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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第10条(募集株式等の申込み)

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株式会社は、会社法第五十九条第一項(設立時募集株式の申込み)、第二百三条第一項(募集株式の申込み)又は第二百四十二条第一項(募集新株予約権の申込み)の規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第五十九条第一項各号、第二百三条第一項各号又は第二百四十二条第一項各号に掲げる事項のほか、第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを通知しなければならない。

この条文の基本情報

募集株式等の申込みとは何ですか?

定義募集株式等の申込みとは、保険業法第10条に定められた規定で、「株式会社は、会社法第五十九条第一項(設立時募集株式の申込み)、第二百三条第一項(募集株式の申込み)又は第二百四十二条第一項(募集新株予約権の申込み)の規定による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第10条(募集株式等の申込み)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第10条の条文原文は「株式会社は、会社法第五十九条第一項(設立時募集株式の申込み)、第二百三条第一項(募集株式の申込み)又は第二百四十二条第一項(募集新株予約権の申込み)の規定による…」で始まります。
  3. 保険業法第10条は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第10条の前の条は保険業法第9条です。
  7. 保険業法第10条の次の条は保険業法第11条です。
  8. 保険業法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法10条は、保険会社が募集株式等の申込み通知をする際、会社法所定の事項に加え、113条後段の繰延資産に関する定款の定めがあればその定めも通知すべきことを定める。

Q · 保険会社の増資に出資するとき、普通の会社と違う通知って何が来るの?

会社法の通知事項に加え、113条の定款の定めも伝える義務があります

保険業法10条により、保険会社が設立時募集株式・募集株式・募集新株予約権の申込みの通知をする場合、会社法59条1項各号・203条1項各号・242条1項各号の法定事項に加えて、保険業法113条後段(272条の18で準用する場合を含む)の繰延資産に関する定款の定めがあるときは、その定めを通知しなければなりません。113条の繰延経理は開業初期の事業費を資産計上して償却する制度であり、貸借対照表上の純資産が実態より厚く見える要因となるため、出資判断の前に開示させる趣旨です。

解説

保険会社の株式に出資しようとするとき、あなたが受け取る申込書類には、普通の株式会社では絶対に書かれていない一行が紛れ込む可能性がある。保険業法113条後段の定款の定め、いわゆる「事業費繰延資産(繰延資産の償却に関する定め)」である。設立時の募集株式でも、増資の募集株式でも、新株予約権の募集でも、会社法が定める通知事項(会社法59条1項・203条1項・242条1項)に加えて、この定款の定めがあるなら必ず伝えなければならない。なぜこの一行が重要か。保険会社は開業初期に巨額の事業費が先に出て、保険料収入は後から入る構造にある。113条はその赤字を資産計上して10年以内に償却することを認めるが、それは裏を返せば「貸借対照表に載っている資産の一部は、実は将来償却されて消える費用である」ということだ。あなたが見ている純資産は、その分だけ水増しされている。この通知義務は、出資判断の前にその事実を突きつけるための装置である。

法的な位置づけ

保険業法10条は、株式会社である保険会社が設立時募集株式・募集株式・募集新株予約権の申込みに際して行う通知について、会社法59条1項各号・203条1項各号・242条1項各号の法定事項に加え、同法113条後段の定款の定めがある場合にその定めの通知を義務づける上乗せ開示規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社定款に113条後段の定めがあるか確認 募集手続に着手する前に、定款原本と最新の変更履歴を確認し、保険業法113条後段の繰延経理に関する定めの有無を特定する。少額短期保険業者は272条の18による準用関係も併せて確認する
  2. 2.会社法の通知事項に10条の上乗せ項目を追記 会社法59条1項各号・203条1項各号・242条1項各号の法定事項を整理したうえで、113条後段の定款の定めを独立した項目として通知書に明記する。会社法のチェックリストだけで作成すると必ず漏れる箇所である
  3. 3.申込み前に通知し、到達の記録を残す 申込みをしようとする者に対し、申込み前に通知を行う。郵送なら発送記録、電子交付なら送信ログと閲覧記録を保全し、通知内容と到達日を後から立証できる状態にする
  4. 4.漏れが判明したら払込期日前に追完 通知漏れが発覚した場合、払込期日前であれば通知をやり直して手続の瑕疵を治癒できる可能性があるため、日程を最優先で組み直す。払込後に判明したときは、引受人への追完説明と記録化を行い、監督上の報告要否を法務・監査部門で判断する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法10条とは何ですか?

