保険業法 第99条
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- 保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)及び当該業務に付随する業務として内閣府令で定めるものを行うことができる。
- 2.保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
- 二担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
- 三金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
- 四国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの
- 五資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項(定義)に規定する資金移動業
- 3.生命保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務(以下「保険金信託業務」という。)を行うことができる。
- 4.保険会社が第一項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
- 5.保険会社は、第二項の規定により同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 6.保険会社は、第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行(相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行)とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
- 7.生命保険会社が保険金信託業務を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。
- 8.信託業法第十一条(営業保証金)、第二十二条(信託業務の委託)、第二十三条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)、第二十四条から第三十一条まで(信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に係る情報の提供、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、第四十二条(立入検査等)及び第四十九条(免許等の取消し等の場合の解任手続)並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定は、生命保険会社が第三項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
- 9.生命保険会社が第三項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第二条第八項(定義)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「保険業法第百十一条第一項及び第二項」とする。
- 10.第三項の規定により保険金信託業務を行う生命保険会社は、当該保険金信託業務については、租税に関する法令で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、信託会社とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第99条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第99条の条文原文は「保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関…」で始まります。
- 保険業法第99条は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第99条の前の条は保険業法第98条です。
- 保険業法第99条の次の条は保険業法第100条です。
- 保険業法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/99
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法99条は、保険会社が本業(97条)を妨げない限度で有価証券関連業務・投資助言・資金移動業を行えると定める。生命保険会社は保険金信託業務も可能で、内閣総理大臣の認可が必要。
Q · 保険会社は保険以外に、投資や送金や信託もやっていいんですか?
本業以外にできる業務を限定列挙し、認可を義務づける規定です
保険業法99条は、保険会社の他業禁止原則(同法97条)に対する例外を限定列挙します。有価証券関連業務(1項)、地方債・社債の募集や管理の受託、担保付社債信託、投資助言業務、国際協力排出削減量取引、資金移動業(2項各号)、そして生命保険会社に限り自社が支払う保険金についての信託引受け=保険金信託業務(3項)です。いずれも「97条の業務の遂行を妨げない限度において」という量的な枷がかかり、かつ内閣総理大臣の認可が必要です(4項、5項、7項)。保険金信託には信託業法の行為準則が準用されます(8項)。
解説
保険会社の窓口で「投資信託はいかがですか」「遺産の受け取り方をご提案します」と言われた経験はないだろうか。その一言が法的に許されているのは、保険業法99条があるからだ。保険会社の本業は97条(保険の引受けと資産運用)に限定されており、それ以外は原則やってはいけない。99条は、その原則に対して国が認めた「はみ出し許可リスト」である。有価証券関連業務、社債の募集・管理の受託、投資助言業務、そして資金移動業(送金サービス)。さらに生命保険会社だけは、支払う保険金を信託として預かる「保険金信託業務」ができる。あなたにとって重要なのは二点。第一に、これらはすべて内閣総理大臣の認可が要る。認可を受けていない保険会社の営業担当者がその商品を勧めてきたら、それは業法違反の疑いがある。第二に、保険金信託を使えば、死亡保険金を一括で渡さず、毎月分割して子に渡す設計ができる。浪費や親族の横取りから受取人を守る仕組みが、保険会社の中に用意されている。
法的な位置づけ
保険業法99条は、保険会社の他業禁止原則(同法97条)に対する例外を限定列挙する規定である。有価証券関連業務、債券の募集・管理の受託、担保付社債信託、投資助言業務、国際協力排出削減量取引、資金移動業を対象とし、生命保険会社については保険金信託業務を認める。いずれも本業の遂行を妨げない限度で行われ、内閣総理大臣の認可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法99条とは何ですか?
保険会社が本業(97条)以外に行える業務を限定列挙した規定です。有価証券関連業務、債券の募集・管理の受託、投資助言業務、国際協力排出削減量取引、資金移動業、そして生命保険会社の保険金信託業務が対象で、いずれも内閣総理大臣の認可を要します。
Q2保険会社の他業禁止とは?
保険会社は契約者から長期に保険料を預かるため、他業のリスクが本業に波及しないよう業務範囲が限定されています。保険業法97条が本業を定め、98条の付随業務と99条の他業が例外として開かれる構造です。
Q3保険金信託業務は誰ができますか?
生命保険会社のみです(99条3項)。信託業法の規定にかかわらず、自社が支払う保険金に限って信託の引受けができます。損害保険会社にはこの枠がなく、一般の財産を預かる信託銀行とも引受範囲が異なります。
Q4保険会社は送金サービスをできますか?
