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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第319条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
  3. 二第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
  4. 三第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二又は第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
  5. 四第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  6. 五第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  7. 六第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  8. 七第百九十条第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
  9. 八第二百二十三条第九項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
  10. 九第二百七十二条の三十六第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
  11. 十第二百七十二条の五第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
  12. 十一第二百九十一条第八項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
  13. 十二第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第319条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第319条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 保険業法第319条は第六編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第319条の前の条は保険業法第318条の2です。
  7. 保険業法第319条の次の条は保険業法第319条の2です。
  8. 保険業法第319条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第319条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/319

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法319条は、供託義務違反、広告等の表示・誇大表示違反、契約締結時の情報提供義務違反などを、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。

Q · 保険業法319条って、結局どんな行為が刑事罰になるんですか?

供託を怠る行為と、表示・情報提供の欠落や虚偽が刑事罰の対象です

保険業法319条は、十二の号で二種類の行為を処罰します。一つは供託・保証金(同法190条8項、223条9項、272条の5第8項、291条8項、99条8項で準用する信託業法11条8項)の不足額を積まない行為。もう一つは広告等の表示・誇大表示の禁止(300条の2で準用する金融商品取引法37条)と契約締結時の情報提供義務(同37条の4)に違反して、表示や情報提供をせず、または虚偽を行う行為です。法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で、併科もできます。契約締結前の説明不足そのものは本条の号には並んでいません。

解説

十二の号が並び、その大半が「○条において準用する××法○条」という入れ子構造になっている。読む気を削ぐ作りだが、中身は二種類しかない。一つは「金を預けておけ」(供託・保証金)、もう一つは「正しく表示し、情報を渡せ」(広告の表示、契約締結時の情報提供)。破れば六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、しかも併科されうる。あなたが押さえるべきは刑の軽重ではない。ミニ保険(少額短期保険業者)も保険仲立人(保険ブローカー)も外国保険会社も、破綻したときにあなたの金を物理的に取り戻す原資は供託された保証金だけであり、その供託を怠る行為に国が刑罰を貼りつけている、という設計思想の方だ。行政処分は業者を止めるが、あなたの財布には一円も戻さない。戻す原資を守っているのが、この読みにくい十二の号である。

法的な位置づけ

保険業法319条は、同法および準用される信託業法・金融商品取引法上の義務のうち、供託金・保証金の不足額の供託義務違反、広告等の表示および誇大表示の禁止違反、契約締結時の情報提供義務違反、ならびに少額短期保険業者に係る承認申請書類への虚偽記載を構成要件とし、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法319条とは何ですか?

供託・保証金の不足額の供託を怠る行為と、広告等の表示・誇大表示・契約締結時の情報提供に関する義務違反を処罰する罰則規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で、併科もできます。

Q2少額短期保険業者の保証金は何のためにあるの?

少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外のため、破綻時に契約者へ還付される原資が保証金だけになります。保険業法272条の5が供託を義務づけ、不足額を積まない行為を319条が処罰します。

Q3供託を怠るとどうなりますか?

319条により六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象です。刑事罰とは別に、登録取消・業務停止といった行政処分にも連動するため、事業継続そのものが危うくなります。

Q4特定保険契約とは何ですか?

外貨建保険や変額保険など、運用実績により損失が生じうる保険契約です。保険業法300条の2により金融商品取引法の広告規制や契約締結時の情報提供義務が準用され、その違反が319条の処罰対象になります。

Q5保険業法の罰則は会社も処罰されますか?

保険業法には両罰規定が置かれており、行為者個人だけでなく法人も罰金刑の対象になります。担当者が書いた表示物であっても、法人としての責任を免れるわけではありません。

Q6契約締結時の情報提供義務とは何を指しますか?

特定保険契約について、契約成立時に商品内容・手数料・リスクなど法定事項を顧客へ提供する義務です。金融商品取引法37条の4が300条の2で準用され、不提供や虚偽提供が319条12号にあたります。

Q7保険の広告で「元本保証」と書くと違法ですか?

特定保険契約の広告では、金融商品取引法37条2項の誇大表示禁止が準用されます。利益見込みについて著しく事実に相違する表示や誤認させる表示は、319条3号の処罰対象になりえます。

Q8保険業法319条違反の公訴時効は何年ですか?

法定刑の長期が五年未満のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項)。ただし民事の損害賠償請求や行政処分の時間軸は別に進むため、刑事時効の経過で全て終わるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外貨建保険で大損しました。説明が足りなかったと思うんですが、これで会社を刑事告訴できますか?

