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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第4条(免許申請手続)

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  1. 前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一商号又は名称
  3. 二資本金の額又は基金の総額
  4. 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名
  5. 四受けようとする免許の種類
  6. 五本店又は主たる事務所の所在地
  7. 2.前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  8. 一定款
  9. 二事業方法書
  10. 三普通保険約款
  11. 四保険料及び責任準備金の算出方法書
  12. 3.前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
  13. 4.第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

免許申請手続とは何ですか?

定義免許申請手続とは、保険業法第4条に定められた規定で、「前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第4条(免許申請手続)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第4条の条文原文は「前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第4条は第一章 通則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第4条の前の条は保険業法第3条です。
  7. 保険業法第4条の次の条は保険業法第5条です。
  8. 保険業法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法4条は、保険業の免許申請書の記載事項と、定款・事業方法書・普通保険約款・算出方法書という四つの添付書類を定める。この四点が免許審査の対象となる。

Q · 保険会社の免許を取るとき、国には何を出すんですか?

免許申請書に、定款・事業方法書・普通保険約款・算出方法書を添付します

保険業法4条1項により、免許申請書には商号又は名称、資本金の額又は基金の総額、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では取締役及び執行役等)の氏名、受けようとする免許の種類、本店又は主たる事務所の所在地を記載します。さらに同条2項で、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の添付が義務づけられ、内閣府令でその他の書類も定められます。定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付できます(同条3項)。

解説

保険会社を作るには金融庁の免許が要る、そこまでは誰でも知っている。だが実際に何を出すのかを見た人はほとんどいない。保険業法4条が答えだ。免許申請書に商号、資本金の額、取締役と監査役の氏名、免許の種類、本店所在地を書き、そこに四つの書類を添付する。定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書。この四点セットが決定的である。あなたが今契約している生命保険や自動車保険の約款は、契約するときに渡された分厚い冊子ではなく、この4条2項3号で国に提出され審査を通った文書そのものだ。保険料の計算式も同じで、4号の算出方法書として国が中身を見ている。つまりあなたの保険料は、保険会社が自由に決めた数字ではなく、行政の審査を通過した数理的根拠を持つ数字である。そして裏を返せば、この四点に書かれていないことは、その保険会社はやってはいけない。

法的な位置づけ

保険業法4条は、保険業免許の申請手続を定める規定であり、免許申請書の記載事項(商号又は名称、資本金の額又は基金の総額、取締役及び監査役等の氏名、免許の種類、本店所在地)と、定款・事業方法書・普通保険約款・保険料及び責任準備金の算出方法書という四つの添付書類を法定する。後三者は基礎書類と総称され、同法5条の審査及び8条の変更手続の対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.免許の種類と事業の骨格を確定する 3条の免許区分(生命保険業免許・損害保険業免許)のどちらを受けるかを決め、取り扱う保険の種類、販売チャネル、再保険方針を固める。原則として生損保の兼営はできないため、ここでの選択が会社構造そのものを決める
  2. 2.基礎書類3点を相互整合させて作成する 事業方法書(何をやるか)、普通保険約款(契約者との約束の文言)、保険料及び責任準備金の算出方法書(数式)を作成する。免許審査で最も指摘されるのは三者の不整合であり、約款の免責条項と事業方法書の引受範囲がずれていないかを逐条で突き合わせる
  3. 3.保険計理人(アクチュアリー)を早期に確保する 算出方法書は責任準備金の積立方式や予定利率などの数理的根拠を要するため、保険計理人の関与が事実上不可欠。書類作成の後段で呼ぶと全面的な作り直しになるため、事業方法書の設計段階から参画させる
  4. 4.免許申請書の記載事項を機関設計に合わせて書き分ける 4条1項3号は、監査等委員会設置会社なら取締役、指名委員会等設置会社なら取締役及び執行役の氏名を記載すると定める。ガバナンス形態を変更した場合は記載すべき役員も変わるため、定款・登記と齟齬がないか確認する
  5. 5.定款を添付し(電磁的記録可)当局へ提出する 定款が電磁的記録で作成されているときは、4条3項により書類に代えて電磁的記録を添付できる。内閣府令で定める形式を満たすかを確認したうえで、内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ免許申請書一式を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法4条とは何ですか?

