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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第190条(供託)

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  1. 外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等に対し、その日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
  3. 3.外国保険会社等は、政令で定めるところにより、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
  5. 5.外国保険会社等は、第一項の供託金(第二項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託(第三項の契約の締結を含む。第八項において同じ。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その免許に係る保険業を開始してはならない。
  6. 6.日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該外国保険会社等に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
  7. 7.前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
  8. 8.外国保険会社等は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第一項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
  9. 9.外国保険会社等は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。第二百二十三条第十項、第二百七十二条の五第九項及び第二百九十一条第九項において同じ。)をもって、第一項、第二項又は前項の供託金に代えることができる。
  10. 10.第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。
  11. 一当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。
  12. 二当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
  13. 11.前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

この条文の基本情報

供託とは何ですか?

定義供託とは、保険業法第190条に定められた規定で、「外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第190条(供託)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第190条の条文原文は「外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければなら…」で始まります。
  3. 保険業法第190条は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第190条の前の条は保険業法第189条です。
  7. 保険業法第190条の次の条は保険業法第191条です。
  8. 保険業法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/190

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法190条は、外国保険会社等に政令で定める額の供託を義務づけ、日本の保険契約者等は保険契約上の債権について、その供託金から他の債権者に優先して弁済を受けられると定める。

Q · 外資系の保険会社が日本から撤退したら、契約者のお金はどうなるの?

外資系保険の契約者は、日本の供託所に積まれた金から優先的に弁済を受けられます

保険業法190条により、外国保険会社等は日本における主たる店舗の最寄りの供託所に、政令で定める額の金銭を供託しなければなりません。供託と内閣総理大臣への届出を終えるまで保険業を開始できません(5項)。そして6項により、日本における保険契約者・被保険者・保険金受取人は、保険契約により生じた債権について、この供託金から他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持ちます。ただし供託額は政令が定める最低水準であり、責任準備金の全額を担保する制度ではありません。

解説

海外の保険会社が日本で保険を売るとき、日本の金融庁は「日本国内に現金を置いていけ」と要求する。それが供託である。保険業法190条は、外国保険会社等に対し、日本の主たる店舗の最寄りの供託所(法務局)へ政令で定める額の金銭を積ませ、それを積んで届け出るまで営業開始を禁じる。ここまでは規制の話に見えるだろう。だが6項を読むと景色が変わる。日本における保険契約の契約者・被保険者・保険金受取人は、その供託金について「他の債権者に先立ち弁済を受ける権利」を持つ。つまりあなたが外国保険会社の契約者なら、その会社が日本から撤退しようが本国で経営難に陥ろうが、日本の供託所に積まれた金には、銀行より取引先より先に手を掛けられる立場にある。しかも3項の供託委託契約を使えば会社は現金を積まずに済むため、あなたの原資が現金なのか契約枠なのかは会社ごとに違う。契約書には書いていない。

法的な位置づけ

保険業法190条は、外国保険会社等の供託義務を定める規定である。外国保険会社等は、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に政令で定める額の金銭を供託し、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ保険業を開始できない。日本における保険契約者等は、保険契約により生じた債権に関し、当該供託金について優先弁済を受ける権利を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.契約先が「外国保険会社等(支店)」かを確定させる 保険証券、約款の末尾、会社概要ページ、商業登記で「外国会社の日本における営業所」か「株式会社(日本法人)」かを確認する。190条の供託金と優先弁済権は支店形態にのみ及び、日本法人子会社には適用されない
  2. 2.供託所と供託の形態を特定・照会する 登記上の日本における主たる店舗から最寄りの供託所(法務局)を特定する。あわせて現金供託か、3項の供託委託契約か、9項の有価証券代用かを会社の日本窓口に照会する。免許業者は届出事項として把握している
  3. 3.保険契約により生じた債権の内容と金額を書面化する 6項の優先権は「保険契約により生じた債権」に限られる。保険料払込記録、解約返戻金額、未払保険金、年金支払予定額を証憑付きで一覧化し、金額を確定できる状態にしておく
  4. 4.免許取消・撤退の兆候が出たら公表情報を監視する 金融庁の行政処分公表、会社の公告、保険契約者保護機構の案内を継続確認する。10項の取戻しは政令の手続を経るため即座には消えないが、7項の権利実行手続は公告された期間内に動く必要がある
  5. 5.権利実行手続の公告に従って債権を届け出る 7項の政令に基づく権利実行手続の公告が出たら、指定された期間内に債権届出を行う。期間経過後の届出は優先弁済の配当から外れる可能性があるため、証憑は事前に完成させておく

よくある質問 AI による整理

Q1外国保険会社等とは何ですか?

日本に支店等を設けて保険業法185条1項の免許を受け、日本で保険業を営む外国の保険業者を指します。外資系であっても日本法人(子会社)として免許を受けた会社は含まれません。

Q2供託金はどこの供託所に預けられますか?

