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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第265条の28(業務)

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  1. 機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一第二百四十三条第三項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務
  3. 二次目の規定による負担金の収納及び管理
  4. 三次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の承継、保険契約の再承継及び保険契約の再移転における資金援助
  5. 四次款の規定による承継保険会社の経営管理その他保険契約の承継に係る業務
  6. 五次款の規定による破綻保険会社に係る保険契約の引受け並びに当該保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分
  7. 六次款の規定による補償対象保険金の支払に係る資金援助
  8. 七第三款の規定による保険金請求権等の買取り
  9. 八金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第六節(保険契約者保護機構の権限等)及び第六章第四節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務
  10. 九破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
  11. 十預金保険法第百二十六条の四第三項(特別監視代行者)に規定する特別監視代行者の業務
  12. 十一預金保険法第百二十六条の六第一項(機構代理)に規定する機構代理の業務
  13. 十二前各号に掲げる業務に附帯する業務
  14. 2.機構は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第三号から第七号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
  15. 一その会員に対する資金の貸付け
  16. 二破綻保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け
  17. 三第四款の規定による清算保険会社(清算に係る保険会社をいう。第二百七十条の八の二及び第二百七十条の八の三において同じ。)の資産の買取り
  18. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、保険業法第265条の28に定められた規定で、「機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の28(業務)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の28の条文原文は「機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の28は第六目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の28の前の条は保険業法第265条の27の5です。
  7. 保険業法第265条の28の次の条は保険業法第265条の29です。
  8. 保険業法第265条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の28は、保険契約者保護機構の業務を定め、負担金の収納、資金援助、承継保険会社の経営管理、破綻保険会社の保険契約の引受けを必須業務として列挙する。

Q · 保険会社が潰れたら、自分の保険契約はどうなるんですか?

機構が資金援助と契約承継を行う。生保の補償は責任準備金の90% が基本線。

保険業法265条の28は、保険契約者保護機構の業務を定めています。機構は会員保険会社の負担金を原資に、破綻保険会社の契約について資金援助(1項3号)、承継保険会社の経営管理(同4号)、保険契約の引受け(同5号)、補償対象保険金の支払に係る資金援助(同6号)を行います。契約は消滅せず承継されますが、生命保険では責任準備金の90% が補償の基本線であり、高予定利率契約はさらに下がる仕組みがあります。加えて予定利率の引下げが別途行われるため、将来の受取額は大きく目減りしうる点に注意が必要です。

解説

生命保険会社が経営破綻したとき、あなたの保険契約はどうなるのか。その答えの実体が、この条文に列挙された十二項目である。保険契約者保護機構は、会員である保険会社から集めた負担金を原資に、破綻した会社の契約を引き継ぐ受け皿会社(承継保険会社)を作り、資金援助を行い、場合によっては機構自身が保険契約を引き受け、補償対象保険金を支払う。あなたが知っておくべきは、機構が「保険金を全額肩代わりする組織」ではないという点だ。この条文が定めているのは資金援助と契約承継の仕組みであり、生命保険なら責任準備金の90% までが補償の基本線(高予定利率契約は別扱い)。さらに予定利率は引き下げられ、解約返戻金も減る。契約は消えないが、中身は痩せる。1997年の日産生命から2008年の大和生命まで、日本では実際に八社が破綻し、この仕組みが現実に動いた。

法的な位置づけ

保険業法265条の28は、保険契約者保護機構の業務範囲を定める規定である。第1項は保険管理人業務、負担金の収納及び管理、資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け等を必須業務として列挙する。第2項は会員等への資金の貸付けや清算保険会社の資産買取りを、必須業務の遂行を妨げない限度での任意業務と位置づける。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社の破綻に備え保険業法259条以下で設けられた法人です。会員保険会社が拠出する負担金を原資に、資金援助や保険契約の引受けを行います(265条の28)。

Q2責任準備金の90% 補償とはどういう意味ですか?

責任準備金は保険会社が将来の支払いのために積み立てた額です。生命保険では原則その90% が補償されますが、契約時に見込んだ満期保険金の90% という意味ではありません。

Q3承継保険会社とは何ですか?

破綻した保険会社の契約を引き継ぐために設けられる受け皿会社です。本条1項4号により、機構がその経営管理その他契約承継に係る業務を行います。

Q4保険会社が破綻したら保険金は支払われますか?

破綻手続の開始により支払いが一時停止されることがあります。その後は資金援助や契約承継を経て、補償対象の範囲で支払われます(本条1項3号・6号)。

Q5高予定利率契約は補償が下がるって本当ですか?

本当です。破綻時点で予定利率が基準を超える契約は、責任準備金の補償割合が90% より引き下げられる仕組みがあります。高利率の古い契約ほど影響が大きくなります。

Q6破綻した保険会社の契約は解約できますか?

