保険業法 第272条の11(業務の範囲)
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- 少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。
- 2.少額短期保険業者は、前項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 3.第二百七十二条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者がその登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、保険業法第272条の11に定められた規定で、「少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の11(業務の範囲)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の11の条文原文は「少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。」で始まります。
- 保険業法第272条の11は第二節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の11の前の条は保険業法第272条の10です。
- 保険業法第272条の11の次の条は保険業法第272条の12です。
- 保険業法第272条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の11は、少額短期保険業者が少額短期保険業と付随業務以外の業務を行えないと定める。内閣府令で定める関連業務につき内閣総理大臣の承認を受けた場合のみ例外となる。
Q · ペット保険や家財保険を売っているミニ保険会社は、他の事業もやっていいの?
原則できない。府令列挙業務を金融庁が承認した場合だけ例外
保険業法272条の11第2項により、少額短期保険業者は少額短期保険業とこれに付随する業務以外の業務を行うことができません。例外は、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務について、内閣総理大臣(金融庁)の承認を受けた場合だけです。府令のリストにない業務は承認申請の対象にすらなりません。なお3項により、登録申請書にその業務を行う旨を記載して登録を受けたときは、承認を受けたものとみなされます。
解説
賃貸契約のときに半ば強制で入らされた家財保険、スマホの修理保険、ペットの通院保険。その引受先の多くは保険会社ではなく「少額短期保険業者」、通称ミニ保険会社である。272条の11が定めているのは、その会社が何をやってよいかという檻の形だ。1項で少額短期保険業と付随業務だけを許し、2項で他の業務を正面から全面禁止する。例外は、内閣府令が列挙した関連業務について金融庁(内閣総理大臣)の承認を取ったときだけ。つまりあなたの保険料を預かっている会社は、原則として保険以外の収入源を持てない。不動産賃貸やコンサルで稼いで保険部門の赤字を埋める、という芸当ができない。だから売れない商品は、ある日静かに販売停止になる。3項はその裏口で、登録申請書にあらかじめ他業を書いておけば、登録を受けた時点で承認を受けたものとみなされる。事業者側にとって、ここが最大の時短ポイントになる。
法的な位置づけ
保険業法272条の11は、少額短期保険業者の業務範囲を画する規定である。少額短期保険業およびこれに付随する業務のみを認め、それ以外の業務を原則禁止としたうえで、内閣府令で定める関連業務につき内閣総理大臣の承認を受けた場合を例外とする。登録申請書に記載して登録を受けた場合には承認擬制が働く。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.やりたい業務が三分類のどこに入るか切り分ける 計画中の業務を、1項の付随業務か、2項ただし書の内閣府令列挙業務か、そのどちらでもないかに分類する。どちらでもない場合は承認申請の土俵にすら乗らないため、別法人化か断念の二択になる
- 2.登録前なら申請書に関連業務を書き込む 未登録の段階であれば、272条第1項の登録申請書に当該業務を行う旨を記載する。登録を受けた時点で3項により承認を受けたものとみなされ、開業後の個別承認手続を丸ごと省略できる
- 3.登録済みなら個別の承認申請を行う 既に登録を受けている場合は、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣(金融庁・財務局)へ承認申請する。少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないことを、人員配置・経理区分・リスク管理体制で疎明する
- 4.府令リスト外なら別法人スキームを設計する 対象外業務であれば、少額短期保険業者とは別の法人で実施する設計に切り替える。グループ内取引の条件、人員の兼務範囲、経理の区分を事前に整理し、実質的に同一法人で他業を行っていると評価されない構造にする
- 5.開始後も業務範囲の逸脱を継続監視する 承認または擬制の範囲を超えた業務が現場で自然発生していないかを定期点検する。承認なき他業は継続的違反として扱われ、期間が長いほど監督処分が重くなるため、発見時は即時停止と当局への自主的な報告を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者とは何ですか?
保険金額と保険期間に法令上の上限がある小口保険だけを扱う事業者です。免許制の保険会社と異なり登録制で開業でき、保険業法272条以下が規律します。
Q2少額短期保険業者の他業禁止はどの条文ですか?