保険業法190条1項により、日本における主たる店舗の最寄りの供託所(法務局または地方法務局)です。会社の登記事項から主たる店舗の所在地をたどれば特定できます。

Q3供託金の額は誰が決めるのですか?

1項の基本額は政令が定めます。さらに2項により、内閣総理大臣は契約者等の保護に必要と認めるときは、営業開始前に相当と認める額の追加供託を命じることができます。

Q4供託金から優先弁済を受けられるのは誰ですか?

6項により、日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者です。対象となるのは「保険契約により生じた債権」に限られ、取引先や貸付先の債権は含まれません。

Q5供託金はいつ取り戻せますか?

10項により、185条1項の免許が205条・206条で取り消されたとき、または273条で失効したときに、政令の定めに従って取り戻せます。

Q6供託前に保険業を開始したらどうなりますか?

5項は供託と届出の完了前の営業開始を禁じています。違反は監督上の措置の対象となり、免許の前提を欠く営業として是正命令や免許取消の検討対象になり得ます。

Q7内閣総理大臣は追加の供託を命令できますか?

できます。2項で営業開始前の上乗せ供託を、4項で供託委託契約を締結した銀行等または会社に対し契約金額相当額の供託を命じることができます。

Q8供託金の細かいルールはどこに書いてありますか?

金額は政令、権利実行手続は7項の政令、不足額供託の起算日と代用有価証券の範囲は内閣府令、その他の必要事項は11項により内閣府令・法務省令に委任されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資の保険会社が潰れたら、供託金から全額返ってくるんですか?

全額とは限らない。1項の供託額は政令が定める最低水準であり、責任準備金の全額を担保する制度ではない。6項が保障するのは、その限られた原資について契約者が他の債権者に優先するという順位である。実務のポイント:外資系の日本進出には支店形態と日本法人子会社の二通りがあり、190条が効くのは支店形態だけ。子会社形態なら普通の日本の保険会社と同じ枠組みになる。パンフレットの「外資系」という言葉だけでは、どちらの安全網が働くか判別できない

Q2供託金って、実際にお金が積んであるんですか?

現金とは限らない。3項の供託委託契約を金融庁に届け出れば、契約金額の範囲で現金供託を免れることができ、9項では国債証券・地方債証券その他内閣府令で定める有価証券(振替債を含む)による代用も認められている。実務のポイント:形態の違いは金融庁への届出事項であり、契約前に照会できる。現金・有価証券・第三者の供託約束のどれで裏打ちされているかは、いざというときの換価スピードに直結する。加入前に聞く人はほとんどいない

Q3供託金が減ったら会社はどうなるんですか?

8項により、内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を供託し、遅滞なく内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ届け出る義務が生じる。放置すれば監督上の措置の対象となり、最終的には205条・206条による免許取消もありうる。実務のポイント:この二週間という期限は本国の意思決定サイクルより短いことが多く、外資系日本支店の資金部門にとって最も緊張する条文の一つである。届出の遅延は、それ自体が監督当局の心証を大きく損なう

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外資系保険会社に入っていると、破綻したとき日本の保護機構だけが頼り」と思われがちだが、外国保険会社等(支店形態)の場合はそれ以前に190条の供託金という国内に固定された原資が存在し、しかも契約者は6項で他の債権者に優先する。保護機構の話に飛ぶ前に、供託金という一段目の受け皿がある
  • 供託金があること自体は知っていても、その額が「日本の全契約の保険金を賄える額」だと考えているなら深刻な誤解である。1項の額は政令で定める最低水準であり、責任準備金の全額を担保するものではない。この条文が守るのは全額補償ではなく、最低限の弁済原資の国内確保である。金額規模の感覚を持たずに安心すると、判断を誤る
  • 「供託金=金庫に現金が眠っている」という前提そのものが、多くの場合ずれている。3項の供託委託契約(銀行等が金融庁の命令に応じて供託する契約)を届け出れば、会社は契約金額分の現金を積まずに済む。あなたの優先権の裏付けは、現金かもしれないし、第三者の契約上の約束かもしれない。9項では国債・地方債等の有価証券による代用も認められている
  • 会社側から見れば供託は「一度積めば終わる参入コスト」に見える。だが法律から見れば、これは営業期間中ずっと水位を維持し続ける義務である。8項の二週間ルールは、契約者への支払いで水位が下がった瞬間から動き出す。この時間感覚のずれが、外資系日本支店の管理部門を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
供託義務を負う主体外国保険会社等(185条の免許を受けた外国保険業者の日本支店)免許特定法人(保険業法223条、ロイズ型の引受社員を束ねる形態)
少額短期保険業者(保険業法272条の5)
供託額の決まり方1項の政令で定める額+2項の内閣総理大臣による上乗せ命令223条所定の政令で定める額(同型の担保制度)
272条の5所定の政令で定める額(事業規模が小さいため水準も低い)
優先弁済権の主体日本における保険契約に係る保険契約者・被保険者・保険金受取人(6項)当該法人の日本における保険契約に係る契約者等
当該少額短期保険業者の保険契約に係る契約者等
現金以外の手段3項の供託委託契約、9項の国債・地方債・振替債等による代用223条10項に有価証券代用の規定あり
272条の5第9項に有価証券代用の規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第141條・第142條、外國保險業許可標準及管理辦法