保険会社が募集株式等の申込み通知をするとき、会社法の法定事項に加えて113条後段の繰延資産に関する定款の定めも通知させる上乗せ開示規定です。

Q2保険業法113条の定款の定めとは何ですか?

保険会社の開業初期に発生する事業費を繰延資産として計上し、一定期間内に償却することを認める定款の定めです。純資産の見え方に直接影響します。

Q3募集株式の通知に書き忘れたらどうなりますか?

直ちに発行が無効となるわけではありませんが、会社法210条の発行差止事由や、828条1項2号の新株発行無効の訴えで手続違反として主張される余地があります。

Q4少額短期保険業者にも適用されますか?

113条は272条の18で少額短期保険業者に準用され、10条の通知義務もその準用関係を前提としています。ミニ保険への出資でも確認が必要です。

Q5定款の内容はどこで確認できますか?

定款は登記事項ではないため登記所では取得できません。株主であれば会社法31条の閲覧謄写請求により、出資検討段階ではデューデリジェンス資料として開示を求めます。

Q6新株予約権の割当てでも通知が必要ですか?

必要です。10条は会社法242条1項(募集新株予約権の申込み)の通知も対象としており、報酬型の新株予約権であっても同じ義務が及びます。

Q7通知はいつまでにすればよいですか?

期限は会社法側の規律に従い、申込みをしようとする者に対して申込みの前に行います。10条は通知の内容を上乗せする規定で、時期を独自に定めるものではありません。

Q8銀行や証券会社にも同じ規定がありますか?

10条は保険業法固有の規定であり、繰延経理を認める113条とセットで設計されています。他業種の会社法上の通知義務には、この上乗せ項目はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1113条の定めって、そんなに珍しいものなんですか?

既存の大手保険会社ではまず使われない。設立から間もない会社や、少額短期保険業者から本格参入した会社で問題になる制度である。開業初期の事業費を最長10年以内に償却する形で繰り延べるものだ(保険業法113条)。実務のポイント:この定めがある会社は、裏返せば「初期赤字を通常の会計処理では吸収しきれない」と自認している会社である。定めの有無そのものが、その会社のライフステージを示す指標として使える

Q2通知に書き忘れたら、その株式発行は無効になるんですか?

自動的に無効にはならない。新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)では、重大な手続違反かつ株主の利益への影響が問われ、裁判所は無効判断に慎重である。ただし差止事由(同210条)にはなり得る。実務のポイント:実務では無効を争うより、通知漏れを材料に払込前の交渉で条件を引き直すほうが回収率が高い。訴訟の勝率より、交渉カードとしての価値のほうが大きい情報である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社法の募集事項通知を完璧にやれば、株式発行手続は適法」と考えるのが実務上最も多い落とし穴である。保険会社に限っては会社法が上乗せされる構造になっており、10条を見落とした通知は、会社法上は完璧でも保険業法上は不完全になる。問いの立て方そのものが誤っている
  • この条文を「単なる通知事項の追加」という軽い手続規定と理解している人は、113条の深刻度を知らない。繰延資産の計上は、本来なら債務超過に陥る会社を計算上生かしておく制度である。通知される内容は手続の飾りではなく、その会社が構造的に「将来の利益を先食いしている」という財務的事実の告白だ
  • 出資者の側から見ればこれは「読み飛ばしていい定型文」に見えるが、法律の側から見れば「これを開示しなければ募集手続の適法性が揺らぐほど重大な情報」と評価されている。この落差に気付かないまま金を払った人が、後で純資産の実態を知って呆然とする
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割保険業法10条:会社法の通知事項に上乗せする開示義務保険業法113条:繰延資産の計上と償却を認める実体規定
会社法203条:募集株式の申込みに際する法定通知事項
名宛人募集をする株式会社たる保険会社繰延経理を行おうとする保険会社
募集株式を発行する株式会社一般
違反時の帰結発行差止事由・新株発行無効の訴えにおける手続違反の主張材料定款の定めなく繰延経理をすれば計算書類の適正性が問題化
通知事項の欠缺として会社法上の手続瑕疵を構成
少額短期保険業者への適用272条の18の準用を前提に通知義務が及ぶ272条の18により準用される
会社法の一般規定として当然に適用

