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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第8条の2(取締役等の適格性)

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  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
  2. 一保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役)保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
  3. 二保険会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員)保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。次号及び第二百七十二条の二第一項第四号において同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
  4. 三保険会社の監査委員保険会社の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
  5. 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

この条文の基本情報

取締役等の適格性とは何ですか?

定義取締役等の適格性とは、保険業法第8条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第8条の2(取締役等の適格性)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第8条の2の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第8条の2は第一章 通則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第8条の2の前の条は保険業法第8条です。
  7. 保険業法第8条の2の次の条は保険業法第9条です。
  8. 保険業法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/8_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法8条の2は、保険会社の役員に職務に応じた知識及び経験と十分な社会的信用を求め、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は取締役・執行役・監査役になれないと定める。

Q · 自己破産したら、保険会社の取締役にはなれないんですか?

知識及び経験と社会的信用が必要。復権を得ない破産者は就任できません。

保険業法8条の2第2項は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができないと定めます。会社法331条には破産の欠格事由がないため、一般の株式会社なら破産者でも取締役に就任できますが、保険会社は業法が上乗せしています。ただし禁じられているのは「復権を得ない者」であり、免責許可の決定の確定等により復権すれば欠格ではなくなります(破産法255条)。第1項はさらに、職務に応じた知識及び経験と十分な社会的信用を要求します。

解説

会社法は2005年に、破産者の取締役欠格事由を削除した。破産手続開始の決定を受けても、一般の株式会社なら取締役に就任できる。ところが保険会社だけは違う。保険業法8条の2第2項が、復権を得ない破産者は取締役・執行役・監査役になれないと明文で門を閉じている。外国の法令上これと同様に取り扱われている者も同じだ。そして第1項はもう一段厳しい。常務に従事する取締役には「経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験」、監査役・監査等委員・監査委員には「職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験」を求め、そのうえで全員に「十分な社会的信用」を要求する。知識と経験は経歴で示せる。だが社会的信用は、過去の処分歴、反社会的勢力との接点、報道された不祥事といった、履歴書に書かない領域で判定される。保険会社の役員候補になったとき、見られているのは能力だけではない。

法的な位置づけ

保険業法8条の2は、保険会社の役員の適格性要件を定める規定である。第1項は、常務に従事する取締役及び執行役に経営管理を、監査役、監査等委員及び監査委員に職務執行の監査を、的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験と、十分な社会的信用を求める。第2項は、復権を得ない破産者及び外国の法令上同様に扱われる者の取締役等への就任資格を否定する。

手順

  1. 1.候補者リストの段階で三層チェックを回す 総会の3か月前を目安に、(1)2項の欠格(破産・復権)、(2)1項の職務別の知識及び経験、(3)十分な社会的信用の順で確認する。候補確定後に問題が出ると、招集通知の議案差し替えと当局対応が同時に走る
  2. 2.破産歴があれば復権の有無を先に確認する 破産歴だけで候補から外さず、免責許可の決定が確定しているかを確認する。確定していれば当然復権しており(破産法255条)、2項の欠格には当たらない。手続を担当した弁護士から裏づけ資料を取得する
  3. 3.職務ごとに知識及び経験を要件に対応づけて書面化する 条文にも府令にも年数基準はないため、経歴を職務単位で分解し、1項各号の文言(経営管理/職務執行の監査)に一対一で対応づけた一覧を作る。研修歴と担当領域も併記すると当局とのやり取りの往復が減る
  4. 4.社会的信用の確認結果と判断根拠を議事録に残す 処分歴、反社会的勢力との接点、報道された事案の有無を確認し、確認方法と結論を取締役会議事録に記録する。問題が生じたときに処分を受けるのは個人ではなく会社であるため、記録の有無が説明可能性を左右する
  5. 5.選任後の届出を期限内に行う 選任が確定したら、保険業法127条および内閣府令に基づく取締役等の変更の届出を期限内に提出する。届出事項と期限は現行規定を確認したうえで、総会日程から逆算してスケジュールに組み込む

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法8条の2とは何ですか?

保険会社の役員の適格性を定める規定です。第1項が職務ごとの知識及び経験と十分な社会的信用、第2項が復権を得ない破産者の欠格を定め、会社法の一般規定に上乗せしています。

Q2復権を得ない者とはどういう意味ですか?

破産手続開始の決定を受けたまま、まだ復権していない状態の人を指します。免責許可の決定が確定すれば当然復権し、この欠格からは外れます(破産法255条)。

Q3在任中に破産手続開始の決定を受けたら取締役はどうなりますか?

委任契約が終了するため取締役の地位を失い(民法653条)、さらに保険業法8条の2第2項により復権を得るまで再任もできません。会社側は後任の手当てと届出が必要です。

Q4外国で破産した人は保険会社の役員になれますか?

