保険業法 第187条(免許申請手続等)
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- 第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一当該外国保険業者の本国(当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の国名並びに当該外国保険業者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び保険業の開始又は設立の年月日
- 二日本における代表者の氏名及び住所
- 三受けようとする免許の種類
- 四日本における主たる店舗(支店等のうち、外国保険業者がその日本における保険業の本拠として定めたものをいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)
- 2.前項の免許申請書には、次に掲げる事項を証する本国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。
- 一当該外国保険業者の保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立が適法に行われたこと。
- 二当該免許を受けて行おうとする日本における保険業と同種類の保険業を本国において適法に行っていること。
- 3.前項に定めるもののほか、第一項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに準ずる書類
- 二日本における事業の方法書
- 三日本において締結する保険契約の普通保険約款
- 四日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任準備金の算出方法書
- 4.前項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
- 5.第五条の規定は、第百八十五条第一項の免許の申請があった場合について準用する。この場合において、第五条第一項第一号及び第二号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第三号中「前条第二項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号及び第三号」と、同項第四号中「前条第二項第四号」とあるのは「第百八十七条第三項第四号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
免許申請手続等とは何ですか?
定義免許申請手続等とは、保険業法第187条に定められた規定で、「第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第187条(免許申請手続等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第187条の条文原文は「第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第187条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第187条の前の条は保険業法第186条です。
- 保険業法第187条の次の条は保険業法第188条です。
- 保険業法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/187
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法187条は、外国保険業者の免許申請書の記載事項と添付書類を定める。特に本国の権限のある機関が発行する、同種類の保険業を本国で適法に行っている旨の証明書の添付が必須となる。
Q · 海外の保険会社が日本で保険を売るには、何を出せばいいんですか?
本国で同じ種類の保険をやっている証明書が要ります
保険業法187条により、外国保険業者は本国の国名、日本における代表者の氏名及び住所、受けようとする免許の種類、日本における主たる店舗を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出します。さらに2項で、本国の権限のある機関が発行する「適法に設立されたこと」「日本で行おうとするのと同種類の保険業を本国において適法に行っていること」の証明書の添付が必須です。3項では定款、日本における事業の方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書などの添付も求められます。
解説
海外の保険会社が日本で保険を売りたいと思ったとき、最初に突き当たる関門がこの条文である。免許申請書には本国の国名、日本における代表者の氏名と住所、免許の種類、そして「日本における主たる店舗」を書かなければならない。だが本当の重みは第2項にある。本国の権限のある機関が発行した証明書、つまり「この会社は本国で適法に設立され、日本でやろうとしているのと同じ種類の保険業を本国で適法に営んでいる」という公的証明を添付する義務だ。これはミラー・イメージ要件と呼ばれる考え方で、本国でやっていない種類の保険を日本で先に始めることは認めない。あなたが外資系保険会社の日本参入プロジェクトに関わるなら、この一点で数か月のスケジュールが飛ぶことがある。本国の監督当局が証明書を出すまでの時間は、日本側でコントロールできないからだ。
法的な位置づけ
保険業法187条は、外国保険業者が同法185条1項の免許を申請する際の手続要件を定める規定である。免許申請書には本国の国名、日本における代表者、免許の種類、日本における主たる店舗を記載し、本国の権限のある機関による適法設立と同種類保険業の適法遂行を証する証明書、定款、事業の方法書、普通保険約款、算出方法書を添付しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.本国監督当局に証明書発行の可否を先に打診する 日本側の準備に着手する前に、本国の保険監督当局へ187条2項が求める2種類の証明(適法な設立・開業、日本で行おうとするのと同種類の保険業を本国で適法に営んでいること)を発行できるか確認する。様式が存在しない国もあるため、ここが臨界パスになる
- 2.参入形態を確定する(支店形態か子会社設立か) 証明書が取得できるなら185条・187条の外国保険会社等ルート、取得できないなら日本法人を設立して3条免許を取るルートへ切り替える。資本規制と監督の及び方が異なるため、事業計画と収支見込みを形態別に作り直す
- 3.3項の添付書類を作成する 定款またはこれに準ずる書類、日本における事業の方法書、日本で締結する保険契約の普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書を作成する。4項により内閣府令で定める事項の記載が必要で、審査で最も時間を要する部分となる
- 4.1項の免許申請書を整えて内閣総理大臣に提出する 本国の国名と会社情報、日本における代表者の氏名及び住所、受けようとする免許の種類、日本における主たる店舗を記載した申請書に、2項の証明書と3項の添付書類を添えて提出する。窓口は金融庁
- 5.5項準用の5条審査基準に沿って照会対応する 日本における業務の的確な遂行体制、保険契約者保護、収支見込みの妥当性という観点で当局から照会が入る。ドラフト段階で自己点検表を作り、補正で審査が中断する期間を最小化する
よくある質問 AI による整理
Q1外国保険会社等とは何ですか?
