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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第204条(業務の停止等)

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  1. 内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該外国保険会社等に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該外国保険会社等の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して日本における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

この条文の基本情報

業務の停止等とは何ですか?

定義業務の停止等とは、保険業法第204条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第204条(業務の停止等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第204条の条文原文は「内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務又は財産の状況に照らして、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図る…」で始まります。
  3. 保険業法第204条は第三節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第204条の前の条は保険業法第203条です。
  7. 保険業法第204条の次の条は保険業法第205条です。
  8. 保険業法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第204条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/204

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法204条は、外国保険会社等の業務又は財産の状況に照らし必要があるとき、内閣総理大臣が改善計画の提出要求、変更命令、業務停止命令、財産の供託命令を行えると定める。

Q · 外資系の保険会社が危なくなったら、日本の当局は何をしてくれるの?

改善計画の提出要求から業務停止・財産供託まで段階的に命じられます

保険業法204条により、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)は、外国保険会社等の業務又は財産の状況に照らして日本の保険契約者等の保護に必要と認めるとき、改善計画の提出要求、提出された計画の変更命令、期限を付した業務の全部又は一部の停止命令、財産の供託その他監督上必要な措置を命じることができます。さらに2項は、支払能力の充実の状況を理由とする命令は内閣府令・財務省令が定める区分に従わなければならないと規定し、当局の裁量を制度的に縛っています。

解説

海外の保険会社に加入した日本の契約者にとって、最後の防波堤がここにある。保険業法204条は、外国保険会社等(日本に支店を置いて営業する海外の保険会社)の業務や財産の状況が危うくなったとき、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)が段階的に手を打てる根拠だ。軽い順に、改善計画の提出要求、提出された計画の変更命令、そして重い方へ進むと期限付きの業務停止命令、財産の供託命令。注目すべきは2項で、支払能力(ソルベンシー・マージン比率)が基準を下回った場合、命令の内容は行政の気分ではなく内閣府令・財務省令が定める区分に従わなければならないと縛られている点だ。つまりあなたが加入している外国保険会社の比率が公表値で200% を割ったなら、監督当局が何をするかは事前に決まっている。あなたはその手順を読める側に立てる

法的な位置づけ

保険業法204条は、外国保険会社等に対する監督上の措置を定める規定である。内閣総理大臣は、業務の健全かつ適切な運営を確保し保険契約者等を保護するため必要があるときに、改善計画の提出要求、計画の変更命令、期限を付した業務の全部又は一部の停止命令、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。支払能力に応じた命令は内閣府令・財務省令の区分による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書面から「どの段」かを確定する 受領した書面が改善計画の提出要求か、変更命令か、業務停止命令か、供託命令かを最初に確定する。同じ204条1項でも企業に与える影響は段違いで、対応体制の規模が変わる。あわせて措置を講ずべき事項と期限、対象業務の範囲を逐語で抜き出す
  2. 2.支払能力の区分に該当するかを突き合わせる 命令が204条2項の「支払能力の充実の状況によって必要があると認めるとき」に当たるなら、内閣府令・財務省令が定める区分表と自社のソルベンシー・マージン比率を突き合わせる。区分が特定できれば、当局が次に取りうる措置が事前に読める
  3. 3.本国本社の承認プロセスを前倒しで組む 改善計画の内容は本国本社の資本政策に触れるため、通常の承認フローでは期限に間に合わない。日本における代表者の権限範囲を先に本社と確定し、期限内提出を絶対条件として逆算スケジュールを引く
  4. 4.履行状況報告を前提に達成可能な水準で書く 計画提出後は履行状況の定期報告が続く。最初の計画で過大な数値目標を書くと、翌期の未達がそれ自体新たな処分理由になる。達成可能な水準で書き、前倒し超過達成で信頼を積む設計にする
  5. 5.不服申立ての期限を並行してカレンダーに入れる 命令に処分性があり争う余地があるなら、審査請求3か月・取消訴訟6か月の起算日を受領時点で確定しカレンダー登録する。改善対応に追われて期限を徒過すると、争う権利自体が消える

よくある質問 AI による整理

Q1外国保険会社等とは何ですか?

日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受け、日本で保険業を営む外国の保険業者を指します(保険業法185条以下)。日本法人として設立された外資系保険会社とは区別されます。

Q2業務改善命令と業務停止命令の違いは?

改善計画の提出要求・変更命令は体制を直させる措置で営業は続きます。業務停止命令は期限を付して営業そのものを止める重い措置で、新規募集が即日凍結されます。

Q3財産の供託命令とは何ですか?

日本国内の資産を供託させ、本国本社への流出を止める措置です。外国保険会社等特有の手段で、国内契約者の弁済原資を物理的に日本に留め置く目的があります。

Q4早期是正措置とは何ですか?

