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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第1条(目的)

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この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、保険業法第1条に定められた規定で、「この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第1条(目的)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第1条の条文原文は「この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の…」で始まります。
  3. 保険業法第1条は第一編 総則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第1条の次の条は保険業法第2条です。
  7. 保険業法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法1条は、保険業の公共性にかんがみ、業務の健全な運営と保険募集の公正を確保して保険契約者等を保護することを目的と定める。保護対象には被保険者・保険金受取人も含まれる。

Q · 保険業法って結局、だれを守るための法律なんですか?

保険会社ではなく、契約者・被保険者・受取人を守るための法律です。

保険業法第1条は、保険業の公共性を前提に、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営と保険募集の公正を確保することを手段として、保険契約者等の保護を図ることを目的と定めています。規制の向きは保険会社へ、保護の向きは契約者側へという二方向構造です。保護対象の「保険契約者等」は契約者本人に限らず、被保険者や保険金受取人も含むと解されており、団体保険の被保険者や遺族である受取人も保護の枠内に入ります。この目的条項は、294条の情報提供義務、300条の禁止行為、132条の業務改善命令、259条以下の保険契約者保護機構といった個別規定の解釈基準として機能します。

解説

保険会社とのトラブルで「金融庁に言いますよ」と口にしたことがあるだろうか。その一言が効くかどうかの根拠が、実はこの第1条に書かれている。保険業法は「保険業の公共性にかんがみ」と宣言し、保護対象を「保険契約者等」と定めた。ここが決定的だ。保険に入った本人だけでなく、被保険者、保険金受取人、さらには保険金請求権者まで含む広い概念である。つまり、あなたが契約者でなくても、亡くなった親の生命保険の受取人という立場でも、この法律の保護対象に入る。さらに「保険募集の公正を確保する」が目的に明記されているため、営業担当者の説明不足や誤解を招く勧誘は、単なる商慣習の問題ではなく法の目的違反として行政処分(金融庁が保険会社に直接下す業務改善命令や業務停止命令)の根拠になる。クレームを「担当者の態度が悪い」と言う人と、「募集の公正を欠く」と言う人では、会社側の対応レベルが変わる。

法的な位置づけ

保険業法第1条は同法の目的規定であり、保険業の公共性を前提に、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営と保険募集の公正の確保を手段として、保険契約者等の保護および国民生活の安定と国民経済の健全な発展を目的とする旨を定める。個別の監督規定および行政処分の解釈基準として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法とはどんな法律ですか?

保険会社や保険募集人の免許・業務運営・募集行為を規律する監督法です。契約内容そのものの権利義務は保険法が定め、保険業法は事業者側を規制して契約者を守る役割を担います。

Q2保険業法1条の「公共性」とはどういう意味ですか?

保険は多数の加入者から保険料を集め長期にわたり支払いを約束する事業であり、破綻や不適切な募集の影響が社会全体に及ぶという性質を指します。この公共性が免許制や行政監督を正当化します。

Q3保険会社の説明不足は保険業法違反になりますか?

第1条の「保険募集の公正」を具体化した294条の情報提供義務や300条の禁止行為に触れれば違反となり得ます。行政処分の対象になるほか、民事上も説明義務違反として争える場合があります。

Q4保険の勧誘で禁止されている行為は何ですか?

保険業法300条は、重要事項の不告知、虚偽説明、不利益事実を告げない乗換募集、特別利益の提供などを禁止しています。いずれも第1条の募集の公正という目的から導かれる規制です。

Q5保険業法に違反するとどんな処分がありますか?

金融庁による報告徴求、業務改善命令、業務停止命令、さらに登録取消しまであり得ます(132条等)。代理店・募集人も処分対象で、登録取消しは事業の継続そのものに関わります。

Q6保険代理店や募集人も保険業法の対象ですか?

対象です。募集人は登録制で、意向把握義務、情報提供義務、比較推奨販売の説明義務などを負います。手数料の高い商品を優先して勧める運用は募集の公正に反すると評価され得ます。

Q7外貨建て保険で元本割れしたら取り消せますか?

