受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第199条(業務等に関する規定の準用)

クイックジャンプ

第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百条並びに第百条の二の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第九十九条第三項及び第七項から第十項までの規定は外国生命保険会社等の支店等における業務について、第百一条から第百五条までの規定は外国損害保険会社等が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で行う共同行為について、第七条の二、第百条の五、第百九条、第百十条第一項及び第三項、第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第百十二条、第百十四条から第百十八条まで並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は外国保険会社等について、第百五条の二の規定は外国生命保険会社等について、第百五条の三の規定は外国損害保険会社等について、それぞれ準用する。この場合において、第九十七条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第百八十五条第二項」と、第九十九条第六項中「相互会社」とあるのは「外国相互会社」と、同条第八項中「第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第三条第一項」とあるのは「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」と、「第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項」とあるのは「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」と、同条第九項中「第百十一条第一項及び第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百十一条第一項」と、第百条の五中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「生命保険業務」とあるのは「外国生命保険業務」と、第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「損害保険業務」とあるのは「外国損害保険業務」と、第百九条中「事業年度」とあるのは「日本における事業年度」と、第百十条第一項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、第百十一条第一項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、同項及び同条第四項中「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第百十二条第一項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第二項中「内閣府令」とあるのは「日本において内閣府令」と、第百十四条第一項中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第百十五条第一項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「価格変動準備金」とあるのは「日本において価格変動準備金」と、同条第二項中「株式等」とあるのは「日本における株式等」と、第百十六条第一項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「責任準備金」とあるのは「日本において責任準備金」と、同条第二項中「長期の」とあるのは「日本における長期の」と、同条第三項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第百十七条第一項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「支出として」とあるのは「支出として日本において」と、「支払備金」とあるのは「日本において支払備金」と、第百十八条第一項中「内閣府令で定める保険契約」とあるのは「日本における保険契約のうち内閣府令で定めるもの」と、「設けなければならない」とあるのは「日本において設けなければならない」と、第百二十条第一項中「生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等及び内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等」と、「は、取締役会において保険計理人」とあるのは「の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「保険料の算出方法」とあるのは「日本において締結する保険契約に係る保険料の算出方法」と、同条第二項及び第三項中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、第百二十一条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と、第百二十二条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「当該保険会社」とあるのは「当該外国保険会社等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

業務等に関する規定の準用とは何ですか?

定義業務等に関する規定の準用とは、保険業法第199条に定められた規定で、「第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百条並びに第百条の二の規定は外国保険会社等の支店等に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第199条の条文原文は「第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百条並びに第百条の二の規定は外国保険会社等の支店等に…」で始まります。
  3. 保険業法第199条は第二節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第199条の前の条は保険業法第198条です。
  7. 保険業法第199条の次の条は保険業法第200条です。
  8. 保険業法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/199

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法199条は、国内保険会社向けの業務・準備金・開示・保険計理人の規定を外国保険会社等に準用し、「日本における」と読み替えて日本支店単位で適用させる規定である。

Q · 外資系保険の日本支店って、日本の保険会社と同じ規制を受けているんですか?

はい。199条が国内向け規制をほぼ丸ごと準用しています

保険業法199条は、業務範囲(97条以下)、業務運営体制(100条の2)、金融 ADR(105条の2・105条の3)、報告・開示(109条〜111条)、責任準備金・支払備金・価格変動準備金・特別勘定(114条〜118条)、保険計理人(120条〜122条)といった国内保険会社向けの規定を外国保険会社等に準用します。さらに「保険契約者」は「日本における保険契約者」、「事業年度」は「日本における事業年度」、「所有する」は「日本において所有する」と読み替えられ、積立も開示も日本支店単位で行われます。

解説

外資系保険会社の日本支店は、法人格としては本国の会社の一部門にすぎない。ではなぜ日本の契約者はその支店を信用してよいのか。答えの大半がこの一条に詰まっている。199条は、国内の保険会社に課される業務範囲の規制、責任準備金、支払備金、価格変動準備金、特別勘定、保険計理人の設置、業務報告書とディスクロージャー、そして金融ADRへの加入義務まで、ほぼ丸ごと外国保険会社等の日本支店に貼り付ける。しかも効き目の本体は準用リストではなく、その後ろに延々と続く読み替えの束のほうだ。条文中の「保険契約者」は「日本における保険契約者」に、「所有する」は「日本において所有する」に、「事業年度」は「日本における事業年度」に置き換わる。本国の親会社が世界のどこで何をしていようと、日本の契約のための原資は日本の内側に囲い込まれ、日本の物差しで測られる。あなたが外資系の保険を選ぶとき、実際に守っているのは相手のブランドではなく、この読み替えの束である。

法的な位置づけ

保険業法199条は、外国保険会社等に対する準用規定である。国内の保険会社を対象とする業務規制、資産・準備金規制、報告及び開示、保険計理人に関する諸規定を外国保険会社等の支店等に準用し、あわせて条文中の文言を「日本における」ものへ読み替えることにより、規制の適用単位を日本における業務及び財産に限定する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法199条とは何ですか?

