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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第272条の12(運用の方法)

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  1. 少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。
  2. 一内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金
  3. 二国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得
  4. 三前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

この条文の基本情報

運用の方法とは何ですか?

定義運用の方法とは、保険業法第272条の12に定められた規定で、「少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の12(運用の方法)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の12の条文原文は「少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の12は第二節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の12の前の条は保険業法第272条の11です。
  7. 保険業法第272条の12の次の条は保険業法第272条の13です。
  8. 保険業法第272条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の12は、少額短期保険業者の資産運用を、内閣府令所定の預金、国債等の有価証券、これらに準ずる方法の三つに限定する。株式や不動産による運用は認められない。

Q · ミニ保険の会社って、集めた保険料を自由に運用していいんですか?

預金と国債等に限定され、株式や不動産には投資できません

保険業法272条の12により、少額短期保険業者は保険料として収受した金銭その他の資産を、①内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金、②国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得、③これらに準ずるものとして内閣府令で定める方法、の三つによってのみ運用できます。生命保険会社や損害保険会社に認められる株式・不動産への投資は原則として認められません。少額短期保険業者が保険契約者保護機構の対象外であるため、運用リスクを入口で遮断する趣旨の規定です。

解説

ミニ保険、少額短期保険という言葉を見たことがあるだろうか。ペット保険、家財保険、スマホ修理保険、結婚式中止保険。保険料が月数百円から数千円のあれである。あなたがその保険料を払うとき、その金は保険会社の判断で株式にもFXにも不動産にも投じられる、と思っているかもしれない。保険業法272条の12は、そこに鉄の柵を立てている。少額短期保険業者が保険料として集めた金の運用先は、内閣府令で定める銀行等への預金、国債等の有価証券、そしてそれらに準ずる方法。この三つだけである。生命保険会社や損害保険会社には認められている株式投資も不動産投資も、少額短期保険業者には原則として閉ざされている。理由は単純で、この業態は資本金1000万円から参入でき、保険契約者保護機構のセーフティネットの外にいるからだ。あなたのミニ保険が破綻したとき、国の救済制度は動かない。だから入口で運用リスクそのものを潰しにいく。あなたが払う月額500円の安全性は、この条文の三行が支えている。

法的な位置づけ

保険業法272条の12は、少額短期保険業者の資産運用方法を限定する規定である。保険料として収受した金銭その他の資産の運用は、内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金、国債その他これに準ずる内閣府令所定の有価証券の取得、及びこれらに準ずる内閣府令所定の方法によらなければならない。保険会社一般の資産運用を定める同法97条に対する、業態特有の制限規定として位置づけられる。

手順

  1. 1.自社の運用資産を全件洗い出す 保険料として収受した金銭その他の資産が、現在どの口座・どの商品に置かれているかを全件リスト化する。預金、国債、地方債、政府保証債、投資信託、社債などを商品単位で分解し、残高と満期を一覧にする
  2. 2.各商品を保険業法施行規則の列挙と照合する 条文本文の「これに準ずるものとして内閣府令で定める」を読んだだけで判断せず、委任先である保険業法施行規則の該当条項を開き、列挙されている有価証券・方法に当該商品が含まれるかを一件ずつ確認する
  3. 3.非適合資産を特定し速やかに解消する 列挙に該当しない運用商品が見つかった場合、含み損の有無にかかわらず速やかに売却・解約して適合資産へ振り替える。解消の判断日、実行日、残高推移を証跡として残す
  4. 4.監督当局へ自主報告し再発防止フローを整備する 管轄財務局へ自主的に報告し、原因と改善計画を説明する。隠蔽は処分を重くする。併せて、新規運用商品を購入する前に法務・コンプライアンス部門が適法性を事前確認する決裁フローを社内規程に組み込む

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは何ですか?

保険業法272条以下に基づき登録を受け、少額・短期・掛捨ての保険引受のみを行う事業者です。資本金1000万円から参入でき、保険期間や保険金額、年間収受保険料に上限が設けられています。

Q2少額短期保険業者は株式や不動産に投資できますか?

原則できません。保険業法272条の12が運用方法を内閣府令所定の預金、国債等の有価証券、これらに準ずる方法に限定しているためです。生命保険会社・損害保険会社との最大の違いの一つです。

Q3少額短期保険会社が破綻したら保険金はどうなりますか?