台湾も保険業に保証金の国庫繳存を義務づけ、外国保険業の在台分公司には別途許可基準を課す。日本の供託所ではなく国庫に納める点が形式上の違い

韓国
대한민국 보험업법(外国保険会社国内支店に関する章)

韓国も外国保険会社の国内支店に国内資産の保有義務を課し、国内契約者の弁済原資を域内に固定する構造を採る。具体的な条番号と水準は現行法の確認が必要

ドイツ
VAG § 67以下(Drittstaaten-Versicherungsunternehmen)

ドイツは EU 域内の保険会社には単一パスポート制で参入を認める一方、第三国の保険会社には国内支店の設置と担保提供を求める二層構造を採る。EU 域内・域外の区別がない日本とは前提が異なる

アメリカ
各州保険法の deposit/trusteed surplus 要件(NAIC モデル法)

米国は州ごとに外国(alien)保険会社の US ブランチに信託財産の積立てを求める。連邦一律ではなく州単位で水準が分かれる点が、政令で全国一律に定める日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系生保の日本支店で長期の年金保険に入っている。ある朝、本国の親会社が格下げされたというニュースが流れる。あなたが真っ先に確認すべきは日本法人の格付けではなく、その会社が「支店形態(外国保険会社等)」なのか「日本法人子会社」なのかだ。前者なら190条の供託金という国内資産があなたの優先弁済原資になるが、後者にこの条文は適用されない。同じ外資でも、法的な受け皿がまったく違う
  • もし契約している外国保険会社が日本の免許を取り消されたら、供託金はどうなる? 10項により会社は取戻しができるが、それは政令の定める手続を経てからであり、6項の契約者の優先権が先に処理される構造になっている。順番を知っているかどうかで、その時期にあなたが何を申し出るかが変わる
  • あなたが外国保険会社の日本支店で管理部門を担当している側だとする。保険金の大型支払いで供託金が政令額を割り込んだ。内閣府令で定める日から二週間以内に不足額を積み増し、遅滞なく金融庁へ届け出る義務が8項で課されている。二週間、それだけだ。資金調達の稟議が本国で止まれば、監督上の是正命令が飛ぶ
  • 海外の少額短期の保険をネットで見つけて申し込もうとしている。日本の免許を持つ外国保険会社等であれば190条の供託金がついてくる。無免許の海外業者との契約には、この安全網が一切ない。同じ「海外の保険」という言葉の裏に、日本の供託所に金があるかないかという決定的な差が隠れている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と会社概要で「外国保険会社等(支店)」か「日本法人」かを確定させる。190条は支店形態にのみ適用される2. 支店形態なら、保険証券・約款・保険料払込記録を揃え、保険契約により生じた債権の内容と金額を書面で整理する。6項の優先権は「保険契約により生じた債権」に限られる3. 会社の免許取消や撤退が現実味を帯びたら、金融庁および契約者保護機構の公表情報を確認し、7項の政令に基づく権利実行手続の案内を待たずに債権資料を先に完成させる4. 供託所は日本における主たる店舗の最寄りであり、会社の登記から特定できる

訴えられた側:1. 供託金額が政令額を下回った場合、内閣府令で定める日から二週間という期限が起点になる。本国への資金要請は期限逆算で動かす2. 現金供託が資金繰りを圧迫するなら、3項の供託委託契約または9項の有価証券代用を検討し、届出を済ませる3. 2項の追加供託命令や4項の契約金額供託命令が出た場合、命令は日本の契約者保護を理由とする行政処分(役所があなたの会社に直接下す具体的な決定)であり、不服があれば行政不服審査法の審査請求または取消訴訟の対象になりうる4. 5項により供託と届出の完了前に営業を開始することは免許条件違反にあたる。開業日程は届出受理を起点に組む

時効(請求できる期限):8項の不足額供託は内閣府令で定める日から二週間以内、届出は遅滞なく。5項の営業開始は供託と届出の完了後でなければならない。契約者側の優先弁済権の行使期間は7項の政令に委ねられているため、個別の手続公告に定められた期間を確認すること。保険金請求権自体の消滅時効は保険法95条により3年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(法律第105号)により旧保険業法を全面的に見直し、外国保険業者に関する章が整備された。本条は外国保険会社等の供託義務と、日本における契約者等の優先弁済権を定める規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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