受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第207条(監督に関する規定の準用)

クイックジャンプ

第百二十三条から第百二十五条までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、第百二十三条第一項中「第四条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第百八十七条第三項第二号から第四号まで」と、第百二十四条第一号中「第四条第二項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号及び第三号」と、「第五条第一項第三号イからホまで」とあるのは「第百八十七条第五項において準用する第五条第一項第三号イからホまで」と、同条第二号中「第四条第二項第四号」とあるのは「第百八十七条第三項第四号」と、「第五条第一項第四号イからハまで」とあるのは「第百八十七条第五項において準用する第五条第一項第四号イからハまで」と、第百二十五条中「第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまで」とあるのは「第百八十七条第五項において準用する第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまで」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

監督に関する規定の準用とは何ですか?

定義監督に関する規定の準用とは、保険業法第207条に定められた規定で、「第百二十三条から第百二十五条までの規定は、外国保険会社等について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第207条(監督に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第207条の条文原文は「第百二十三条から第百二十五条までの規定は、外国保険会社等について準用する。」で始まります。
  3. 保険業法第207条は第三節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第207条の前の条は保険業法第206条です。
  7. 保険業法第207条の次の条は保険業法第208条です。
  8. 保険業法第207条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第207条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/207

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法207条は、基礎書類の変更認可を定める123条から125条までを外国保険会社等に準用する。日本支店の約款変更には金融庁の認可が必要となる。

Q · 外国の保険会社の日本支店でも、約款を変えるには日本の役所の認可が要るんですか?

要る。国内会社と同じ認可規制が準用される

保険業法207条により、基礎書類の変更認可(123条)、その審査基準(124条)、届出事項に対する変更命令(125条)が外国保険会社等に準用されます。日本支店が事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項を変更するには、内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可が必要です。軽微な変更は届出で足りますが、保険契約者等の保護に欠ける、不当に差別的、保険数理上不合理と判断されれば変更命令の対象となります。本国の監督当局の承認は、日本の審査を代替しません。

解説

自前の規制を一文字も書いていない条文が、外国の保険会社の日本支店を縛っている。207条がやっているのは、123条から125条までを外国保険会社等に貼り替える作業だけだ。だが貼り替えられた中身は重い。日本支店が事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項を変えようとすれば、内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可が要る。軽微なものは届出で足りるが、その届出内容が保険契約者等の保護に欠ける、特定の者を不当に差別する、算出方法が保険数理上合理的でないと判断されれば、変更命令その他の監督措置が飛んでくる(125条準用)。つまり本国の本社が商品設計を変えても、日本で売っている約款は日本の審査を通らない限り動かない。あなたが外資系の保険に入っているなら、その約款の背後には日本の行政審査が一枚挟まっている。

法的な位置づけ

保険業法207条は、基礎書類の変更に係る認可・届出・変更命令を定める同法123条から125条までを、外国保険会社等(日本に支店等を設けて免許を受けた外国の保険業者)について準用する規定である。準用に際し、根拠条文を国内会社向けの4条・5条から、外国保険会社等向けの187条3項・5項へ読み替える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更予定事項を認可事項と届出事項に仕分ける 本社が決めた変更内容を、187条3項2号から4号の書類(事業方法書、普通保険約款、算出方法書)の記載事項に当たるかどうかで仕分ける。当たるなら207条準用123条1項の認可事項、軽微な変更に該当するなら同条2項の届出事項として整理する
  2. 2.審査基準への適合を一つずつ対応表にする 認可事項と仕分けた項目について、187条5項で準用する5条1項3号イからホまで、算出方法書なら4号イからハまでの各基準に、変更案のどこが応えるのかを1対1で書き出す。保険契約者等の保護、不当な差別的取扱いの有無、保険数理上の合理性が最初に突かれる
  3. 3.申請の前段で当局への事前相談に入る 法定の申請書を作り込む前に監督当局への事前相談へ回す。申請後に基準への抵触を指摘されて設計からやり直すと、商品投入が一四半期単位でずれる。社内決裁を固める前に相談へ持ち込む順序が、結果として最短距離になる
  4. 4.スケジュールを認可取得日から逆算する 本社のグローバル施行日ではなく、認可取得日を起点に販売開始日・システム改修・募集資料の差替えを逆算する。標準処理期間は行政手続法6条に基づき当局が公表するものを確認する。認可前に変更後の約款で販売すれば無認可変更として監督上の措置の対象になりうる
  5. 5.軽微と判断した変更も判断根拠を記録に残す 届出で処理した事項であっても、125条準用により変更命令の対象になりうる。なぜ軽微な変更に当たると判断したのか、その根拠と決裁過程を文書で残す。後日の当局対応で、記録の有無がそのまま説明可能性の差になる

よくある質問 AI による整理

Q1外国保険会社等とは何ですか?