できます。資金決済に関する法律2条2項の資金移動業が99条2項5号に列挙されています。ただし内閣総理大臣の認可(5項)が必要で、97条の本業の遂行を妨げない限度という量的制約もかかります。
Q5保険業法99条の認可は誰が出しますか?
内閣総理大臣です(4項、5項、7項)。実務上は金融庁が審査を担い、業務の内容および方法を定めて申請します。認可を受けた内容や方法を変更する場合も、改めて認可が必要になります。
Q6保険業法98条と99条の違いは?
98条は本業に付随する業務(付随業務)を定め、99条は本業とは別系統の他業を限定列挙します。98条は原則として認可が不要な類型を含むのに対し、99条の業務は内閣総理大臣の認可が要件です。
Q7国際協力排出削減量とは何ですか?
途上国での温室効果ガス削減に協力して得られるクレジットのことです。99条2項4号により、保険会社はその取得・譲渡契約の締結やその媒介・取次ぎ・代理を、内閣府令で定める範囲で行えます。
Q8保険金信託に信託業法は適用されますか?
99条8項により、営業保証金、信託業務の委託、24条から31条の行為準則(忠実義務、契約内容の説明、情報提供など)、立入検査などの規定が準用されます。行為規制面では信託会社と同等の義務を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険金信託って、普通に保険金を受け取るのと何が違うんですか?
受取人に一括で渡すのではなく、生命保険会社が信託として預かり、あらかじめ決めた方法で分割して渡す仕組みです(99条3項)。信託財産は保険会社の固有財産と分別管理されるので、保険会社の経営に問題が生じても保護されます。実務のポイント:保険金信託は契約時または契約期間中にしか組めません。被保険者が亡くなってから「やっぱり分割で」と言っても遅い。生前の商品説明でこの選択肢に触れない担当者は多いので、こちらから名指しで聞く必要がある
Q2保険会社の人が投資信託を勧めてきたんですが、これって信用していいんですか?
99条1項で保険会社は一定の有価証券関連業務を行えますが、不特定多数向けには内閣総理大臣の認可が必要です(同4項)。認可業務であること自体は正当です。ただし保険商品と投資商品では適用される規制が異なります。実務のポイント:保険会社が自社で扱っているのか、グループの証券会社への取次ぎなのかで、あなたに責任を負う主体が変わります。「契約の相手方はどの会社になりますか」と一言聞けば、その場で判別できる
Q3保険会社が信託を扱えるなら、信託銀行と同じ保護が受けられるんですか?
保険金信託については信託業法の主要な行為準則(忠実義務、信託契約の内容の説明、情報提供、行為準則など24条から31条)が準用されます(99条8項)。行為規制の面では信託会社と同等の義務を負います。ただし引き受けられるのは自社が支払う保険金に限られ、一般の財産を預ける信託銀行とは範囲が違います。実務のポイント:保険金信託の手数料体系は保険会社ごとに差が大きい。信託報酬の計算方法と最低受託金額は、契約前の説明書面で必ず数字を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社は金融機関なんだから、証券も信託も送金もひと通りできて当然」と思われている。逆である。保険業法97条以下は他業禁止を原則とし、99条に列挙された業務だけが例外的に開放されている。しかも一つひとつに内閣総理大臣の認可が要る。リストにない業務は、どれだけ儲かりそうでも保険会社には手が出せない
- 保険金信託の存在を知っている人でも、その深刻な効用を知らないことが多い。死亡保険金を分割払いにする仕組み、と理解して止まっている。本質は、信託財産が受託者の固有財産から分別されることにある。受取人が浪費家でも、判断能力が落ちていても、親族に囲まれていても、設計された通りにしか払われない。相続対策として遺言と併走させる余地がここにある
- 「認可を取っているかどうかは会社の内部事情で、顧客の自分には関係ない」という前提そのものがずれている。認可の有無は、その業務にどの行為準則が適用されるかを決める。保険金信託であれば信託業法24条から31条の行為準則が準用され(99条8項)、会社は忠実義務と説明義務を負う。認可の枠外で行われたサービスには、その保護が付いてこない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 業務の位置づけ | 99条:本業とは別系統の他業を限定列挙(有価証券関連業務、資金移動業、保険金信託など) | 97条:保険の引受けと資産運用という本業そのもの 98条:本業に付随する業務(付随業務) |
| 認可の要否 | 内閣総理大臣の認可が必要(4項・5項・7項)、変更時も再認可 | 免許(3条)により行う本業そのもの 付随業務として原則認可なしで行える類型を含む |
| 量的な枷 | 「97条の業務の遂行を妨げない限度において」という明文の制約 | 制約の対象ではなく、制約の基準となる本業 本業への付随性という質的な制約 |
| 準用される他法 | 保険金信託に信託業法11条・22条〜31条・42条・49条等を準用(8項) | 資産運用規制(97条の2以下) 個別の業法規制は業務類型ごとに判断 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も保険業が本法所定以外の業務を兼営することを原則禁止し、主管機関の核准を得た場合に例外を認める。限定列挙+行政の個別審査という組み合わせは日本と同型
