保険業法 第272条の14の2(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)
- 少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ(少額短期保険業者及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
- 2.前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
- 一少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
- 二少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
- 三少額短期保険業者グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
- 四前三号に掲げるもののほか、少額短期保険業者グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理とは何ですか?
定義少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理とは、保険業法第272条の14の2に定められた規定で、「少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の14の2(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の14の2の条文原文は「少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でな…」で始まります。
- 保険業法第272条の14の2は第二節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の14の2の前の条は保険業法第272条の14です。
- 保険業法第272条の14の2の次の条は保険業法第272条の15です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の14の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_14_2