人名の過料通知を受け取る
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質保険業法333条:秩序罰としての過料(前科にならない)保険業法322条:刑罰(特別背任罪、前科になる)
会社法976条:秩序罰としての過料(本条の母型)
名宛人保険会社等の役員等に加え、保険議決権大量保有者・主要株主・保険持株会社の役員等保険会社等の取締役、執行役、監査役など任務違背をした者
株式会社の発起人、取締役、監査役、清算人等
法定の上限100万円以下の過料10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科
100万円以下の過料
手続非訟事件手続(裁判所の決定、対審・公開なし、略式決定あり)刑事訴訟手続(捜査・起訴・公判、公開法廷)
非訟事件手続(裁判所の決定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第168条以下、公司法第387条

台湾は保険業の違反を主務機関(金管会)の罰鍰として構成し、行政処分ルートで科す。日本のように裁判所が非訟手続で決定する構造ではなく、不服は訴願・行政訴訟で争う点が大きく異なる

韓国
보험업법 제209조(과태료)

韓国も保険業法に過料規定を置き、違反類型を列挙する方式を採る。日本と同様に日本統治期以来の立法構造を継受しているため、条文の建て付けが近い

ドイツ
VAG § 332(Bußgeldvorschriften)

ドイツは秩序違反法(OWiG)に基づく過料(Bußgeld)として構成し、監督官庁である BaFin が過料を科す。上限額が日本より格段に高く、法人に対しても科しうる点が異なる

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act §§ 3-4

米国は州ごとの保険法制で、支配取得の事前承認違反等に civil penalty を科す。州保険長官(Insurance Commissioner)の行政命令ルートが中心で、金額も州によって大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本店移転の登記を、総務担当者の引き継ぎ漏れで3か月放置した。保険業法333条1項3号の登記懈怠に該当し、過料の通知は代表取締役個人宛に届く。今から登記を出しても懈怠の事実は消えないが、遅延期間が短いほど過料額は低く抑えられる運用がされている。今日出すか来月出すかで、自分の財布から出る金額が変わる
  • ミニ保険のスタートアップに20パーセント出資したベンチャーキャピタルは、承認を取らずに株を持ち続けたらどうなる? 少額短期保険業者の主要株主基準値(原則20パーセント、一定の場合15パーセント)以上の議決権保有には内閣総理大臣の承認が必要で、無承認保有は本条の過料類型に入る。名宛人は法人である出資者の取締役個人にまで及ぶ
  • 総代会で総代から責任準備金の積立方法を問われ、担当役員が「答えられない」と押し切った。正当な理由なく説明を拒めば、333条1項11号の説明義務違反である
  • 保険持株会社の監査役に就任した友人から、「社外の立場だから実務のミスは関係ないよね」と相談された。333条の名宛人には持株会社の監査役が明記されている。就任を承諾した瞬間、80近い違反類型の射程に自分の氏名が入る
  • 自宅に地方裁判所から過料の裁判の告知が届いた。略式で決まっていた場合、異議の申立てができるのは告知を受けた日から1週間の不変期間内(非訟事件手続法122条)。弁護士を探し、事情を時系列に整理する時間は実質3日しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社員総会や総代会で説明を拒まれた、開示書類の閲覧を断られたといった場合、請求の内容と拒否の事実をその日のうちに書面とメールで記録する2. 閲覧・謄写の請求を書面で再度行い、拒否の理由を文書で回答するよう求める3. 改善されなければ金融庁および所管財務局へ情報提供する。過料は個人が直接申し立てる制度ではなく、監督官庁や登記官からの通知を受けて裁判所が動く4. 自分自身の損害回復は、民法709条や会社法429条という別ルートで並行して組む

訴えられた側:1. 届いた通知が略式裁判か通常手続かをまず確認し、略式なら告知から1週間以内に異議を申し立てる(非訟事件手続法122条) 2. 陳述の機会では、違反の認識時期・是正の時期・再発防止策を時系列資料で示す。放置期間の短さが額に直結する3. 会社に立て替えさせない。役員給与認定と利益供与という新たな問題を作るだけである4. ただし書の適用を検証する。刑罰規定に該当する行為なら土俵は刑事手続であり、防御の組み立てが根本から変わる

時効(請求できる期限):過料そのものに明文の消滅時効規定はなく、登記懈怠などは遅れた登記申請の時点で登記官が裁判所へ通知することで手続が始まる。対象となる懈怠期間の限界については実務上、解釈が分かれている。確実な期限は手続の側にあり、略式裁判に対する異議は告知を受けた日から1週間の不変期間、過料の裁判に対する即時抗告も告知から1週間である(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(秩序罰・刑罰二元論):過料は行政上の秩序維持を目的とする制裁であり、反社会的行為に対する応報としての刑罰とは目的を異にする。両者は併科しうるかが論点となるが、保険業法333条ただし書は立法的に重複を排除した。

実務上の運用論:登記懈怠型の過料は、遅れた登記の申請を受けた登記官から裁判所への通知によって手続が始まり、額は懈怠期間と件数に概ね連動する運用がされているとされる。是正の早さが額に直結する点が実務上の核心である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年) 保険業法の全部改正に伴い新設。相互会社・外国保険会社等を含む形で秩序罰規定が再編された
  • 平成17年(2005年) 会社法制定に伴う整備と少額短期保険業者制度の導入により、名宛人と違反類型が大幅に拡張。少額短期保険業者、その主要株主、少額短期保険持株会社が新たに射程に入った
  • 令和元年(2019年)会社法改正関連 社債管理補助者の創設と株主総会資料の電子提供措置の導入に対応し、名宛人と違反類型が追加された。改正回数が極めて多く、総改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い新設。相互会社・外国保険会社等を含む形で秩序罰規定が再編された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備と少額短期保険業者制度の導入により、名宛人と違反類型が大幅に拡張。少額短期保険業者、その主要株主、少額短期保険持株会社が新たに射程に入った
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:会社法改正に対応し、社債管理補助者の創設と株主総会資料の電子提供措置の導入に伴って名宛人と違反類型が追加された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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