保険業法 第185条(免許)
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- 外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。
- 2.前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。
- 3.外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
- 4.外国生命保険業免許は、第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
- 5.外国損害保険業免許は、第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
- 6.外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、保険業法第185条に定められた規定で、「外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第185条(免許)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第185条の条文原文は「外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保…」で始まります。
- 保険業法第185条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第185条の前の条は保険業法第184条です。
- 保険業法第185条の次の条は保険業法第186条です。
- 保険業法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/185
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法185条は、外国保険業者が日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り保険業を行えると定める。日本居住者等に係る契約は原則として国内で締結する必要がある。
Q · 海外のネット保険、日本に住んでいても入っていいの?
免許のない海外の保険会社との契約は金融庁も守れません
保険業法185条1項により、外国保険業者は日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、その支店等で保険業を行えます。同条6項は、日本に住所・居所を有する人、日本所在の財産、日本国籍の船舶・航空機に係る保険契約について、内閣府令で定める場合を除き日本国内での締結を義務づけます。免許のない外国業者と契約すると、支払を拒まれても金融庁の監督権は及ばず、保険契約者保護機構の補償も受けられません。回収は相手国の裁判所に頼るほかなくなります。
解説
海外のネット保険は保険料が安く、補償も手厚く見える。だがその契約、日本の法律では「そもそも国内で結ばなければならない類型」かもしれない。保険業法185条1項は、外国の保険会社が日本で保険業を行うには日本に支店等を置き、内閣総理大臣の免許を受けることを要求する。さらに見落とされているのが6項だ。日本に住所または居所がある人、日本にある財産、日本国籍の船舶・航空機に係る保険契約は、内閣府令が定める例外を除き、日本国内で締結しなければならない。つまり「海外で契約したことにする」という設計そのものが規制の射程に入る。免許を持たない相手と結んだ場合、あなたの手元に残るのは外国語の証券一枚だ。支払を拒まれても金融庁は監督権を持たず、保険契約者保護機構の補償も及ばない。回収先は相手国の裁判所しかなくなる。
法的な位置づけ
保険業法185条は、外国保険業者に対する免許制を定める規定である。外国保険業者は、日本に支店等(支店、従たる事務所その他の事務所、引受けの代理をする者の事務所)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該支店等において保険業を行うことができる。免許は外国生命保険業免許と外国損害保険業免許の二種類とされ、同一の者が双方を受けることはできない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.引受会社の正式名称と免許の有無を照合する パンフレットや代理店の説明ではなく、証券・申込書に記載された引受会社の正式名称・所在国を書き出し、金融庁の免許・登録業者一覧と照合する。日本に支店等があるか、外国生命保険業免許と外国損害保険業免許のどちらかを確認する
- 2.契約が185条6項の射程に入るかを判定する 契約者の住所・居所が日本にあるか、付保対象の財産が日本所在か、船舶・航空機が日本国籍かを一件ずつ確認する。いずれかに該当すれば、原則として日本国内での締結が必要な類型に入る
- 3.内閣府令の例外類型に収まるかを確認する 6項は内閣府令で定める場合を除くと規定しており、海運・航空などの例外が置かれている。自社の類型が例外に収まるかを、最新の保険業法施行規則の条文で確認する。収まらないものは新規引受けを即時停止する
- 4.国内の業務フローが「引受けの代理」に踏み込んでいないか点検する 185条1項の支店等には、委託を受けて引受けの代理をする者の事務所まで含まれる。委託契約書の文言と実際の業務フロー(申込書の署名欄、見積提示、承諾の可否判断)の両方を突き合わせ、情報提供の範囲を超えていないかを確認する
- 5.継続するなら支店等設置・免許申請か日本法人設立かを選ぶ 日本市場で継続するなら、支店等を設けて187条に基づく免許申請を行うか、日本法人を設立して内国保険会社として3条の免許を受けるかを早期に選択する。事業開始後の体制組み替えはコストの桁が変わる
よくある質問 AI による整理
Q1外国保険業者とは何ですか?
外国の法令に準拠して設立され、外国で保険業を行う者を指します。日本で保険業を行うには、保険業法185条1項により日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。
Q2保険業法185条6項の「日本国内で締結」とはどういう意味ですか?
日本に住所・居所を有する人、日本所在の財産、日本国籍の船舶・航空機に係る保険契約は、内閣府令で定める場合を除き国内で締結せよという原則です。海外で契約する設計そのものが規制の射程に入ります。
Q3海外駐在中に入った保険は帰国後どうなりますか?
住所が日本に戻った時点で、その契約は185条6項が名指しする「日本に住所若しくは居所を有する人に係る保険契約」の側へ移ります。次回更新前に継続可否と支払確保を確認すべき場面です。
Q4保険会社が日本で免許を持っているか確認する方法は?
金融庁が公表する免許・登録業者一覧で正式社名を照合します。パンフレットの日本語表記ではなく、証券に記載された引受会社の正式名称と所在国で確認するのが実務です。
Q5無免許の外国保険会社に罰則はありますか?