「外国の法令上これと同様に取り扱われている者」に当たれば、日本の保険会社の取締役、執行役、監査役にはなれません。海外の手続がどの類型に対応するかの確認が前提作業になります。

Q5保険会社の役員を変更したら届出は必要ですか?

保険業法127条に基づき、取締役等の変更は当局への届出事項とされています。期限や様式は同条および内閣府令によるため、現行の規定をご確認ください。

Q6銀行の役員にも同じ適格性要件がありますか?

銀行法にも同種の適格性規定があり、金融各業法が並行して同じ構造を持ちます。金融グループ内の転籍で、会社ごとに結論が変わることがあります。

Q7少額短期保険業者の役員にも要件はありますか?

保険業法272条の2が登録の要件として役員の適格性を規律しています。保険会社本体ほど条文構造は同一ではありませんが、人的構成が審査対象になる点は共通です。

Q8監査委員にも知識及び経験の要件はありますか?

あります。8条の2第1項3号が、執行役及び取締役(会計参与設置会社では会計参与を含む)の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を求めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自己破産したら、保険会社の役員にはもう一生なれないんですか?

一生ではない。8条の2第2項が塞いでいるのは「復権を得ない者」であり、免責許可の決定が確定すれば当然復権する(破産法255条)。復権後は欠格ではない。実務のポイント:復権は自動で生じるが、証明書が自動で郵送されてくるわけではない。破産事件の記録から復権を裏づける資料を用意できるかどうかで、人事側の判断が止まる期間が変わる。手続を担当した弁護士に頼めば数日で揃う。

Q2社外の監査役を一人お願いされました。名前だけでいいと言われましたが、大丈夫ですか?

大丈夫ではない。8条の2第1項2号は、監査役(監査等委員会設置会社では監査等委員)に、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を求めている。名義だけの就任は要件を満たさず、会社法上の任務懈怠責任(会社法423条)も現実に負う。実務のポイント:後で責任を問われたとき、議事録に自分の発言が一行も残っていない年度があると、反証の材料が何もない。

Q3「知識及び経験」って、具体的に実務何年みたいな基準があるんですか?

条文にも内閣府令にも年数の基準はない。保険会社向けの総合的な監督指針に沿い、経歴、担当領域、研修歴を総合して見る運用で、免許審査における人的構成の要件(保険業法5条)と同じ発想が使われる。実務のポイント:数値基準がないということは、説明資料の作り方で結論が動くということでもある。候補者の経歴を職務ごとに分解して要件に対応づけた一覧を作るかどうかで、当局とのやり取りの往復回数が変わる。

Q4要件を満たしていない役員がいると分かったら、誰が罰せられるんですか?

本条は個人に刑罰を科す規定ではない。効くのは会社に対する監督で、業務改善命令(保険業法132条)、重大な場合には免許の取消し(同133条)という形をとる。実務のポイント:個人が処罰されない構造だからこそ、社内では「まあ大丈夫だろう」で通ってしまいやすい。だが処分は会社に届くので、その人事を通した担当者と取締役会の責任が社内で問われることになる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「破産したら会社の役員にはなれない」と広く信じられているが、会社法上は逆で、2005年の会社法制定以降、破産者でも取締役になれる(会社法331条に破産の欠格事由はない)。なれないのは保険会社や銀行など、個別の業法が上乗せしている金融機関の役員だけ。誤解の向きそのものが反対を向いている。
  • 「十分な社会的信用が要る」ことは知っていても、それが誰の判断で、いつ効くのかまでは知られていない。就任時の一回きりの審査ではなく、在任中も監督上の評価対象であり、問題が出たときに現れるのは個人への刑罰ではなく、会社に対する業務改善命令(保険業法132条)という形をとる。個人が痛まず会社が処分される、この落差が社内の危機感を鈍らせる。
  • 人事の側から見れば「非常勤の監査等委員を一人お願いする」だけの話に見える。法律の側から見れば、監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を備えた者を選任できているかという体制評価の一部である。この落差のまま名義的な選任を重ねると、個々の人事ではなく経営管理体制全体の評価が下がる。
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面保険業法8条の2:既存の保険会社の役員の就任・在任時の適格性保険業法5条:免許審査における人的構成の要件(会社の入口)
保険業法272条の2:少額短期保険業者の登録における役員要件
審査の名宛人個々の役員候補者(取締役・執行役・監査役・監査等委員・監査委員)免許申請をする会社の体制全体
登録申請をする少額短期保険業者
要件の内容職務別の知識及び経験+十分な社会的信用+復権を得ない破産者の欠格事業を的確に遂行するに足りる人的構成等
登録拒否事由としての役員の欠格・資格要件
違反したときの効き方個人への刑罰ではなく、会社への業務改善命令(132条)・重大時は免許取消し(133条)免許が下りない(入口で止まる)
登録拒否・登録取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條之1、保險業負責人應具備資格條件準則