保険業法185条1項の免許を受けて、本店を海外に置いたまま日本で保険業を営む外国保険業者をいいます。日本法人として3条免許を取る形態とは別ルートです。
Q2保険業法187条の免許申請書には何を書きますか?
本国の国名と会社の名称・所在地・開業年月日、日本における代表者の氏名及び住所、受けようとする免許の種類、日本における主たる店舗の4項目です。
Q3本国の証明書が出せない場合はどうなりますか?
187条2項の添付要件を満たせず、支店形態での免許取得は事実上進みません。日本に子会社を設立し3条免許を取得するルートへの切替えを検討することになります。
Q4日本における主たる店舗とは何ですか?
支店等のうち、外国保険業者が日本における保険業の本拠として定めたものです。187条1項4号で申請書への記載が義務付けられ、日本での窓口を特定する機能を持ちます。
Q5外国保険業者は支店と子会社のどちらで参入すべきですか?
本国で同種類の保険業を営んでいれば185条の支店形態が使えます。営んでいない種目を日本で始めたい場合は、日本法人を設立し3条免許を取るルートが現実的です。
Q6事業の方法書とは何ですか?
日本で保険契約をどのように引き受け管理するかを記載した書類で、187条3項2号の添付書類です。免許の内容を構成するため、後の変更には手続負担が伴います。
Q7外国保険業者の免許審査の基準は何ですか?
187条5項が5条を読み替えて準用します。外国保険会社等の日本における業務の的確な遂行体制、保険契約者保護、収支見込みの妥当性などが審査されます。
Q8免許のない外国保険業者と契約したらどうなりますか?
保険業法186条が免許を受けない外国保険業者との契約締結を制限しています。契約の扱いや監督上の問題が生じるため、免許業者一覧での確認が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外資系の保険会社って、日本の保険会社と何が違うんですか?
契約の相手方が日本法人か外国法人の日本支店かという違いがある。187条以下の免許を受けた外国保険会社等は、本店が海外にありながら日本で保険業を営む。契約者保護のため、日本国内に資産を供託する義務(保険業法190条)などの規律が別途かかっている。実務のポイント:外資系と呼ばれていても、実は日本法人として3条免許を取っている会社が多い。あなたの保険証券の契約者名を見れば、日本法人か外国会社の日本支店かはすぐ分かる。破綻時の保護スキームの適用範囲が変わるので、確認する価値はある
Q2本国の証明書って、大使館で取れるものじゃないんですか?