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公司法第268条、保險法第137条以下

台湾は会社法制側で募集股份の記載事項を規律し、保険業固有の繰延経理を前提とした上乗せ開示規定は置かれていない

中国
中華人民共和国保険法 第84条

中国は登録資本の増減等の変更事項を監督当局の認可事項とする方式で規律し、申込者への個別通知義務という構成をとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 少額短期保険業者から生命保険会社への転換を目指すスタートアップに、あなたがエンジェル出資を検討している。渡された募集事項の通知書に「当会社は保険業法第113条の規定により事業費を繰り延べる」という一文がある。この一行の意味を理解しているかどうかで、あなたが提示する企業価値評価は変わる
  • もし、通知書にこの定款の定めが記載されないまま募集株式を引き受け、後から純資産の実態が繰延資産で膨らんでいたと分かったら、どうなる? 会社法210条の募集株式発行差止め、あるいは引受けの意思表示の錯誤取消し(民法95条)を主張する余地が生まれる。通知漏れは会社側のリスクである
  • あなたが保険会社の財務・法務担当で、増資の実務を仕切っている。会社法のチェックリストだけで通知書を作ると、この一行が抜ける。会社法の教科書には載っていないからだ。株主総会の2週間前が期日、あと5日。今から定款を確認して113条の定めの有無を洗い直さないと、発行手続の瑕疵が残る
  • 新株予約権を報酬として受け取る保険会社の役員。権利行使して株主になったとき、自分が取得する株式の裏側にどれだけの繰延資産が乗っているかを、この通知で知ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った通知書の写しと受領日を保全し、113条の定款の定めに関する記載の有無を確認する2. 会社の定款(登記所では取得できないため、株主なら会社法31条の閲覧謄写請求で入手)を取り寄せ、実際に113条の定めがあるのに通知されていないかを照合する3. 記載漏れがあり、まだ払込前なら会社法210条の発行差止請求を検討4. 払込後なら、新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号、効力発生日から6か月)または錯誤取消しの主張を弁護士と詰める

訴えられた側:1. 自社定款に113条後段の定めがあるか、少額短期保険業者なら272条の18の準用関係を含めて即座に確認する2. 定めがあるのに通知していなかった場合、払込期日前なら通知のやり直しで治癒できる可能性があるため、日程を最優先で組み直す3. 既に払込が完了しているなら、引受人への追完通知と説明の記録を残し、実損の有無を整理する4. 監督当局への報告要否を、保険業法上の報告徴求規定と照らして法務・監査部門で判断する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。ただし手続瑕疵を争う場合、新株発行無効の訴えは効力発生日から6か月(会社法828条1項2号)、発行差止請求は効力発生前まで(同210条)と、実質的な期限は極めて短い。損害賠償で構成する場合は一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い、保険会社の株式募集に関する上乗せ通知義務として規定が置かれた
  2. 2.平成17年(2005年)以降 改正:会社法の制定に伴う条文引用の整理、および少額短期保険業者制度の創設に伴う272条の18の準用関係の反映がなされた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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