台湾も保険業の負責人について資格条件を法律+下位準則で具体化する。日本が条文上は抽象的文言にとどめるのに対し、台湾は準則で経歴要件を明示する点が異なる

韓国
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제5조

韓国は金融業横断の支配構造法で임원の자격요건と결격사유を一本化している。日本が業法ごとに規定を置くのと対照的な立法技術

ドイツ
VAG § 24(Geschäftsleiter:fachliche Eignung und Zuverlässigkeit)

ドイツも fachliche Eignung(専門的適性)と Zuverlässigkeit(信頼性)の二本立てで、日本の「知識及び経験」+「十分な社会的信用」と発想が近い

アメリカ
州保険法および NAIC モデル法に基づく fitness 審査

米国は連邦統一法ではなく州保険当局が Biographical Affidavit 等により個別審査する。破産歴は自動的な欠格ではなく評価要素の一つとして扱われる傾向

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 執行役員から取締役への昇格の内示が出た。同じ時期、親族の事業の連帯保証が焦げ付き、自己破産の申立てを弁護士と相談している。この二つは両立しない。
  • もし現職の取締役が在任中に破産手続開始の決定を受けたら、どうなるか。委任契約は破産手続開始で終了する(民法653条)ため取締役の地位を失い、さらに保険業法8条の2第2項によって、復権を得るまで再任もできない。会社側は後任の手当てと届出を同時に走らせることになる。
  • 定時株主総会まであと3週間。役員候補の一人に、前職での行政処分に関わっていた事実が判明した。招集通知の発送期限と、当局への説明のタイミングが同時に迫る。この段階で候補を差し替えると、議案全体の組み直しになる。
  • 監査等委員会設置会社へ移行するにあたり、知人から「非常勤の監査等委員に名前を貸してほしい」と頼まれた。頼む側は形式論のつもりでも、8条の2第1項2号は監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を要求している。名義だけの就任は、要件の側から否定される。
  • 外資系保険会社の日本法人で、本国で破産類似の手続を受けた経歴を持つ人物を役員に迎える案が出た。「外国の法令上これと同様に取り扱われている者」に当たれば、日本の会社の取締役にはなれない。海外の手続がどの類型に対応するかの確認が、人事の前提作業になる。

取るべき行動

被害を受けた側:適格性を理由に就任を見送られた、または在任中に問題にされた側の手順。1. 自分がどの層に当たるかを特定する。2項の欠格なら、免責許可の決定が確定していれば当然復権しており(破産法255条)、欠格ではない。手続を担当した弁護士から確認資料を取る。2. 1項の知識及び経験が争点なら、職務ごとの経験を時系列で書面化する。3. 社会的信用が争点なら、事実関係と再発防止の説明資料を会社に出す。4. 会社の見送り判断は行政処分ではないため取消訴訟の対象にならない。争うなら会社との契約上の問題として組み立てる。

訴えられた側:会社の人事・法務・コンプライアンス側の手順。1. 候補者選定の初期に、欠格、知識及び経験、社会的信用の三層チェックを書面化し、判断根拠を残す。2. 破産歴があれば復権の有無を確認する。復権していれば2項の欠格には当たらない。3. 選任後は保険業法127条に基づく届出を期限内に行う。4. 問題が生じたときに処分を受けるのは個人ではなく会社である(132条の業務改善命令)。取締役会議事録に適格性を確認した記録を残しておくと、当局の検証で説明が立つ。

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。破産による欠格は復権まで続き、免責許可の決定の確定などにより当然復権するほか、詐欺破産罪の有罪確定がないまま破産手続開始の決定から10年を経過したときも復権する(破産法255条、最新の改正状況をご確認ください)。役員変更の届出期限は保険業法127条および内閣府令による(現行の届出期限を要確認)。会社との間の民事上の争いには一般の消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が及ぶ。

学説

一般的理解(金融業法の上乗せ規制論):会社法が一般法として役員資格を緩和した後も、保険・銀行等の金融業法は契約者・預金者保護の観点から役員適格性を個別に上乗せしているとの理解。本条2項の破産欠格はその典型例とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 新設年の特定は要検証 金融機関の役員適格性を明文化する一連の業法改正の一環として追加された条文と解されるが、新設の年次と当初の文言について確証がないため、人的検証が必要
  • 平成26年(2014年)会社法改正関連(要検証) 監査等委員会設置会社の導入と「委員会設置会社」から「指名委員会等設置会社」への呼称変更に伴い、第1項各号の対象者の記載が整理されたと解されるが、改正法および施行日の特定は要検証

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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