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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第241条(業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理)

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  1. 内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第二百五十五条の二までにおいて同じ。)の運営が著しく不適切でありその保険業の継続が保険契約者等の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認めるときは、当該保険会社等又は外国保険会社等に対し、業務の全部若しくは一部の停止、合併、保険契約の移転(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転)若しくは当該保険会社等若しくは外国保険会社等の株式の他の保険会社等、外国保険会社等若しくは保険持株会社等による取得(第二百四十七条第一項、第二百五十六条から第二百五十八条まで、第二百七十条の三の二第四項及び第五項並びに第二百七十条の四第四項及び第五項において「合併等」という。)の協議その他必要な措置を命じ、又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この条、次条及び第二百四十六条の二から第二百四十七条の二までにおいて同じ。)の管理を命ずる処分をすることができる。ただし、保険会社又は外国保険会社等が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の五第一項(特定管理を命ずる処分)に規定する特定管理を命ずる処分を受けている場合においては、当該保険会社又は外国保険会社等に対し、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることはできない。
  2. 2.この章において「保険持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
  3. 一保険持株会社
  4. 二第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社
  5. 三株式を取得することにより保険会社を子会社とする持株会社となることについて第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた会社
  6. 四株式を取得することにより少額短期保険業者を子会社とする持株会社となることについて第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けた会社
  7. 五前各号に掲げる会社以外の会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)で保険会社等又は外国保険会社等を子会社とするもの又は子会社としようとするもの
  8. 3.保険会社等又は外国保険会社等は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。

この条文の基本情報

業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理とは何ですか?

定義業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理とは、保険業法第241条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務(外国保険会社等にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第241条(業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第241条の条文原文は「内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務(外国保険会社等にあって…」で始まります。
  3. 保険業法第241条は第一款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第241条の前の条は保険業法第240条の13です。
  7. 保険業法第241条の次の条は保険業法第242条です。
  8. 保険業法第241条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第241条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/241

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法241条は、保険業の継続が困難であると認めるとき、内閣総理大臣が業務停止や合併等の協議を命じ、または保険管理人による業務及び財産の管理を命ずることができると定める。

Q · 保険会社が潰れそうになったら、誰がどうやって止めるんですか?

業務停止から保険管理人の選任まで、金融庁が段階的に命じます

保険業法241条1項により、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)は、保険会社等の保険業の継続が困難であると認めるとき等に、業務の全部または一部の停止、合併、保険契約の移転、株式の取得についての協議その他必要な措置を命じ、または保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができます。保険管理人が選任されると、業務の執行と財産の管理処分の権限は保険管理人に移ります(246条)。さらに同条3項は、保険会社等に対し、保険業の継続が困難であるときはその旨と理由を文書で申し出る義務を課しています。

解説

保険会社が潰れそうになったとき、動くのは裁判所ではない。内閣総理大臣(実際には金融庁長官へ委任されている)が、その会社に対して業務停止、合併の協議、保険契約の移転、株式の他社による取得を「命じる」ことができ、さらに踏み込めば経営陣を事実上追放して保険管理人に業務と財産の管理を委ねる処分まで打てる。あなたが契約している生命保険の運営主体が、ある朝から別の管理者に握られている、その法的スイッチがここにある。しかも第3項に注目してほしい。保険会社の側には「うちは保険業の継続が困難です」と自ら文書で申し出る法的義務がある。隠して引き延ばす自由はない。倒産法制と違って、破綻が確定してから動くのではなく、継続が困難と「認めるとき」に先回りして介入する。あなたの保険証券の価値は、この先回りが早いか遅いかで決まる。

