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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第265条の29(業務の委託)

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  1. 機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。
  2. 一保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務(以下この条において「保険料収受等業務」という。)を保険会社その他の者に委託する場合
  3. 二保険料収受等業務以外の業務を、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社その他の者に委託する場合
  4. 2.保険会社は、第百条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構から保険料収受等業務又は前項第二号の認可を受けた業務の委託を受け、これらの業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、保険業法第265条の29に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の29(業務の委託)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の29の条文原文は「機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の29は第六目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の29の前の条は保険業法第265条の28です。
  7. 保険業法第265条の29の次の条は保険業法第265条の30です。
  8. 保険業法第265条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の29は、保険契約者保護機構の業務委託を原則禁止し、府省令が定める保険料収受等業務と、内閣総理大臣及び財務大臣の事前認可を受けた業務の二つだけを例外とする。

Q · 保険会社が破綻したあと、別の保険会社から保険料の案内が来るのはなぜ?

保護機構が保険料収受等業務を委託しているためで、適法です

保険業法265条の29第1項1号により、保険契約者保護機構は保険契約の管理・処分に係る業務のうち、保険料の収受その他内閣府令・財務省令で定める業務(保険料収受等業務)を、保険会社その他の者に委託できます。この委託には認可が不要です。それ以外の業務を委託するには、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可が必要です(同項2号)。さらに同条2項により、受託した保険会社は100条(199条準用を含む)の他業禁止にかかわらず、これらの業務を行えます。

解説

保険会社が破綻したとき、契約者の保険契約を引き取って面倒を見るのが保険契約者保護機構である。だがこの機構、常勤の人員で数十万件の契約を自前で捌ける組織ではない。そこで効いてくるのが本条だ。機構は原則として業務を外部に委託できない。例外は二つだけ。保険料の収受など内閣府令・財務省令が指定した業務(保険料収受等業務)を保険会社その他の者に委託する場合と、それ以外の業務を内閣総理大臣及び財務大臣の事前認可を得て委託する場合である。さらに2項が鋭い。保険会社は本来、保険業以外の仕事をしてはならない(100条の他業禁止)。ところが機構から委託された業務については、この禁止が外れる。つまり、あなたが契約していた会社が潰れたあと、保険料の引き落としや問い合わせ対応を担うのは、まったく別の保険会社かもしれない。それは合法であり、この一条がその配線図である。

法的な位置づけ

保険業法265条の29は、保険契約者保護機構の業務委託に関する規定である。機構は原則として業務を他の者に委託できず、例外は内閣府令・財務省令が定める保険料収受等業務の委託と、内閣総理大臣及び財務大臣の事前認可を受けた業務の委託の二類型に限られる。受託した保険会社には100条の他業禁止が適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.委託しようとする業務を保険料収受等業務か否かで切り分ける 委託予定の業務を一つずつ書き出し、内閣府令・財務省令が定める保険料収受等業務に該当するかを文書で確定させる。該当すれば1項1号で認可不要、該当しなければ2号ルートになる。この振り分けが立ち上げ時間を左右する
  2. 2.保険料収受等業務以外は事前認可を申請する 1項2号に該当する業務については、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請する。「あらかじめ」が要件であるため、認可が下りる前に業務を開始してはならない。破綻当日に認可は下りないので、平時のうちに枠を作る
  3. 3.受託側は他業禁止との関係を社内で整理する 受託する保険会社は、100条(199条で準用される場合を含む)の他業禁止が265条の29第2項で外れることを社内規程と取締役会議事録に明記する。委託という器がない「善意の手伝い」は他業禁止に触れうるため、必ず委託契約を先に締結する
  4. 4.委託先の個人データ監督体制を設計する 委託に伴う個人データの提供は第三者提供に当たらない(個人情報保護法27条5項1号)が、委託元には同法25条の委託先監督義務が課される。監督の実施方法と記録の残し方まで委託契約に書き込む
  5. 5.契約者向け通知の文面を委託か移転かで区別する 契約者に送る通知に、これが機構の業務委託による事務取扱者の変更であり保険者は変わらない旨(または契約移転である旨)を明記する。差出人社名だけの通知は解約の誘発と詐欺の温床になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険料収受等業務とは何ですか?

保険契約の管理及び処分に係る業務のうち、保険料の収受その他内閣府令・財務省令で定める業務を指します。保険業法265条の29第1項1号の定義で、この範囲なら認可なしで委託できます。

Q2保護機構の業務委託に認可はいつ必要ですか?

