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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第242条(保険管理人の選任等)

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  1. 前条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この款及び第二百五十八条第二項において「管理を命ずる処分」という。)があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等(以下「被管理会社」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利(外国保険会社等を代表する権利にあっては、日本における保険業に係る範囲に限る。)は、保険管理人に専属する。会社法第八百二十八条第一項及び第二項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに第八百三十一条第一項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項の規定による取締役及び執行役の権利についても、同様とする。
  2. 2.内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、保険管理人に対して、被管理会社の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第二項の規定により保険管理人を選任した後においても、更に保険管理人を選任し、又は保険管理人が被管理会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、保険管理人を解任することができる。
  5. 5.内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により保険管理人を選任したとき又は同項の規定により保険管理人を解任したときは、被管理会社にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
  6. 6.会社更生法第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項(数人の管財人の職務執行、管財人代理の選任、注意義務並びに費用の前払及び報酬)の規定は保険管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は被管理会社について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第六十九条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「保険管理人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保険管理人の選任等とは何ですか?

定義保険管理人の選任等とは、保険業法第242条に定められた規定で、「前条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この款及び第二百五十八条第二項において「管理を命ずる処分」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第242条(保険管理人の選任等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第242条の条文原文は「前条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この款及び第二百五十八条第二項において「管理を命ずる処分」という。」で始まります。
  3. 保険業法第242条は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第242条の前の条は保険業法第241条です。
  7. 保険業法第242条の次の条は保険業法第243条です。
  8. 保険業法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第242条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/242

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法242条は、管理を命ずる処分があったとき、被管理会社の代表権と財産の管理処分権が保険管理人に専属すると定める。保険管理人の選任と解任は内閣総理大臣が行う。

Q · 保険会社に保険管理人が入ったら、社長や取締役はどうなるんですか?

契約は残るが、会社を動かす権限は保険管理人へ全部移る

保険業法242条1項により、管理を命ずる処分があったときは、被管理会社を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は保険管理人に専属します。会社法828条1項・2項の組織行為無効の訴え、831条1項の株主総会決議取消しの訴えに関する取締役及び執行役の権利も保険管理人へ移ります。取締役の地位そのものは消えませんが、代表権と業務執行権は失われます。保険管理人の選任、必要な措置の命令、解任はいずれも内閣総理大臣の権限で、選任・解任は官報により公告されます(同条2項〜5項)。

解説

金融庁が一通の処分を出した瞬間、その保険会社の社長は会社を代表する権限を失う。株主総会も取締役会も存続しているのに、契約を結ぶ権限、財産を処分する権限、訴訟を起こす権限は、すべて保険管理人という外部者に専属する。保険業法242条1項が定めるのは、この権限の全面移転である。見落とされやすいのは後段だ。会社法828条の組織行為の無効の訴え、831条の株主総会決議の取消しの訴えについて、取締役や執行役が持っていた提訴権まで保険管理人へ移る。経営陣は、自分を排除した手続の適法性を、取締役の資格では争えなくなる。そして保険管理人を選ぶのも、必要な措置を命じるのも、解任するのも内閣総理大臣であって、株主でも契約者でもない。あなたが保険に入っているなら、その会社の意思決定者が一晩で入れ替わる装置が法律に組み込まれていることは知っておいたほうがいい。

法的な位置づけ

保険業法242条は、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた場合の法律効果を定める規定である。被管理会社の代表権、業務執行権、財産の管理処分権は保険管理人に専属し、会社の組織に関する行為の無効の訴え等における取締役及び執行役の権利も同様に移転する。保険管理人の選任、必要な措置の命令及び解任は、いずれも内閣総理大臣の権限に属する。

手順

  1. 1.官報公告で権限移転の起算点を特定する 保険管理人の選任は官報で公告される(242条5項)。公告日を押さえ、その前後で誰の署名が有効だったかを線引きする。契約書・合意書・稟議の日付を公告日と突き合わせて一覧化する
  2. 2.業務停止の範囲を確認し、止まっている手続を洗い出す 管理を命ずる処分と併存する業務停止命令の範囲により、解約返戻金の支払や契約者貸付が止まっているかが決まる。保険契約者は証券番号・契約日・予定利率を控えたうえで、何が止まっているかを先に確認する
  3. 3.窓口を保険管理人名義に一本化する 支払・解約・取引の申出は保険管理人名義の窓口に対して行い、記録が残る書面またはメールで実施する。旧経営陣や代理店の口頭回答を根拠にしない。保険管理人が数人のときは職務分掌の承認内容を確認する
  4. 4.争う場合は出訴期間内に主体と資格を確定する 処分を争うなら、会社を代表するのは保険管理人であるという壁を前提に、誰がどの資格で争えるかを弁護士と詰める。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条1項、2項)

よくある質問 AI による整理

Q1保険管理人とは何ですか?