保険業の免許申請手続を定めた条文です。申請書の記載事項5項目と、定款・事業方法書・普通保険約款・算出方法書の4つの添付書類を義務づけています。

Q2事業方法書には何を書くのですか?

取り扱う保険の種類、募集の方法、再保険の方針など事業運営の骨格です。記載事項は内閣府令(保険業法施行規則)で定められ、記載外の事業は行えません。

Q3免許申請書の添付書類は何ですか?

4条2項が定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の4点を挙げ、さらに内閣府令で定める書類も添付が必要です。

Q4保険会社の設立に必要な資本金はいくらですか?

4条1項2号は資本金の額又は基金の総額の記載を求め、最低額は6条と政令が定めます。少額短期保険業者は別枠で、桁違いに低い基準です。

Q5少額短期保険業者と保険会社は何が違いますか?

保険会社は3条の免許制で4条の四点セット審査を受けます。少額短期保険業者は272条の2の登録制で、引受額・期間に上限がある代わりに参入が軽い制度です。

Q6保険商品を新しく出すときはどうするのですか?

4条は入口の免許申請の規定です。既存会社が商品を追加・変更する場合は、事業方法書・約款・算出方法書の変更手続(8条、123条系)で当局の関与を受けます。

Q7定款は電子データで提出できますか?

できます。4条3項は、定款が電磁的記録で作成されているときは書類に代えて電磁的記録を添付できると定めています。形式は内閣府令に従います。

Q8免許の審査にはどれくらい時間がかかりますか?

条文に期限の定めはありません。標準処理期間は当局が公表しており、実務では申請前の事前相談を含め年単位を見込むのが通常です。最新の運用は金融庁の公表資料で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険の約款って、国がちゃんと中身を見てるんですか?

見ている。4条2項3号で普通保険約款は免許申請書の添付書類とされ、審査対象になる。変更にも当局の関与がある(8条、123条系)。実務のポイント:だからこそ約款の文言は各社で驚くほど似ている。他社の同種商品の約款を並べて読み、自社にだけ不利な一文があれば、それは交渉材料になる。約款は各社のサイトで公開されている

Q2保険料ってどうやって決まってるんですか。会社の言い値じゃないんですか?

言い値ではない。4条2項4号の保険料及び責任準備金の算出方法書に数理的根拠を記載し、当局に提出する。責任準備金は将来の支払に備える積立で、こちらも同じ書類で規律される。実務のポイント:損害保険では損害保険料率算出機構の参考純率が基礎になる商品がある。自動車保険の等級制度が各社でほぼ共通なのはこのためで、値切り交渉の余地は原理的に小さい

Q3生命保険会社が自動車保険を売れないのは、なぜですか?

3条で生命保険業免許と損害保険業免許が分けられ、4条1項4号で受けようとする免許の種類を記載する構造になっているからだ。原則として兼営はできない。実務のポイント:実務ではグループ内に生保子会社と損保子会社を並べ、窓口を一本化して実質的に両方を提供している。あなたが同じ営業担当から両方買えるのは、会社が兼営しているのではなく、グループが並んでいるためだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「約款は保険会社が自分で作った社内文書だ」と思われている。実際は4条2項3号で免許申請時に国へ提出し、8条・123条系の手続で変更にも当局が関与する。あなたが読み飛ばしたあの冊子は、行政の審査を通った規範文書である
  • 免許の審査対象は資本金や経営陣の適格性だと考えている人が多いが、それは審査の半分にすぎない。残る半分は数理である。責任準備金の算出方法書が保険会社の支払能力を決め、それが数十年後にあなたの保険金が支払われるかどうかを左右する。資本金の額よりこちらのほうが長期の契約者保護に効いている
  • 「保険の種類は会社が自由に増やせる」という前提そのものが誤っている。4条1項4号は受けようとする免許の種類を記載させ、3条で生命保険業免許と損害保険業免許は原則として兼営できない構造になっている。生保会社が自動車保険を直接引き受けられないのは、この入口の設計に由来する
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質4条:免許申請(入口の許可を得る手続)8条:既存の事業方法書等の変更手続
272条の2:少額短期保険業者の登録申請
求められる書類定款・事業方法書・普通保険約款・算出方法書の四点+内閣府令で定める書類変更に係る書類とその理由(変更部分が審査対象)
登録申請書+定款・事業方法書等(引受範囲が限定される分だけ軽い)
参入負担最も重い。数理的検証を含む全面審査で年単位中程度。既存の免許を前提に変更点のみ
軽い。引受額・保険期間の上限と引換えに参入が速い
契約者側の意味自分の約款と保険料が国の審査を通った文書であることの根拠商品改定のたびに当局の関与がある根拠
破綻時のセーフティネットの内容が保険会社とは異なる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137条、保險業設立許可及管理辦法