外国保険会社等の日本支店に、国内保険会社向けの規制(業務範囲、準備金、開示、保険計理人など)を準用する条文です。読み替えにより適用単位が日本支店に固定されます。

Q2外国保険会社等とはどの会社を指しますか?

保険業法185条1項の免許を受けて日本に支店等を置き保険業を営む外国の保険業者を指します。日本法人として設立された外資系保険会社は含まれません。

Q3準用と適用の違いは何ですか?

適用は条文をそのまま当てはめることで、準用は別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめることです。199条は後段に長大な読み替えリストを置いています。

Q4外資系保険の日本支店に責任準備金の義務はありますか?

あります。199条が116条を準用し、「日本における保険契約」について「日本において責任準備金」を積む形に読み替えられています。

Q5日本支店のディスクロージャー資料はどこまで見られますか?

111条1項の準用により日本における業務・財産の説明書類が作成されます。ただし111条2項の子会社等を含む連結の説明書類は準用対象外です。

Q6外資系保険会社とトラブルになったらどこに相談できますか?

105条の2・105条の3の準用により、指定外国生命保険業務紛争解決機関または指定外国損害保険業務紛争解決機関の手続が利用できます。

Q7外国保険会社等の保険計理人は誰が選任しますか?

120条の読み替え準用により、取締役会ではなく「日本における代表者」が、当該外国保険会社等の日本における保険計理人を選任します。

Q8外国損害保険会社等も共同行為に参加できますか?

199条は101条から105条までを準用しており、外国損害保険会社等が他の損害保険会社との間で行う共同行為も同じ認可の枠組みに入ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資系の生命保険って、本国の会社が潰れたら日本の契約はどうなるんですか?

日本支店は185条1項の免許を受けた監督対象で、199条の準用により責任準備金(116条)も価格変動準備金(115条)も日本の契約分を日本で積む建て付けになっている。外国生命保険会社等も生命保険契約者保護機構の会員である。実務のポイント:補償されるのは原則として責任準備金の90%であって、受け取る保険金が90%になるという意味ではない。予定利率が引き下げられれば実質的な目減りはそれより大きくなりうる。

Q2日本に支店がない海外の保険会社と、ネットで直接契約するのはダメなんですか?

原則としてできない。186条は免許を受けていない外国保険業者が日本に住所を有する者を相手方として保険契約を締結することを制限し、個別の許可を要求している(再保険など例外はある)。199条の網の外にいる相手だからである。実務のポイント:規制の名宛人は業者側で契約者が処罰されるわけではないが、破綻しても保護機構は動かず苦情の持ち込み先もない。私法上の契約の効力については実務上、解釈が分かれている。

Q3外資系の日本支店って、日本の会社より規制がゆるいんじゃないですか?

むしろ逆方向に設計されている。199条は7条の2の名義貸しの禁止から109条以下の報告・開示、120条以下の保険計理人まで並べて準用し、その単位を「日本における」ものへ読み替える。実務のポイント:ただし111条2項の子会社等を含む連結の説明書類は準用リストから外れている。支店の開示は支店単体が基本で、グループ全体の姿は同じ資料からは見えない。そこを補うには本国の開示を別途取りに行くしかない。

Q4保険計理人は本国のアクチュアリーが兼ねればいいんですよね?

その理解のまま進めると危ない。199条は120条を読み替えて準用し、外国生命保険会社等および内閣府令の要件に該当する外国損害保険会社等について、日本における代表者が当該外国保険会社等の日本における保険計理人を選任する義務を課す。実務のポイント:121条の準用で意見書の提出先は本社の取締役会ではなく日本における代表者になり、守備範囲は日本で締結する保険契約の保険料算出方法にまで及ぶ。体制整備が遅れる支店はここで詰まる。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば外資系保険は「海外の会社の商品」だが、法律から見れば保険業法185条1項の免許を受けた監督対象であり、報告徴求も立入検査も業務改善命令も国内会社と同じ射程に入る。この落差があるせいで、本国の格付けばかり調べて日本支店の健全性指標を一度も見ないという逆立ちが起きる
  • 外国生命保険会社等も生命保険契約者保護機構の対象になることは知られているが、その裏側の意味まで詰めている人は少ない。日本に支店を置き免許を受けているからこの網に入るのであって、支店を持たない海外の保険業者と直接契約すれば、同じ「海外の保険」でも網の外に出る。守っているのは会社の国籍ではなく、免許と199条の準用である
  • 「199条は結局どの条文を準用しているのか」という問いの立て方自体がずれている。実務で効くのは準用リストより読み替えリストで、「日本における」が挿入されるかどうかで積立・報告・開示の単位が本国連結か日本支店単体かに分かれる。111条2項の子会社等を含む連結開示が準用対象から外されているのが、その最もわかりやすい痕跡である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象199条:外国保険会社等の日本支店に国内規制を準用185条:外国保険会社等の免許(適用の入口)
186条:免許なき外国保険業者との契約締結の制限
適用単位読み替えにより「日本における」業務・財産・事業年度日本における保険業の免許そのもの
日本に住所を有する者を相手方とする契約
違反時の帰結準用先の規定違反として監督上の措置の対象無免許営業は保険業法上の罰則対象
無許可での締結は業者側が規制の名宛人
契約者への意味日本支店単体の準備金・開示・ADR で守られる免許の有無が保護機構加入の前提になる
網の外の業者は保護機構も苦情窓口もない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條以下、外國保險業許可標準及管理辦法