破綻手続中は解約や契約者貸付に制限がかかります。承継後も早期解約控除が設けられる場合があり、解約返戻金が大きく目減りすることがあります。

Q7日本で保険会社が破綻した例はありますか?

1997年の日産生命から2008年の大和生命まで、生命保険会社8社が破綻しました。本条の仕組みは実際に発動した実績のある制度です。

Q8加入先の保険会社の健全性はどこで確認できますか?

各社のディスクロージャー資料でソルベンシー・マージン比率(200% が健全性の一応の目安)を確認できます。格付会社の格付けも参考指標になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は返ってくるんですか?

払込保険料がそのまま返るわけではない。基準になるのは責任準備金(将来の支払いのために積み立てられている額)であり、生命保険では原則その90% が補償される。本条第1項第3号から第6号の資金援助・契約承継・保険契約引受けの仕組みで、契約自体は存続する。実務のポイント:予定利率の高い時代の契約ほど、破綻処理では予定利率引下げの影響が大きく、額面が守られても実質価値は大きく落ちる。バブル期契約の「お宝保険」は、破綻時には逆に最も削られる対象になる

Q2生命保険と損害保険で、守られ方は同じですか?

違う。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構は別法人で、補償の設計も異なる。損保は自賠責保険・地震保険が100%、自動車保険や火災保険は破綻後3か月以内の事故なら保険金100%、それ以降は原則80% という段階構造を採る。実務のポイント:この「破綻後3か月」の窓は、契約者に乗換えの猶予を与える趣旨で設計されている。破綻報道が出たら、この3か月以内に他社へ移るかどうかが、実質的な意思決定の期限になる

Q3共済や少額短期保険も、この機構が守ってくれるんですか?

対象外である。本条の機構が扱うのは保険業法上の保険会社(会員)に係る契約であり、JA 共済・県民共済・全労済などの制度共済や、少額短期保険業者の契約は機構の補償対象に含まれない。それぞれ別の制度・団体内の仕組みで対応される。実務のポイント:掛金の安さで共済を選ぶ人は多いが、破綻時のセーフティネットの有無まで比較している人は少ない。保険と共済の比較検討では、保険料と保障額の次に、この一項目を並べるべきである

Q4機構のお金はどこから出ているんですか?税金ですか?

原則は会員である保険会社が拠出する負担金である(本条第1項第2号「負担金の収納及び管理」)。つまり業界内の相互扶助が基本構造であり、最終的には各社の保険料に織り込まれている。政府補助については過去に特例的な措置が講じられた経緯がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:負担金は各社の責任準備金等の規模に応じて配分されるため、大手ほど負担が重い。中小生保の破綻コストを大手が背負う構造であり、業界再編の圧力の一因にもなっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れても機構が全額保証してくれる」というのは、預金保険(1,000万円まで元本 + 利息を保証)との混同である。機構が担うのは資金援助と契約承継であり、生命保険の補償は責任準備金の90% が基本線。しかも予定利率の引下げは別枠で行われるため、将来の給付は大きく目減りしうる
  • 機構の存在自体は知っていても、その深刻度を知らない人が多い。責任準備金の90% という数字は「支払われるはずの保険金の90%」ではない。責任準備金とは保険会社が将来の支払いのために積み立てている金額であり、契約者が期待していた満期保険金や年金額とは別の概念。この二つを取り違えると、破綻時の想定額が数百万円単位でずれる
  • 「機構は国の組織だから公的資金で守られる」と思われがちだが、機構の原資は原則として会員保険会社が拠出する負担金(第1項第2号)である。政府補助は過去に特例として制度化された経緯があり、恒久的な無制限バックアップではない。業界内の相互扶助が基本構造であるという事実が、補償水準の限界を規定している
  • 「どの保険も同じように守られる」という前提そのものが誤っている。生保と損保では機構が別法人であり、補償割合も算定方法も違う。さらに少額短期保険業者や共済(JA 共済、県民共済など)は、そもそもこの機構の対象外。あなたが加入している商品がどの制度の傘の下にあるかを確認しない限り、この条文の射程に入っているかすら分からない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割265条の28:機構が行う業務の列挙(1項=必須、2項=任意)243条:破綻時の保険管理人による業務の管理の命令
265条の33:会員による負担金の納付義務
主体保険契約者保護機構内閣総理大臣(命令)と選任される保険管理人
会員である保険会社
契約者への現れ方契約の承継・引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助経営権が保険管理人に移り、支払が一時停止されうる
保険料に織り込まれ、間接的に負担している
作動するタイミング平時(負担金管理)から破綻処理完了まで連続的破綻認定・業務停止の時点
平時から毎事業年度

