保険業法 第97条(業務の範囲等)
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- 保険会社は、第三条第二項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。
- 2.保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。
この条文の基本情報
業務の範囲等とは何ですか?
定義業務の範囲等とは、保険業法第97条に定められた規定で、「保険会社は、第三条第二項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第97条(業務の範囲等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第97条の条文原文は「保険会社は、第三条第二項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。」で始まります。
- 保険業法第97条は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第97条の前の条は保険業法第96条の16です。
- 保険業法第97条の次の条は保険業法第97条の2です。
- 保険業法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法97条は、保険会社が免許の種類に従ってのみ保険を引受けられること、および保険料として収受した資産の運用を内閣府令が定める方法に限定することを定める規定である。
Q · 保険会社は集めた保険料を自由に投資できるんですか?
できません。内閣府令が定める方法に限られます
保険業法97条2項により、保険会社は保険料として収受した金銭その他の資産を運用する場合、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければなりません。具体的な運用方法は保険業法施行規則に列挙され、種類ごとの限度割合も定められています。また同条1項により、引受けできる保険は第3条2項の免許の種類(生命保険業免許・損害保険業免許)の枠内に限られ、原則として生保・損保の兼営はできません。
解説
保険会社という言葉から連想するのは、営業担当者と保険金の支払いだろう。だがこの条文が語っているのは、あなたが払った保険料が「どこへ消えるか」という話である。保険業法97条1項は、保険会社が引受けできる保険の種類を、免許の枠内(生命保険免許か損害保険免許か)に縛る。同じ会社が生保と損保を兼営することは原則できない。だから「生命保険会社が売っている医療保険」と「損保会社が売っている医療保険」は、監督の系統が違う。そして2項が本丸だ。あなたが払った保険料は、保険会社の自由な財布ではない。有価証券の取得その他、内閣府令が定める方法でしか運用できない。不動産投機も、社長の思いつきのベンチャー投資も、法が閉じている。なぜか。保険は「30年後に払う」という約束であり、その原資が今日の投機で溶けたら、契約者は30年後に何も受け取れないからだ。あなたの保険証券の裏側に、この運用規制という見えない金庫がある。
法的な位置づけ
保険業法97条は、保険会社の業務範囲と資産運用方法を画する規定である。1項は保険の引受けを免許の種類に従うものとし、2項は保険料として収受した金銭その他の資産の運用を、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法に限定する。責任準備金の積立義務(116条)および健全性規制と一体で、長期契約の支払確実性を担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法97条とは何ですか?
保険会社の業務範囲と資産運用を画する規定です。1項が免許の種類に従った引受け、2項が有価証券の取得その他内閣府令で定める方法による資産運用を定めます。
Q2保険会社の資産運用の方法はどこに書いてありますか?
保険業法97条2項が内閣府令に委任し、保険業法施行規則が具体的な運用方法を列挙します。種類ごとの限度割合も同規則で定められています。
Q3生命保険会社と損害保険会社を兼営できますか?
原則できません。97条1項は第3条2項の免許の種類に従った引受けのみを認めており、生保免許と損保免許の同一会社による兼営は認められていません。
Q4保険会社は不動産に投資できますか?
内閣府令で定める方法に含まれる限りで可能です。ただし資産運用の種類ごとに限度割合があり、投機的な取得が自由にできるわけではありません。
Q5保険会社の運用状況はどこで確認できますか?
各社が保険業法111条に基づき公表するディスクロージャー資料で「資産運用の状況」を確認できます。ウェブサイトで誰でも閲覧できます。
Q6免許なしで保険を引受けるとどうなりますか?
保険業法3条1項違反となり、刑事罰の対象となりえます。規模と対象によっては少額短期保険業者の登録という受け皿があります。
Q7第三分野の保険はどちらの免許で扱いますか?