契約締結前の説明不足そのものは、本条三百十九条の十二の号には並んでいません。本条が捕まえるのは広告等の表示・誇大表示と、契約締結時の情報提供(三百条の二で準用する金融商品取引法三十七条、三十七条の四)です。締結前の説明不足は民事の損害賠償や取消しで攻める領域になります。実務のポイント:交渉では刑事か民事かを混ぜず、まず契約締結時に交付された情報一式の有無を確認する。ここに欠落があると、会社側の姿勢が一気に和解寄りに変わる

Q2入っているペット保険の会社が潰れたら、保険金は誰が払ってくれるんですか?

少額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入していないため、生損保の破綻時のような機構による補償はありません。原資は二百七十二条の五に基づいて供託された保証金で、本条十号はその追加供託を怠る行為に刑事罰を科しています。実務のポイント:保証金の額は事業規模に連動する設計なので、契約者数に対して供託額が小さい業者ほど、破綻時の一人あたり配当は薄くなる。加入前に業者が少額短期保険業者か保険会社かを登録区分で確認するだけで、リスクの質が判別できる

Q3保険の乗合代理店と保険仲立人(ブローカー)って、契約者から見て何が違うんですか?

代理店は保険会社側に立つ募集人ですが、保険仲立人は契約者側に立って媒介する立場で、その担保として保証金の供託が義務づけられています(二百九十一条)。本条十一号は、その不足額の供託を怠った者を処罰します。実務のポイント:仲立人にはベストアドバイス義務があり、契約者に損害を与えた場合は供託された保証金から還付を受ける道がある。代理店経由の契約にはこの直接の担保がない。どちらを通すかで、トラブル時の回収経路が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れても保護機構が守ってくれる」ことを知っている人は多い。だが知識の穴の位置が問題で、少額短期保険業者(ミニ保険)はその保護機構の外側にいる。ペット保険、家財保険、少額の医療保険を売る業者の多くがここに属し、救済原資は供託された保証金のみ。制度を知っている人ほど、自分が保護機構の内側にいると誤認しやすい
  • 「説明してもらえなかったから刑事罰で攻められるはずだ」という問いの立て方自体がズレている。本条が刑罰を置いているのは、広告等の表示と誇大表示(金融商品取引法三十七条一項・二項の準用)、そして契約締結時の情報提供(同三十七条の四の準用)であって、契約締結前の説明不足そのものは本条の号に並んでいない。締結前の説明不足は民事(損害賠償、取消し)で攻める領域であり、戦場が違う
  • 罰金五十万円なら払って終わり、という感覚で読むと本体を見誤る。保険業法には両罰規定が置かれており法人も処罰対象になるうえ、有罪となれば登録拒否事由・業務停止・登録取消の行政処分と連動する。五十万円の罰金が、事業の免許そのものを吹き飛ばす引き金になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割319条:義務違反に刑事罰を貼る罰則規定272条の5:少額短期保険業者の保証金供託義務の本体
291条:保険仲立人の保証金供託義務の本体
名宛人義務に違反した行為者(両罰規定により法人も対象)少額短期保険業者
保険仲立人(保険ブローカー)
法的効果六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(併科可)保証金の供託義務・不足額の追加供託義務
保証金の供託義務・不足額の追加供託義務
契約者から見た意味担保の実在性を刑罰で守るヒューズ破綻時の還付原資そのもの
仲立人の賠償責任に対する直接の担保

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第141条・第168条、保險經紀人管理規則

台湾も保險業に保證金の繳存を義務づけるが、違反の主たる制裁は行政罰鍰であり、日本のように供託懈怠そのものへ自由刑を科す構造とは重心が異なる

韓国
보험업법(保険業法)の営業保証金・벌칙 규정

韓国も保険仲介者に営業保証金を課し、監督法違反に刑事罰を置く構造で日本と近い。保険業法典の中に罰則章を持つ点も共通する

ドイツ
VAG Strafvorschriften(§§ 331 ff.)、§ 34d GewO

ドイツは供託ではなく職業賠償責任保険(Berufshaftpflichtversicherung)の付保を仲介者の担保手段とし、刑罰は無免許営業や虚偽情報に重点を置く

