保険業法 第206条
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内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第百八十五条第一項の免許を取り消すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第206条は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第206条の条文原文は「内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当…」で始まります。
- 保険業法第206条は第三節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第206条の前の条は保険業法第205条です。
- 保険業法第206条の次の条は保険業法第207条です。
- 保険業法第206条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第206条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/206
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法206条は、外国保険会社等の財産状況が著しく悪化し、日本での保険業の継続が日本の契約者保護の見地から適当でないときに、内閣総理大臣が185条1項の免許を取り消せると定める。
Q · 外資系保険会社の日本での免許って、取り消されることがあるんですか?
あります。財産状況の著しい悪化が条件です
保険業法206条により、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は、外国保険会社等の財産の状況が著しく悪化し、日本における保険業の継続が日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、185条1項の免許を取り消すことができます。判断の物差しは本国当局の評価ではなく日本の契約者保護であり、本国で問題なしとされても日本側が独自に取り消せます。取消しは新規引受けを止める処分であり、既存契約は清算・契約移転等の手続へ移ります。
解説
日本で外国の保険会社と契約するとき、多くの人は「金融庁が認めた会社だから安心」と考える。だが保険業法206条は、その免許が一方向にしか動かない切符ではないことを示している。外国保険会社等の財産状況が著しく悪化し、日本で保険業を続けさせることが日本の契約者保護の見地から適当でないと認められれば、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は185条1項の免許そのものを取り消せる。ここで押さえるべきは主語である。この条文が守ろうとしているのは、日本にいるあなたの保険契約であって、その会社の本国の株主や本国の契約者ではない。外国保険会社等は日本国内に供託金を積み、日本国内に資産を保有する義務を負っており(供託・国内資産保有規制)、免許取消しの局面ではその国内資産が日本の契約者への弁済原資となる。あなたが確認すべきなのは、契約先が「日本支店として免許を受けた外国保険会社等」なのか、「日本法人の子会社」なのか、それとも「免許のない海外直接契約」なのか。この三択で、破綻時にあなたに届く保護の中身が根本から変わる。
法的な位置づけ
保険業法206条は、外国保険会社等に対する免許取消しの要件を定める監督規定である。要件は、財産の状況の著しい悪化と、日本における保険業の継続が日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないことの二つであり、これを認めるときは内閣総理大臣が185条1項の免許を取り消すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1外国保険会社等とは何ですか?
日本に支店等を設け、保険業法185条1項の免許を受けて日本で保険業を営む外国の保険会社をいいます。日本法人の子会社とは免許の建付けが別物です。
Q2保険業法206条の免許取消しの要件は?
財産の状況が著しく悪化していることと、日本での保険業の継続が日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認められることの二つです。
Q3免許取消しは誰が決めるのですか?
内閣総理大臣です。実務上は保険業法施行令により金融庁長官へ権限が委任され、金融庁が行政処分として公表します。
Q4本国の監督当局が問題なしと言っても取り消されますか?
取り消され得ます。206条の判断基準は日本における契約者等の保護であり、本国当局の評価に拘束されません。監督権限は属地的に働きます。
Q5免許が取り消されたら保険契約はどうなりますか?
自動消滅ではありません。日本での保険業の継続が止まり、清算手続や契約移転の枠組みへ移ります。給付額が契約どおりになる保証はありません。
Q6外資系保険の破綻に備えて何を確認すべき?
証券の引受保険会社欄で日本支店か日本法人かを確認し、金融庁の免許一覧と行政処分の公表情報を定期的に見ることです。
Q7免許取消処分に不服がある場合はどうする?
審査請求(行政不服審査法18条・3か月)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条・6か月)を検討します。期間は処分を知った時から進行します。
Q8免許取消しの前触れはありますか?
通常は報告徴求、立入検査、業務改善命令、業務停止命令といった段階を経ます。これらは行政処分として公表されるため外部から確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外資系の保険会社が日本から撤退したら、払った保険料は返ってくるんですか?
撤退の形態によって結論が変わる。自主的な事業譲渡・契約移転であれば契約は承継先へ引き継がれ、206条による免許取消しや破綻手続であれば、日本国内の資産や保険契約者保護機構の枠組みの中で処理される。全額戻るとは限らない。実務のポイント:外国保険会社等には日本国内での供託と国内資産保有の義務があり、これが日本の契約者への優先的な引当てになる。パンフレットには書かれないが、破綻時に本当に効くのはこの国内資産の厚みである。
Q2免許を取り消されるかどうか、契約者が事前に察知する方法はありますか?
ある。206条の取消しは通常、いきなり発動されるのではなく、報告徴求、立入検査、業務改善命令、業務停止命令といった段階を経る。これらの行政処分は金融庁が公表する。実務のポイント:保険会社の営業担当は処分情報を自分から顧客に言わない。だが金融庁の行政処分事例のページは誰でも読める。契約している会社名で年に一度検索するだけで、あなたは一般の契約者より数か月早い位置に立てる。
Q3日本支店と日本法人の子会社って、契約者から見て何が違うんですか?