保険業法は免許なく保険業を行う者に刑事罰と行政処分を用意しています。ただし免許のない外国業者には日本の監督権が実効的に届かず、処分が契約者の救済に直結しない点が問題です。
Q6海外旅行保険を現地で追加加入するのは違法ですか?
185条6項の原則をそのまま当てはめれば国内締結を要する場面に近く、内閣府令の例外類型に位置づけられて初めて成立する取引です。最新の内閣府令の内容をご確認ください。
Q7日本籍の船舶に海外の保険をかけられますか?
6項は日本国籍の船舶・航空機に係る保険契約も国内締結の原則に取り込んでいますが、内閣府令には海運・航空を含む例外が置かれています。例外に収まるかの事前確認が必須です。
Q8外国保険会社等とは免許を受けた会社のことですか?
保険業法上、185条1項の免許を受けた外国保険業者が外国保険会社等にあたります。6項の国内締結義務はこの外国保険会社等に向けられた規律です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の保険に入るのって違法なんですか?私が罰せられますか?
185条や186条が名宛人にしているのは保険業者と募集に関わる側であり、契約者個人を処罰する条文ではない。ただし6項は日本居住者に係る契約の国内締結を原則とし、例外は内閣府令に限られる。実務のポイント:金融庁は無免許業者への注意喚起は公表するが、個別商品の可否は答えてくれない。実務では、免許業者一覧の照合と、証券の準拠法・管轄条項の二点で判断する
Q2免許のない外国の会社と結んだ保険契約は、無効になってしまうんですか?
185条は業規制であり、違反が直ちに契約の私法上の無効を意味するとは限らない。実務上、解釈が分かれている論点である。より現実的な問題は、支払を拒まれたときに強制執行できる相手が日本国内にいないことだ。実務のポイント:弁護士がこの相談で最初に見るのは条文ではなく、日本国内に差押え可能な資産や責任を負う仲介者がいるかどうか。そこが空なら、勝訴判決の価値はほぼゼロになる
Q3なぜ生命保険と損害保険を同じ会社が扱えないんですか?
3項が外国生命保険業免許と外国損害保険業免許の同一者による取得を禁じている。生保は長期・平準保険料、損保は短期・実損てん補と、リスクの性質と責任準備金の計算が根本的に異なり、混在は契約者保護を損なうためだ。実務のポイント:4項・5項が示すとおり、いわゆる第三分野(医療・傷害・介護)は生損保どちらの免許でも引き受けられる。外資が日本で生損保両方を展開しているのは、免許を二つ持っているのではなく、法人を二つ立てているからである
Q4支店を置かずに、日本の顧客だけオンラインで取るのはダメなんですか?
185条1項は支店等を設けて免許を受けた場合に限り保険業を行えると定め、186条は日本に支店等を置かない外国保険業者との契約締結を原則として禁じている。オンラインだから規制外という理屈は通らない。実務のポイント:規制の焦点は、サーバーの所在地ではなく、日本国内で誰が引受けの代理や募集をしているか。国内に一人でも代理する者の事務所があれば、それが支店等として拾われる構造になっている
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「自分の判断で海外の保険を選んだ」だけの行為だが、法律から見れば「日本の監督権が届かない領域へ日本の契約者資産が抜けた」事象である。この落差は普段まったく体感できず、支払を拒まれた瞬間に、申立先がどこにも存在しないという形で一度に表面化する
- 免許制があること自体は知られているが、2項が免許を外国生命保険業免許と外国損害保険業免許の二種類に分け、3項が同一の者による両取得を禁じている点までは意識されていない。この一行が、外資系保険グループの日本での法人構成、商品ラインナップ、統合の可否まで規定している。生損保が別会社になっているのは商売上の都合ではなく、条文の帰結だ
- 「免許のない相手と結んだ保険契約は無効になるのか」という問いの立て方自体がずれている。185条は業者に向けた行政上の規制であり、契約の私法上の効力は保険法・民法の問題として別に判断される(実務上、無免許業者との契約の私法的効力については解釈が分かれている)。無効かどうかより、支払われなかったときに誰に対して強制できるかを先に問うべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 185条:外国保険業者(日本に支店等を設ける場合) | 3条:日本で設立された保険会社(内国保険会社) 186条:日本に支店等を置かない外国保険業者との契約締結 |
| 求められる形式 | 日本に支店等を設置し内閣総理大臣の免許を受ける | 内閣総理大臣の免許を受ける(日本法人であることが前提) 原則として締結禁止、内閣府令で定める例外による |
| 免許の種類 | 外国生命保険業免許・外国損害保険業免許の二種類、同一者の兼営不可 | 生命保険業免許・損害保険業免許、同一者の兼営不可 免許の枠組みの外にある行為を規律 |
| 名宛人 | 業者側(ただし6項は外国保険会社等の締結行為を規律) | 業者側 業者側に加え、締結する側の行為も射程に入る |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も外国保険業の営業には主管機関の許可と営業登記を要求し、無許可での保険業経営には刑事罰を置く。許可+物理的拠点という構造は日本と同型(現行条項は要確認)
