受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の5(供託)

クイックジャンプ
  1. 少額短期保険業者は、保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
  3. 3.少額短期保険業者は、政令で定めるところにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者と前項の契約を締結した者又は当該少額短期保険業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
  5. 5.少額短期保険業者は、第一項の規定により供託する供託金(第二項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第三項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、少額短期保険業を開始してはならない。
  6. 6.保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該少額短期保険業者に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
  7. 7.前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
  8. 8.少額短期保険業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第一項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託又は第三項の契約の締結(第三百十九条第十号において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  9. 9.第一項、第二項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
  10. 10.第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。
  11. 一第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録が取り消されたとき。
  12. 二第二百七十二条第一項の登録が第二百七十三条第一項又は第三項の規定によりその効力を失ったとき。
  13. 11.前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

この条文の基本情報

供託とは何ですか?

定義供託とは、保険業法第272条の5に定められた規定で、「少額短期保険業者は、保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の5(供託)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の5の条文原文は「少額短期保険業者は、保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の5は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の5の前の条は保険業法第272条の4です。
  7. 保険業法第272条の5の次の条は保険業法第272条の6です。
  8. 保険業法第272条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の5は、少額短期保険業者に政令で定める額の供託を義務づけ、保険契約者等に供託金からの優先弁済権を認める。供託または供託委託契約の届出前は業務を開始できない。

Q · ミニ保険の会社が潰れたら、保険金は誰が払ってくれるんですか?

保護機構はなく、供託金から優先的に弁済を受けます

少額短期保険業者は保険会社と異なり保険契約者保護機構の対象外です。代わりに保険業法272条の5が供託義務を課しており、契約者・被保険者・保険金受取人は保険契約により生じた債権について、供託金から他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を持ちます(6項)。ただし原資は政令で定める額を全契約者で分け合う一つの池であり、権利の実行には政令が定める手続と期間があります(7項)。

解説

賃貸契約のときに不動産屋から勧められた家財保険、スマホで三分で入ったペット保険、月数百円の弁護士費用保険。これらの引受先は「保険会社」ではなく「少額短期保険業者」であることが多い。免許ではなく登録で営業でき、保険会社が必ず加入する保険契約者保護機構の対象外である。では破綻したとき契約者を支えるものは何か。本条はその答えを一つだけ置いている。供託金である。政令が定める額(1,000万円。最新の改正状況をご確認ください)を最寄りの供託所に積み、積み終えて届け出るまで一日も営業できない(5項)。保険金を払って残高が割れたら、内閣府令で定める日から二週間以内に補填する義務が生じる(8項)。そして6項が効く。契約者・被保険者・保険金受取人は、この供託金について他の債権者より先に弁済を受ける。銀行や取引先より、あなたが先である。ただし原資は全契約者で分け合う一つの池にすぎない。

法的な位置づけ

保険業法272条の5は、少額短期保険業者の供託義務を定める規定である。登録により参入する少額短期保険業者は、政令で定める額の金銭を本店または主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、またはこれに代わる供託委託契約を締結して届け出た後でなければ業務を開始できない。供託金は保険契約者等の優先弁済の原資となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.供託額と増額命令の有無を確定する 政令で定める額(1,000万円。最新の政令改正を要確認)を基準に、業務開始前の増額命令(2項)が出る前提で資本計画を組む。登録審査の事前相談で保険料規模や再保険の手配を詰められる段階が、実質的な額の交渉局面になる
  2. 2.現実の供託か供託委託契約かを選択する 本店最寄りの供託所に金銭または国債証券・地方債証券等の有価証券で供託する(1項、9項)か、金融機関と供託委託契約を締結する(3項)かを比較する。委託を選ぶ場合、4項の供託命令が出たときに即応できる与信枠を事前に合意しておく
  3. 3.届出を済ませてから業務を開始する 供託または供託委託契約の締結を内閣総理大臣(実務上は管轄財務局)に届け出る。届出が終わるまでは、商品も約款も審査を通っていても少額短期保険業を一切開始できない(5項)
  4. 4.残高を月次監視し、不足時は二週間で打ち直す 供託金の額(契約金額を含む)を月次で監視し、政令の額に対する余裕幅を内部基準に落とす。不足が生じたら内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を供託または委託契約で埋め、遅滞なく届け出る(8項)。遅れれば319条10号の罰則対象となる

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは?

保険金額と保険期間に上限がある小口保険だけを扱う事業者です。免許制の保険会社と異なり登録制(保険業法272条)で参入でき、その代償として272条の5の供託義務を負います。

Q2ミニ保険の供託金はいくら?

保険業法272条の5第1項の「政令で定める額」で、実務上1,000万円とされています(最新の政令改正状況は要確認)。内閣総理大臣は業務開始前に相当と認める額の増額を命じることもできます(2項)。

Q3ミニ保険は保険契約者保護機構の対象ですか?

対象外です。保険契約者保護機構は免許制の保険会社を対象とする制度で、少額短期保険業者には及びません。破綻時の支払原資は272条の5の供託金と、そこに立つ優先弁済権のみになります。

Q4少額短期保険業者の登録が取り消されたら供託金はどうなる?

