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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第259条(目的)

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保険契約者保護機構(以下この節、次節、第五編及び第六編において「機構」という。)は、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、保険業法第259条に定められた規定で、「保険契約者保護機構(以下この節、次節、第五編及び第六編において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第259条(目的)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第259条の条文原文は「保険契約者保護機構(以下この節、次節、第五編及び第六編において「機構」という。」で始まります。
  3. 保険業法第259条は第一目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第259条の前の条は保険業法第258条です。
  7. 保険業法第259条の次の条は保険業法第260条です。
  8. 保険業法第259条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第259条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/259

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法259条は、保険契約者保護機構の目的を定める。資金援助や保険契約の引受け等により保険契約者等を保護し、もって保険業への信頼性を維持することを最終目的とする。

Q · 保険会社が潰れたら、保護機構が全部守ってくれるんですか?

9割は保険金ではなく責任準備金等の9割です

保険業法259条は保険契約者保護機構の目的を定めた規定で、掲げられているのは保険契約者等の保護と、保険業に対する信頼性の維持です。機構は資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助、保険金請求権等の買取りを行います。ただし生命保険で語られる9割は責任準備金等の90%であり、約束された保険金額の9割ではありません。移転後は予定利率の引下げや早期解約控除も重なります。

解説

契約のしおりの末尾に、保険契約者保護機構という名前の説明が数行だけ載っている。読んだ記憶はないだろう。だが保険会社が破綻した瞬間、その数行がどこまであなたを救うかが決まる。259条は機構の目的を定める条文で、掲げられているのは「保険契約者等の保護」と「保険業に対する信頼性の維持」の二つである。効いているのは二つ目だ。生命保険で語られる9割補償は、約束された保険金の9割ではなく責任準備金等の9割である。しかも契約の移転後は予定利率を引き下げられ、早期解約控除も乗る。年3%前後で設計した個人年金が、受取時に想定を大きく割り込む事態が実際に起きた。契約者を全額救う制度ではなく、業界への信頼が折れない線で止める制度、それがこの条文の設計思想だ。

法的な位置づけ

保険業法259条は、保険契約者保護機構の目的規定である。同機構は、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行うことにより、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性の維持を最終目的とする組織である。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険業法259条に基づき、破綻保険会社の契約処理を担う法人です。資金援助や保険契約の引受け等を行い、保険契約者等の保護と保険業への信頼性維持を目的とします。

Q2破綻した保険会社の契約は誰が引き継ぐのですか?

救済保険会社への契約移転が原則で、引受先が現れない場合は承継保険会社または機構自身が保険契約を引き受けます(保険業法259条)。契約がその場で消滅するわけではありません。

Q3生命保険と損害保険で保護機構は別なのですか?

生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つに分かれています。補償の考え方も異なり、生保は責任準備金等が基準、損保は保険種類と事故の発生時期で扱いが変わります。

Q4高予定利率契約とは何ですか?

破綻時点で一定水準を超える予定利率が設定されていた契約をいいます。該当すると責任準備金等の補償割合が90%より引き下げられる扱いとなり、貯蓄性の高い契約ほど影響が大きくなります。

Q5保護機構の財源は誰が負担していますか?

会員である保険会社が拠出する負担金が基本財源です。最終的には各社の保険料を通じて契約者全体で分担する構造で、救済を厚くするほど健全な会社の契約者の負担が増えます。

Q6自賠責保険や地震保険も削減されるのですか?

損害保険のうち自賠責保険と家計地震保険は全額が補償対象とされています。その他の損害保険は破綻後3か月以内に発生した事故なら全額、それ以降は8割が原則です。

Q7少額短期保険業者の契約は保護機構の対象ですか?

対象外です。機構の会員は保険業法の免許を受けた保険会社等であり、登録制の少額短期保険業者(保険業法272条)は会員となりません。加入前に会員会社一覧で社名を確認してください。

Q8保護機構の補償を受けるのに申請手続きは必要ですか?

契約は移転先へ引き継がれるのが原則で、契約者個別の申請を前提とした設計ではありません。ただし補償対象保険金の支払など具体的な手続は、破綻処理ごとに機構の公告で示されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、積み立てた分は9割戻ってくるんですよね?

9割の分母が違う。生命保険で補償されるのは責任準備金等の90%であり、約束された保険金や年金額の90%ではない(機構の業務は265条の28)。移転後は予定利率も引き下げられる。実務のポイント:過去の破綻処理では早期解約控除が長期にわたって設定され、条件変更後に乗り換えたい人が動けない設計になった。潰れそうだから解約という判断は、破綻前にしか成立しない。

Q2県民共済やJA共済も、同じように守られますか?