支払能力の充実の状況(ソルベンシー・マージン比率)の区分に応じ、当局が取るべき措置を事前に府令で決めておく仕組みです。204条2項がその根拠となります。

Q5保険業法204条の命令に不服がある場合は?

処分性のある命令であれば、行政不服審査法に基づく審査請求(知った日の翌日から3か月以内)、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(同6か月以内)が選択肢になります。

Q6国内の保険会社にも同じ命令が出ますか?

国内保険会社には保険業法132条が同趣旨の業務改善命令等を定めます。ただし財産の供託命令という形の資産囲い込みは、外国保険会社等に特有の手段です。

Q7外国保険会社等が日本から撤退したら契約はどうなりますか?

契約が自動消滅するわけではなく、包括移転や清算の手続が別途進みます。190条以下の供託金や保険契約者保護機構の枠組みが契約者保護の受け皿になります。

Q8代理店は処分された会社の商品をいつまで売れますか?

新規募集の停止命令が出れば、その効力発生時点で新規販売は止まります。既存契約の保全業務は残ることが多いですが、命令書面の対象業務の範囲で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入ってる外資の保険会社に業務停止命令が出たら、払った保険料は戻ってくるんですか?

業務停止は営業活動の凍結であって契約の消滅ではないため、それだけで保険料が返還されるわけではない。破綻に至った場合は保険契約者保護機構(法265条の28以下)による補償の枠組みが動き、外国保険会社等については190条以下の供託金も原資になりうる。実務のポイント:慌てて解約すると解約返戻金は契約条件どおりの低い水準で確定するが、機構の補償を待った方が結果的に高い場合がある。解約は不可逆なので、処分の段階を確認するまで動かないのが原則

Q2改善計画って、要は反省文みたいなもので形だけじゃないんですか?

違う。204条1項は措置を講ずべき事項と期限を示して提出を求める仕組みで、提出後に当局が内容を不十分と判断すれば変更命令を出せる。実効性がなければ次の段階の業務停止に進む前提の書面だ。実務のポイント:実務では計画本体より、その後に続く履行状況の定期報告のほうが重い。最初の計画で高い数値目標を書くと、翌期以降その未達が新たな処分理由になる。当局対応に慣れた担当者は、達成可能な水準で書き、前倒しで超過達成する

Q3支払能力の充実の状況って、契約者でも見られるんですか?

見られる。ソルベンシー・マージン比率は各社のディスクロージャー資料や金融庁の公表資料で開示されており、200% が健全性の一応の目安とされる。204条2項は、この比率の区分に応じて命令内容を内閣府令・財務省令で定めると規定している。実務のポイント:単年度の数値だけでなく3期分の推移を見るのが実務の読み方。比率が高くても急落トレンドにある会社と、低位安定の会社とでは、当局の警戒度がまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の保険会社だから日本の当局は手が出せない」と思われがちだが、逆である。日本で保険業を営む以上、内閣総理大臣の監督権限は国内会社と同等に及び、しかも外国会社には日本国内への財産供託命令という、国内会社にはない形の資産の囲い込み手段まで用意されている
  • 業務改善命令が出たという報道は知っていても、その深刻度の段階を読み分けている人は少ない。204条1項の中でも、改善計画の提出要求と業務全部の停止命令とでは、企業の生死という意味で天と地の差がある。ニュースで「行政処分」の一語にまとめられた瞬間、その差は消えてしまう
  • 「支払能力が下がれば当局が裁量で対応する」という前提そのものが誤っている。2項は、支払能力の充実の状況に応じた命令は内閣府令・財務省令が定める区分に従わなければならないと規定する。早期是正措置と呼ばれるこの仕組みは、当局の裁量を意図的に縛るために作られた。裁量に期待するのではなく、区分表を読むのが正解だ
  • 行政処分を受けた会社は必ず公表される、と多くの人が信じているが、改善計画の提出要求のような措置は必ずしも個別公表されるとは限らない。契約者が知らないまま是正が進行していることもある(金融庁の公表方針は運用で変わりうるため最新の公表状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる主体保険業法204条:外国保険会社等(日本支店形態)保険業法132条:日本の保険会社(国内法人)
保険業法205条:外国保険会社等(免許取消し段階)
命令できる内容改善計画の提出要求・変更命令、業務の全部又は一部の停止、財産の供託その他監督上必要な措置業務改善計画の提出要求・変更命令、業務の全部又は一部の停止等
免許の取消し、日本における業務の廃止命令等
資産の囲い込み手段財産の供託命令あり(本国への流出を止める外国会社特有の手段)供託命令の類型なし(国内法人のため資産は国内にある)
190条の供託金が清算・弁済の原資となる
裁量の縛り2項により支払能力の区分に応じた命令は内閣府令・財務省令の定めに従う同様に支払能力の区分に応じた早期是正措置の枠組みが適用される
要件該当性の判断が中心で、発動は最終手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第149条・第137条以下