為替リスクを説明されていなかった、元本保証であるかのように説明されたなどの事情があれば、消費者契約法4条の不実告知による取消しや、説明義務違反を理由とする損害賠償を検討できます。

Q8保険業法はいつ制定された法律ですか?

現行の保険業法は平成7年(1995年)法律第105号として公布されました。それ以前にも明治期に制定された旧保険業法があり、現行法は監督枠組みを全面的に作り直したものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険業法の「保険契約者等」って、結局だれまで入るんですか?

保険契約者本人に加え、被保険者、保険金受取人、さらに保険金等の支払を受ける権利を持つ者まで含むのが一般的な理解である。だから団体保険の被保険者も、遺族として受取人になった人も保護対象に入る。実務のポイント:受取人は「契約の当事者ではない」と説明されて引き下がるケースが多いが、保険業法の保護対象であることを前提に書面照会すると対応部署が変わる

Q2苦情を言うなら、金融庁に直接連絡するのが一番効きますか?

金融庁の相談室は個別紛争を裁定する機関ではなく、情報収集と一般的助言が中心である。個別解決を求めるなら生命保険協会・日本損害保険協会の裁定審査会(指定紛争解決機関)が実効的で、費用は無料。実務のポイント:金融庁への情報提供は個別救済にならないが、同種苦情が積み上がると立入検査や行政処分の端緒になる。両方に出すのが正しい順番である

Q3保険会社が潰れたら、払った保険料は全部パーですか?

全額消えるわけではない。第1条の契約者保護の目的は保険契約者保護機構(保険業法259条以下)として制度化されており、生命保険は破綻時点の責任準備金の原則90% まで補償される(商品や予定利率により扱いが異なる)。実務のポイント:補償されるのは責任準備金であって、将来の予定利率は引き下げられ得る。高予定利率の古い契約を持っている人は、破綻時に実質的な目減りが起きる点を押さえておく(最新の制度内容をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「目的条項は飾りだから読まなくていい」と思われている。実は逆で、保険業法は金融庁が行政処分を下すときの根拠解釈に目的条項を使う。条文の文言がグレーな事案では、監督官庁は「立法目的に反するか」で判断する。つまりこの一行が、保険会社にとって最も怖い解釈の入口になっている
  • 保険業法は「保険会社を規制する法律」だから自分には関係ない、という理解は前提が誤っている。第1条が守る相手として明記されているのは保険会社ではなく保険契約者等、つまりあなただ。規制の向きは会社へ、保護の向きはあなたへ。同じ法律が二方向に働いている
  • 消費者から見れば保険は「商品の買い物」だが、法律から見れば「公共性を帯びた長期の信用取引」である。この落差があなたを潰す。買い物なら気に入らなければ返品で済むが、保険は契約時の説明内容、告知内容、募集記録が何十年後の支払い時に効いてくる。契約時に受け取った設計書や募集時の録音を捨てた人が、支払い拒否の場面で何も主張できなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法1条:目的規定。他の全条文の解釈基準となる大元保険業法294条:募集時の情報提供義務という行為規範
保険業法259条以下:破綻時の保険契約者保護機構という制度
守る場面個別規定が曖昧なとき「法の目的に照らして」と主張する場面契約前後の説明・書面交付が不十分だった場面
保険会社が経営破綻し支払能力を失った場面
直接の効果単独で請求権は生じない。解釈・監督処分の根拠づけに働く違反は行政処分の対象、民事の説明義務違反の評価にも影響
責任準備金の一定割合まで補償される(商品種類により異なる)
使う相手金融庁・協会 ADR への申立書の冒頭、交渉の前提整理保険会社の苦情窓口・コンプライアンス部門への書面照会
破綻後の承継会社・保護機構の手続窓口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法(中華民国)

台湾は保険契約の私法ルールと保険業の監督規定を単一の保險法に収めており、日本のように保険法と保険業法を分ける構造を取らない。監督は金融監督管理委員會が担う

韓国
보험업법 제1조(韓国保険業法)