保険料収受等業務以外を委託する場合に必要です。同条1項2号は「あらかじめ」内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けることを求めており、事後承認は想定されていません。

Q3保険会社が他社の破綻処理を受託するのは違法ですか?

違法ではありません。100条(199条準用を含む)の他業禁止がありますが、265条の29第2項がこの規定にかかわらず受託業務を行えると定めています。

Q4保険契約者保護機構は業務を自由に外注できる?

できません。1項本文が「次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない」と原則禁止を定め、委託できるのは1号と2号の二類型に限られます。

Q5委託と契約移転の違いは何ですか?

委託は事務の担い手が替わるだけで保険者は変わりません。契約移転は保険者そのものが救済保険会社へ替わります。届いた書類の趣旨を確認することが重要です。

Q6委託先を決めるのは誰ですか?

委託するのは機構です。委託先は「保険会社その他の者」とされ、保険会社に限られません。ただし保険料収受等業務以外は大臣の事前認可を通す必要があります。

Q7保険料収受等業務の範囲はどこで確認できる?

内閣府令・財務省令で定められています。条文本体には列挙がないため、保険業法施行規則など下位法令の現行規定を e-Gov 法令検索で確認する必要があります。

Q8無認可で委託したらどうなりますか?

1項2号の要件を欠く委託は法律上認められていません。機構は監督官庁の監督下にあり、是正を求められます。損害が生じれば民事責任の問題にもなり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、保険料の引き落としって止まるんですか?

原則として止まりません。契約は機構の管理下で存続し、保険料の収受などの実務は本条1項1号により別の保険会社や事業者に委託されることがあります。実務のポイント:破綻直後は機構の委託を名乗る詐欺が必ず出ますが、1号の業務は認可不要で動けるため「認可番号を見せろ」は検証になりません。機構の公表窓口に直接照会するのが唯一確実な手段です

Q2他社の破綻処理を手伝うのは、保険会社の本業の範囲外じゃないんですか?

範囲外です。保険会社は100条(外国保険会社等には199条で準用)により保険業以外の業務を行えません。ですが本条2項が、機構からの委託業務についてこの禁止を外しています。実務のポイント:この一行があるから業界全体で破綻処理を分担できます。逆に、委託という形を取らない「善意の手伝い」は他業禁止に触れうるので、実務では必ず委託契約という器を先に作ります

Q3機構が外部の会社に丸ごと投げてしまうことは、制限されないんですか?

原則禁止です。本条1項は「次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない」と定め、例外は府省令指定の保険料収受等業務と、内閣総理大臣及び財務大臣の事前認可を受けた委託だけです。実務のポイント:普通の法人なら外注は自由ですが、機構は他人の保険契約と個人データの塊を扱うため、原則と例外が逆転しています。破綻処理の報道を「どこまで外注されているか」という視点で読めるようになります

Q4委託されると、私の個人情報は同意なしに他社に渡るってことですか?

渡ります。個人情報保護法27条5項1号により、業務委託に伴う個人データの提供は第三者提供に当たらず、本人の同意は不要です。代わりに委託元には同法25条の委託先監督義務が課されます。実務のポイント:同意が要らない代わりに監督の履行記録が残ります。漏えいが起きたとき責任の所在を追うなら、委託契約書と監督記録の開示を求めるのが実務上の入口です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れたら機構が全部やってくれる」と思われているが、機構が自ら実行する範囲は限られる。日々の保険料収受や契約管理は、本条1項1号により別の保険会社や事業者に委託されて回っている。破綻後にあなたが実際に話す相手は、機構の職員ではないことの方が多い
  • 委託に認可が要ることは知られていても、その重さが理解されていない。1項2号の認可は「あらかじめ」が要件であり、事後承認の余地がない。時間との勝負である破綻処理の最中に、認可を取りに行く時間は存在しない。平時の準備不足が、そのまま契約者への対応の遅れとして表に出る
  • あなたから見れば「契約先が勝手に変わった」だが、法律から見れば、委託(事務の担い手が替わるだけで保険者は同じ)と契約移転(保険者そのものが替わる)はまったく別の出来事である。この落差を知らないまま書類の社名だけで慌てて解約すると、破綻後の解約に適用されうる早期解約控除を自分から被ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割265条の29:機構の業務委託を原則禁止し例外を二つに限定100条:保険会社の他業禁止(本条2項が適用を除外)
97条・98条:保険会社の本来業務・付随業務の範囲
名宛人保険契約者保護機構(委託する側)保険会社(受託する側)
保険会社(平時の業務範囲)
行政の関与保険料収受等業務以外は内閣総理大臣及び財務大臣の事前認可他業禁止そのものは認可制ではなく禁止規定
本来業務・付随業務は列挙による範囲画定
外国保険会社等への適用機構に対する規律であり受託側の国籍を直接には問わない199条により外国保険会社等へ準用
199条により外国保険会社等へ準用される部分がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も保険安定基金を法定し、破綻保険会社の契約承継や資金援助を行う。業務委託の可否と主管機関(金融監督管理委員会)の関与の度合いは個別規定の確認が必要