台湾も主務官庁が期限を切った改善、業務の一部停止、増資命令等を段階的に発動できる。外国保険業には別途許可制が敷かれ、日本と同様に国内契約者保護を目的とした資産保全の発想がある

韓国
보험업법 제134조・제74조

韓国も金融委員会が保険会社に対し業務執行の停止、是正命令等を段階的に命じられる。外国保険会社国内支店については許可取消し等の特則が置かれており、日本の204条・205条の関係に近い

ドイツ
VAG § 298、§§ 67 ff.

ドイツは BaFin が Missstände の回避・除去に必要な一切の措置を取れる一般条項型。第三国保険会社の国内支店には別建ての監督規定が置かれる。EU 域内会社には本国監督主義(単一パスポート)が働き、第三国会社と扱いが分かれる点が日本と異なる

アメリカ
NAIC RBC for Insurers Model Act #312等

米国は州ごとの保険監督だが、RBC の水準を Company Action Level から Mandatory Control Level まで区分し、区分ごとに監督官が取るべき措置を法定する。日本の204条2項の早期是正措置と発想を共有する。外国(alien)保険者には信託預託(trusteed surplus)による国内資産の留保が求められ、供託命令に近い機能を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが海外の生命保険会社の日本支店で、円建ての終身保険に入っている。ニュースでその親会社の本国での格下げを知った。日本支店の資産は本国に持ち出されるのか? 204条の財産の供託命令は、まさにその流出を止めるための道具だ。日本における契約者を守るため、日本国内に資産を留め置く
  • 外国損害保険会社の日本支店で企業向け賠償責任保険を引き受けている。ある朝、金融庁から「改善計画の提出を求める」書面が届く。これは行政処分(役所があなたの会社に直接下す具体的な決定)であり、任意のお願いではない。提出期限は書面に明記され、応じなければ次は業務停止が待っている
  • 保険代理店として外国保険会社等の商品を売っている。その会社に業務の一部停止命令が出た。新規契約の募集はその瞬間に止まる。既存契約の保全業務は残ることが多いが、あなたの手数料収入は翌月から消える。あと数日で次の募集キャンペーンが始まる、代替商品の手当てを今日中に動かさないと間に合わない
  • もし、外国保険会社等の日本支店が業務停止になったら、契約はどうなるのか? 契約が即座に消えるわけではない。業務停止は営業活動の凍結であって契約の失効ではなく、保険契約者保護機構(法265条の28以下)や200条以下の供託金・責任準備金の枠組みが別途動く
  • 外資系保険会社のコンプライアンス担当として、本社から「日本の支店資本を本国に還元したい」と打診された。204条の供託命令リスクと199条経由で準用される財務健全性規制を先に説明しなければ、送金実行後に監督上の措置を招く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約している外国保険会社等の正式名称と、支店形態か日本法人かを保険証券で確認する2. 金融庁の行政処分事例のページと当該会社のディスクロージャー資料でソルベンシー・マージン比率を確認、200% が早期是正措置の目安3. 業務停止が出ても契約は直ちに消えないので、解約返戻金目当ての慌てた解約は損になりうる4. 説明を求めるなら支店の代表者宛に書面で、回答がなければ金融サービス利用者相談室または保険会社の指定 ADR(そんぽ ADR センター、生命保険協会の相談室)へ

訴えられた側:1. 改善計画の提出要求を受けたら、示された事項と期限を最優先で分解し、期限内提出を絶対条件として体制を組む2. 計画は本国本社の承認プロセスを待つと間に合わないので、支店代表者の権限範囲を事前に本社と整理しておく3. 命令内容が支払能力の区分に対応するものであれば、府令の区分と自社の比率を突き合わせ、当局が次に取りうる措置を先読みする4. 命令が不服であれば行政不服審査法に基づく審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟が選択肢になる(処分性のある命令に限る)

時効(請求できる期限):改善計画の提出期限は命令書面に個別に示されるため、条文上の一律の期間はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分の日から1年を経過すると原則として提起できない

学説

行政法学の一般的理解:本条1項の「その必要の限度において」は比例原則の明文化であり、改善計画の提出要求から財産の供託命令までの措置は、目的達成に必要な最小限度のものでなければならないと解されている

金融監督法制上の通説的理解:本条2項の早期是正措置は、当局の裁量を事前の基準設定で統制する仕組みであり、被監督者の予見可能性を高めると同時に、監督当局が問題を先送りする不作為をも防ぐ双方向の拘束として理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、外国保険業者に関する章が整備され、外国保険会社等に対する監督上の措置として本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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