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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第243条

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  1. 保険会社等は、保険管理人又は保険管理人代理となることができる。
  2. 2.保険会社等は、内閣総理大臣から保険管理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
  3. 3.保険契約者保護機構は、保険管理人又は保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第243条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第243条の条文原文は「保険会社等は、保険管理人又は保険管理人代理となることができる。」で始まります。
  3. 保険業法第243条は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第243条の前の条は保険業法第242条です。
  7. 保険業法第243条の次の条は保険業法第244条です。
  8. 保険業法第243条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/243

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法243条は、保険会社等が保険管理人になれると定め、内閣総理大臣から求められた場合は正当な理由なく拒めないとする。保険契約者保護機構も保険管理人となれる。

Q · 保険会社が破綻したら、その会社を管理するのは誰になるんですか?

同業の保険会社や保護機構が管理人になり、正当な理由なく拒めません

保険業法243条1項は、保険会社等が保険管理人または保険管理人代理となることができると定めます。2項は、内閣総理大臣から保険管理人となることを求められた保険会社等は、正当な理由がないのにこれを拒んではならないとします。3項により保険契約者保護機構も保険管理人等となりその業務を行えます。つまり破綻処理の担い手は行政職員ではなく、同業他社または業界が出資する保護機構です。管理を命ずる処分そのものは241条、管理人の権限は242条が定めます。

解説

保険会社が破綻したとき、霞が関から役人が乗り込んで後始末をする。その絵は現実と違う。保険業法243条1項は、破綻した会社の業務と財産を預かる保険管理人に、保険会社そのものが就任できると定める。さらに2項は、内閣総理大臣から就任を求められた保険会社は正当な理由なく拒めないとする。昨日まで顧客を奪い合っていた同業他社が、翌日には破綻会社の契約者名簿と引受基準の一切を預かる立場に立つということだ。3項の保険契約者保護機構も同じ立場に就ける。そして機構の原資は会員保険会社が拠出する負担金であり、経済的にはあなたが払う保険料が支えている。日本の保険破綻処理は、公費ではなく業界内の相互負担と人的動員で回るよう設計されている。あなたの証券の背後には、この回路が黙って立っている。

法的な位置づけ

保険業法243条は、破綻した保険会社の業務および財産を管理する保険管理人の資格を定める規定である。保険会社等は保険管理人または保険管理人代理となることができ、内閣総理大臣から保険管理人となることを求められた場合は正当な理由なく拒むことができない。保険契約者保護機構も保険管理人または保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。

手順

  1. 1.破綻報道が出た当日に契約情報を保全する 証券番号・契約日・予定利率・直近の解約返戻金額を撮影して残す。管理開始後は照会窓口が保険管理人へ切り替わり回答が遅れるため、後から示される削減後の条件を自分で検算できるのは手元に数字がある人だけになる
  2. 2.どちらのルートで処理が進むかを確認する 保険業法241条以下の管理ルート(行政手続)で進むのか、更生特例法による会社更生ルート(司法手続)で進むのかを、当局・管理人の公表資料で確認する。ルートが違えば契約条件の削減を誰が決めるのかも、何を届け出るべきかも変わる
  3. 3.慌てて解約せず、支払停止の範囲を確かめる 破綻後一定期間の解約には早期解約控除が適用されうるため、留まった方が有利になる場合がある。保険金請求中なら窓口が保険管理人へ切り替わる時期を確認し、請求日を書面で残す
  4. 4.保険契約以外の債権は自分で届け出る 代理店手数料やシステム開発費などの取引債権は、保険契約者の債権と扱いが異なり、更生手続に移行した場合は裁判所が定める届出期間内に自分で届け出る必要があるかを早期に確認する。期日を跨ぐと請求権そのものを失いうる

よくある質問 AI による整理

Q1保険管理人とは何ですか?

破綻した保険会社に管理を命ずる処分(保険業法241条)が出たとき、その会社の業務執行と財産の管理処分を担う者です。242条により権限は管理人に専属します。

Q2保険管理人代理とは何ですか?

保険管理人の職務を補助・代行する立場です。243条1項は保険会社等が代理にもなれると定めますが、2項の就任義務は文言上、保険管理人本体に向けられています。

Q3保険管理人は誰が選任しますか?