法的な位置づけ

保険業法241条は、保険会社等の破綻前段階における行政介入の権限を定める規定である。内閣総理大臣は、業務または財産の状況に照らして保険業の継続が困難であると認めるとき等に、業務停止、合併等の協議その他必要な措置を命じ、または保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。同条3項は保険会社等に対し継続困難の申出義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命じられた措置の「種類」を公表資料で特定する 報道の見出しではなく金融庁の公表文にあたり、業務の全部・一部停止か、合併等の協議の命令か、保険管理人による業務及び財産の管理命令かを特定する。段階が違えば残された時間も選択肢も別物になる
  2. 2.契約内容を立証できる資料を手元に集める 保険証券、契約内容通知、払込記録、予定利率が分かる設計書を揃える。保険契約の移転や条件変更が行われる局面で、原契約の内容を立証する材料になる
  3. 3.自分の契約類型の補償割合を保護機構に照会する 生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構、金融サービス利用者相談室に照会し、保険種類ごとの補償の枠組みと高予定利率契約の扱いを確認する
  4. 4.解約するか移転を待つかを数字で比較する 解約控除と保障喪失のコストと、予定利率引下げ後の移転契約の価値を並べて比較する。保障型か貯蓄型かで結論が割れるため、感情ではなく金額で判断する
  5. 5.会社側は3項の申出義務の発生時期を検証し記録する 保険会社等の役員・内部監査部門は、継続困難の認識時期を法務・アクチュアリー・監査法人と同時に検証し、申出の要否を取締役会で議論した過程を議事録に残す。事後に作成した資料には足場としての価値がない

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法241条はどんなときに発動されますか?

業務または財産の状況に照らして保険業の継続が困難であると認めるとき、または業務運営が著しく不適切で保険契約者等の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認めるときです。破綻確定前の段階から発動できます。

Q2業務停止命令が出た保険会社の保険金は支払われますか?

命じられた業務の範囲によります。新規募集のみ停止なら保険金支払は継続します。保険金支払を含む全部停止や保険管理人の選任に進むと、支払や解約返戻金が制限される局面が生じます。公表文で範囲を確認してください。

Q3保険持株会社等とは何を指しますか?

241条2項が定義し、保険持株会社、少額短期保険持株会社、認可・承認を受けて持株会社となる会社のほか、保険会社等を子会社とするもの・子会社としようとするものまで含みます。買収検討段階の会社も射程に入ります。

Q4保険契約者保護機構の補償はどこまでですか?

生命保険では原則として責任準備金等の90%が補償される枠組みです(高予定利率契約は例外)。損害保険は保険種類ごとに補償割合が異なります。自分の契約類型を各保護機構に照会するのが確実です。

Q5少額短期保険業者にも241条は適用されますか?

適用されます。条文の「保険会社等」には少額短期保険業者が含まれ、2項の定義にも少額短期保険持株会社が明記されています。規模が小さくても行政介入の枠組みは同じです。

Q6241条の命令に不服があるときはどうしますか?

行政処分であるため、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。ただし処分の執行は原則として停止しないため、命令の履行と争訟を並行して設計する必要があります。

Q7241条の処分が出ると新規契約はできなくなりますか?

業務の全部または一部の停止が命じられた範囲によります。新規募集の停止が命じられれば受付は止まりますが、既存契約の維持管理業務まで自動的に止まるわけではありません。命令の対象業務の特定が出発点です。

Q8保険会社の株主は241条の処分でどうなりますか?

1項は、株式が他の保険会社等、外国保険会社等または保険持株会社等によって取得されることについての協議を命じる余地を認めています。持分の行方が市場ではなく行政の命令を起点とする枠組みの中で決まりうる点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約している保険会社に業務停止命令が出たら、すぐ解約したほうがいいですか?

措置の段階によって答えが変わる。業務停止のみの段階と、保険管理人による管理命令(241条1項後段)まで進んだ段階では、解約返戻金の扱いも契約移転の見通しも別物になる。実務のポイント:過去の生保破綻事例では、破綻公表後に早期解約した契約者が、結果として契約移転後まで待った層より不利になった例がある。予定利率の引下げがあっても、解約控除と保障喪失を差し引くと待つほうが有利な類型は存在する。自分の契約が保障型か貯蓄型かで判断は割れる

Q2保険会社が「危ない」と役所に自己申告する義務が本当にあるんですか?

ある。241条3項は、保険会社等または外国保険会社等は、業務または財産の状況に照らして保険業の継続が困難であるときは、その旨と理由を文書で内閣総理大臣に申し出なければならないと定める。任意の相談ではなく義務である。実務のポイント:この申出の有無とタイミングは、後に役員の善管注意義務(会社法423条、プロとして当然払うべき注意のレベル)違反を問う局面で最初に検証される事実になる。申し出るべき時期を過ぎてから申し出た記録は、責任追及側にとって最も使いやすい証拠になる

Q3保険管理人が入ると、いまの経営陣はどうなるんですか?