登録取消しにより業者は供託金を取り戻せますが(10項)、その前に6項の優先弁済権の実行手続が走ります。契約者は公告と申出期間内に権利行使しないと配当を受けられません。

Q5供託金が不足したらいつまでに補填が必要?

優先弁済権の実行その他の理由で供託金の額(契約金額を含む)が政令の額に不足したときは、内閣府令で定める日から二週間以内に供託または供託委託契約を行い、遅滞なく届け出る必要があります(8項)。

Q6供託金の優先弁済はどうやって請求する?

6項が権利を定め、実行に必要な事項は政令に委任されています(7項)。実務上は官報等での公告後、定められた申出期間内に債権の申出を行う流れになるため、公告を見落とさないことが決定的です。

Q7供託金の届出先はどこ?

条文上の届出先は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官に委任され、実務上は本店所在地を管轄する財務局が窓口になります。供託自体は本店の最寄りの供託所(法務局)で行います。

Q8供託義務に違反したらどうなる?

8項の補填義務違反には保険業法319条10号の罰則が定められています。加えて届出前の業務開始は5項違反となり、検査や登録取消しを含む監督上の措置の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入ってるミニ保険の会社が潰れたら、保険金はもらえないんですか?

ゼロではない。契約者・被保険者・受取人は供託金について他の債権者に先立って弁済を受ける(6項)。ただし保険会社と違い保険契約者保護機構の補償はなく、原資は政令の額(1,000万円。最新の改正状況をご確認ください)を全契約者で分ける池である。実務のポイント:各社のディスクロージャー資料には、現金で積んだか供託委託契約(3項)で代替したかが書かれている。後者なら最後の担保は委託先金融機関の信用である。

Q2なんでミニ保険は保険金の上限がこんなに低いんですか?

少額短期保険業の定義(2条)で保険金額と保険期間に上限が引かれており、その枠内しか売れない。枠が小さいからこそ免許ではなく登録と供託金で参入が認められている。実務のポイント:上限は商品設計上の都合ではなく参入規制とセットの設計である。高額・長期の保障をミニ保険で組むと必ず複数社に分散する形になり、破綻時の原資もその分だけ細かく割れる。

Q3供託金を一円も積まずに営業できるって本当ですか?

本当である。供託委託契約を結んで届け出れば、契約金額の範囲で供託を免れる(3項)。実際に供託する場合も国債証券・地方債証券などで充てられる(9項)。内閣総理大臣は必要と認めれば、委託先または業者に現実の供託を命じられる(4項)。実務のポイント:届出と検査の窓口は実務上、本店所在地を管轄する財務局である。金融庁本庁に問い合わせて話が進まないのはこのためだ。

Q4開業準備中です。供託はどのタイミングで済ませればいいですか?

登録を受けても、供託または供託委託契約の締結を届け出るまでは営業を開始できない(5項)。さらに内閣総理大臣は開始前に政令の額を超える供託を命じられる(2項)ため、資本計画には上振れ余地が必要である。実務のポイント:この増額命令は事前相談の段階で示唆されることが多い。登録審査の面談で保険料規模や再保険の手配を詰められている時点が、実質的な交渉局面である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「このミニ保険は金融庁の登録を受けているから安全か」という問いの立て方そのものが誤っている。登録(272条)は参入基準を満たしたことの確認であって、破綻時の補償を約束する制度ではない。見るべきは保険契約者保護機構の対象かどうか、そして供託金がいくら積まれているかである。
  • 供託金が契約者の担保だと知っている人でも、その額が契約者全員で分け合う一つの池であることまでは見ていない。政令の額が1,000万円で契約件数が10万件なら、単純計算で一件あたり100円規模になる。知っているつもりの情報の深刻度が、桁で違う。
  • 供託金は現金で積まれていると思われがちだが、国債証券・地方債証券などの有価証券で充てられ(9項)、さらに供託委託契約を届け出れば契約金額の範囲で一円も積まずに開業できる(3項)。あなたの保険の最終担保は、業者の金庫ではなく委託先の信用である可能性が高い。
比較の観点この条文ほかの条文
破綻時の支払原資保険業法272条の5:供託金(政令で定める額)+優先弁済権保険業法259条:保険契約者保護機構(保険会社のみ対象)
保険業法272条:登録は参入要件であり補償制度ではない
参入の仕組み登録業者に課される供託義務(届出前は開業不可)免許を受けた保険会社が機構へ強制加入
内閣総理大臣の登録(保険業法272条1項)
引き受けられる保障供託金の池を全契約者で分け合う小口保障が前提高額・長期の保障を含む保険会社の全商品
保険業法2条の保険金額・保険期間の上限枠内に限定
義務違反の帰結8項の補填義務違反は319条10号の罰則、5項違反は監督措置機構への負担金未納は監督上の措置
無登録営業は保険業法の罰則対象

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
保險法第141條・第124條

台湾は保険業一般に資本額の一定割合の保証金を国庫に預託させ、要保人等に責任準備金への優先受償権を与える。小口専業者を別枠の登録制にする日本型の設計は持たない

韓国
보험업법(소액단기전문보험회사)

韓国は2021年の保険業法改正で소액단기전문보험회사の類型を導入したが、参入規律の中心は資本金要件であり、日本のような供託金+優先弁済権の組み合わせとは構造が異なる

中国
中華人民共和国保険法 第97条

中国は保険会社に登録資本の一定割合の保証金を指定銀行へ預け入れさせ、清算時の債務弁済以外への流用を禁じる。小口専業類型は設けられていない

ドイツ
VAG § 211、§§ 221 ff.