韓国も私法の保険契約規定(商法保険編)と監督法(보험업법)を分ける日本型の構造。目的条項に契約者・被保険者等の権益保護と保険業の健全な育成を並べて掲げる点も類似する

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

ドイツは保険契約法(VVG)と保険監督法(VAG)を分離。監督目的として保険契約者の利益保護を明示する構造は日本と共通するが、EU のソルベンシー II 指令が上位の枠組みとして働く点が異なる

アメリカ
McCarran-Ferguson Act (15 U.S.C. §§ 1011-1015)、NAIC モデル法

米国は保険規制を原則として州の権限とし、連邦法は州規制を前提に独禁法の適用を限定する。契約者保護は州ごとの Guaranty Association が担い、全国一律の監督官庁は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外貨建て終身保険を「元本保証みたいなもの」と説明されて契約、5年後に解約したら払込額の7割しか戻らない。これは募集の公正(第1条の目的、具体化は294条の情報提供義務、300条の禁止行為)に関わる。苦情を金融庁・生命保険協会の裁定審査会に持ち込むとき、目的条項から入る主張の立て方が効く
  • 父が亡くなり、あなたは保険金受取人。契約者は父なので「自分は当事者ではない」と思い込んでいないだろうか。第1条の「保険契約者等」は受取人を含む。保険会社に対して直接、支払いの説明を求める法的立場があなたにはある
  • 保険代理店を営むあなたが、手数料の高い商品を優先して勧めていた。乗合代理店の意向把握義務違反と指摘されたら、根拠条文を辿れば第1条の「募集の公正」に行き着く。行政処分は代理店の登録取消まであり得る。あと数週間で金融庁の報告徴求期限、社内の募集記録の整備が間に合うかが勝負
  • もし契約した保険会社が経営破綻したら、保険金はゼロになるのか? ならない。第1条の「保険契約者等の保護」という目的が、保険契約者保護機構(259条以下)という具体的な制度に結実している。生命保険は責任準備金の原則9割まで補償される(商品種類により異なる)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約時の資料(設計書、パンフレット、意向確認書、申込書控え)を全部集め、募集時の説明と現在の条件の差を一覧化2. 保険会社の苦情窓口に書面で照会、回答期限を明示して請求3. 納得できなければ生命保険協会または日本損害保険協会の裁定審査会へ申立(無料、ADR 機関) 4. 並行して金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供、行政処分の材料になる5. 金額が大きければ弁護士相談へ、募集時の説明義務違反は不法行為(民法709条)でも構成できる

訴えられた側:1. 代理店・募集人として指摘を受けたら、まず意向把握記録・情報提供書面・比較推奨販売の根拠記録を時系列で整備2. 社内規程と実際の運用のズレを自己点検し、報告徴求への回答で是正計画を先に示す3. 顧客への説明不足が認定される前提で、再説明と是正対応を自主的に開始4. 登録取消・業務停止の可能性がある段階では、金融規制に詳しい弁護士を早期に入れる。監督官庁対応は初動の書面が全体の方向を決める

時効(請求できる期限):第1条自体に期限はない。関連する期限として、保険金請求権の消滅時効は原則3年(保険法95条)、募集時の説明義務違反を不法行為として争う場合は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。協会の裁定申立は保険会社の最終回答後に申立可能で、各協会の運用期限を確認すること(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:目的規定である第1条は、それ自体から契約者の具体的請求権が直接生じるものではないが、個別の監督規定や行政処分の要件を解釈する際の基準として機能し、文言が一義的でない場面で解釈の方向を決める役割を負うと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治33年(1900年) 新設:旧保険業法が制定され、保険事業に対する免許制と監督の枠組みが初めて整備された
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:現行保険業法(平成7年法律第105号)として全面的に立て直し。子会社方式による生損保相互参入、ソルベンシー・マージン基準、募集規制の整備などを盛り込んだ
  3. 3.平成10年(1998年) 改正:保険契約者保護機構(259条以下)の制度が設けられ、保険会社破綻時の契約者救済が法定の枠組みとして具体化された

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一編 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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