管理を命ずる処分を受けた保険会社等を代表し、業務執行と財産の管理処分を行う者です。内閣総理大臣が処分と同時に選任し、一人でも数人でも選任できます(保険業法242条1項、2項)。

Q2管理を命ずる処分とは何ですか?

保険業法241条1項に基づき、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる行政処分です。この処分が出た会社は「被管理会社」と呼ばれ、以後242条の権限移転が働きます。

Q3保険管理人が選任されたら取締役は解任されますか?

解任されません。242条が奪うのは代表権と業務執行権であって、取締役の地位ではありません。地位が残る以上、善管注意義務や責任追及の対象となる立場も残ります。

Q4保険管理人が誰かはどこで確認できますか?

官報です。内閣総理大臣は保険管理人を選任したとき、また解任したときは、被管理会社に通知するとともに官報で公告しなければなりません(242条5項)。公告日が権限の起算点になります。

Q5保険管理人の行為で損害を受けたら誰に請求しますか?

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条が被管理会社について準用されるため、保険管理人の職務上の行為で生じた損害は被管理会社が賠償責任を負います(242条6項)。請求先は会社の責任財産です。

Q6保険管理人は途中で交代することがありますか?

あります。内閣総理大臣は必要と認めれば追加で選任でき、適切に管理していないと認めるときは解任できます(242条4項)。解任も官報で公告されます。

Q7被管理会社と契約するとき誰の署名が必要ですか?

保険管理人です。代表権は保険管理人に専属するため、旧経営陣名義の承諾書や合意書は後日権限なしと主張されうるリスクがあります。官報公告日をまたぐ書面は特に注意が必要です。

Q8保険管理人が複数いるとき誰が決裁しますか?

原則は共同して職務を行いますが、会社更生法69条の準用により、職務を分掌する場合は内閣総理大臣の承認が必要です(242条6項)。交渉前に担当者の権限範囲を確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入ってた保険会社に保険管理人が入ったら、保険金はもらえなくなるんですか?

契約自体は存続するので、原則として請求はできます。ただし業務停止命令の範囲により支払や解約が一時止まり、その後の計画で予定利率など契約条件が見直される可能性があります(保険業法241条、242条)。実務のポイント:差が出るのは解約の判断です。破綻公表後の解約には早期解約控除が及ぶ設計が多く、慌てて解約した側が受取額を減らす例がある。まず何が止まっているかの確認が先です

Q2保険管理人って誰がなるんですか。社内の人がやるんですか?

会社の外から内閣総理大臣が選任します(242条2項)。一人でも数人でもよく、適切に管理していないと認めれば解任もできます(同条4項)。旧経営陣は地位こそ残りますが、代表権と業務執行権を失います。実務のポイント:会社更生法69条が準用され、数人選任時の職務分掌には内閣総理大臣の承認が必要です。誰が何を決裁できるかは承認の内容次第なので、交渉相手の権限範囲を最初に聞くべきです

Q3この制度、今でも使われてるんですか?

1996年施行の現行保険業法で整備され、1997年の日産生命の事例が最初の適用とされます。2000年前後からは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく裁判所の更生手続を使う例が増えました。実務のポイント:行政ルートの特徴は、裁判所への申立てを待たず当日中に権限を移せる速度にあります。使われなくなった制度ではなく、速度が要る局面のために温存されている制度と見るほうが実務感覚に近い

間違えやすい点 AI による整理

  • 保険会社が破綻しても契約は残る、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは、残った契約の中身が書き換わりうることだ。保険管理人の下で作られる計画により、予定利率の引下げなど契約条件の変更が行われる場合がある。契約が残ることと、約束された金額が残ることは別問題である
  • 「取締役は解任されるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。242条は取締役の地位を奪わない。奪うのは権限だけだ。地位が残るということは、善管注意義務も、株主代表訴訟の被告になる可能性も残るということである。肩書だけが残り、盾だけが外れる
  • 契約者から見れば、保険管理人は自分たちを守るために来た人に見える。法律から見れば、保険管理人を選任し、必要な措置を命じ、不適切と認めれば解任する権限を持つのは内閣総理大臣である。保険管理人が第一に向き合う相手は契約者ではなく監督当局だ。この向きの違いが、要望を誰に出せば届くかを決める
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法242条:管理を命ずる処分の効果(権限が保険管理人に専属)保険業法241条:管理を命ずる処分そのものの根拠規定
保険業法258条:保険契約者保護機構に関する規定(同じ定義語を用いる)
誰が動く場面か処分後、会社の意思決定者が保険管理人へ切り替わる局面処分を出すかどうかを内閣総理大臣が判断する局面
契約者の補償・移転の受け皿を用意する局面
契約者への直接的影響窓口と決裁者が変わる(契約自体は存続)処分と同時に業務停止等が併存しうる
補償割合・契約移転を通じた受取額への影響
旧経営陣への影響代表権・業務執行権・一部提訴権を喪失(地位は残る)処分の名宛人となる
直接の権限変動はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第149条