日本に支店等を設けて日本で保険業の免許を受けた外国の保険業者を指します(保険業法2条7項)。日本法人として免許を受けた外資系保険会社は「保険会社」であり、外国保険会社等には当たりません。

Q2基礎書類とは何を指しますか?

事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書などの書類を指します。商品の設計・料率・支払条件の骨格がここに記載され、その変更が認可・届出の対象になります。

Q3保険業法207条は何条を準用していますか?

123条(基礎書類の変更認可と軽微変更の届出)、124条(変更認可の審査基準)、125条(届出事項に対する変更命令その他の監督措置)の3か条をまとめて準用しています。

Q4207条の読み替えで何が変わりますか?

国内会社向けの根拠条文が外国保険会社等向けに置き換わります。4条2項各号は187条3項各号へ、5条1項3号・4号は187条5項で準用する同号へと読み替えられ、審査基準の中身自体は変わりません。

Q5基礎書類の変更認可の審査基準は何ですか?

187条5項で準用する5条1項3号イからホまで(保険契約者等の保護、不当な差別的取扱いの禁止など)、算出方法書は同項4号イからハまで(保険数理上の合理性等)が基準になります。

Q6軽微な変更はどう扱われますか?

認可ではなく届出で足ります。ただし届出後も、内容が保険契約者等の保護に欠ける等と判断されれば、125条準用により変更命令その他の監督上必要な措置を命じられる余地が残ります。

Q7保険業法125条の変更命令とは何ですか?

届出により処理された基礎書類の記載事項が審査基準に適合しないと認めるとき、当局が変更を命じ、その他監督上必要な措置を命じることができる制度です。207条により外国保険会社等にも準用されます。

Q8外国保険会社等の免許の根拠条文はどこですか?

保険業法185条が外国保険業者の免許を定め、187条が免許申請書の添付書類と審査基準を定めます。207条の読み替えは、この187条を受け皿として組み立てられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外資系の保険に入ってるんですけど、この条文って自分に関係あります?

加入先が日本法人なら123条が直接、日本支店(外国保険会社等)なら207条経由で、同じ内容の規制がかかる。どちらでも約款変更は当局の審査を通る。実務のポイント:判別は約款や証券に書かれた名義で付く。「○○保険株式会社」なら日本法人、「○○保険会社 日本支店」なら外国保険会社等で、後者には供託や日本における責任準備金の積立てなど、日本の契約者に向けた別の担保措置が用意されている

Q2本社が世界共通の約款に切り替えたら、日本の契約も自動で変わるんですか?

変わらない。日本における普通保険約款の記載事項の変更は207条が準用する123条1項の認可事項で、認可前に変更すれば無認可変更になる。既存契約への効力は約款変更条項と契約法の問題として別に検討される。実務のポイント:グローバル企業ほど「本国承認済み」を根拠に日本の審査を軽く見積もる。事前相談の初回で5条1項3号の基準(保険契約者等の保護、不当な差別的取扱いの禁止など)を突かれて設計をやり直す例は珍しくない

Q3認可を取らずに約款を変えてしまったら、どうなるんですか?

無認可変更として業務改善命令等の監督上の措置の対象になりうる。届出で処理した事項でも、125条準用により当局は変更を命じ、その他監督上必要な措置を命じられる。実務のポイント:事業インパクトが大きいのは処分そのものより公表と、次の商品認可の審査で前歴として効いてくる部分だ。だから実務では、法定の申請より前段にある事前相談が事実上の関門になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外資系の保険会社だから207条が適用される」という問いの立て方そのものが誤っている。日本法人(株式会社)として免許を受けている外資系保険会社は普通の「保険会社」であり、123条が直接適用される。207条が効くのは、日本に支店等を設けて免許を受けた「外国保険会社等」(保険業法2条7項)だけだ。判定材料は会社名の響きではなく、免許の形態である
  • 準用規定は形式だけで実害はない、と読み流されがちだが、深刻さの水準が違う。読み替えの結果、日本支店の基礎書類は本国の監督当局ではなく日本の審査基準(187条5項で準用する5条1項)で判定される。本国で承認済みの商品設計でも日本では通らないことがあり、その二重審査が商品投入スピードを直接削る。形式的な一文が、事業計画のカレンダーを書き換える
  • 契約者から見れば約款の改定は事業者の一存に見える。だが法から見れば、認可事項の無認可変更は監督上の措置の対象であり、届出で処理した事項にも125条準用の変更命令がかかりうる。この落差を知らないまま「決まったことだから仕方ない」と受け取ると、まだ動かせる段階の話を自分で閉じてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象207条:外国保険会社等(日本に支店等を設けて免許を受けた外国の保険業者)123条:保険会社(日本法人として免許を受けた会社)
187条:外国保険業者の免許申請手続と審査基準
条文が持つ内容実体規制を持たず、準用先と読み替え表のみを規定する基礎書類の変更認可と軽微変更の届出という実体規制の本体
免許申請書の添付書類と審査基準、読み替えの受け皿
審査基準の参照経路187条5項で準用する5条1項3号イからホまで・4号イからハまで5条1項3号イからホまで・4号イからハまでを直接参照
5条1項の基準を外国保険会社等向けに接続する中継点
違反時の帰結無認可変更は監督上の措置、届出事項も125条準用の変更命令の対象同じ水準の監督措置(内外で差はつかない)
免許段階での不許可・条件付与

