保険業法 第272条の18(事業費等の償却等に関する規定の準用)
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第百十三条、第百十五条、第百十六条第一項及び第三項、第百十七条並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は少額短期保険業者について、第百十四条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、第百十六条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、第百二十一条第一項第一号中「内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて」とあるのは「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか、責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業費等の償却等に関する規定の準用とは何ですか?
定義事業費等の償却等に関する規定の準用とは、保険業法第272条の18に定められた規定で、「第百十三条、第百十五条、第百十六条第一項及び第三項、第百十七条並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は少額短期保険業者について、第百十四条の規定は少額短期保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の18(事業費等の償却等に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の18の条文原文は「第百十三条、第百十五条、第百十六条第一項及び第三項、第百十七条並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は少額短期保険業者について、第百十四条の規定は少額短期保…」で始まります。
- 保険業法第272条の18は第三節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の18の前の条は保険業法第272条の17です。
- 保険業法第272条の18の次の条は保険業法第272条の19です。
- 保険業法第272条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の18は、少額短期保険業者に責任準備金・支払備金・保険計理人の関与に関する規定を準用する条文である。保険料算出方法の妥当性確認まで読替で上乗せされる。
Q · ミニ保険の会社って、普通の保険会社より規制がゆるいんですか?
入口は緩いが、運営中の財務規律はほぼ同水準です
保険業法272条の18は、少額短期保険業者に対して責任準備金(116条)、支払備金(117条)、価格変動準備金(115条)、保険計理人の設置・関与・意見書(120条〜122条)を準用します。緩和されているのは資本金要件や保険金額の上限といった参入段階の条件であり、契約者への支払原資を確保する財務規律は本体の保険会社とほぼ同水準です。さらに121条1項1号の読替により、保険計理人は保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法で算出されているかまで確認する義務を負います。
解説
少額短期保険業者、いわゆるミニ保険会社は、ペット保険、家財保険、孤独死保険、スマホ保険といった身近な商品を売っている。資本金1,000万円から始められ、保険会社より規制が軽い。だがこの条文を読むと、その「軽い」がどこまで軽いのかが分かる。第113条(事業費の繰延資産計上)、第115条(価格変動準備金)、第116条(責任準備金)、第117条(支払備金)、第120条から第122条(保険計理人の設置・関与・意見書、内閣総理大臣の命令)。これらは本体の保険会社に課される財務健全性の中核ルールであり、それがそっくり少額短期保険業者にも準用される。つまりあなたが加入しているミニ保険も、責任準備金を積み、保険計理人が数理的に検証し、金融庁が必要なら是正命令を出せる体制の下にある。さらに読替規定が重要だ。第121条第1項第1号の読替により、保険計理人が確認すべき対象が「責任準備金」だけでなく「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法で算出されているか」にまで拡張されている。本体の保険会社より、保険料の入口段階のチェックがむしろ厚い
法的な位置づけ
保険業法272条の18は準用規定であり、少額短期保険業者に対し、事業費の繰延資産計上(113条)、価格変動準備金(115条)、責任準備金(116条1項・3項)、支払備金(117条)および保険計理人の選任・関与・意見書・命令(120条〜122条)に関する規定を準用する旨を定める。株式会社である少額短期保険業者には114条も準用され、121条1項1号は保険料算出方法の妥当性確認を含む形に読み替えられる。
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者とは何ですか?
保険金額と保険期間の上限が定められた小規模な保険引受事業者です。資本金要件が低く登録制で、本体の保険会社とは別枠の規制体系に置かれます。ミニ保険と呼ばれます。
Q2保険業法272条の18は何を定めていますか?
少額短期保険業者に対し、113条・115条・116条1項3項・117条・120条から122条までを準用する規定です。株式会社には114条も準用されます。
Q3ミニ保険にも責任準備金の積立義務はありますか?
あります。272条の18が116条1項・3項を準用するため、少額短期保険業者も責任準備金を積み立てる義務を負います。積立方法は施行規則で定められます。
Q4少額短期保険業者に保険計理人は必要ですか?
必要です。272条の18が120条を準用するため、保険計理人の選任義務があります。アクチュアリー人材の確保が実質的な参入コストになります。
Q5ミニ保険は保険契約者保護機構の対象ですか?
対象外です。259条以下の保護機構は本体の保険会社向けで、少額短期保険業者には272条の5の供託金制度が代替的な担保手段となります。
Q6読替規定とはどういう意味ですか?
準用する条文の文言を本条の対象に合うよう置き換えるルールです。本条では116条3項の「前二項」を「第一項」に、121条1項1号を保険料算出の妥当性を含む形に読み替えます。
Q7金融庁は少額短期保険業者に命令を出せますか?
出せます。272条の18が122条を準用するため、内閣総理大臣(金融庁長官へ委任)は保険計理人に意見書の提出を求めるなど監督上の措置を講じられます。
Q8少額短期保険の決算はどこで確認できますか?
各社の決算公告やディスクロージャー資料で公表されます。責任準備金・支払備金の積立状況と保険計理人の意見書の記載が健全性を読む手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ミニ保険の会社が潰れたら、保険金はどうなるんですか?
少額短期保険業者は保険契約者保護機構(保険業法259条以下)の対象外です。代わりに供託金制度(同法272条の5)と、本条が準用する責任準備金・支払備金の積立規制が守りになります。実務のポイント:ミニ保険の破綻リスクを見るなら、保険期間の短さが実は味方になります。多くが1年以内の契約なので、破綻しても他社へ乗り換える機会が毎年来る。長期契約の保険より切替コストが低い
Q2保険計理人って、何をしている人なんですか?