傷害・疾病・介護のいわゆる第三分野は、生命保険業免許・損害保険業免許のいずれの会社も取り扱えるよう保険業法3条で設計されています。
Q8保険業法97条に違反するとどうなりますか?
金融庁による業務改善命令や業務停止命令など監督上の処分の対象となりえます。個別の効果は違反の態様と他の条文の適用により異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が集めたお金って、結局どこに投資されてるんですか?
有価証券の取得その他、内閣府令で定める方法に限定される(97条2項)。実際には国債・社債・株式・貸付金・不動産などが中心で、種類ごとに保有比率の規制もある。実務のポイント:各保険会社は毎年度「資産運用の状況」をディスクロージャー資料(保険業法111条)で開示する義務がある。この資料はウェブで誰でも読めるが、営業担当者から案内されることはまずない。国債偏重か外国証券偏重かで、その会社の金利変動への耐性がまるで違う
Q2生命保険会社が医療保険や介護保険を売ってるのは、免許違反じゃないんですか?
違反ではない。保険業法3条は生命保険業免許・損害保険業免許のほかに、いわゆる第三分野(傷害・疾病・介護)を両免許の会社が扱えるよう設計している(3条4項、5項)。97条1項の「免許の種類に従い」は、この枠組みの中での話である。実務のポイント:同じ「医療保険」でも、生保系と損保系では給付の設計思想が違う傾向がある。生保系は定額給付、損保系は実損てん補の発想が残る商品がある。比較検討時に、この出自の違いを見ると設計の癖が読める
Q3会社の同僚どうしでお金を出し合って、病気になった人に給付する仕組みを作りたいんですが、問題ありますか?
規模と対象次第で無免許の保険業に該当しうる。保険業法3条1項は免許なき保険の引受けを禁じ、違反には刑事罰がある。ただし2条1項の適用除外や少額短期保険業者(272条)の登録という受け皿もある。実務のポイント:判断の分かれ目は「対象者が特定少数に限定されているか」「危険の分散が行われているか」。金融庁は個別照会に応じる窓口を持っており、設計段階で照会しておけば、後から止められるリスクを大幅に減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社は集めた保険料で自由に投資して儲けている」という理解は、前半が誤りである。運用先は内閣府令で列挙された方法に限定され、資産運用の種類・限度(保険業法施行規則の資産運用比率規制)まで枠がある。保険会社の運用は、投資ファンドの運用とは別のゲームをしている
- 生保と損保の兼営禁止は「知っている」という人でも、その深刻度を測り違えていることが多い。これは商品ラインナップの話ではなく、責任準備金の計算方式、監督基準、破綻時の保護機構の系統がすべて分かれるという話である。同じグループの「○○生命」と「○○損保」は、法的にはまったく別の器で、片方の破綻がもう片方の契約に自動的に及ぶわけではない
- 「保険料を払った瞬間に、その金は保険会社のものになる」とあなたは考えているかもしれない。だが法の視点は違う。収受した保険料は将来の保険金支払いのために拘束された原資であり、責任準備金(保険業法116条)として積立が義務づけられ、運用方法まで規制される。この落差を知らないまま「保険会社が儲けすぎだ」と論じても、議論の土俵に乗れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 97条:引受け可能な保険の種類と資産運用方法 | 98条:付随業務として営みうる業務の範囲 100条:他業の禁止 |
| 縛りの方向 | 免許の枠内に引受けを限定し、運用方法を府令列挙に限定 | 本業に付随する業務を積極的に列挙して許容 列挙された業務以外を営むことを禁止 |
| 委任先 | 内閣府令(保険業法施行規則の運用方法・限度割合) | 内閣府令および監督指針 法律本体で禁止、例外は個別規定 |
| 契約者保護との関係 | 責任準備金(116条)の原資を守り支払確実性を担保 | 業務拡大によるリスク波及を限定 異質な事業リスクの混入を遮断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も業務範囲の限定と資金運用の列挙・比率規制を併用する。生損保の兼営制限を置く点で日本と構造が近い
