保険業法 第188条(免許の条件)
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- 内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うことができる旨の条件を付して第百八十五条第一項の免許をすることができる。
- 2.前項の条件が付された第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等に対しては、第百九十六条その他の政令で定める規定は適用しないものとするほか、この法律の適用に関し必要な特例を政令で定めることができる。
- 3.第一項に規定する場合における外国保険業者の第百八十五条第一項の免許の申請手続の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
免許の条件とは何ですか?
定義免許の条件とは、保険業法第188条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第188条(免許の条件)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第188条の条文原文は「内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とす…」で始まります。
- 保険業法第188条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第188条の前の条は保険業法第187条です。
- 保険業法第188条の次の条は保険業法第189条です。
- 保険業法第188条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/188
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法188条は、外貨建て保険で政令の定める者を相手方とする引受けのみを行う外国保険業者に、業務を限定する条件付きで免許できると定める。この場合196条等は適用されない。
Q · 外貨建ての保険だけを扱う外国の生命保険会社って、普通の保険会社と規制が違うんですか?
条件付免許では196条など一部規定が適用されません
保険業法188条1項は、外国生命保険業免許を申請した外国保険業者の日本における保険業が、外国通貨で保険金額を表示した保険契約で政令の定める者を相手方とするものの引受けのみに係る場合、その業務のみを行える旨の条件を付して185条1項の免許ができると定めます。2項により、この条件付免許を受けた外国生命保険会社等には196条その他政令で定める規定が適用されず、適用上必要な特例も政令で定められます。つまり同じ免許業者でも、適用される規制の範囲が通常とは異なります。
解説
免許というものは、下りるか下りないかの二択だと思われている。保険業法188条は、その常識を崩す。内閣総理大臣は、外国の生命保険会社に対して「外貨建ての保険を、政令が定めた特定の相手方に引き受ける業務だけをやってよい」という条件を付けて免許を出せる。狭い免許である代わりに、第2項で196条その他の政令が指定する規定の適用が外される。つまり、通常の保険会社なら当然かかっているはずの規制の一部が、この会社には最初からかかっていない。ここで効いてくるのは、外れる規制の中身が条文に書かれておらず、まるごと政令に投げられているという構造だ。あなたが外貨建ての保険のパンフレットを眺めているとき、その引受会社が通常免許なのか条件付免許なのかは、太字では書かれない。同じ「生命保険」の看板の裏で、適用される規制の厚みが違う。
法的な位置づけ
保険業法188条は、外国生命保険業免許の条件付与に関する特例規定である。外国通貨建ての保険契約で政令の定める者を相手方とする引受けのみを行う外国保険業者について、当該業務に限る条件を付した185条1項の免許を認め、あわせて196条その他政令指定規定の適用除外および適用上の特例を政令に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法188条とは何ですか?
外国生命保険業免許に業務限定の条件を付せる規定です。外貨建てで政令の定める者を相手方とする引受けのみを行う外国保険業者が対象で、196条その他政令指定規定の適用が外れます。
Q2外国生命保険会社等とはどういう会社ですか?
保険業法2条の定義に基づき、日本で外国生命保険業免許を受けて保険業を行う外国保険業者を指します。日本法人ではなく、外国の会社が日本支店等を通じて営業する形態です。
Q3免許に条件が付くとどうなりますか?
条件の範囲内でしか業務を行えません。188条1項の条件なら、外貨建てで政令の定める相手方向けの保険契約の引受けに係る業務のみとなり、それ以外の業務は免許の範囲外です。
Q4保険業法196条が適用されないとどうなりますか?
188条2項により条件付免許の会社には196条その他政令で定める規定が適用されません。通常の外国生命保険会社等にかかる規制の一部が、制度上最初から外れる形になります。
Q5外貨建て保険は誰でも契約できますか?
188条の条件付免許会社が引き受けられるのは、政令で定める者を相手方とする契約に限られます。その範囲は条文に書かれておらず、政令で確認する必要があります。
Q6引受会社の免許に条件が付いているか調べる方法は?
金融庁が公表する免許・登録業者一覧で免許の種類を確認し、契約のしおり・約款の引受会社表記と照合します。募集人に書面やメールで質問して回答を残す方法も有効です。
Q7外貨建て保険は保険契約者保護機構の対象ですか?
日本で免許を受けた外国生命保険会社等の日本における契約は原則として対象ですが、会社や契約類型で扱いが異なりうるため、契約前に最新の運用状況を確認してください。
Q8188条の免許はいつ使われる制度ですか?
外国保険業者が日本で外貨建て保険に限定して参入する場面を想定した制度です。フル免許より業務範囲を絞る代わり、政令で適用除外や申請手続の特例が定められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1条件付きの免許って、要するに格下の免許ってことですか?
格ではなく範囲の話である。188条1項の免許は外貨建てで政令の定める相手方に引き受ける業務に限られる代わりに、2項で196条その他の政令指定規定の適用が外れる。狭い代わりに設計が違う免許であり、劣った免許ではない。実務のポイント:条件の有無はパンフレットではなく、金融庁が公表する免許業者一覧と事業方法書の記載範囲で見る。募集人がその場で答えられるかどうかは、担当者の力量を測る物差しにもなる。
Q2外貨建ての保険って、破綻したら円建てより不利なんですか?
