保険業法 第9条(公告方法)
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- 保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。)は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
- 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 二電子公告(株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。)にあっては公告方法のうち、電磁的方法(同号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
- 2.会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
公告方法とは何ですか?
定義公告方法とは、保険業法第9条に定められた規定で、「保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第9条(公告方法)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第9条の条文原文は「保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。」で始まります。
- 保険業法第9条は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第9条の前の条は保険業法第8条の2です。
- 保険業法第9条の次の条は保険業法第10条です。
- 保険業法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法9条は、保険業を営む株式会社の公告方法を日刊新聞紙への掲載か電子公告のいずれかに限定し、定款で定めることを義務づける。会社法が認める官報は選べない。
Q · 保険会社の公告って、どこに出るんですか?
日刊新聞紙か電子公告のどちらか。官報は不可です
保険業法9条1項により、保険業を営む株式会社は公告方法として「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載」か「電子公告」のいずれかを定款で定めなければなりません。会社法939条が一般の株式会社に認める官報は、保険会社では選べません。どちらを選んでいるかは会社法911条3項により登記事項なので、登記事項証明書で事前に確認できます。電子公告の場合は会社法940条1項・3項が準用され、公告期間と中断時の効力が規律されます。
解説
保険会社が破綻の危機に瀕したとき、契約条件を変更するとき、合併するとき、その事実はどこかに「公告」される。あなたの保険契約の運命を左右する情報が、あなたの知らない場所で法的に有効な形で流れている。保険業法9条は、その流れる場所を二つに限定した。日刊新聞紙か、電子公告か。ここで見落としてはならないのは、この条文が「官報」を選択肢から外しているという点だ。会社法939条では官報も選べるのに、保険会社にはそれが許されない。理由は単純で、官報は一般人が読まないからである。保険業法は、契約者があなたのような普通の人であることを前提に、届く可能性の高い媒体だけを許した。つまりあなたが加入している保険会社の定款を見れば、重大情報がどこに出るかが今日わかる。日経に載るのか、会社のウェブサイトのどこかに載るのか。それを知らないまま、告知期間の1か月が過ぎていく。
法的な位置づけ
保険業法9条は、保険業を営む株式会社の公告方法を定める規定である。公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法または電子公告の二種に限定され、定款で定めることを要する。電子公告による場合には、会社法940条1項(第2号を除く)および同条3項の公告期間・中断に関する規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法9条の公告方法とは何ですか?
保険業を営む株式会社が定款で定めるべき公告の掲載先です。時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙か電子公告の二択で、官報は認められていません。
Q2保険会社の公告方法はどこで確認できますか?
会社法911条3項により登記事項なので、法務局の登記情報提供サービスで確認できます。電子公告を選んでいる会社は掲載 URL まで登記されています。
Q3電子公告とは具体的に何をすることですか?
電磁的方法により、不特定多数の者が公告内容の提供を受けられる状態に置く措置です。ウェブサイト掲載が典型で、個別にメール送信されるものではありません。
Q4保険会社は官報に公告できますか?
できません。保険業法9条1項は日刊新聞紙と電子公告の二つのみを掲げており、会社法939条1項と異なり官報は選択肢から外れています。
Q5電子公告の公告期間はどのくらいですか?
保険業法9条2項が準用する会社法940条1項により、公告事項の種類ごとに期間が定まります。貸借対照表の公告なら定時株主総会終結の日後5年間です。
Q6電子公告が中断したら公告は無効ですか?
直ちに無効にはなりません。会社法940条3項の準用により、会社が善意無重過失であること等の要件を満たせば、中断があっても公告の効力は維持されます。
Q7相互会社にも保険業法9条は適用されますか?
9条1項が対象とするのは保険業を営む株式会社です。相互会社・外国保険会社等については、同項2号が電子公告の定義の中で別建ての定義を置いています。
Q8公告方法の定款規定を変更するには何が必要ですか?
定款変更なので株主総会の特別決議が必要です。変更後は登記事項でもあるため、変更登記の申請も併せて行う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの保険会社がどこに公告してるか、どうやったら調べられますか?
公告方法は会社法911条3項により登記事項なので、法務局の登記情報提供サービスで登記事項証明書を取れば書いてあります。電子公告なら URL まで登記されています。実務のポイント:登記を取らなくても、多くの保険会社は自社サイトの会社概要ページやフッターに「電子公告」というリンクを置いています。ただしそこは検索でヒットしにくい階層に置かれがちで、意図的に目立たせていない会社もある
Q2なんで保険会社だけ官報がダメなんですか?
官報は一般の契約者がまず読まない媒体だからです。保険業法9条1項は日刊新聞紙と電子公告の二つに限定し、契約者に情報が届く実効性を優先しました。会社法939条では官報も選べるので、保険業法は明確にそこを狭めています。実務のポイント:この構造は銀行法など他の金融業法にも見られる規制手法で、金融機関の破綻情報が一般利用者に届くことを法が重視している証拠です
Q3電子公告のサイトが落ちてたら、その公告は無効になりますか?