韓国は兼営業務と付随業務を条文レベルで明確に分け、金融委員会への申告・承認を要求する。日本の98条/99条の区分に対応する構造
保険公司の業務範囲を人身保険・財産保険等に区分して法定し、範囲外の業務は国務院保険監督管理機構の認可事項とする
ドイツは保険会社が保険業務および直接関連する業務以外を営むことを制限する。日本の『本業を妨げない限度』に相当する枷を、関連性という質的基準で設定している点が異なる
米国は連邦法で銀行・証券・保険の業態間提携を持株会社構造により開放し、保険会社本体の業務範囲は各州法が規律する。日本のような単一の他業列挙条文は持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保険の営業担当者が「うちの会社を通して投資信託も買えますよ」と持ちかけてきた。これは99条1項の有価証券関連業務にあたり、不特定多数向けなら内閣総理大臣の認可が必須(同4項)。金融庁の免許・登録情報で、その会社が認可業務としてどこまで届け出ているかは公開情報から確認できる。認可の範囲外なら、話を進める前に確認すべきだ
- 夫が亡くなり、5,000万円の死亡保険金が中学生の子に指定されていた。一括で渡せば親族が「管理してあげる」と持ち去るリスクがある。生命保険会社の保険金信託業務(99条3項)を使えば、保険会社が保険金を信託財産として預かり、毎月一定額を子に支払う設計ができる。契約時に組み込むもので、死亡後に選べるものではない
- あなたが保険会社の企画部門にいて、新しい送金アプリのサービスを立ち上げたいと考えたとする。資金移動業は99条2項5号に入っているので保険会社でもできるが、認可(同5項)が要る。しかも「97条の業務の遂行を妨げない限度において」という枷がかかっている。本業を圧迫する規模の新規事業は、この一文で止まる
- 保険会社の担当者から「当社が信託を引き受けます」と言われた。信託業法上、信託業は免許制のはず。なぜ保険会社ができるのか。99条3項が信託業法の規定にかかわらず可能と定め、8項で信託業法の行為準則(忠実義務、説明義務、情報提供義務)を準用しているからだ。保険会社であっても、あなたに対しては信託会社と同等の義務を負う
- もし、契約している生命保険会社が業務停止処分を受けたら、保険金信託に入れていたお金はどうなる? 信託財産は信託法上、受託者の固有財産と分別管理される。保険会社の債権者はそこに手を出せない。この一点が、単なる保険金の据置払いとの決定的な違いだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険会社から本業外の商品(投資助言、信託、送金)を勧められて損害が出たら、まず契約書と提案資料一式を保全する2. その業務が99条の認可業務か、金融庁の公表資料および当該保険会社の業務内容開示で確認する3. 保険金信託であれば、信託業法26条から29条の説明義務・情報提供義務が準用されている(99条8項)。説明不足があれば、その違反を主張の軸にできる4. 苦情申立ては、まず保険会社の相談窓口、次に指定紛争解決機関(生命保険協会・日本損害保険協会の ADR)へ。訴訟より先にこの順路を通すのが実務の定石
訴えられた側:1. 保険会社側として業務範囲の逸脱を指摘された場合、その業務が99条1項の有価証券関連業務か2項各号か3項の保険金信託かをまず特定する2. 認可の取得状況と、認可を受けた「業務の内容及び方法」の届出書の範囲を照合する(99条4項、5項、7項) 3. 「97条の業務の遂行を妨げない限度」という枷の充足を、業務量・人員配分・リスク量の資料で示す4. 認可内容の変更が必要な事案であれば、変更認可の申請時期と実際の業務開始時期の前後関係を確認する。開始が先行していれば、そこが最大の争点になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。保険会社の説明義務違反等を理由とする損害賠償請求は、債務不履行であれば権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年、不法行為であれば損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)かつ行為時から20年(民法166条、724条、724条の2)。行政上の認可違反については、金融庁の業務改善命令・業務停止命令に期間の定めはなく、事後的にも発動されうる
学説
通説:保険業法における他業禁止は、保険契約者保護と支払能力の維持を目的とする。99条の例外は限定列挙であり類推による拡張は許されず、「本業の遂行を妨げない限度」という要件は業務量・人員配分・リスク量を含めた実質判断によるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(新保険業法)。保険会社の業務範囲について、本業を定める97条、付随業務の98条、他業の例外列挙である99条という三層構造が整理された。
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