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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第322条(取締役等の特別背任罪)

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  1. 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一保険会社等の保険管理人又は保険計理人
  3. 二相互会社の発起人
  4. 三相互会社の設立時取締役又は設立時監査役
  5. 四相互会社の取締役、執行役、会計参与又は監査役
  6. 五民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された相互会社の取締役、執行役又は監査役の職務を代行する者
  7. 六第五十三条の十二第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十一条第二項、第五十三条の二十五第二項において準用する同法第四百一条第三項(第五十三条の二十七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  8. 七相互会社の支配人
  9. 八事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた相互会社の使用人
  10. 九検査役(相互会社に係るものに限る。)
  11. 2.次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
  12. 一清算相互会社の清算人
  13. 二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人の職務を代行する者
  14. 三第百八十条の五第四項において準用する第五十三条の十二第二項の規定又は第百八十条の九第五項において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された清算相互会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
  15. 四清算相互会社の清算人代理
  16. 五清算相互会社の監督委員
  17. 六清算相互会社の調査委員
  18. 3.前二項の未遂は、罰する。

この条文の基本情報

取締役等の特別背任罪とは何ですか?

定義取締役等の特別背任罪とは、保険業法第322条に定められた規定で、「次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第322条(取締役等の特別背任罪)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第322条の条文原文は「次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の…」で始まります。
  3. 保険業法第322条は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第322条の前の条は保険業法第321条です。
  7. 保険業法第322条の次の条は保険業法第323条です。
  8. 保険業法第322条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第322条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第322条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/322

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法322条は、相互会社の取締役や保険計理人など十五類型の者による特別背任罪を定め、十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(併科可)を科す。未遂も処罰される。

Q · 保険会社で働いていますが、役員じゃなければ特別背任罪とは無関係ですか?

役員でなくても、保険計理人や委任を受けた使用人なら対象です

保険業法322条1項は、保険管理人・保険計理人、相互会社の発起人、取締役、執行役、監査役、支配人、一定の事項の委任を受けた使用人など九類型を主体とし、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で任務に背き、財産上の損害を加えた者に十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金を科し、併科もできると定めます。2項は清算相互会社の清算人・清算人代理・監督委員など六類型に同じ刑を及ぼし、3項は未遂も処罰します。刑法247条の一般の背任罪の倍の重さです。

解説

特別背任罪、という言葉は聞いたことがあっても、自分がその名簿に載っているとは思っていない人が大半である。保険業法322条は、その名簿を1項に九つ、2項に六つ、合計十五の肩書で名指ししている。相互会社の取締役や執行役はもちろん、支配人、特定の事項の委任を受けた使用人、そして保険計理人と保険管理人まで入っている。刑法の一般の背任罪(247条)は五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。ところが本条に載った肩書でやると、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金、しかも併科されうる。さらに3項は未遂まで処罰する。損害が現実に出る前、稟議を通した段階で犯罪が成立しうるということだ。そしてあなたが見落としがちなのは、本条が守っている財産の実質的な持ち主である。相互会社に株主はいない。原則として保険契約者が社員となる以上、守られているのは契約者であるあなた自身の積立金だ。

法的な位置づけ

保険業法322条は、保険会社等の保険管理人・保険計理人および相互会社の発起人、取締役、執行役、会計参与、監査役、支配人、一定の事項の委任を受けた使用人、検査役等を主体とする特別背任罪を定める規定である。2項は清算相互会社の清算人・清算人代理・監督委員等を同様に主体とし、3項が未遂を処罰する。刑法247条の背任罪に対する加重類型として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1特別背任罪とは?

法律が名指しした一定の肩書の者が、図利加害目的で任務に背き会社に財産上の損害を加える罪です。一般の背任罪(刑法247条)より重い法定刑が用意された加重類型で、保険業法では322条がこれにあたります。

Q2保険業法322条の法定刑は?

十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、またはその併科です。刑法247条の背任罪が五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であるのと比べ、拘禁刑で二倍、罰金では二十倍の重さになります。

Q3保険計理人は特別背任罪の対象になる?

対象です。322条1項1号が保険会社等の保険管理人と保険計理人を明示的に主体としています。会社法上の役員ではない専門職でありながら、取締役と同じ十年以下の拘禁刑の射程に置かれている点が本条の特徴です。

Q4相互会社の支配人も特別背任罪に問われる?

問われます。1項7号が相互会社の支配人を、8号が事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人を主体としています。役員でない部長・課長級でも、委任の範囲が明確なら対象になり得ます。

Q5特別背任罪の公訴時効は何年?

長期十年の拘禁刑にあたる罪として、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。起算点は犯罪行為が終わった時、つまり会社に財産上の損害が生じた時点で、未遂の場合は実行行為が終了した時点になります。

Q6清算相互会社の清算人も対象になる?

