保険業法 第189条(内閣総理大臣の告示)
クイックジャンプ
内閣総理大臣は、第百八十五条第一項の免許をしたときは、その旨及び第百八十七条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項の変更について第二百九条の規定による届出があったときも、同様とする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の告示とは何ですか?
定義内閣総理大臣の告示とは、保険業法第189条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第百八十五条第一項の免許をしたときは、その旨及び第百八十七条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第189条(内閣総理大臣の告示)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第189条の条文原文は「内閣総理大臣は、第百八十五条第一項の免許をしたときは、その旨及び第百八十七条第一項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。」で始まります。
- 保険業法第189条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第189条の前の条は保険業法第188条です。
- 保険業法第189条の次の条は保険業法第190条です。
- 保険業法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/189
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法189条は、外国保険業者への免許を内閣総理大臣が遅滞なく官報で告示すると定める。商号・所在地・日本における代表者の変更届出があったときも、同様に官報で告示される。
Q · 外国の保険会社が日本で本当に免許を持っているか、自分で確かめる方法はありますか?
官報の免許告示を検索すれば自分で確認できます
保険業法189条により、内閣総理大臣(実務では金融庁長官に委任)は外国保険業者へ185条1項の免許をしたとき、その旨と187条1項各号の事項を遅滞なく官報で告示します。告示される内容は商号、国内における主たる店舗の所在地、日本における代表者の氏名、免許を受けた保険の種類などです。官報は公開情報であり、第三者を介さず一次資料に当たれます。さらに商号・所在地・代表者の変更も209条の届出を受けて同様に告示されるため、過去の官報を遡れば変更履歴を時系列で追うことができます。
解説
外国保険会社が日本で保険を売り始めるとき、その事実は官報という国の公式紙面に必ず載る。保険業法189条が内閣総理大臣(実務では金融庁長官に委任)に課しているのは、185条1項の免許を与えたら遅滞なく官報で告示せよ、という義務だ。告示される中身は187条1項各号、つまり商号・国内における主たる店舗の所在地・日本における代表者の氏名・免許を受けた保険の種類といった、その会社を特定するための基本情報である。ここであなたが握れる武器は二つある。第一に、官報は誰でも無料で閲覧できる公開情報だということ。目の前の外国保険会社が本当に免許を持っているか、あなたは第三者を介さず自分の目で一次資料に当たれる。第二に、商号・所在地・代表者が変わったときも209条の届出を受けて同じく官報告示される。つまり官報を遡れば、その会社が何回代表者を替え、何回本店を移したかという足跡が時系列で残っている。パンフレットには決して書かれない情報だ。
法的な位置づけ
保険業法189条は、外国保険業者に対する免許の官報告示を定める規定である。内閣総理大臣は、185条1項の免許をしたときに、その旨と187条1項各号の事項(商号、国内における主たる店舗の所在地、日本における代表者の氏名、免許を受けた保険の種類等)を遅滞なく官報で告示し、209条による変更の届出があったときも同様に告示する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.インターネット版官報で免許告示を検索する 国立印刷局のインターネット版官報を開き、公告欄を対象に外国保険会社の商号で検索する。直近分は無料で閲覧でき、保険業法189条に基づく免許告示が見つかれば免許の存在を一次資料で確認できる
- 2.告示本文と187条1項各号の記載を突き合わせる 告示に掲載された商号、国内における主たる店舗の所在地、日本における代表者の氏名、免許を受けた保険の種類を、相手から提示された資料の記載と一項目ずつ照合する。相違があればその時点で説明を求める
- 3.変更告示を遡って履歴を確認する 189条後段により、商号・所在地・代表者の変更は209条の届出を受けて同様に告示される。過去分の官報を遡り、代表者の交代回数と店舗の移転履歴を時系列で把握する。過去分は有料の検索サービスや図書館の所蔵で辿る
- 4.告示原文を証跡として保存する 稟議・監査・紛争に備え、告示の掲載号、掲載日、該当ページを特定できる形で保存する。ウェブサイトの一覧のスクリーンショットではなく官報の告示原文を証跡として残す
- 5.免許告示が見つからない場合の取り扱いを決める 検索しても免許告示が確認できない場合、日本に支店等を設けない外国保険業者との契約締結を規制する186条の問題に踏み込む。契約手続を止め、金融庁の監督情報を確認したうえで弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1官報告示とは何ですか?
国が処分等の事実を官報という公式紙面に掲載して広く知らせる手続です。保険業法189条では、外国保険業者への免許とその後の変更届出が告示の対象になります。
Q2外国保険会社が日本で免許を持っているか調べる方法は?
官報の公告欄で保険業法189条に基づく免許告示を検索し、商号と免許の種類を確認します。金融庁が公表する免許業者一覧は補助的な確認手段として併用します。
Q3官報で告示される内容は何ですか?
187条1項各号に掲げる事項、すなわち商号、国内における主たる店舗の所在地、日本における代表者の氏名、免許を受けた保険の種類といった識別情報です。財務内容は含まれません。
Q4日本における代表者が変わったらどうなりますか?
209条による変更の届出が必要で、届出があったときは189条後段により同じく官報で告示されます。過去の告示を遡ることで代表者の交代履歴を追跡できます。
Q5免許のない外国保険業者と契約したら違法ですか?
保険業法186条が、日本に支店等を設けない外国保険業者との契約締結を規制しています。契約前に189条の免許告示の有無を確認することが実務上の第一歩になります。
Q6官報告示はいつまでに行われますか?