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険契約も預金保険公社の保護対象に組み込む一体型。日本のように保険専用機構を置く構造とは異なる

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険向け保障基金を法定し、BaFin の監督下で運営。基金業務の外部委託は監督法上のアウトソーシング規制と重なる

アメリカ
State Guaranty Association Acts(NAIC Model Act ベース)

米国は州ごとの保証協会が破綻保険会社の契約を引き継ぐ。連邦レベルの統一機構はなく、州保険局の監督下で運営される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入していた生命保険会社が破綻し、数か月後に見覚えのない保険会社の名前で保険料の案内が届いたとしたら、これは詐欺か、正規の手続か? 本条1項1号の保険料収受等業務の委託であれば、認可を要さず適法に行われている。見るべきは社名ではなく、その会社が機構から委託を受けた立場で書いているかどうか、その一点だけである
  • あなたが中堅保険会社の経営企画にいて、機構から破綻会社の契約管理業務の受託を打診された。社内から「それは他業禁止に触れるのでは」と声が上がる。触れない。本条2項が100条の適用を外している。断る理由を法律に求めることはできず、判断は純粋に経営判断として自分に返ってくる
  • 機構が外部の事務代行事業者に契約者対応をまとめて任せたい。保険料収受等業務に当たらなければ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可が要る。認可前に動かせば、それは違法な委託である
  • 破綻の第一報から契約者への説明開始まで、実務で使える時間は数日しかない。だが保険料収受等業務以外を外部に委託するなら「あらかじめ」認可を受けている必要があり、認可は破綻当日に降りてこない。平時のうちに委託の枠を組んでおかなかった機構は、危機の日に手足を持たないまま立つことになる
  • 高齢の親から「保険会社が変わったという書類が来たが、返送していいのか」と電話が入る。あなたが確認すべきは差出人の社名ではなく、それが機構の業務委託の通知なのか、救済保険会社への契約移転の通知なのかという区別である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 破綻報道が出たら、保険証券と直近の口座引き落とし記録を手元に集める2. 届いた書類が、機構本体からのものか、委託を受けた保険会社からのものか、救済保険会社への契約移転の通知かを区別する(この三つは意味がまったく違う) 3. 判別できなければ差出人ではなく機構の公表窓口に直接照会する4. 補償内容が確定するまで解約しない。破綻後の解約には早期解約控除が適用されることがあり、待てた人だけが目減りを抑えられる(最新の補償・控除の取扱いをご確認ください)

訴えられた側:委託する側でも受託する側でも、最初の一手は業務の切り分けである。1. 委託対象が内閣府令・財務省令の定める保険料収受等業務に当たるかを文書で確定させる2. 当たらなければ内閣総理大臣及び財務大臣の事前認可を申請し、認可前に業務を開始しない3. 受託側は100条(199条で準用される場合を含む)の他業禁止との関係を本条2項で整理し、社内規程と監査記録に残す4. 委託先での個人データの取扱いは個人情報保護法25条の監督義務の対象になるので、監督の実施記録まで設計に含める

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。ただし1項2号の認可は「あらかじめ」が要件であり、委託開始後の追認は制度上想定されていない。無認可委託に起因する損害賠償請求は、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)に服する

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)前後 保険契約者保護機構制度の創設に伴って新設されたと解されるが、創設法令と施行日の特定には条文沿革の確認が必要
  • 中央省庁等改革(2001年)以降 認可権者の表記が内閣総理大臣及び財務大臣へ整理されたと考えられるが、改正法令の特定は未確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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