保険数理の専門家(アクチュアリー)で、責任準備金が合理的かつ妥当な方法で積み立てられているかを確認し、意見書を取締役会に提出する義務を負います(保険業法121条、本条で少額短期保険業者にも準用)。実務のポイント:少額短期保険業者の場合は読替により保険料の算出方法の妥当性まで確認対象です。安すぎる保険料の商品は、この段階で社内的に止まっていることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「少額短期保険は規制が緩いから、破綻リスクが高い」と警戒する人がいるが、問いの立て方が半分ずれている。緩いのは参入時の資本要件と保険金額の上限であって、責任準備金・支払備金・保険計理人の関与という運営中の財務規律は準用によって本体保険会社と同水準に置かれている。警戒すべきは制度の緩さではなく、契約者保護機構(第259条以下)の対象外であるという別の穴の方だ
- 保険計理人は責任準備金だけをチェックしていると理解している人が多いが、少額短期保険業者に限っては読替規定により保険料の算出方法の妥当性まで確認対象に入る。本体の保険会社より一段踏み込んだチェックが入る場面がある、という逆転現象がここにある
- 「準用規定は技術的な条文だから読む価値がない」と読み飛ばされがちだが、準用リストに何が入っているかより、何が入っていないかの方が情報量が大きい。準用されていない条文こそが、少額短期保険業者に認められた緩和の実体である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 272条の18:本体保険会社向け財務規制の準用+読替 | 272条の4:少額短期保険業者の登録拒否要件(入口規制) 272条の5:供託義務(契約者保護の担保手段) |
| 作用する場面 | 登録後の事業運営中(毎事業年度の決算・計理) | 登録申請時の審査 登録時および事業継続中の供託維持 |
| 契約者保護の効き方 | 支払原資(責任準備金・支払備金)の積立を強制 | 不適格な事業者を入口で排除 破綻時に供託金から一定の回収余地を確保 |
| 違反時の帰結 | 122条準用による意見書提出命令など監督上の措置 | 登録拒否(事業開始不可) 供託不足は業務停止等の監督対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も責任準備金の提存義務と精算人(保險精算人員)の関与を法定するが、日本の少額短期保険業のような独立した小規模枠組みは異なる設計
韓国も責任準備金・非常危険準備金の積立と選任계리사の関与を法定。小額短期保険に相当する枠組みの有無は要確認
ドイツは Solvency II を国内法化した VAG の下で技術的準備金と Verantwortlicher Aktuar を規律。小規模事業者には比例原則による緩和がある
米国は州ごとの保険監督で、Appointed Actuary による意見書提出制度を持つ。少額保険に相当する枠組みは州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペット保険を少額短期保険業者と契約していたら、その会社が業務改善命令を受けたという報道が出た。慌てる前に確認すべきは、その命令の根拠が第122条の準用かどうかだ。責任準備金の積立不足なら契約の継続性に関わるが、保険計理人の関与手続の不備なら契約自体は動き続ける。報道の一行で保険を解約する前に、命令の条文根拠を読む
- あなたが孤独死保険を扱うミニ保険会社の商品設計担当になった。上司から「保険料を競合より2割下げたい」と言われる。ここで第121条第1項第1号の読替が効いてくる。保険計理人は保険料が数理的に合理的かつ妥当かを確認し意見書を出す義務を負う。赤字前提の保険料設定は、保険計理人の意見書で止まる。値下げ判断が通らない理由が、この読替の一行にある
- 少額短期保険業への参入を検討している起業家が、資本金1,000万円と聞いて「保険会社より簡単だ」と判断した。だが保険計理人(アクチュアリー)を確保しなければ第120条の準用で事業が成立しない。日本の保険計理人有資格者は限られており、人件費は年間数百万円から。参入障壁の実体は資本金ではなく人材にある
- もし、あなたが加入しているミニ保険の保険金支払いが遅れ始めたとしたら? 支払備金(第117条準用)の積立状況は毎年の決算で開示されている。支払遅延の兆候をつかむ手がかりは、報道ではなく決算書類の側にある。金融庁への情報提供も選択肢だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入先の少額短期保険業者に支払遅延や経営不安の兆候があれば、まず直近の決算公告と保険計理人の意見書を確認する2. 少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外であるため、本体保険会社と同じ救済を期待しない前提で行動する3. 供託金制度(第272条の5)による最低限の担保はあるため、供託の状況も確認材料になる4. 支払拒否や不当な減額があれば、金融庁または財務局への情報提供と、少額短期保険協会の相談窓口を並行して使う
訴えられた側:1. 少額短期保険業者として保険計理人の関与や責任準備金の積立に不備を指摘された場合、第121条準用の意見書の内容と実際の積立実務の乖離を時系列で整理する2. 保険料算出方法の妥当性は読替後の要件であるため、算出根拠資料の保存状況を最優先で確認3. 第122条準用による命令は将来に向けた是正措置であり、直ちに免許取消しに直結するものではない、改善計画の実現可能性を数理的に示すことが要点4. 保険計理人と弁護士を同席させた社内調査体制を早期に立てる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。保険計理人の意見書提出は毎事業年度の決算手続に連動する。監督上の処分に対する不服申立ては、行政不服審査法に基づき処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は行政事件訴訟法14条により6か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
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