韓国も保険業を許可制とし、外国保険会社国内支店を同法の許可対象として監督下に置く。国内拠点を係留点とする点で日本と共通(関連条項は要確認)
中国は保険業務を国内で設立された保険会社に限定し、境内の法人等が境内保険を付保する場合は境内の保険会社に投保すべきとする。日本の185条6項と同型の国内付保原則
ドイツは第三国の保険会社に対し、支店設置と監督当局の許可を要求する。EU域内事業者には単一パスポート制度が適用され、域内と域外で規律が二層化している点が日本と異なる(条項番号は要確認)
フランスはフランス所在の人・財産・責任に係るリスクを無許可事業者に付保することを禁じる。日本の185条6項に最も近い立法技術(条項番号は要確認)
米国は州ごとの免許制で、無免許保険者の勧誘を禁じつつ、surplus lines ブローカーを通じた非免許保険者への付保を例外的に認める。例外を制度化している点で6項+内閣府令の構造に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、駐在から帰任するあなたが、現地で加入した貯蓄型保険をそのまま継続したらどうなる? 住所が日本に戻った時点で、その契約は185条6項が名指しする「日本に住所若しくは居所を有する人に係る保険契約」の側へ移る。次回更新日まであと30日、継続か国内商品への切替かを、支払確保の観点から決めなければならない
- あなたが外資系ブローカーの日本拠点にいて、本国親会社の商品を国内顧客に紹介した。単なる情報提供にとどまるか、引受けの代理に踏み込んだかで、185条1項が定義する「支店等」に該当するかが変わる。名刺の肩書と申込書の署名欄の作り方が、無免許営業と適法な紹介の分かれ目になる
- 英語の富裕層向け貯蓄性保険に加入した知人が、10年後に解約返戻金の支払を渋られた。金融庁に相談したが、免許のない外国業者は監督対象外で、行政としてできることはほぼない。保険契約者保護機構の補償も及ばない。判決を取りたければ、相手の本拠地の裁判所に出向くことになる
- 自社が日本籍の貨物船を保有し、ロンドンの保険市場で船体保険をかけようとしている。6項は日本国籍の船舶・航空機に係る保険契約も国内締結の原則に取り込んでいるが、内閣府令には海運・航空を含む例外が置かれている。例外に収まるかの確認を飛ばすと、保険自体は生きていても、業法違反を指摘される側に立つ
- 友人がSNSで「海外の保険は利回りが違う」と勧めてきた。その商品が日本で免許を受けていない外国保険業者のものなら、勧誘した友人自身が保険業法上の責任を問われうる立場に入る。あなたが最初に投げるべき質問は、利回りでも税務でもなく、その会社は日本で免許を持っているか、の一つだけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証券と申込書を並べ、引受会社の正式名称・所在国・準拠法・紛争解決条項を書き出す2. 金融庁の免許・登録業者一覧でその名称を照合し、日本に支店等があるかを確認3. 免許がないと判明したら、支払拒否や解約手続のやり取りを日付入りで保全し、国内で勧誘した仲介者に対する責任追及ルートを別に立てる4. 勧誘時に支払条件や利回りについて事実と異なる説明があれば、消費者契約法4条による取消しを内容証明郵便で通知する
訴えられた側:1. 契約台帳を洗い、日本居住者・日本所在財産・日本籍船舶航空機に係る引受けを抽出する2. それが6項の内閣府令の例外に収まるかを類型ごとに確認し、収まらないものは新規引受けを即時停止3. 国内の提携先が情報提供を超えて引受けの代理に踏み込んでいないか、委託契約書と実際の業務フローの両方を突き合わせる4. 継続するなら、支店等の設置と免許申請(187条)か、日本法人設立かを早期に選択する
時効(請求できる期限):185条自体に権利行使の期限は置かれていない。免許取消し・業務停止などの行政処分に時効の定めはなく、無免許での引受けは状態が続く限り是正の対象になる。契約者側の既払保険料の返還請求や損害賠償請求は、特定の時効がないため一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)による
学説
学説の対立(無免許業者との契約の私法上の効力):185条は業者に向けた行政上の規制であり、違反が直ちに契約の私法上の無効を意味するかについては実務上解釈が分かれている。契約の効力は保険法・民法の問題として別に判断されるという整理が前提にある
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)保険業法全部改正 現行保険業法の制定に伴い、外国保険業者に関する章が整備され、支店等の設置と免許を前提とする規律が置かれた。その後の改正経緯と条文の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い、外国保険業者に関する章が整備され、日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けることを前提とする規律が置かれた。その後の改正経緯と条文の変遷は人的検証が必要
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