ドイツは小規模保険事業者(kleine Versicherungsunternehmen)に監督を緩和しつつ、生命・医療分野では Sicherungsfonds(保証基金)が契約者を支える。供託ではなく基金型である点が日本と対照的

フランス
Code des assurances art. L. 423-1

フランスは人保険について fonds de garantie des assurances de personnes による業界基金型の保護を採る。個社ごとの供託ではなく業界全体でのプール方式

アメリカ
州保険法の deposit requirement/NAIC guaranty association model act

米国は州ごとに免許要件としての deposit を課しつつ、破綻時は州の guaranty association が一定限度まで支払う。連邦統一の制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし加入中のミニ保険会社が登録を取り消されたら、供託金はどこへ行く? 登録取消しによって業者は供託金を取り戻せる(10項)が、その前に6項の優先弁済権の実行手続が走る。取戻しの順番はあなたの後ろである。ただし手続の公告を見落として申出期間を過ぎれば、先に立つ権利を持っていても配当は受けられない。
  • あなたが少額短期保険業者の経理担当で、大型の保険金支払が続き供託金の残高が政令の額を割った。内閣府令で定める日から二週間がすべてである。期限内に不足額を供託するか供託委託契約を結び、遅滞なく届け出る(8項)。間に合わなければ319条10号の罰則に加え、登録取消しを視野に入れた検査対象に乗る。資金手当ての段取りは、残高が割れる前に終わっていなければ意味がない。
  • スタートアップで少額短期保険の事業化を狙っている。資本金のほかに供託金が別枠で要る。供託または委託契約の届出が終わるまで、商品も約款も審査を通っていても一件も売れない(5項)。
  • ペットの手術費用を請求した直後、加入先が業務停止になったとニュースで知った。あなたの請求権は保険契約により生じた債権なので、6項の優先弁済権が立つ。動くべきは官報と金融庁の公表、そして権利実行の申出期間の確認である。保険給付請求権そのものの時効は三年(保険法95条)で、これとは別に走っている。
  • 友人が「月300円の地震費用保険に入った」と言ってきた。確認すべきは一点、引受先が保険会社か少額短期保険業者か。前者なら保険契約者保護機構、後者なら供託金が支払原資の最後の砦になる。長期・高額の保障をそちらに寄せていないかを一緒に見てやるだけで、友人の家計のリスク配置は変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入先が保険会社か少額短期保険業者か、金融庁公表の登録一覧で確認する2. 業務停止や登録取消しの情報が出たら官報と金融庁の公表を追い、優先弁済権の実行手続の公告と申出期間を押さえる(6項、7項) 3. 保険給付請求権は三年の時効(保険法95条)が別に走るので、手続を待たず請求の意思表示と証拠(診断書、領収書、約款)を保全する4. 高額・長期の保障が少額短期側に寄っていないか、契約全体を棚卸しする

訴えられた側:1. 供託金と契約金額の合計残高を月次で監視し、政令の額に対する余裕幅を内部基準に落とす2. 割れた場合は内閣府令で定める日から二週間が唯一の猶予。供託と供託委託契約のどちらが早いかを平時に比較しておく(3項、8項) 3. 届出は遅滞なく、窓口は実務上本店所在地の管轄財務局4. 増額命令(2項)や供託命令(4項)が出る前提で、委託先金融機関と与信枠を事前に合意しておく

時効(請求できる期限):供託金(契約金額を含む)が政令の額に不足したときは、内閣府令で定める日から二週間以内に供託または供託委託契約の締結(8項)。営業開始は供託等の届出後でなければ不可(5項)。契約者側の保険給付請求権は三年(保険法95条)。優先弁済権の実行には政令が定める公告と申出期間があり、期間経過後は配当を受けられない(7項、具体的な期間は施行令を確認)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正で新設、平成18年(2006年)施行 根拠法のない共済を規制の枠内に取り込むため少額短期保険業制度を創設し、免許制の保険会社とは別に登録制の業者を認める代償として供託義務と契約者の優先弁済権を新設した。その後の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない共済を規制の枠内に取り込むため少額短期保険業制度を創設。免許制の保険会社とは別に登録制の業者を認める代償として、供託義務と保険契約者等の優先弁済権を新設した(平成18年〔2006年〕施行)。その後の改正履歴は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›