アメリカ
NAIC Insurance Producer Licensing Model Act、各州 Unfair Trade Practices Act

米国は州ごとの監督で、producer に surety bond を求める州が多い。不実表示は主に州保険庁の行政処分と民事訴訟で処理され、刑事罰の比重は低い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険仲立人(保険ブローカー)として独立し、取扱保険料が伸びた。監督官庁から保証金の不足額を追加供託せよという流れになっているのに、資金繰りを優先して先延ばしにしている。二百九十一条八項違反は登録取消のリスクだけでなく、六月以下の拘禁刑の射程内。手続きの期限まであと数日という段階で、優先順位を間違えると事業そのものが消える
  • もし、加入しているペット保険や家財保険の会社が突然事業を停止したら、保険金は誰が払うのか。少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構にも損害保険契約者保護機構にも加入していない。頼れるのは二百七十二条の五で積まれた保証金だけで、その供託を怠っていた業者なら、あなたの取り分は最初から存在しない
  • 銀行の窓口で外貨建保険を勧められ、分厚いパンフレットの署名欄だけ指さされて契約した。契約後に届くはずの情報提供(金融商品取引法三十七条の四が三百条の二で準用される)の内容が空白だらけ。これは不親切ではなく、本条十二号の構成要件に触れうる話になる
  • 自社の保険商品の広告で「実質元本保証」に近い表現を使った。誇大表示の禁止(金融商品取引法三十七条二項の準用)に触れれば、担当者個人が刑事罰の対象になる。決裁したのは上司でも、表示物を作ったのはあなただ
  • 取引先の少額短期保険業者から、金融庁に出す承認申請書の数字を少しだけ整えてほしいと頼まれた。二百七十二条の三十六の申請書類への虚偽記載は、本条九号がそのまま刑罰を用意している。頼んだ側だけでなく、書いた側が被告席に立つ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約種別を確定する。外貨建・変額なら特定保険契約で、三百条の二により金融商品取引法の販売ルールが準用される2. 契約締結時に交付・提供された情報の一式(書面、電磁的記録、マイページの履歴)を保存、未交付なら「届いていない」事実を日付入りで記録3. 少額短期保険業者の商品なら、保護機構の対象外で保証金が唯一の担保である前提で動く4. 苦情は保険会社の窓口と並行して、生命保険協会・日本損害保険協会の相談所、金融庁の金融サービス利用者相談室へ。刑事罰の対象行為であることを明示すると処理階層が上がる

訴えられた側:1. 供託・保証金の不足は、弁明より先に不足額を積むのが最優先。是正済みかどうかで行政処分の重さも起訴判断も変わる2. 表示・情報提供の不備は、故意か過失かではなく「提供したか」「記載事項が揃っていたか」「虚偽がなかったか」を号ごとに分解して自己点検する3. 両罰規定があるため、担当者個人と法人の双方で防御方針を統一し、社内調査記録を残す4. 金融商品取引業・保険業に精通した弁護士を選ぶ。準用条文の連鎖を読み違えると、そもそも適用条文の特定を誤る

時効(請求できる期限):本条の法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で、長期五年未満の罪にあたるため公訴時効は三年(刑事訴訟法二百五十条二項)。民事の損害賠償は不法行為として損害および加害者を知った時から三年、行為時から二十年(民法七百二十四条)。供託金からの還付は破綻後の公告に基づく申出期間内のみ(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:準用規定の連鎖によって構成要件が確定される罰則は、罪刑法定主義の要請から厳格に解釈すべきであり、準用元の義務内容を超えて処罰範囲を拡張することは許されないと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 少額短期保険業者制度の創設に伴い、二百七十二条の五の保証金供託義務違反および二百七十二条の三十六の申請書類虚偽記載が処罰対象として本条の号に組み込まれた(改正年と号の対応は要人的検証)
  • 平成18年(2006年)金融商品取引法制の整備 三百条の二による特定保険契約への金融商品取引法準用が導入され、広告等の表示・誇大表示・契約締結時書面の各義務違反が本条の射程に入った(要人的検証)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の法定刑が「六月以下の拘禁刑」に改められた
  • 近年の金融取引デジタル化改正 金融商品取引法・信託業法の「書面の交付」義務が「情報の提供」義務へ改められたことに伴い、本条各号の文言も交付義務違反から情報提供義務違反へ置き換えられている(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者制度の創設に伴い、保証金供託義務違反および承認申請書類の虚偽記載が処罰対象として本条に組み込まれた(号の対応関係は要検証)
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:金融商品取引法制の整備により300条の2が設けられ、特定保険契約について広告等の表示・誇大表示・契約締結時の書面交付に係る違反が本条の射程に入った(要検証)
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に一本化する刑法改正の関係整理により、本条の法定刑が「六月以下の拘禁刑」に改められた
  4. 4.近年 改正:金融取引のデジタル化に伴い、金融商品取引法・信託業法の「書面の交付」義務が「情報の提供」義務に改められ、本条各号の文言も情報提供義務違反へ置き換えられている(施行時期は最新の改正状況を要確認)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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