条文上は内閣総理大臣です。243条2項も内閣総理大臣が就任を求める形になっています。実務では権限の委任を受けた金融庁が窓口として動きます。

Q4保険契約者保護機構はどんな組織ですか?

保険業法259条以下に基づく法人で、生命保険・損害保険それぞれに設けられています。原資は会員保険会社が拠出する負担金で、243条3項により保険管理人にもなれます。

Q5保険管理人が就任すると保険契約はどうなりますか?

契約自体は消えません。ただし管理を命ずる処分により保険金・解約返戻金の支払は原則停止し、その後の移転や契約条件の変更(250条)で受取額が変わりうる段階に入ります。

Q6保険会社が破綻したらどんな手続が始まりますか?

保険業法241条の管理を命ずる処分による行政ルートと、更生特例法に基づく会社更生の司法ルートがあります。どちらで進むかで契約条件を誰が決めるかが変わります。

Q7銀行が破綻した場合も保険管理人が置かれますか?

置かれません。銀行等は預金保険法74条の金融整理管財人の制度が対応します。業界ごとに別法が並走しており、保険業法243条は保険会社に固有の規定です。

Q8保険管理人の管理はいつまで続きますか?

条文に一律の期間はありません。保険契約の移転・合併等により受皿へ引き継がれ、管理を命ずる処分が終了するまでが目安で、実際の期間は事案ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払ったお金はどうなるんですか?

契約は消えず、保険契約者保護機構が支えます(保険業法259条以下)。ただし生命保険の補償は責任準備金等の原則90%で、受取予定の保険金額の90%ではありません。予定利率が下げられれば受取額はさらに減ります。実務のポイント:損害保険は破綻後3か月以内の事故なら原則全額、過ぎると種目により8割水準へ落ちます。自賠責と家計地震保険は例外で全額。最初の3か月は別の意味を持つ時間です

Q2ライバル会社に会社ごと預けるって、情報が筒抜けになりませんか?

近い状態にはなります。保険管理人は破綻会社の業務執行権と財産の管理処分権を専属的に持つため(保険業法242条)、契約者名簿も引受基準も手元に来ます。歯止めは選任権が内閣総理大臣にあることと、管理人の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意の水準)です。実務のポイント:条文は内閣総理大臣と書きますが、実際に動かすのは権限の委任を受けた金融庁です。交渉の窓口はそこにあります

Q3うちみたいな規模の会社でも、頼まれたら断れないんですか?

2項の義務は文言上、保険管理人本体に向けられており、保険管理人代理には及びません。しかも本条違反に直接の罰則はなく、実効性は日常の監督関係から来ます。正当な理由を主張するなら、人員・財務の逼迫や具体的な利益相反を書面で示すのが筋です。実務のポイント:断ったこと自体より、断った記録が当局との関係に残ることの重さを、実務は先に計算します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れても保護機構があるから9割は戻る」という知識は広く共有されている。だがその9割が何の9割かを知っている人は少ない。生命保険の補償は破綻時点の責任準備金等の原則90%であって、受け取る予定だった保険金額の90%ではない。さらに更生手続や契約条件の変更で予定利率が引き下げられれば、将来の受取額は9割どころではなく落ちる。深刻度の見積もりを一段上げる必要がある
  • 「管理人は誰になるのか」を調べ始める人が多いが、先に立てるべき問いは別にある。この破綻処理が保険業法の管理ルート(241条以下の行政手続)で進むのか、更生特例法による会社更生ルート(司法手続)で進むのかである。ルートが違えば、契約条件の削減が誰の判断で決まるのかも、契約者が何を届け出るべきかも別物になる。管理人の名前を先に追うと、期限の方を取り逃がす
  • 条文の1項だけを読んで「同業他社は必ず駆り出される」と理解すると、方向が逆になる。1項は「なることができる」と可能性を書いただけで義務ではない。義務は2項だけにあり、しかも文言上は保険管理人本体に向けられていて、保険管理人代理には及ばない。動員の射程は、読み流したときの印象よりはるかに狭く設計されている
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める対象保険業法243条:保険管理人になれる者の資格と就任義務保険業法241条:管理を命ずる処分そのものの根拠
保険業法242条:保険管理人の選任と権限の専属
誰に向けられた規範か保険会社等および保険契約者保護機構(就任する側)内閣総理大臣(処分をする側)
選任された保険管理人(業務を行う側)
契約者の受取額への距離間接的:誰が管理するかを決めるだけで金額には直接触れない間接的:処分により支払が原則停止する起点になる
間接的:管理処分権が移り、以後の判断主体が変わる
義務の有無2項に就任義務あり(正当な理由があれば拒否可、罰則規定なし)行政処分であり名宛人は従う立場
管理人に善管注意義務が生じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第149条、第143条の1以下