韓国は資産運用の方法と比率を法律本体および施行令で詳細に規律する。生損保の兼営制限も置かれている
ドイツは Solvency II 体制下で、方法の列挙よりも prudent person 原則による運用ガバナンス規律を中心とする点が日本と異なる
米国は州法ベースで、資産種類ごとの上限を定める列挙型と、一定割合を自由裁量に委ねるバスケット条項を併用する州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 老後資金として変額保険に加入したが、運用実績が想定を大きく下回った。「保険会社が勝手なことをしたのでは」と疑うとき、まず確認すべきは97条2項の枠内の運用だったか、そして100条の2の業務運営に関する措置義務が尽くされていたかである。運用方法自体が府令の枠内なら、そこを攻めても勝ち目は薄い。争点は説明義務(金融商品取引法の準用、保険業法300条)へ移る
- 外資系損保の代理店として開業を検討中。取り扱いたい商品が生命保険と損害保険の両方にまたがっている。免許の種類が違えば、引受主体そのものが別会社になる。募集人登録も生保・損保で別建て。「一社と契約すれば全部売れる」という前提は、97条1項の時点で崩れている
- 保険会社が経営破綻したというニュースを見た。契約者はどうなるのか。破綻処理の前提には、97条2項が長年課してきた運用制限がある。資産の中身が府令の枠内で運用されてきたからこそ、契約者保護機構(保険業法259条以下)による移転・引受けが技術的に可能になる
- もし、あなたが勤める会社が「社内で従業員向けの保険的な共済を作ろう」と言い出したら? 保険の引受けを免許なく行えば、無免許営業として刑事罰の対象になりうる(保険業法3条1項、315条の2等)。規模と対象者の限定によっては少額短期保険業者や認可特定保険業の枠に収まるが、判断を誤ると事業ごと止まる。設計段階の3か月が勝負で、走り出してからでは修正が効かない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険会社の運用や商品説明に疑問があるとき、まず契約時の設計書・意向確認書面・重要事項説明書を全部揃える。争点は運用方法そのものより説明義務違反(保険業法294条、300条)にあることが多い2. 保険会社に対する苦情は、まず社内の苦情窓口、次に生命保険協会または日本損害保険協会の指定紛争解決機関(金融 ADR)へ。訴訟より圧倒的に速く費用も低い3. 無免許の保険類似スキームの被害なら、金融庁・財務局への情報提供と、民法709条による損害賠償を並行して検討4. 資料保全は初動1週間が勝負、勧誘時の録音・メール・LINE を今日中に別媒体へ退避させる
訴えられた側:1. 自社のスキームが「保険の引受け」に該当するか疑われた段階で、直ちに募集を停止し、金融庁または財務局へ自主的に相談する。走り続けたまま指摘を受けるのと、自ら止めて相談するのでは、処分の重さが変わる2. 該当性の検討軸は、危険の分散があるか、対価性のある掛金か、給付が偶然の事故に係るか。この三点を弁護士と整理する3. 少額短期保険業者(保険業法272条以下)の登録、または認可特定保険業への移行が可能かを検討4. 保険会社側で運用方法を問われた場合は、保険業法施行規則の資産運用列挙のどれに当たるかを条文単位で示す。抽象的な「適法である」という主張は通らない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。保険金請求権は3年(保険法95条)。保険会社に対する損害賠償請求は、不法行為構成なら知った時から3年・行為時から20年(民法724条)、債務不履行構成なら権利行使できると知った時から5年・行使できる時から10年(民法166条)。金融 ADR の申立てに法定期限はないが、証拠の散逸は早い
学説
通説:97条2項の運用方法限定は、責任準備金の積立義務(116条)および健全性規制(130条)と一体をなし、長期契約における支払確実性を制度的に担保する規定と理解されている。1項の免許種類による引受制限も、異質な危険を同一の器に混在させないという保険監督法の基本思想に立つ。
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