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国保險法第143条の1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も保険業者からの拠出金を原資とする安定基金を設け、契約の移転・資金援助を行う。日本と同じく相互扶助型で、補償には上限が設けられている

韓国
대한민국 예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険契約も預金保険公社の保護対象とし、保険契約者保護を預金保険制度に統合している。機構を生損保別法人とする日本と制度設計が異なる

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds für die Lebensversicherung)

ドイツは生命保険の保護基金を法定し、破綻生保の契約を基金が引き受ける。運営は民間会社に委託され、契約の継続を重視する点で日本の承継保険会社に近い

アメリカ
State Life and Health Insurance Guaranty Associations(NAIC モデル法)

米国は連邦単位ではなく州ごとの保証協会が保護を担い、補償上限も州法で異なる。全国組織 NOLHGA が州間調整を行う分権型で、全国一本の日本とは対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社の格付けが引き下げられ、ネットで「破綻するのでは」と騒がれ始めた。今すぐ解約すべきか。実は破綻前に慌てて解約するより、破綻後に機構の仕組みで守られる方が有利なケースもある。解約返戻金は元々元本割れしていることが多く、破綻処理では責任準備金の90% が基準になるからだ
  • もし、あなたが20年前に契約した予定利率5.5% の個人年金が、破綻処理で予定利率2% に引き下げられたとしたら? 責任準備金は90% 守られても、将来の受取額は半分以下になりうる。高予定利率契約は補償率がさらに下がる仕組みもある。守られるのは「額」であって「利回り」ではない
  • あなたが保険会社の経営企画部門にいる。機構への負担金が毎年経費として計上されているが、これは265条の28第1項第2号の「負担金の収納及び管理」に対応する支出である。業界他社の破綻はあなたの会社の負担金として跳ね返る、つまり同業他社の経営リスクは他人事ではない
  • 破綻した保険会社に契約者として債権を持っている。更生手続が始まり、機構が「保険契約者表」を裁判所に提出する(第1項第8号)。あなた個人は何も届け出なくても、機構が契約者全員分をまとめて代行してくれる。個別に債権届出をしなくてよい理由がここにある
  • 損害保険の代理店をしている。引受保険会社が破綻したら、顧客への説明責任はあなたに向かう。損保の補償は生保と異なり、自賠責・地震保険は100%、自動車・火災などは破綻後3か月以内の事故は100%、その後は80% という段階構造。生保と同じ説明をすると顧客に誤情報を与える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入先が破綻したら、まず機構と管財人からの通知を待つ。契約者側から個別に債権届出をする必要は原則ない(第1項第8号で機構が保険契約者表を提出する) 2. 通知された契約条件変更案(予定利率の引下げ、責任準備金の削減率)を必ず読み、自分の受取見込額を再計算する3. 承継後の契約を維持するか解約するかは、早期解約控除の有無を確認してから判断4. 損保の場合は事故発生時期で補償割合が変わるため、破綻日と事故日の前後関係を記録しておく

訴えられた側:保険会社側の立場であれば、1. 負担金の納付義務(第1項第2号)は会員資格に伴う法定義務であり、滞納は監督上の問題に直結する2. 自社が破綻認定に近づいた場合、保険管理人(第243条第3項、第1項第1号)が選任されると経営権は事実上失われる3. 契約者への説明資料で「機構があるから安心」という表現を使うと、補償が限定的である事実の不告知として説明義務違反を問われうる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、破綻処理の実務では期限が連鎖する。更生手続における債権届出期間は裁判所が定める期間内(機構が契約者分を代行)、補償対象保険金の請求や契約条件変更に関する手続は機構・管財人が個別に通知する期日に従う。損害保険の高率補償は破綻後3か月以内に発生した事故が基準となるため、破綻公表日から3か月が実質的な分水嶺になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:機構による保護は業界内の相互扶助を基本構造とするため、原資の有限性が補償水準の上限を規定する。本条が1項の必須業務と2項の任意業務を段階化しているのは、この有限性を条文構造に埋め込んだものと解されている。

実務理解:本条は機構の権限の授権規定であり、具体的な補償の範囲や割合は次款以下の規定および関係政省令により画される。本条単独から補償額を導くことはできない点に実務上の注意がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法改正により保険契約者保護機構制度が創設され、機構の業務を定める規定として本条が置かれた。それ以前の保険契約者保護基金制度から相互扶助型の恒久制度へ転換した
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:破綻処理手法の拡充に伴い、保険契約の承継および承継保険会社の経営管理に係る業務が整備され、資金援助中心の枠組みから受け皿会社を用いた処理へと選択肢が広がった
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:金融機関の秩序ある処理の枠組み整備に伴い、預金保険法第126条の4の特別監視代行者および同法第126条の6の機構代理の業務が本条1項に追加された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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