台湾も主管機関が監管人・接管人を選任する行政ルートを持ち、保険安定基金が受皿機能を担う点で日本の保護機構に近い設計

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険契約も預金保険の付保対象とし、예금보험공사が破綻処理の中心に立つ。業界拠出型である点は日本と共通

ドイツ
VAG § 314、§§ 221 ff.

ドイツは監督官庁による支払停止・給付引下げの権限と、生命保険分野の Sicherungsfonds(Protektor)による契約移転で対応する

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act、州の guaranty association

米国は州単位の保険庁が receiver となり、州の保証協会が補償を担う。連邦法ではなく州法で構成される点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中堅損保の経営企画部長。当局の担当課から「◯◯生命の保険管理人に人を出せないか」と非公式の打診が入る。本業の人員は逼迫、しかも相手は競合。2項の「正当な理由」が何を指すのかは条文に書かれていない。断る理由を組み立てるにも、受ける条件を詰めるにも、立脚点は本条一本しかない
  • もし、あなたが30年払い続けてきた生命保険の会社が、明日業務停止命令を受けたら? 保険金と解約返戻金の支払は止まり、会社を動かすのは別の保険会社か保護機構になる。契約自体は消えないが、責任準備金の削減と予定利率の引下げが待っている。受取予定額が9割になるのではなく、9割に削られた原資から計算し直された額になる
  • 父の死亡保険金を請求した翌週、その会社に管理を命ずる処分が出た。窓口は「保険管理人の判断待ち」としか言わない。電話口の相手は、もうその保険会社の人間ではない
  • 破綻した保険会社に対し、あなたの会社は代理店手数料とシステム開発費の未収を抱えている。更生手続に移行し、更生債権の届出期間は残り10日。保険契約者の債権は管財人側で一括処理される扱いがある一方、取引先債権者は自分で届け出なければならない。この線引きを知らないまま期日を跨ぐと、請求権そのものが消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理を命ずる処分の報道が出たら、証券番号・契約日・予定利率・直近の解約返戻金額を写真で保全する2. 慌てて解約しない。破綻後一定期間の解約には早期解約控除が適用されうるため、留まった方が有利になる場合がある3. 保険金請求中なら窓口が保険管理人へ切り替わる時期を確認し、請求日を書面で残す4. 更生手続に移行した場合、保険契約以外の債権(未払配当や取引債権)は自分で届け出る必要があるかを早期に確認する

訴えられた側:1. 打診が来た時点で、拒否の可否ではなく条件交渉の問題として扱う。2項の義務に直接の罰則はないが、対応は監督関係の記録として残る2. 正当な理由を主張するなら、人員・財務の逼迫や具体的な利益相反を数字と文書で示す3. 受諾するなら、派遣人員の範囲・費用負担・情報遮断の設計を就任前に書面化する4. 管理業務で得た契約者情報を自社営業へ転用させない社内統制を、着手と同時に敷く

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間圧は別経路から来る。管理を命ずる処分(保険業法241条)が出た時点で保険金・解約返戻金の支払は原則停止し、更生特例法に基づく手続へ移行した場合は、裁判所が定める更生債権の届出期間を徒過すると取引債権が失権しうる。損害保険では破綻後3か月という補償水準の分岐点も走り出す(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)新保険業法(沿革は要検証) 旧保険業法を全面改正した新保険業法により保険管理人による管理の枠組みが整備され、1997年の日産生命の経営破綻で現実に発動した。ただし本条が当初から現在の三項構成であったかは条文沿革の確認を要する
  • 平成10年(1998年)保険契約者保護機構の創設(沿革は要検証) 従来の保険契約者保護基金に代えて生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構が設けられ、機構が保険管理人となりうる枠組みが整えられた。第3項が同改正で置かれたものか、後の改正によるものかは要検証

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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