直ちに無効にはなりません。会社法940条3項が準用され、中断が生じても、会社が善意でかつ重大な過失がないこと、中断期間が公告期間の一定割合以内であること等の要件を満たせば効力は維持されます。実務のポイント:逆に言えば要件を欠く中断があれば公告の効力を争える余地がある。組織変更や資本減少に異議がある側は、公告期間中のサイト稼働状況を記録しておくと交渉材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公告といえば官報だろう」と多くの人が思っているが、保険業法9条は官報を選択肢に入れていない。会社法939条1項では官報・日刊新聞紙・電子公告の三択なのに、保険会社は後ろの二つしか選べない。この差は立法者の意図的な選択であり、契約者に情報が届く実効性を優先した結果である
- 電子公告という言葉から「メールで通知が来る」と想像する人がいるが、法律上の電子公告は「不特定多数の者が情報の提供を受けることができる状態に置く措置」、つまりウェブサイトに掲載して誰でも見られる状態にすることを指す。あなたに向けて能動的に送られてくるものではない。見に行かない限り、あなたには何も届かない
- 問いの立て方そのものが間違っていることがある。「公告を見逃したら救済されるか」ではなく、「公告方法は事前に確認できる登記事項である」という点が本質だ。公告方法は会社法911条3項により登記されており、あなたは今日この瞬間に、契約先の保険会社がどこに公告するかを調べられる。事後の救済を探す前に、事前の確認が可能である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 選べる公告方法 | 保険業法9条:日刊新聞紙・電子公告の二択(官報不可) | 会社法939条:官報・日刊新聞紙・電子公告の三択 保険業法54条:相互会社の貸借対照表等の公告義務(公告すべき内容の側の規律) |
| 規律の対象 | 公告を「どこに」出すかという媒体の指定 | 株式会社一般の公告方法の原則 何を公告すべきかという公告事項 |
| 電子公告の期間・中断 | 会社法940条1項(2号を除く)・3項を準用 | 会社法940条が直接適用 公告期間は公告事項の性質に従う |
| 確認手段 | 定款および登記事項証明書(会社法911条3項) | 同じく登記事項証明書 会社の開示資料・公告そのもの |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも保険業は監理法規上の公示義務が課されるが、媒体を法律レベルで二択に絞る日本型の限定は採られていない
韓国は会社の公告方法を定款記載事項とし、官報または日刊新聞紙、電子公告を認める。保険業法レベルで官報を排除する構造は日本に特徴的
ドイツは連邦官報(Bundesanzeiger)を法定の公告媒体とする点で、むしろ官報中心の設計であり日本の保険業法と対照的
米国は州ごとに保険会社の公示・通知義務を定め、契約者への個別通知(direct notice)を重視する傾向が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社の経営が苦しいという噂を耳にした。あなたが最初に確認すべきは、その会社の定款が定める公告方法である。電子公告なら会社のウェブサイトの「電子公告」ページ、日刊新聞紙なら日経か朝日か、定款に書いてある。会社法911条により公告方法は登記事項なので、法務局の登記情報でも1通500円程度で確認できる
- 保険会社の株主・社員として、資本金の減少や組織変更に異議を述べたい。異議申述の期間は公告の日から起算される。公告を見逃せば、あなたが気付いたときには期間が終わっている。異議を述べる権利があっても、起算点を知らなければ権利は空文になる
- もし、あなたの契約している保険会社が電子公告を選んでいて、システム障害でサイトが3日間止まっていたとしたら? 会社法940条3項が準用され、公告期間中の中断が一定要件を満たせば公告の効力は失われない。ただし要件は厳しく、会社が善意無重過失であること等が必要。逆に言えば、要件を欠けば公告そのものが無効になりうる
- 保険代理店の営業担当として、顧客から「この保険会社大丈夫ですか」と聞かれた。3分で答えたいなら、定款の公告方法と直近の電子公告履歴を見る。電子公告は原則として公告期間中ずっと掲載され続けるため、過去の重要事項の痕跡が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約先保険会社の登記事項証明書または国税庁法人番号公表サイトから商号を特定し、法務局で公告方法を確認する(オンライン取得なら数百円) 2. 電子公告なら該当 URL をブックマーク、日刊新聞紙ならその紙名を控える3. 異議申述権を行使する場面では、公告掲載日を起算点として期間を逆算、電子公告調査機関の調査結果を証拠として保全する4. 公告期間中にサイトが中断していた場合、会社法940条3項の要件を満たすか(会社の善意無重過失、中断期間が公告期間の10分の1以内等)を精査する
訴えられた側:1. 保険会社側として、定款の公告方法が9条1項各号のいずれかに適合しているか点検する。官報のみを定めていれば定款自体が違法である2. 電子公告を選ぶ場合、会社法941条の電子公告調査を法務大臣登録の調査機関に依頼する義務を怠らない3. 公告期間中のサーバ中断リスクに備え、監視ログと復旧記録を保存、940条3項の善意無重過失を立証できる体制を作る4. 準用にあたっての技術的読替えは政令で定められるため、保険業法施行令の該当規定を必ず確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、公告を起算点とする各種期間(債権者異議申述期間は原則1か月以上、会社法449条・789条等)が実質的な期限として機能する。また電子公告の公告期間は会社法940条1項各号で定められ、たとえば貸借対照表の公告なら定時株主総会終結の日後5年間である
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