監督の建付けが違う。日本支店は外国保険会社等として185条1項の免許を受け、206条の取消し対象となる一方、日本法人の子会社は日本の保険会社として保険業法の一般規定の適用を受ける。保護機構の適用範囲も同一ではない。実務のポイント:同じブランド名でも、商品ごとに引受主体が違うことがある。証券の「引受保険会社」欄の社名末尾に「日本支店」とあるかどうかを見る。この一行で、あなたの契約がどの法的レールに乗っているかが分かる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「本国で健全なら日本でも大丈夫」という前提そのものが、この条文の構造とずれている。206条の判断基準は本国の財務ではなく、日本における契約者等の保護に適当かどうかである。本国の監督当局が問題なしと評価していても、日本国内での資産保有や支払能力に不安があれば、日本の当局は独自に免許を取り消せる。
- 免許取消し=契約が即座に紙切れ、と理解している人が多いが、正確ではない。取消しは日本での保険業の継続を止める処分であり、既存契約は清算手続や契約移転の枠組みへ移る。ただし、そこで受け取れる金額が契約通りとは限らない。深刻なのは「消える」ことではなく「削られる」ことである。
- 「外資系の保険も日本の生命保険契約者保護機構が全部カバーしてくれる」と信じている加入者は多いが、保護機構の対象は法律で定められた範囲であり、契約形態や引受主体によって及ぶ範囲が変わる。あなたから見れば同じ「外資系の保険」でも、法律から見れば免許類型がまったく別物であり、この落差が破綻時に表面化する。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 保険業法206条:外国保険会社等(日本支店型)の免許取消し | 保険業法204条:外国保険会社等への業務停止・改善命令 保険業法133条:国内保険会社の免許取消し |
| 発動要件 | 財産状況の著しい悪化 + 日本の契約者等保護の見地から継続が不適当 | 法令違反・業務運営の問題等、取消しに至らない監督上の必要 国内保険会社について法定された取消事由 |
| 処分の重さ | 最終段階。日本における保険業の継続そのものを止める | 中間段階。是正の機会を与える処分で、取消しの前段に位置する 最終段階だが、対象は日本法人である保険会社 |
| 契約者への影響 | 国内資産・供託金(190条等)が日本の契約者への引当てとなる | 新規募集が止まる等の影響はあるが契約は継続 保険契約者保護機構等の国内制度の枠組みで処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関が外国保険業の許可を撤銷・廢止できる。財務悪化時の監督処分が段階的に規定される点は日本と類似する
韓国も金融委員会が外国保険会社の国内支店に対する許可取消し等の処分権限を持つ。国内資産保有規制を併せ持つ構造も日本に近い
ドイツは BaFin が認可を撤回できる。EU 域内は単一免許(パスポート)制だが、第三国支店は別枠の監督に服する点が日本の外国保険会社等規制と対応する
米国は州ごとの保険監督官が免許を取り消す。外国(州外・国外)保険者には州内での資産留保(deposit)要求があり、日本の供託制度と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外資系生命保険の日本支店で終身保険に入って12年。本国の親会社が格下げされたという報道を見た。あなたが最初に調べるべきは親会社の株価ではなく、その契約が日本支店(外国保険会社等の免許)で引き受けられているか、日本法人(子会社)で引き受けられているかである。この違いが、保険契約者保護機構の適用範囲と、国内資産の弁済順位を左右する。
- 外資系損保の代理店をやっているあなたのもとに、金融庁が当該保険会社へ立入検査に入ったとの情報が入った。あと数週間で更新期の契約が200件。募集を続けるか止めるか。免許取消しは206条だが、その前段には業務停止命令や改善命令があり、段階を追って外形に現れる。どの段階に今いるのかを読み違えると、あなたは説明義務違反を問われる側になる。
- もし、あなたの会社が海外子会社の従業員向けに外国保険会社等と団体契約を結んでいて、その会社の日本での免許が取り消されたら、既存の契約はどうなる? 免許取消しは新規引受けを止めるが、既契約が自動的に消滅するわけではない。清算・移転・引受手続へ移行し、そこから日本国内資産の配分の話が始まる。
- 外国保険会社等の日本における代表者として登記されているあなた。本国本社の資本が急速に毀損している。206条の発動条件は本国の破綻ではなく「日本における契約者等の保護の見地から適当でない」ことであり、判断主体は日本の当局である。本国当局が問題なしと言っても、日本で取り消される可能性はある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と約款で引受主体を特定する。日本支店(外国保険会社等)か、日本法人か、免許外の海外直接契約かをまず確定させる2. 金融庁の免許・登録一覧と行政処分の公表情報で、当該会社の現在の状態を確認する3. 免許取消しや業務停止の局面では、当局や保険契約者保護機構、承継先会社からの通知が唯一の正確な情報源になるため、住所変更を放置しない4. 解約か継続かの判断は、解約返戻金の水準と、契約移転後の条件変更の見込みを並べて比較する。感情で即日解約すると、移転後も維持できたはずの保障を自分から手放すことがある
訴えられた側:1. 外国保険会社等の側またはその代表者・代理店の立場であれば、財産状況の悪化を認識した段階で当局への報告と国内資産の状況整理を最優先にする2. 免許取消しは行政処分であり、聴聞等の手続を経るため、そこで日本における契約者保護が確保できる具体策(国内資産の積増し、契約移転先の確保)を示せるかが分岐点になる3. 処分に不服がある場合は、審査請求または取消訴訟という不服申立ての道がある。ただし出訴期間が短いため、処分書を受け取った当日から時計が動くと考える4. 募集現場では、処分段階に応じた説明内容を文書で統一する。個々の担当者の口頭説明が後の紛争の火種になる
時効(請求できる期限):免許取消しという行政処分に対する不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。契約者側の保険金請求権の時効は保険法95条により3年(保険料返還請求権も同条)。破綻手続に入った場合は手続内で定められた債権届出期間が別途優先するため、通知書の期限欄を最優先で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:206条の免許取消しは、監督権限の属地性を明示した規定と理解される。本国当局の評価に拘束されず、日本における保険契約者等の保護という基準で独自に判断される点が、供託・国内資産保有規制と一体となって日本の契約者への弁済原資を確保する仕組みを形成する。
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