保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分が出ると、以後は保険管理人が業務の執行と財産の管理処分の権限を持つ(246条)。従来の取締役は経営権を事実上失う。実務のポイント:保険管理人には弁護士や金融実務家に加え、預金保険機構が選任される類型がある。誰が管理人になったかで、その後の処理が清算志向か受け皿探し志向かをある程度読める。公表文の管理人の顔ぶれは、契約者にとって最も情報量の多い一行だ

Q4外国の保険会社の日本支店で契約していますが、本国が破綻したら日本の契約はどうなりますか?

241条は外国保険会社等についても、日本における業務と日本に所在する財産を対象に同じ権限を規定している。本国の手続とは別に、日本側で業務停止や管理の処分を打てる設計だ。実務のポイント:外国保険会社等には日本国内で供託を行う義務があり(保険業法190条ほか)、日本の契約者の引当てとなる財産が国内に確保されている。本国で何が起きても日本側の資産が完全に空になるわけではない、という点は契約時の会社選定でも見るべき論点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が破綻したら会社法の倒産手続で処理される」と思われているが、前提が違う。保険業法は破綻が確定する前の、継続が困難と認められる段階から行政が介入する独自の枠組みを持つ。会社更生法や民事再生法より先に241条が動き、そこから245条以下の保険契約の移転、保険契約者保護機構(265条以下)へと接続される。一般の倒産法の知識でこの局面を読むと、時間軸を丸ごと読み違える
  • 業務停止命令と保険管理人による管理命令が同じものだと理解されがちだが、深刻度が別次元である。前者は業務の一部または全部を止めるにとどまるが、後者は保険管理人が業務執行権と財産管理権を掌握し(246条)、従来の取締役は権限を失う。ニュースで「行政処分」と一括りにされる報道を、この二段階で読み分けられるかどうかで、契約者としての行動の緊急度が変わる
  • 「保険会社が自分の危機を隠すのは当然だ、企業なのだから」という感覚を持つ人は多いが、法律から見ると逆である。3項は継続困難であるときの申出を義務として課している。隠す自由は法的に存在しない。この落差を知らない契約者は、会社が沈黙している間は大丈夫だと解釈してしまうが、沈黙は安全のシグナルではなく、義務違反の疑いを含む状態でありうる
比較の観点この条文ほかの条文
発動の前提241条:保険業の継続が困難、または業務運営が著しく不適切で契約者保護に欠けるおそれ132条:業務または財産の状況に照らし健全性確保のため必要があるとき
135条:保険会社が任意に保険契約の移転を行おうとするとき
介入の強度業務停止・合併等の協議命令から、保険管理人による経営権の剥奪まで業務改善計画の提出・実行の命令が中心で、経営権は維持される
行政の命令ではなく会社の意思決定+認可という枠組み
経営陣の地位保険管理人の管理命令が出れば業務執行権・財産管理権は保険管理人に専属(246条)取締役が引き続き業務を執行し、改善計画の履行責任を負う
取締役が主体となって移転手続を遂行する
契約者への影響解約返戻金や保険金支払の制限、契約移転・保護機構の補償へ接続しうる直ちに契約の効力や支払に影響するものではない
移転後の引受会社に契約が承継され、条件は原則として維持される