保険業法272条の11第2項本文です。少額短期保険業と付随業務以外は原則禁止で、ただし書の府令列挙業務について承認を受けた場合だけ例外となります。
Q3ミニ保険会社は不動産業を兼業できますか?
同一法人では原則できません。内閣府令が列挙する関連業務に当たらなければ承認申請の対象外なので、実務では別法人に切り出す方法が取られます。
Q4少額短期保険業者の承認申請は誰に出しますか?
内閣総理大臣に対して行います。実務上の窓口は金融庁および財務局で、内閣府令で定める手続に従って申請します。
Q5登録申請書に書けば承認は不要ですか?
272条の11第3項により、登録申請書に当該業務を行う旨の記載があり登録を受けたときは、2項ただし書の承認を受けたものとみなされます。別途の承認申請は不要です。
Q6付随業務と関連業務の違いは何ですか?
付随業務は1項で当然に認められる業務、関連業務は2項ただし書で内閣府令が列挙し承認を要する業務です。承認の要否が分かれ目になります。
Q7少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象ですか?
対象外です。破綻時の裏付けは保険業法272条の5に基づく保証金の供託と、再保険を付していればその回収分に限られます。
Q8承認を受けずに他業を行うとどうなりますか?
272条の11第2項違反として監督上の措置の対象となり得ます。業務改善命令や業務停止命令、重大な場合は登録取消しに至る可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1賃貸のときに入らされたミニ保険、その会社が潰れたら保険金は出ますか?
少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構の対象外です。破綻時に契約者を支えるのは、保険業法272条の5に基づき供託された保証金と、再保険をかけていればその回収分に限られます。実務のポイント:加入前に金融庁が公表する登録業者一覧で商号を照合し、ディスクロージャー資料で再保険の有無を見るだけで、同じ保険料でもリスクの厚みが違うことが分かります
Q2少短をやりながら、不動産管理やコンサルも同じ会社でやりたいんですが
2項本文で原則禁止です。可能なのは1項の付随業務か、内閣府令に列挙された関連業務について内閣総理大臣の承認を受けた場合だけ。実務では別法人に切り出すのが定番の解です。実務のポイント:登録申請書に関連業務を書いて登録を受ければ3項で承認擬制が働きます。開業後に個別承認を取りに行くより圧倒的に速いので、事業構想は登録申請の前段階で固め切るのが鉄則です
Q3入っていたミニ保険の商品が急に販売停止になりました。会社が危ないということですか?
必ずしも破綻の兆候ではありません。272条の11第2項で他業収入を持てない構造上、収支が合わない商品は早期に販売停止される傾向があります。既契約は満期まで有効なのが通常です。実務のポイント:新規停止の告知と同時に既契約の更新可否を確認してください。更新不可なら代替商品を探す時間は満期までしかなく、健康状態の変化で次に入れないケースが出ます
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社のミニ版でしょ」と比べた時点で、問いの立て方がずれている。少額短期保険業者は免許ではなく登録で開業でき、保険契約者保護機構の対象外で、他業も原則禁止という別建ての制度である。同じ土俵の縮小版ではない
- 他業禁止という言葉自体は知られているが、その深刻度が理解されていない。他事業の利益で保険部門の赤字を埋められないということは、商品の継続性が保険料収入だけに依存するということだ。加入時に「この商品は何年続くか」を考える人は、ほとんどいない
- 2項ただし書の承認さえ取れば何でもできる、と誤解されやすい。ただし書の対象は「内閣府令で定める業務」に限定されており、府令のリストにない業務は、そもそも承認申請の対象にならない。承認は関門ではなく、先に通れる道が決まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 保険業法272条の11:少額短期保険業者の業務範囲 | 保険業法100条:保険会社の他業禁止 保険業法272条:少額短期保険業の登録 |
| 参入形態 | 登録制の事業者に対する業務範囲の枠づけ | 免許制の保険会社に対する業務範囲の枠づけ 登録という参入手続そのものを定める |
| 例外の作り方 | 内閣府令列挙の関連業務につき内閣総理大臣の承認、登録申請書記載による承認擬制あり | 法令が認める業務および他の条文が特に認める業務に限定 登録拒否事由に該当しなければ登録、業務範囲は272条の11が別途規律 |
| 契約者保護の裏付け | 保護機構の対象外、保証金の供託(272条の5)が中心 | 保険契約者保護機構による補償がある 登録審査による事前の適格性確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険業の専業原則を採り、主管機関の核准なく他業を兼営できない。少額短期保険という独立の業態区分を置かない点が日本との構造差