2項1号が清算相互会社の清算人を主体としています。清算人代理、監督委員、調査委員、職務代行者も列挙され、法定刑は1項とまったく同じです。清算段階に入っても刑の重さは軽くなりません。

Q7特別背任罪は親告罪ですか?

親告罪ではありません。告訴がなくても捜査機関は着手でき、会社が告訴しない場合でも起訴は可能です。監督官庁への申出や内部通報が端緒になることもあります。

Q8保険契約者は役員の責任を追及できる?

相互会社の社員は、保険業法が会社法847条を準用する責任追及の訴え(社員代表訴訟)により役員の民事責任を追及できる余地があります(準用条文の現行番号は要確認)。刑事責任の追及とは別ルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは株式会社形態の保険会社なんですが、この条文は無関係ですか?

1項1号の保険管理人と保険計理人は会社形態を問わず対象です。株式会社形態の保険会社の取締役は会社法960条の特別背任罪で、法定刑は十年以下・千万円以下と同水準です。実務のポイント:保険計理人は会社法上の役員ではないため、960条の肩書リストには登場しません。それを保険業法が別枠で拾っている。つまり計理人は、会社法の世界では一使用人でも、保険業法の世界では役員と同じ刑を背負う

Q2損害が出る前に自分で気づいて止めました。それでも罪になるんですか?

3項が未遂を処罰するので、理論上は成立しえます。ただし未遂は刑法43条本文で任意的減軽、自己の意思で中止した中止未遂であれば必ず減軽または免除されます(同条但書)。問題は「自己の意思で」と評価されるかで、発覚を恐れて止めた場合は認められにくい。実務のポイント:止めた理由を後から作文しても通らない。止めた当日のメールやメモの日付だけが、中止未遂と障害未遂を分ける

Q3相互会社の契約者ですが、役員が会社の金を溶かしたら私の保険はどうなりますか?

契約がすぐ減額されるわけではありませんが、相互会社の財産は社員配当と責任準備金の裏付けなので間接的に効きます。破綻時は生命保険契約者保護機構が責任準備金等の原則90%まで補償します(最新の補償割合をご確認ください)。実務のポイント:補償は責任準備金ベースであり、契約時の予定利率までは守られない。破綻後に予定利率が引き下げられ、実質的な受取額はさらに目減りする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特別背任は取締役の話で、雇われている自分には関係ない」と思われがちだが、1項8号は『事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人』を明示的に主体としている。役員でない部長・課長級でも、特定業務の委任を受けていれば十年以下の刑の名簿に載る
  • 未遂が処罰されることは、3項を読めば誰でも分かる。深刻さはその先にある。未遂処罰があるということは、捜査機関が「損害の発生」を待たずに着手できるということだ。任意提出も家宅捜索も、金が一円も動く前の段階で始まりうる。時間の使い方の前提が変わる
  • 「会社に損害が出ていないから背任にならないのでは」という問いの立て方自体がずれている。実務の主戦場はほぼ常に『自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的』と『任務に背く行為』の認定であり、この目的要件と経営判断の原則との境界については実務上、解釈が分かれている。損害の有無から議論を始めた時点で、防御線を間違えている
  • あなたから見れば「会社を潰さないための苦渋の決断」でも、法律から見れば自己または第三者の利益を図る目的の認定材料になりうる。特に自分のポスト維持や取引先との関係維持が動機に混ざっていたとき、この落差が起訴と不起訴を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
適用される会社形態保険業法322条:相互会社および保険会社等(保険管理人・保険計理人は形態不問)会社法960条:株式会社(株式会社形態の保険会社を含む)
刑法247条:形態を問わず、他人のために事務を処理する者一般
主体の範囲1項九類型+2項六類型の計十五類型を法定。保険計理人・保険管理人という専門職が独自に入る発起人・取締役・執行役・監査役・支配人・委任を受けた使用人等。保険計理人は含まれない
肩書の限定なし。事務処理者であれば足りる
法定刑十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、併科可十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、併科可(同水準)
五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
未遂処罰3項で未遂を処罰。損害発生前でも犯罪成立の余地会社法962条により未遂を処罰
未遂処罰規定なし(既遂のみ)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
保險法第168條之2、刑法第342條(背信罪)

台湾も保険業の負責人・職員による背信行為を保険業法制の中で独自に重く処罰する構造を持ち、一般刑法の背信罪に対する加重類型という設計思想は日本と共通する

韓国
상법 제622조(특별배임죄)、특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조

韓国は商法に発起人・取締役等の特別背任罪を置き、さらに損害額に応じて特定経済犯罪加重処罰法で段階的に加重する。相互会社形態を前提とした固有規定は置かれていない

中国
中華人民共和国刑法 第185条の一(背信運用受託財産罪)

保険会社等の金融機関が委託財産を規定に違反して運用する行為を独立の罪としており、主体を金融機関側に限定する点で日本の肩書列挙型とは設計が異なる

ドイツ
§ 266 StGB(Untreue)