保険契約者保護機構による補償は受けられません。回収は主に供託金(保険業法272条の5)からの弁済によることになるため、契約書類と保険料の支払記録を保管しておくことが重要です。

Q4少額短期保険は保険契約者保護機構の対象ですか?

対象外です。だからこそ272条の12の運用規制と供託義務が代替のセーフティネットとして機能します。加入前に引受会社が少額短期保険業者かどうかを確認する意味はここにあります。

Q5少額短期保険業者の供託金とは何ですか?

保険業法272条の5に基づき、少額短期保険業者が登録時等に供託する金銭等です。保険契約者は破綻時にこの供託金から弁済を受けられます。運用規制と並ぶ二重の契約者保護装置です。

Q6少額短期保険業者が運用規制に違反するとどうなりますか?

業務改善命令、業務停止命令、さらには登録の取消し(保険業法272条の26)の対象となり得ます。違反に気づいた場合は速やかに解消し、監督当局へ自主的に報告する対応が求められます。

Q7少額短期保険の保険期間はどのくらいですか?

原則1年以内、傷害疾病に関するものは2年以内とされています。長期の貯蓄性商品を扱えない設計であり、運用規制と合わせて「掛捨て・短期」という業態の輪郭を形づくっています。

Q8少額短期保険業の登録はどこに申請しますか?

本店所在地を管轄する財務局に申請します。登録番号は「○○財務局長(少額短期保険)第○号」の形式で表示され、金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧で照合できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少額短期保険って、普通の保険会社と何が違うんですか?

資本金1000万円から登録でき(保険業法272条以下)、保険期間は原則1年(傷害疾病は2年)以内、保険金額にも上限があります。最大の違いは保険契約者保護機構の対象外であること。その代わり本条の運用規制と供託金制度で契約者を守る設計です。実務のポイント:パンフレットに「少額短期保険業者」と小さく書いてあるかどうかで、破綻時の救済制度が全く変わります。登録番号が「関東財務局長(少額短期保険)第○号」なら少短です

Q2預金と国債しか運用できないなら、保険会社は何で儲けてるんですか?

保険料収入と支払保険金の差額、いわゆる危険差益と費差益です。272条の12が運用益の道を塞いでいるので、少短業者の収益は引受の精度と事業費管理に一本化されます。実務のポイント:だから少短業者は「支払いが読める領域」を狙います。ペット、家財、スマホのように損害額が小さく統計が取りやすい分野に集中するのは、運用で穴を埋められないビジネス構造の裏返しです

Q3「これに準ずるものとして内閣府令で定める」って、結局何ができるんですか?

保険業法施行規則で具体的に列挙されており、地方債や政府保証債など国債に準ずる安全性の高いものが中心です。第三号の「準ずる方法」も同様に府令で限定列挙されます。実務のポイント:条文本文だけ読んで「準ずるなら社債もいけるだろう」と判断するのが典型的な事故パターン。委任先の府令を開いて列挙を確認するまで、運用可否の結論は出せません(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社は集めた保険料を運用して儲けている」というのは生保・損保の話であり、少額短期保険業者には当てはまらない。運用先が預金と国債等に法定で限定されている以上、運用収益はほぼ構造的にゼロ。ミニ保険の収益源は保険料と支払保険金の差額と事業費の管理だけである
  • この条文を「投資の制限」と読むと本質を外す。立てるべき問いは「なぜ少短だけが制限されるのか」である。答えは保険契約者保護機構の対象外だから。つまりこの条文は投資規制ではなく、セーフティネットがない業態における契約者保護の代替装置として設計されている
  • 運用規制があるから少額短期保険は絶対安全だと考える人がいるが、危険の実体は運用ではなく引受にある。想定を超える支払事由が集中すれば、預金と国債で固めていても支払不能は起きうる。運用リスクを消したことは、保険引受リスクが消えたことを意味しない
比較の観点この条文ほかの条文
運用できる資産の範囲272条の12:預金・国債等の有価証券・これらに準ずる内閣府令所定の方法の三つのみ97条:保険会社の資産運用。株式・不動産を含む広い範囲が認められる
272条の5:供託義務。運用ではなく破綻時の弁済原資を確保する規定
制度趣旨保護機構の対象外である業態の運用リスクを入口で遮断する健全性規制の下で収益と安全性のバランスを図る
破綻時の保険契約者への弁済原資をあらかじめ確保する
収益構造への影響運用益は構造的にほぼゼロ。収益は危険差益・費差益に一本化される利差益を収益源に組み込める。予定利率型商品の設計が可能
収益は生まないが、供託資金は拘束される
違反時の帰結業務改善命令・業務停止命令・登録取消し(272条の26)業務改善命令・業務停止命令(保険会社に対する監督処分)
供託不足は登録要件の欠缺として監督処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第146条・微型保險業務管理規則