韓国は保険会社の兼営業務を法令列挙で限定し、金融委員会の関与を求める。少額短期保険に相当する小額短期保険業の議論も進む
ドイツは保険専業原則(Spartentrennung を含む)を VAG で明文化し、保険業以外の取引を禁じる。EU の Solvency II 体制と接続する点が日本と異なる
米国は州ごとの保険法で monoline・limited-line insurer の業務範囲を規律し、連邦統一の少額短期保険制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが入っているペット保険の会社が明日倒産したら、治療中の犬の医療費は誰が払うのか。少額短期保険業者は保険会社と違い、保険契約者保護機構の対象外である。あなたを守るのは、その会社が法務局に積んだ保証金(保険業法272条の5)と、再保険の有無だけになる
- あなたが少短業者の経営企画にいて、余った人員でコンサル事業を立ち上げる稟議を書いたとする。2項本文が正面から立ちはだかる。内閣府令のリストに載っていない業務なら、承認申請の土俵にすら乗らない。別法人を立てるか、事業を諦めるかの二択になる
- 不動産管理会社が孤独死保険の少短子会社を作った。親会社の管理業務と子会社の保険業務は、法人格で切り分けるしかない。同一法人で両方を回す選択肢は、最初から存在しない
- 登録申請の提出まであと10日。申請書の業務欄に関連業務を書き込むかどうかを、今週中に決めなければならない。ここに書いて登録を受ければ3項で承認を受けたとみなされる。書き漏らせば、開業後に別途承認手続をゼロからやり直すことになる
- 友人が「ミニ保険なら月数百円だし入っておけば」と勧めてきた。あなたは保険金額に法令上の上限があること、引受会社が保険以外の事業で体力を補えない構造であることを、三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と約款で引受会社の商号と登録番号を確認、金融庁が公表する免許・許可・登録等を受けている業者一覧で少額短期保険業者かを照合2. 少短であれば保険契約者保護機構の対象外である前提で、保証金の供託(272条の5)と再保険の有無を確認3. 引受会社が本業以外の勧誘や不透明な業務を行っていると感じたら、金融庁または財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供4. 支払拒否などの個別紛争は、そんぽ ADR や弁護士会の紛争解決センターを検討
訴えられた側:1. 問題となった業務が1項の付随業務か、2項ただし書の府令列挙業務か、どちらでもないかをまず切り分ける2. 府令列挙業務であれば承認申請、対象外であれば別法人化か即時中止の二択3. 登録申請書に記載済みであれば3項の承認擬制を主張できるので、申請書の控えを確保4. 監督当局から報告徴求や業務改善命令が出た場合、弁明の機会と証拠書類の整理を最優先、放置は登録取消しへの最短ルートになる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし承認を受けずに他業を行った状態は継続的な違反として扱われ、期間が長いほど処分は重くなる。監督処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。登録申請での承認擬制を使うなら、期限は申請書の提出日そのものである
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 根拠法のない無認可共済の破綻被害を受けた保険業法改正により、少額短期保険業の登録制度が新設され、その一環として本条が新設された。以後の改正回数および個別の改正内容は未検証であり、人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:根拠法のない無認可共済の破綻被害を契機とする保険業法改正により少額短期保険業の登録制度が創設され、その一環として業務範囲を画する本条が新設された。平成18年(2006年)4月施行。以後の改正内容は未検証
- 保険業法 第2条少額短期保険業および同業者の定義と規模要件
- 保険業法 第272条少額短期保険業の登録制、3項の承認擬制の前提
- 保険業法 第272条の2登録申請書の記載事項、承認擬制の入口
- 保険業法 第272条の5保証金の供託義務、契約者保護の財産的裏付け(現行効力を要確認)
- 保険業法 第100条保険会社の他業禁止、規制密度の比較対象
- 保険法 第4条保険契約の私法ルール、業法と役割分担
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条販売時の説明義務、募集場面の上乗せ規制(旧金融商品販売法、現行条番号を要確認)
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