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保険業法 第二節 業務等

第272条の11〜第272条の14の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第二節 業務等は、第272条の11〜第272条の14の2の全 6 条で構成されています。
  2. 保険業法第二節 業務等が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第272条の11

少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。

2少額短期保険業者は、前項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3第二百七十二条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者がその登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

(運用の方法)

第272条の12

少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。

一内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金

二国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得

三前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

(一の保険契約者に係る保険金額等)

第272条の13

少額短期保険業者は、一の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

2第百条の二第一項、第百条の三及び第百条の四の規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第百条の三中「保険主要株主」とあるのは「第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」とあるのは「第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。

3前項において準用する第百条の二第一項の規定(少額短期保険業者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

一少額短期保険持株会社グループ(少額短期保険持株会社(第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この号及び次号並びに第二百七十二条の十四の二第一項において同じ。)及びその子会社の集団をいう。以下この項、第二百七十二条の三十八及び第二百七十二条の三十八の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社グループの経営管理(第二百七十二条の三十八第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)

二少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

(指定少額短期保険業務紛争解決機関との契約締結義務等)

第272条の13の2

少額短期保険業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一指定少額短期保険業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が少額短期保険業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定少額短期保険業務紛争解決機関との間で少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

二指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2少額短期保険業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定少額短期保険業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定少額短期保険業務紛争解決機関の第三百八条の二第一項の規定による指定が第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第三百八条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

(少額短期保険業者の子会社の範囲等)

第272条の14

少額短期保険業者は、その行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。

2少額短期保険業者は、前項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第二百七十二条の三十第一項において準用する第百四十二条の規定又は第百六十七条第一項若しくは第百七十三条の六第一項の規定により事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)

第272条の14の2

少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ(少額短期保険業者及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

二少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

三少額短期保険業者グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

四前三号に掲げるもののほか、少額短期保険業者グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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