台湾も主管機関が監管・接管等の処分を行い、接管人が業務執行権を取得する行政型処理を採る。裁判所の関与を待たない点で日本242条と発想が近い

韓国
금융산업의 구조개선에 관한 법률

韓国は金融委員会による適期是正措置の一環として管理人を選任する枠組みを持つ。監督当局主導という構造は日本と共通するが、根拠法が業法から独立している

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

ドイツは BaFin が支払停止命令や特別代理人の選任など段階的な監督措置を用いる。EU の健全性監督枠組みの下で運用される点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act(州法モデル)

米国は州保険当局が裁判所の receivership 手続を通じて rehabilitation / liquidation を行う。当局主導だが裁判所の関与が制度上組み込まれている点で日本の行政ルートと分岐する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入していた生命保険会社に業務停止命令が出たと朝のニュースで知ったら、その日から何が変わるのか。契約は消えず、保険料の引落としも原則続く。だが停止命令の範囲によっては解約返戻金の支払や契約者貸付が止まり、あなたの手元資金の計画が白紙になる。動かせるかどうかを決めるのは、もはや保険会社のコールセンターではなく保険管理人である
  • あなたが被管理会社の取締役だとする。処分に納得がいかず違法を争いたいが、会社法831条の提訴権は取締役としてはもう行使できない。処分の取消訴訟を起こす主体は会社だが、その会社を代表するのは自分を選任した処分の受け皿である保険管理人だ。旧経営陣が会社を代表して争えるかは実務上、解釈が分かれている。この袋小路を知らずに時間を使うと、期限だけが過ぎる
  • 取引先が被管理会社になった。請求書の宛先も押印者も変わる。保険管理人名義でない承諾書は、後から権限なしと主張されうる。
  • 処分があったことを知った日から6か月。行政事件訴訟法14条1項の出訴期間である。誰が、どの資格で争うかを決めきれなければ、処分の適法性は確定して二度と動かない。しかも社内の弁護士費用を決裁する権限も、すでにあなたの手元にはない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約は継続する前提で、証券番号、契約日、予定利率を控える。2. 業務停止の範囲を確認する。解約返戻金や契約者貸付が止まっているかで資金計画が変わる。3. 支払や解約の申出は保険管理人名義の窓口へ。旧経営陣や代理店の口頭回答を根拠にしない。4. 保険契約者保護機構の補償対象と割合を確認する(種目により異なる。最新の改正状況をご確認ください)。5. 契約条件の変更計画が公表されたら、意見を述べる手続の有無と期限を最優先で押さえる

訴えられた側:1. 権限がいつ消えたかを官報の公告日で特定し、その後に自分名義で行った行為を洗い出す。2. 保険管理人への引継ぎは記録が残る形で行う。後日の善管注意義務違反の判断材料になる。3. 取締役の地位は残るため、株主代表訴訟や当局の責任追及に備え、取締役会議事録と稟議の写しを適法な範囲で保全する。4. 処分を争うなら、会社を代表するのは保険管理人だという壁を前提に、誰がどの資格で争えるかを出訴期間内に弁護士と詰める

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。期限は処分の側に走る。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条1項、2項)。審査請求は知った日の翌日から3か月、処分があった日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。保険管理人の選任と解任は官報公告されるため、起算点の攻防は公告日を軸に組み立てることになる

学説

実務上の議論:管理を命ずる処分の取消しを求める場合、会社を代表するのは処分によって選任された保険管理人であるため、旧経営陣が会社を代表して処分を争えるかについては解釈が分かれているとされる。誰がどの資格で争うかが実務上の最大の論点となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正、平成8年(1996年)施行 保険会社の破綻処理手続として、保険管理人による業務及び財産の管理の仕組みが整備された。旧法との条文対応関係は人的検証が必要
  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 本条が引用する訴えの根拠が旧商法から会社法828条、831条へ改められたと解されるが、改正時期と範囲は人的検証が必要
  • 平成18年(2006年)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う整備 代表者の行為についての損害賠償責任に関する準用先が同法78条へ改められたと解されるが、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成8年施行)により、保険会社の破綻処理手続として保険管理人による業務及び財産の管理の仕組みが整備された。旧法との条文対応関係は人的検証が必要
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、本条が引用する訴えの根拠が旧商法から会社法828条、831条へ改められたと解される。改正時期と範囲は人的検証が必要
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う整備により、代表者の行為についての損害賠償責任の準用先が同法78条へ改められたと解される。人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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