取れない。187条2項が求めるのは「本国の権限のある機関」の証明書、つまり保険業を監督する当局そのものが発行するものだ。大使館や領事館は認証はできても、保険業を適法に営んでいる事実を証明する権限はない。実務のポイント:国によっては監督当局に「日本向けの証明書」という発想自体がなく、既存の様式の流用を交渉することになる。この交渉に強い現地法律事務所を先に押さえておくかどうかで、参入スケジュールが半年単位で変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国の保険会社が日本で営業するには日本に子会社を作るしかない」と思っている人が多いが、それは前提が間違っている。185条以下の免許を取れば、外国保険会社等として支店形態のまま日本で保険業を営める。子会社設立(日本の保険会社として3条免許を取る)と支店形態は別ルートで、資本規制も監督のかかり方も異なる。どちらを選ぶかは参入戦略の最初の分岐点だ
- 免許申請の難所は日本の当局の審査だと考えられがちだが、実務では本国側の証明書取得が最大のボトルネックになることがある。国によっては「同種類の保険業を適法に営んでいる」ことを証明する公文書の様式が存在せず、監督当局と一から交渉することになる。日本側の書類を完璧に揃えても、この一枚がなければ受け付けられない
- 「事業方法書や普通保険約款は後から変えればいい」と軽く考えている担当者は、その後の負担を知らない。この四号書類は免許の内容そのものを構成するため、変更には原則として当局への届出または認可が必要になる(保険業法123条、同210条による準用)。申請時の一行が、その後の商品設計の自由度を何年も縛る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申請主体と形態 | 187条:外国保険業者が支店形態のまま日本で保険業を営むための免許申請 | 4条:日本の保険会社(株式会社・相互会社)としての免許申請 185条:外国保険業者の免許そのものの根拠規定 |
| 本国当局の証明書 | 187条2項で必須。適法設立+同種類保険業の適法遂行の2点 | 不要(日本法に基づく設立書類で足りる) 免許の要否のみを定め、書類要件は187条に委ねる |
| 添付書類 | 定款等、日本における事業の方法書、普通保険約款、算出方法書(3項) | 定款、事業の方法書、普通保険約款、算出方法書(4条2項) — |
| 審査基準 | 5項が5条を読み替え準用(外国保険会社等の日本における業務が基準) | 5条を直接適用(保険会社の業務が基準) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業者に主管機関の許可を要求し、本国での営業実績と財務要件を審査する点で日本と発想が近い
韓国も外国保険会社の国内支店について許可制を採り、本国監督当局の状況を審査要素とする
ドイツは EU 域内事業者には単一パスポート制度が及ぶ一方、第三国保険企業の支店には別途 Erlaubnis を要求する二層構造
米国は連邦一括ではなく州ごとの免許制で、参入する州の数だけ手続が発生する点が日本の単一窓口と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外資系保険グループの日本法務担当として参入プロジェクトを任された。本国の監督当局に証明書の発行を依頼したが、その国には「特定の保険種目を適法に営んでいることを証明する」という様式自体が存在しなかった。日本側の準備が完璧でも、ここで止まる。代替手段の交渉に半年
- 本国では損害保険だけを営んでいる会社が、日本市場では医療保険が伸びていると聞いて第三分野への参入を検討した。187条2項2号の「同種類の保険業を本国において適法に行っていること」という証明が出せない。日本に子会社を作って国内免許を取る(第3条ルート)か、本国で先に免許を取るか、参入形態の設計そのものが変わる
- もし、あなたが日本における代表者に指名されたとしたら? 187条1項2号であなたの氏名と住所が免許申請書に記載される。これは名義貸しではなく、外国保険会社等の日本における業務全般について責任を負う立場に立つことを意味する。断る前に、何を引き受けるのか正確に把握しておくべきだ
- 申請書の添付書類のうち事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、この三点セットは審査で最も時間がかかる。しかも5項が準用する5条の審査基準に照らして、保険契約者保護に欠けるおそれがないか一行ずつ精査される。上場に合わせて開業日を逆算していると、審査期間の見積もり違いで事業計画が総崩れになる
取るべき行動
被害を受けた側:外国保険会社等と契約している立場でトラブルが生じた場合、まず保険証券や約款に記載された「日本における主たる店舗」と「日本における代表者」を確認する。187条1項で申請書に記載され当局に登録された情報であり、これが日本国内での交渉と法的手続の宛先になる。免許の有無自体は金融庁の免許業者一覧で照合できる。無免許業者であれば185条違反の問題となり、契約の扱いも別論点になる
訴えられた側:免許申請の当事者側であれば、着手順序を組み替える。まず2項の本国証明書、次に3項の四号書類、最後に1項の記載事項という逆順で進める。証明書は本国当局の裁量と処理速度に依存し、日本側で短縮できないからだ。あわせて5項が準用する5条の審査基準(日本における業務の健全性、保険契約者保護、収支見込みの適切性)に照らして、ドラフト段階で自己点検表を作っておく
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や時効の定めはない。免許申請に対する当局の標準処理期間は行政手続法6条に基づき金融庁が公表する標準処理期間によるが、本国証明書の取得期間はこれに含まれない。申請書類の不備補正で審査が中断する期間も標準処理期間から除外されるため、実務上の所要期間は公表値より長くなる(最新の公表状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により、外国保険業者に関する章が整備され、本条が外国保険業者の免許申請書の記載事項・添付書類・審査基準の準用を定める規定として置かれた
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