機構の会員は保険業法の免許を受けた保険会社等であり(262条)、共済は消費生活協同組合法や農業協同組合法など別の根拠法の下にあって会員ではない。少額短期保険業者(272条)も対象外である。実務のポイント:両保護機構の公式サイトに会員会社の一覧が公表されている。掛金の安さを比べる前にその一覧で社名を検索する、それだけで対象内外が判別できる。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば契約者を救ってくれる組織だが、条文の目的規定から見れば最終目的は「もって保険業に対する信頼性を維持する」ことにある。責任準備金等の90%という線は契約者の必要額から積み上げた数字ではなく、信頼が崩れない水準から逆算された数字だ。この落差が、そのまま削減された10%として家計に現れる。
  • 「9割は補償される」ところまでは知っている人が多いが、削減が一段で終わらないことを知らない。破綻処理では責任準備金等の削減に加えて予定利率の引下げ(保険契約の移転等に係る契約条件の変更)が重なり、さらに移転後の契約には早期解約控除が課される。過去の生命保険会社の破綻では予定利率が1%台まで下げられ、貯蓄性商品の設計は根本から崩れた。
  • 「自分の保障はどの保護機構が守るのか」と問う前に、確かめる順序が一つ手前にある。機構の会員は保険業法の免許を受けた保険会社等であり、共済や少額短期保険業者は初めから会員ではない。問いを立てる場所を間違えると、対象外の商品を対象内だと思い込んだまま何十年も掛け続けることになる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法259条:保険契約者保護機構の目的規定(何のための組織か)保険業法262条:保険会社の機構加入義務(誰が会員か)
保険業法272条:少額短期保険業者の登録制度(会員外の事業者)
契約者への効果直接の給付請求権を与えるものではなく、機構の業務範囲を画する解釈指針自分の契約先が会員かどうかが決まり、安全網の内外が分かれる
登録業者の契約は機構の資金援助・補償の対象とならない
確認すべきタイミング破綻報道が出た日(何がどこまで守られるかの枠を知る)加入の署名前(会員会社一覧で社名を検索する)
加入の署名前(保険会社か少額短期保険業者かを見分ける)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も業界拠出型の基金を法定し、破綻保険会社の処理と契約者保護を担わせる点で構造が近い。基金の資金源が各保険会社の拠出である点、全額保証ではない点も共通する

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険契約の保護を預金保険制度の枠内に取り込み、예금보험공사が一元的に担う。日本のように保険専用の機構を分離していない点が設計思想の違い

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・疾病保険について法定の保護基金を設け、破綻時に契約を引き継ぐ仕組みを持つ。契約を維持させる方向性は日本の保険契約の引受けと共通する

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は州単位の guaranty association が保護を担い、補償限度額が州ごとに異なる。連邦一元の機構が存在しない点で日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している損害保険会社が破綻したという報道を見た日、あなたが最初に確認すべきは何か? 満期日でも請求書でもなく、保険事故がいつ発生したかである。損害保険の補償は破綻後3か月以内に発生した事故なら全額、それ以降は8割が原則(自賠責保険と家計地震保険は全額)。車の入替や引越を控えているなら、3か月の線をどちら側に置くかで受け取る額が変わる。
  • 掛金が安いからと共済へ乗り換えた同僚から、保護機構のことを聞かれる。会員会社の一覧に、その共済団体の名前はない。無防備という意味ではなく、消費生活協同組合法など別の根拠法の別枠で処理されるという意味だ。

学説

一般的理解(目的規定の性質論):259条は機構の組織目的を画する目的規定であり、契約者に対して直接に給付請求権を基礎づけるものではないと解される。機構の業務範囲や裁量の限界を判断する際の解釈指針として機能する点に実質的意義がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(要検証) 従来の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構を創設し、その目的規定として新設されたとされる。資金援助と保険契約の引受けが中核業務として置かれた
  • 平成12年(2000年)改正(要検証) 承継保険会社の経営管理や補償対象保険金の支払に係る資金援助が機構の業務に加えられ、本条の目的列挙も併せて拡張されたとされる。改正年と追加項目の対応関係は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革の一環として、従来の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構が制度化され、その目的規定として本条が置かれたとされる。資金援助と保険契約の引受けが中核業務として位置づけられた(改正年次および条番号の対応は人的検証が必要)
  2. 2.平成12年(2000年)前後 改正:承継保険会社の経営管理および補償対象保険金の支払に係る資金援助が機構の業務として加えられ、本条の目的列挙も併せて拡張されたとされる。追加項目と改正年の対応関係は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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