台湾も外国保険業の在台分公司について免許制を採り、営業資金の在台保有や責任準備金の国内積立を求める点で日本の199条の読み替え構造と発想を共有する

韓国
보험업법 제75조 이하(외국보험회사국내지점)

韓国も外国保険会社の国内支店について特則章を置き、国内資産の保有義務と国内支店単位の責任準備金積立を求める建て付けで、日本法と近い

ドイツ
VAG §§ 67 ff.

ドイツは EU 域内会社には単一免許(パスポート制)が及ぶ一方、第三国の保険会社の支店には別途免許と国内資産保有を要求する。EU 内外で扱いが分かれる点が日本と異なる

アメリカ
各州保険法上の Foreign/Alien Insurer 規制、trusteed surplus 要件

米国は州単位の監督で、外国(alien)保険者の US branch には信託勘定(trusteed surplus)の設定を求める。資産を国内に囲い込む発想は日本の「日本において所有する」読み替えと共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本国の親会社が格下げされたというニュースが流れたら、日本の契約はどうなる? 199条の準用と読み替えにより、支店の資産は「日本において所有する」ものを基準に扱われ、責任準備金(116条の準用)も日本の契約分を日本で積む建て付けになっている。慌てて解約する前に、まず日本支店ベースの数字を確認する順番になる。
  • あなたは外資系保険会社の日本支店で管理部門を任された。本社は「グローバル方針をそのまま適用しろ」と言うが、100条の2の準用で日本独自の業務運営体制が要求され、120条の準用で日本における代表者が日本の保険計理人を選任する義務を負う。本社方針を翻訳して流用した瞬間、行政処分の射程に足を踏み入れている。
  • 決算期末まであと三週間。日本支店の責任準備金の計算根拠に、保険計理人の確認がまだ入っていない。121条の準用で意見書は日本における事業年度に係る毎決算期ごとに求められ、宛先は本社の取締役会ではなく日本における代表者である。
  • 親が入っていた外資系の医療保険から、英語混じりの更新案内が届いた。契約者は日本に住む親で、契約は日本支店。199条の読み替えは条文中の「保険契約者」を「日本における保険契約者」へ置き換えるため、説明も苦情処理も日本の枠組みで求める立場に親は立っている。
  • 損害保険の代理店として、業界共同の仕組みを扱っている。101条から105条までの共同行為の規定は外国損害保険会社等にも準用され、外資も同じ枠組みに入れる。相手が外資だから共同の枠組みは別だ、という前提で顧客に説明すると誤る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約先が「外国保険会社等の日本支店」なのか「日本法人」なのかを証券と約款で確認、免許の根拠が185条1項なら199条の準用が働く2. 111条の準用による日本支店の説明書類を請求し、支店単体の数字を確認3. 支払や説明で紛争になったら、105条の2・105条の3の準用による指定紛争解決機関の手続を申し立てる4. 破綻が現実味を帯びた場合は保護機構の補償範囲を確認、解約の可否と時期を判断する前に補償割合と予定利率の扱いを調べる

訴えられた側:1. 本社のグローバル方針と日本の準用規制の差分を条文単位で棚卸し、100条の2の体制整備と120条以下の保険計理人体制を最優先で確認2. 報告・積立・開示のすべての単位を「日本における」に引き直し、本国連結の数値を流用していないか検証3. 121条の意見書の宛先が日本における代表者である点を社内規程に反映4. 立入検査や報告徴求を受けた場合、本社決裁待ちで回答が遅れること自体が心証を悪くする、日本側の一次回答権限を事前に確保しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。関連する保険金請求は保険法95条により保険給付請求権が3年、保険料返還請求権が3年、保険料請求権が1年。それ以外の一般の債権は民法166条の消滅時効(権利行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年)による。監督上の報告・開示は日本における事業年度ごとの期限で走るため、決算期が起算点になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 金融ADR制度の導入に伴う改正 指定紛争解決機関に関する105条の2・105条の3が準用対象に加わり、外国生命保険会社等には指定外国生命保険業務紛争解決機関、外国損害保険会社等には指定外国損害保険業務紛争解決機関と読み替える規律が入った。改正年および他の改正の全体像は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›