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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

保険業法 第一章 通則

第3条〜第8条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第一章 通則は、第3条〜第8条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 保険業法第一章 通則が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(免許)

第3条

別タブ ↗

保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。

3生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。

4生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

一人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)

二次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険

一人が疾病にかかったこと。

二傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態

三傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

四イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)

五イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。

三次項第一号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの

5損害保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

一一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)

二前項第二号に掲げる保険

三前項第一号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険

6保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第一号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。

(免許申請手続)

第4条

別タブ ↗

前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号又は名称

二資本金の額又は基金の総額

三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名

四受けようとする免許の種類

五本店又は主たる事務所の所在地

2前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一定款

二事業方法書

三普通保険約款

四保険料及び責任準備金の算出方法書

3前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。

4第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(免許審査基準)

第5条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。

二申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

三前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

一保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

二保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

四保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

五その他内閣府令で定める基準

四前条第二項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

一保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

二保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三その他内閣府令で定める基準

2内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(機関)

第5条の2

別タブ ↗

保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一取締役会

二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等

三会計監査人

(資本金の額又は基金の総額)

第6条

別タブ ↗

保険会社の資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額は、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、十億円を下回ってはならない。

(商号又は名称)

第7条

別タブ ↗

保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。

2保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(名義貸しの禁止)

第7条の2

別タブ ↗

保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。

(取締役等の兼職制限)

第8条

別タブ ↗

保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

(取締役等の適格性)

第8条の2

別タブ ↗

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

一保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役)保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

二保険会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員)保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。次号及び第二百七十二条の二第一項第四号において同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

三保険会社の監査委員保険会社の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

2破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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