台湾も保険業の資金運用を限定列挙型で規律するが、少額短期保険という独立の業態区分ではなく、微型保險を商品類型として規律する点が日本と異なる

韓国
보험업법 제106조(자산운용의 방법 및 비율)

韓国は資産運用を方法と比率の両面で規律する。近年、少額短期の専門保険会社制度が導入されており、業態区分の発想は日本と近い(最新の改正状況は要確認)

ドイツ
VAG §§ 124 ff.・§§ 212 ff.

ドイツは Solvency II を受け、限定列挙ではなく「慎重な企業者の原則」による運用規律が基本。小規模保険企業には簡易な監督規律が別途置かれる

アメリカ
各州保険法の投資規制(NAIC の保険会社投資モデル法に基づく州法)

米国は州単位の規制で、許容資産の列挙型と限度比率型が州ごとに分かれる。連邦統一の少額短期保険業者区分は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ペット保険の更新案内が届き、月額が去年より900円上がっていた。「運用で稼いでいるのになぜ値上げ」と思うかもしれないが、少短業者は預金と国債しか運用できない。低金利下では運用益がほぼゼロ、収支は保険料と支払保険金の差だけで決まる。値上げの理由は運用失敗ではなく、支払実績の悪化だと読める
  • あなたが少額短期保険業の立ち上げを検討している。資本金1000万円、保険金額の上限あり、年間収受保険料50億円以下。参入障壁は生保・損保より圧倒的に低い。だが事業計画に「余資運用による収益」を書き込んだ瞬間、財務局の登録審査で止まる。この業態のビジネスモデルは運用益ゼロ前提で組まなければならない
  • もし、あなたが加入している少額短期保険の会社が破綻したら、払い込んだ保険料はどうなる? 生保・損保と違い、保険契約者保護機構による補償はない。だからこそ272条の12が運用を預金と国債に限定し、供託金(272条の5)と合わせて二重の壁を作っている。破綻時の回収可能性は、この条文の遵守状況に直結する
  • 少短業者の役員として、遊休資金の一部を利回りの良い社債に回そうと提案した。担当者から「272条の12で無理です」と言われる。国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券、この内閣府令の範囲を確認せずに投資を実行すると、業務改善命令や登録取消し(272条の26)の射程に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入している保険の引受会社が少額短期保険業者かを確認、金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧で登録番号を照合する2. 少短業者であれば保険契約者保護機構の補償対象外であることを前提に、保障額と保険期間(原則1年、傷害疾病は2年以内)を把握3. 破綻の兆候(財務局の業務改善命令、行政処分の公表)は金融庁サイトで確認できる4. 破綻時は供託金(保険業法272条の5)からの弁済が主な回収経路になるため、契約書類と保険料支払記録を保管しておく

訴えられた側:1. 少短業者側で運用規制違反を指摘された場合、まず当該運用商品が内閣府令で定める有価証券または準ずる方法に該当するか、保険業法施行規則の該当条項で照合する2. 該当しないと判明したら速やかに解消し、財務局へ自主的に報告、隠蔽は処分を重くする3. 運用規制違反は業務改善命令、業務停止命令、登録取消し(272条の26)に至りうる4. 内部統制の不備が原因なら、運用商品の事前チェックフローを整備した上で改善計画を提出する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、違反に対する行政処分に期間制限はなく、財務局は検査で発覚した時点で処分できる。保険契約者の損害賠償請求権は一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:保険業法改正により、規制の外にあった無認可共済を制度内に取り込むため少額短期保険業の登録制度を創設。その一環として、本条が少額短期保険業者の資産運用方法を限定列挙で定めた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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