ドイツは保険業固有の特別背任規定を置かず、一般の Untreue で処理する。加重は量刑段階(besonders schwerer Fall)で行われ、日本のような肩書列挙による法定刑の二段構えを採らない

フランス
Code de commerce art. L242-6(abus de biens sociaux)

フランスは会社財産の濫用を会社法典の犯罪として構成し、保険相互会社については保険法典が別途規律する。刑の重さは日本ほど高くない

アメリカ
18 U.S.C. § 1033

州際通商に影響する保険業に従事する者による横領・虚偽記載等を連邦犯罪とする。連邦と州の二層構造である点が、単一法域の日本と最も異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決算期末、将来収支分析で赤字が出た。経営陣から「前提利率をもう少し楽観的に置いてくれないか」と言われる。それが自己または第三者の利益を図る目的での任務違背と評価され、会社に財産上の損害が生じれば、1項1号の射程に入る。あなたの名前が入った意見書が、そのまま最有力の証拠になる
  • もし、あなたが相互会社の支配人で、付き合いの長い取引先だけに有利な条件の決裁を来週押すとしたら? 支配人は1項7号に名指しされている。法務に回せる時間は、あと三日しかない
  • 加入している生命保険会社が経営難に陥り、監督官庁から保険管理人による業務・財産の管理命令(保険業法241条)が出た。ところがその保険管理人自身が管理財産を身内の会社に流した。救済のために送り込まれた人物にも1項1号で同じ網がかかる。管理する側が無傷でいられる構造にはなっていない
  • 社内調査が始まり、あなたが起案した稟議書が押収された。実際には送金が実行前に止まり、会社に損害は出ていない。それでも3項に未遂処罰がある以上、「損害が出ていないから大丈夫」は防御の柱にならない。争点は最初から、あなたが何を意図して起案したかに移っている
  • 破綻した相互会社の清算人に選任され、残余財産の配分順序をめぐって特定の債権者に便宜を図った。2項1号。清算段階に入っても法定刑は1項とまったく同じで、「もう会社は終わっているから」という感覚は法律上どこにも反映されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 直接の被害者は相互会社本体なので、取締役会・監査役会への報告と、財産保全(仮差押え)を同時に走らせる2. 相互会社の社員は、保険業法が会社法847条を準用する責任追及の訴え(社員代表訴訟)で役員の民事責任を追及できる余地がある(準用条文の現行番号は要確認) 3. 刑事は告訴。特別背任は親告罪ではないため、監督官庁への申出を並行させると着手が早まることがある4. 損害額の算定資料は、監査法人の往査記録と稟議の決裁ログを先に押さえる

訴えられた側:1. 主戦場は損害の有無ではなく目的要件と任務違背。まず当時の動機を裏づけるメール・議事録・社内メモを時系列で確保する2. 経営判断が合理的だったことを、判断時点で入手可能だった情報だけで再構成する。後知恵の資料を混ぜると信用性が落ちる3. 3項の未遂処罰がある以上「実行前に止めた」は不起訴の材料にはなっても無罪の保証ではない。止めた日付の記録を探す4. 会社への損害填補は量刑に効く。原資の手当てを弁護人と早期に詰める

時効(請求できる期限):公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時、つまり会社に財産上の損害が生じた時点(同法253条1項)。未遂の場合は実行行為の終了時。会社側が役員等に対して持つ民事上の損害賠償請求権は、権利行使できることを知った時から5年または権利行使可能時から10年(民法166条)が原則(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本罪の実質的保護法益は保険会社等の財産であるが、相互会社では株主が存在せず、原則として保険契約者が社員となるため、契約者の集合的財産の保護という側面が加重処罰の根拠として重視される。

実務上の到達点:争点はほぼ常に図利加害目的の認定と任務違背の評価に集中し、損害の有無から議論を始める構成は防御として機能しにくい。判断時点で入手可能だった情報のみによる再構成が防御の基本線とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 相互会社の機関規定が会社法を準用する構成へ再編され、本条の主体リストも会社法960条と対応する形に整理された。法定刑は十年以下の懲役または千万円以下の罰金(併科可)という株式会社と同水準に揃えられた
  • 平成26年(2014年)会社法改正に伴う整備(平成27年施行) 監査等委員会設置会社の導入に伴い、1項6号の一時取締役の職務を行うべき者について「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」の区別が条文に組み込まれた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の「十年以下の懲役」が「十年以下の拘禁刑」に改められた。2025年6月より前に書かれた解説書の表記は現行条文と一致しない

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、相互会社の機関規定が会社法を準用する構成へ再編され、本条の主体リストも会社法960条と対応する形に整理された。法定刑は株式会社と同水準に揃えられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正(平成27年施行)による監査等委員会設置会社の導入に伴い、1項6号の一時取締役の職務を行うべき者について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の区別が条文に組み込まれた
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴う整備により、本条の「十年以下の懲役」が「十年以下の拘禁刑」に改められた。2025年6月より前の解説書の表記は現行条文と一致しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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