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第137條・第144條

台湾も外國保險業について、本法の保險業に関する規定を原則として準用する構造を採る。保險商品の條款及び費率は銷售前の審査手続に服し、内外で基準を揃える発想は日本の207条と共通する

韓国
보험업법 제4장(외국보험회사국내지점)及び 기초서류 관連規定

韓国も外国保険会社の国内支店について独立の章を置き、基礎書類(기초서류)の作成・変更を監督対象とする。国内会社と同水準の規制を及ぼす点で日本と同じ設計思想にある

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) § 67 ff.

ドイツは第三国(EU 域外)保険企業の国内支店について許可制を採り、EU 域内企業には単一パスポート制度が適用される。EU という上位の法域がある点で、日本の二者構造とは前提が異なる

アメリカ
各州保険法(alien insurer の licensing、policy form / rate filing)

米国は州ごとの監督であり、外国保険者は進出先の各州で個別に免許と約款・料率のファイリングを求められる。単一の全国基準に読み替える日本の構造とは、規制の集約度が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外国損保の日本支店でコンプライアンスを担当している。本社がグローバルで免責条項を統一すると決め、施行まで残り60日。だが日本における普通保険約款の変更は207条経由の認可事項で、事前相談から認可まで数か月かかることも珍しくない。本社のスケジュールに合わせて先に売り出せば、無認可変更として監督上の措置の対象になる。逆算する基準日は本社の施行日ではなく、認可取得日だ
  • 本国で保険料率を引き上げたら、日本支店の保険料も自動で上がるのか? 上がらない。日本における保険料及び責任準備金の算出方法書は207条が準用する123条1項の認可事項で、日本の審査を通るまで動かない
  • 加入している外資系保険の日本支店から「約款を改定しました」という通知が届いた。あなたが確認すべきは改定の中身ではなく、それが認可を経た変更か、軽微な変更として届出で処理されたものかだ。後者なら、内容次第で監督当局が変更を命じる余地がまだ残っている段階にある(125条準用)
  • 日本参入を検討している外国の再保険会社の側に立つと、景色が変わる。日本支店の事業方法書に新しい引受ラインを足したいとき、審査基準は187条5項で準用する5条1項3号イからホまで、算出方法書なら4号イからハまで。日本法人を設立した場合と基準の中身は同じで、内外で差はつかない。違うのは根拠条文の経路だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 約款改定の通知を保管し、改定前後の条項を並べて差分を特定する2. 支店の窓口へ「207条が準用する123条1項の認可事項か、2項の届出事項か」を書面で照会する3. 保険契約者等の保護に欠ける、または不当な差別的取扱いに当たると考えるなら、根拠を添えて金融庁の相談窓口へ情報提供する(125条準用の変更命令の端緒になりうる) 4. 個別の支払紛争は業法とは別軌道なので、加入先が手続実施基本契約を結んでいる指定紛争解決機関(保険 ADR)へ同時に持ち込む

訴えられた側:1. 変更予定事項を、認可が要る事項(187条3項2号から4号の書類の記載事項)と届出で足りる軽微な変更に仕分ける2. 認可事項なら、187条5項で準用する5条1項3号イからホまで、算出方法書は4号イからハまでの各基準に一つずつ対応表を作り、事前相談に持ち込む3. 社内スケジュールは本社の施行日ではなく認可取得日から逆算する4. 届出で処理した変更も125条準用の変更命令の対象である以上、軽微と判断した理由の記録を必ず残す

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。認可は変更の効力発生前に取得する必要があり、標準処理期間は行政手続法6条に基づき当局が公表するものを確認する。届出の期限は保険業法施行規則の定めによるため、最新の改正状況をご確認ください。認可の拒否や変更命令などの行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い制定。外国保険会社等に対する監督について、独自の実体規定を置かず、国内会社向けの基礎書類変更規制(123条から125条まで)を読み替えて準用する構造が採られた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›