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
保険法第149条

台湾も主管機関が監管・接管・勒令停業清理を命じられる段階的構造をとる。接管は日本の保険管理人による管理命令に最も近く、接管人が経営権を掌握する点も共通する

韓国
금융산업의 구조개선에 관한 법률 제10조・제14조

韓国は金融業横断の一般法で適期是正措置と管理人選任を定める点が日本と異なる。保険業固有の法律ではなく構造改善法が主戦場になる

中国
中華人民共和国保険法 第143条・第144条

整頓と接管の二段階を置く点は日本の業務停止と保険管理人の管理に対応する。発動主体は保険監督管理機構であり、行政主導の色彩がより強い

ドイツ
VAG §§ 298 ff.、§ 314

ドイツは支払能力不足の局面で監督官庁が支払停止や給付引下げを命じうる構造をとり、契約者の給付そのものに直接手を入れる点が特徴的である

アメリカ
NAIC Insurance Rehabilitation and Liquidation Model Act

米国は州保険庁が裁判所の関与のもとで conservation・rehabilitation・liquidation を進める。行政単独で完結する日本と異なり、裁判所手続が前面に出る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約していた中堅生保が金融庁から業務の一部停止命令を受けたとの報道が流れた。解約して逃げるべきか、待つべきか。実は業務停止命令が出た時点で新規契約の受付は止まっても、既存契約の解約が制限されるとは限らない。ただし保険管理人が選任され、後続の手続(246条以下)に進めば、解約返戻金の支払が停止される局面が来る。判断のタイミングは報道の翌日ではなく、どの措置が命じられたかを読み分けた時点だ
  • あなたが少額短期保険業者の役員だとする。決算で責任準備金の積立不足が見えてきた。3項の申出義務は「困難であるとき」に発生する。認識していながら申し出ずに時間を稼ぐ判断は、後に役員個人の善管注意義務(会社法423条、プロとして当然払うべき注意のレベル)違反として追及される材料になる。申し出るか黙るかの判断を、経営会議の議事録が永久に記録する
  • もし外国保険会社の日本支店が本国で経営難に陥ったら、日本の契約者はどうなる? この条文は外国保険会社等に対しても、日本における業務と日本に所在する財産を対象に同じ権限を発動できる設計になっている。本国の倒産手続に日本の資産が吸い込まれる前に、日本側で管理を打つための仕切りだ
  • 保険代理店を営むあなたのもとに、取扱保険会社への業務停止命令の一報が入る。新規募集は即日止まる。継続手数料の行方、既契約者への説明責任、乗換募集の適法性。あと数日で顧客からの問い合わせが殺到する
  • 保険会社の株式を保有する投資家として四半期決算を見ている。241条1項が発動されると、株式が他の保険会社や保険持株会社等に取得されるよう「協議」を命じられる余地がある。あなたの持分は、市場ではなく行政の命令を起点とした枠組みの中で処理されうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約者側であれば、まず金融庁の公表資料で命じられた措置の種類(業務停止か、合併等の協議の命令か、保険管理人による管理か)を特定する2. 保険証券、直近の契約内容通知、払込記録を手元に集める。移転後の条件変更の際に原契約内容の立証材料になる3. 保険管理人が選任された段階では、契約の移転や保険契約者保護機構(保険業法265条の28以下)による補償の枠組みに進む。解約を急ぐ前に、移転後の条件と解約返戻金のどちらが有利かを比較する4. 生命保険・損害保険の各保護機構、金融サービス利用者相談室に照会し、自分の契約類型の補償割合を確認する

訴えられた側:1. 保険会社側であれば、3項の申出義務の発生時期を法務・アクチュアリー・監査法人と同時に検証する。認識時期の記録が後の争点になる2. 命令を受けた場合、命令の内容と範囲を条文上の類型に照らして確認し、履行計画を直ちに策定する3. 行政処分に不服がある場合、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)の道があるが、処分の執行は原則停止しないため、並行して履行と争訟を設計する4. 役員個人の責任追及を見据え、判断過程を示す議事録・意見書を保全する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効規定はない。3項の申出義務は「保険業の継続が困難であるとき」に発生し、期限の定めではなく状態の発生が起算点になる。処分に不服がある場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同じく6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(破綻前介入の正当化):保険は長期の約束であり、破綻が確定してから処理を始めれば責任準備金は既に毀損している。241条が「継続が困難であると認めるとき」という破綻前の段階で介入を認めるのは、契約者集団の救済の時機を確保するためであり、営業の自由・財産権への制約は公共の福祉による規制として正当化されると解されている。

段階的介入論:241条1項は業務停止、合併等の協議の命令、保険管理人による管理という強度の異なる手段を並列に置いており、事態の深刻度に比例した手段を選択すべきとされる。最も重い管理命令を選ぶ場合には、より緩やかな手段では契約者保護を図れない事情の説明が求められると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、保険会社の破綻処理に関する規定群が整備され、本条が置かれた。旧法下の監督規定から、破綻前介入と保険管理人制度を備えた独立の枠組みへ移行した。
  2. 2.平成12年(2000年)前後 改正:相次ぐ生命保険会社の破綻を受け、保険管理人による管理、保険契約の移転、保険契約者保護機構による補償という一連の処理手続が整備・強化された。金融機関等の更生手続の特例等に関する法律との接続もこの時期に整えられている。
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者制度の創設に伴い、本条の「保険会社等」および2項の保険持株会社等の定義に少額短期保険業者・少額短期保険持株会社が取り込まれ、小規模事業者にも同じ破綻処理の枠組みが及ぶことになった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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