通貨の違いそのものより、その契約が保険契約者保護機構の補償対象かどうかが分かれ目になる。日本で免許を受けた外国生命保険会社等の日本における契約は原則として対象だが、会社や契約類型で扱いが異なりうるため契約前の確認が要る(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:補償は責任準備金の90パーセントが基準だが、予定利率の高い契約は補償後にさらに削られる。90パーセントという数字を額面通りに受け取らない。
Q3うちは外資系で日本進出を検討中なんですが、この免許は取りやすいんですか?
取りやすさより出口の設計を先に考えるべきである。188条3項は申請手続の特例まで政令に委ねており、通常の外国生命保険業免許(185条1項)とは書類構成が変わりうる。実務のポイント:条件付免許は入口が軽い分、後から業務範囲を広げるときに条件の変更手続が必要になる。日本市場で最終的にどこまでやるつもりかを最初に決めないと、二度手間になるうえ、条件変更の審査で参入時の説明との整合まで問われる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融庁の免許を持っている会社か」という問いの立て方自体がずれている。免許の有無ではなく、どの種類の免許に、どんな条件が付いているかが本当の分岐点である。188条の条件付免許も、正真正銘の185条1項の免許だ。免許一覧に載っていることは、規制の厚みを何も保証しない。
- あなたから見れば「外貨建ての生命保険」という一つの商品にすぎない。法律から見れば、引受会社が保険業法の規制に全面的に服する会社か、政令で一部を外された会社かで、監督の密度が別物になる。この落差は平時には一切表に出ず、破綻や支払い遅延が起きた瞬間にだけ牙をむく。
- 「細かいことは政令で決まる」ことは知られているが、その深刻さが理解されていない。188条は3つの項すべてを政令に投げている。相手方の範囲も、適用除外の範囲も、申請手続の特例も。条文を最後まで読み切っても、規制の実像は1ミリも見えない設計になっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 188条:外貨建て・相手方限定を条件とする免許の特例 | 185条:外国保険業者の免許そのものの根拠 196条:本条2項で適用除外とされる規定 |
| 業務範囲 | 外貨建てで政令の定める者を相手方とする引受けに係る業務のみ | 免許の種類に応じた日本における保険業全般 対象会社に課される規制内容(適用除外の対象) |
| 政令委任の広さ | 相手方の範囲・適用除外規定・申請手続の特例の3項すべてを政令に委任 | 免許の要件・手続の骨格を法律で規定 本条2項の政令指定により適用の有無が変動 |
| 契約者から見た意味 | 引受会社に適用される規制の範囲が通常と異なる | 免許業者一覧に掲載される前提 適用されるか否かが条件の有無で変わる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業者の営業は主管機関の許可制で、業務範囲を限定する枠組みを持つ。政令相当の行政命令に詳細を委ねる構造は日本と類似
韓国も保険業の許可制を採り、許可に条件を付す余地を認める。外国保険会社の国内支店規制の建て付けが日本と近い
ドイツは第三国保険会社の営業に BaFin の許可を要し、EU 域内会社とは別枠。EU 単一パスポート制度の存在が日本との最大の差
米国は州ごとの監督で、外国(alien)保険者を admitted と surplus lines に区分。surplus lines は規制が軽い代わり保証基金の対象外という二層構造が188条と発想上近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが契約しようとしている外貨建て終身保険の引受会社が、条件付免許の外国生命保険会社等だったら? 適用される規制の一覧が、通常の保険会社とは違う。パンフレットには、その差は書かれていない。
- 外資系生保の日本参入プロジェクトで、あなたは法務担当。本社は「まず外貨建て商品で、限られた層だけに売って様子を見たい」と言う。188条の条件付免許なら、通常の外国生命保険業免許より業務範囲を絞った形で入れる可能性がある。ただし政令が定める「相手方」の枠に本社の想定顧客が入るかどうかを、申請前に詰めなければならない。来月の取締役会まであと3週間、ここを読み違えると申請書一式が書き直しになる。
- 親が外貨建て保険に入っていて、引受会社は聞いたことのない外国の会社だった。破綻したらどうなるのかと相談される。答えの出発点は、その会社の免許の種類と、条件が付いているかどうか、そして保険契約者保護機構の補償対象かどうかの三点。契約のしおりと金融庁が公表する免許業者一覧を突き合わせれば、その日のうちに確認できる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約のしおりと約款の冒頭で、引受会社の正式名称と「外国生命保険会社等」の表記を確認する2. 金融庁が公表する免許・登録業者一覧で免許の種類を照合する3. 募集人に「免許に条件は付いているか」「保険契約者保護機構の補償対象か」をメールで質問し、回答を保存する。口頭の回答は後で消える4. すでに契約済みで納得できないなら、クーリングオフ期間内は書面で撤回、期間経過後は生命保険協会の相談所または金融 ADR へ持ち込む
訴えられた側:1. 想定顧客層が政令の定める「相手方」に該当するかを、申請前に金融庁との事前相談で確定させる2. 条件付免許で適用除外となる規定と、なお適用される規定を政令ベースで一覧化し、社内規程をその範囲に合わせて設計する3. 将来のフル免許移行があり得るなら、条件の変更手続を最初から想定して事業方法書を組む4. 外貨建商品は特定保険契約として金融商品取引法の準用規制がかかる。条件の内外にかかわらずこの前提は動かない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはない。関連する期限としては、保険契約の申込みの撤回(クーリングオフ)は申込日または書面交付日のいずれか遅い日から起算して8日以内(保険業法309条)。免許やその条件という行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。
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