条文は「遅滞なく」とのみ定め、具体的な日数の定めはありません。免許の処分日と官報の掲載日はずれることがあるため、効力の起算を争う場面では処分日を確認します。
Q7官報の告示と金融庁の公表資料はどちらが正式ですか?
法律上の告示として位置づけられるのは官報の記載です。ウェブサイトの一覧は行政サービスとしての整理であり、訴訟や監査で示すなら官報の告示原文を用います。
Q8免許が取り消された場合も189条で告示されますか?
189条が定める告示の対象は免許と209条の変更届出です。処分に関する公表は別の規律によるため、免許告示だけで現在の免許の有無を断定せず、最新の監督情報も併せて確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官報ってどこで見られるんですか、有料ですか?
国立印刷局のインターネット版官報で閲覧できる。直近分は無料公開されており、過去分は有料の検索サービスや図書館の所蔵で辿れる。189条の告示は官報の「公告」欄に掲載される。実務のポイント:官報の掲載日と実際の免許日はずれる。条文は「遅滞なく」としか定めておらず、日付が数日から数週間ずれることがある。免許の効力発生日を争点にする場面では、告示日ではなく処分日を確認する必要がある
Q2内閣総理大臣が告示するって書いてありますが、本当に総理が一件ずつ見ているんですか?
見ていない。保険業法の権限は同法313条により金融庁長官へ委任されており、実務は金融庁の担当部署が処理する。条文上の「内閣総理大臣」は権限の帰属先を示す形式的表現である。実務のポイント:金融関係の法律で「内閣総理大臣」と書かれている条文は、ほぼすべて金融庁長官への委任規定とセットになっている。行政手続で実際の相手方を知りたいときは、その法律の末尾近くにある権限委任条項を先に読むと早い
間違えやすい点 AI による整理
- 免許が下りたことを世に知らせる形式的な手続だと片付けられがちだが、告示の真価は「変更の追跡」にある。189条後段は商号・所在地・代表者の変更まで告示対象にしている。つまり官報のバックナンバーには、その外国保険会社が日本市場でどう動いてきたかの履歴が積み上がっている。免許取得時の一件だけを見て終わる人は、この地層を掘らずに帰っている
- 「金融庁のウェブサイトで免許業者一覧を見れば十分」と考える人は多いが、問い自体がずれている。ウェブサイトの一覧は行政サービスとして提供される二次的な整理であり、法的に告示の効力を持つのは官報の記載そのものだ。訴訟や監査で証拠として提出するなら、参照すべきは告示原文である
- あなたから見れば官報は「役所が出す難解な公告集」だが、法律から見れば公示による対抗力・周知性の基盤である。相手方が「知らなかった」と主張できなくなる仕組みが官報告示だ。この落差を放置していると、あなただけが情報弱者の側に固定される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 189条:免許および変更届出の官報告示(国が行う公示) | 187条:免許申請書の記載事項(申請者が書く内容) 209条:商号・所在地・代表者等の変更の届出(会社が行う報告) |
| 行為主体 | 内閣総理大臣(313条により金融庁長官へ委任) | 免許を申請する外国保険業者 免許を受けた外国保険会社等 |
| 一般人が使える場面 | 相手の免許の有無と変更履歴を無料の公開情報で検証できる | 告示される項目の範囲を把握する手がかりになる 変更告示が出る前提条件を理解できる |
| 時期 | 免許後または届出後、遅滞なく | 免許の申請時 変更が生じたとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業に主管機関(金融監督管理委員会)の許可を要求する点で共通。許可の公示は金融監督機関の公告により行われ、官報単独での告示を条文で明示する日本とは公示媒体の設計が異なる
韓国も保険業を許可制とし、外国保険会社国内支店に関する規律を置く。免許の有無を公的記録で確認できる点は日本と同じ構造
ドイツは EU 域内企業については単一免許(パスポート制)が働き、第三国の保険企業のみ国内の営業許可を要する。EU 法の層が加わる点が日本との最大の違い
米国は保険監督が州単位であり、免許は州保険長官が付与する。全国統一の官報ではなく州ごとの公表制度と NAIC のデータベースで確認する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外駐在から戻った知人に「現地で入った保険、日本でも続けられるらしい」と勧められた。その会社が日本で免許を持つ外国保険会社なのか、それとも無免許で日本居住者に営業をかけているのかは、官報の免許告示を検索すれば数分で判別できる。免許告示が見当たらない相手との契約は、保険業法186条(日本に支店等を設けない外国保険業者との契約締結の規制)の問題に踏み込む
- 企業の法務担当として、外国保険会社との団体保険契約の稟議を回す立場になったとしたら? 決裁権者から「この会社の実在性は確認したか」と問われる。金融庁の免許業者一覧だけでなく、官報の189条告示原文まで当たった記録を添えられるかどうかで、稟議の通りやすさが変わる
- 取引先の外国保険会社から突然「日本における代表者が交代した」との通知が届いた。この変更は209条の届出事項であり、189条後段により官報告示される。通知書の記載と官報告示の内容が食い違っていたら、その時点で相手方の内部で何かが起きている
- 保険金請求で揉めて、相手方の外国保険会社に内容証明を送る必要が出た。あと3日で時効の壁が来る。送付先の「日本における代表者」と「国内における主たる店舗」を、パンフレットや古い契約書の記載ではなく官報告示の最新版で確認する。宛先を誤った内容証明は、届いていないのと同じだ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い、外国保険業者に関する規律が同法に体系的に置かれ、免許の官報告示を定める本条が設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める