台湾も主管機関の許可なく保険業を営めない構造で、申請時に章程・営業計画書等の提出を求める点は日本の四点セットと発想が近い

韓国
보험업법 제4조・제5조

韓国は4条で免許の対象となる保険種目を定め、5条で申請書への定款・事業計画書・基礎書類の添付を求める。日本の3条+4条の役割分担に対応する

ドイツ
VAG § 8, § 9

ドイツは BaFin の Erlaubnis を要し、申請時に Geschäftsplan(事業計画)の提出を求める。数理的裏付けを入口で審査する構造は日本の算出方法書に相当する

アメリカ
各州保険法の Certificate of Authority(例:New York Insurance Law § 1102)

米国は州ごとの免許制で、連邦一律の免許は存在しない。約款・料率の審査方式(prior approval / file and use など)も州により大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険金の請求をしたら「約款上、この事由は支払対象外です」と断られた。そこで諦める人と、約款そのものが4条で当局に提出された正式文書だと知っている人では次の一手が違う。約款は交渉の余地のない社内ルールではなく、金融庁の審査を経た公的性格を持つ文書であり、その解釈は裁判所が判断する対象になる
  • InsurTech スタートアップを立ち上げ、少額短期保険から本免許へステップアップしようとしている。事業方法書と算出方法書の作成でつまずくのが定番だ。特に算出方法書は保険計理人(アクチュアリー)の関与が事実上不可欠で、ここを甘く見た会社は申請段階で何か月も止まる
  • もし外資系保険会社の日本法人で、本国が新商品を投入したいと言ってきたらどうなる? 4条で提出した事業方法書と約款の範囲外なら、そのまま売ることはできない。8条系の変更手続を経る必要があり、本国の想定するリリース日程は日本では通らない
  • 監査等委員会設置会社への移行を検討している保険持株会社の法務担当。4条1項3号は機関設計ごとに記載すべき役員を書き分けている。ガバナンス形態を変えれば免許関係書類の記載事項も動く、ここを見落とすと変更届の漏れになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険金を拒否されたら、拒否の根拠となる約款条項番号を書面で明示させる。口頭説明だけで引き下がらない2. 約款全文と、契約時に渡された契約のしおり・重要事項説明書を突き合わせ、記載の食い違いを探す3. 会社の苦情窓口に文書で申し出て回答期限を切る4. 解決しなければ生命保険協会または日本損害保険協会の指定紛争解決機関(保険 ADR)へ申立て。原則無料で、裁判より短期で結論が出る

訴えられた側:1. 保険会社側または申請者側であれば、事業方法書・普通保険約款・算出方法書の三点が相互に矛盾していないか点検する。免許審査で最も指摘されるのはこの整合性2. 算出方法書は保険計理人の関与を早期に確保、後付けでは間に合わない3. 定款は電磁的記録での添付が可能(4条3項)、記載事項の詳細は内閣府令に委任されているため、保険業法施行規則の該当条項を必ず参照する4. 商品を追加・変更する場合は4条ではなく変更手続(8条以下、123条系)の枠組みで動く

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし免許申請後の審査には標準処理期間が設定されており(行政手続法6条に基づく金融庁の公表基準)、申請前の事前相談を含めると年単位を見込む。保険金請求権の消滅時効は3年(保険法95条1項)で、支払拒否の通知を受けた後も時効は進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:保険業法4条2項の基礎書類は行政上の免許審査の対象であり、当局の審査を経たことは直ちに約款条項の私法上の有効性を保証しない。約款条項の解釈・効力は民法および保険法の枠組みで裁判所が判断するとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:旧保険業法(明治33年法)を全部改正し、現行の免許制と基礎書類(事業方法書・普通保険約款・算出方法書)の提出義務を再編。本条はその免許申請手続の中核規定として置かれた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正に伴う整備により、1項3号の役員記載が機関設計ごとに書き分けられ、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社の場合の記載対象が明記された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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