保険業法 第208条(日本における保険業の廃止)
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外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第六号に該当する場合を除く。)には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
日本における保険業の廃止とは何ですか?
定義日本における保険業の廃止とは、保険業法第208条に定められた規定で、「外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第六号に該当する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第208条(日本における保険業の廃止)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第208条の条文原文は「外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第六号に該当する場合を除く。」で始まります。
- 保険業法第208条は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第208条の前の条は保険業法第207条です。
- 保険業法第208条の次の条は保険業法第209条です。
- 保険業法第208条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/208
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法208条は、外国保険会社等が日本における保険業を廃止する場合、内閣総理大臣の認可を要すると定める。届出ではなく認可のため、審査を通らなければ撤退できない。
Q · 契約している外資系の保険会社が日本から撤退するって聞いたけど、勝手に店を畳めるんですか?
畳めません。廃止には金融庁の認可が必要です
保険業法208条により、外国保険会社等が日本における保険業を廃止しようとする場合は、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)の認可を受けなければなりません。届出でも通知でもなく認可であるため、審査を通らなければ廃止できません。審査では契約者保護の措置(保険契約の包括移転先の確保など)が問われ、認可を得ずに実質的な営業停止に踏み切れば、免許取消などの監督処分(同法205条以下)の対象となります。
解説
外資系保険会社が日本市場から撤退する。ニュースでは「事業再編」の一行で片付けられるが、その裏側には、あなたの契約が宙に浮かないよう縛りをかける条文が存在する。保険業法208条は、外国保険会社等が日本における保険業を廃止しようとする場合、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)の認可を受けなければならないと定める。届出でも通知でもない、認可である。役所が「駄目だ」と言えば撤退できない。なぜこんな強い縛りがあるのか。保険契約は10年、20年、あるいは終身で続く。会社が「明日から日本での営業をやめます」と勝手に宣言できるなら、あなたの生命保険も年金保険も、支払われる保証がどこにもなくなる。あなたが外資系保険会社と契約しているなら、この一条があなたと会社の間に立っている。撤退の噂を聞いても、法的には金融庁の審査を通らない限り、会社は日本での保険業を畳めない。
法的な位置づけ
保険業法208条は、外国保険会社等による日本における保険業の廃止について、内閣総理大臣の認可を要する旨を定める規定である。免許(同法185条)により参入した外国保険業者の退出局面を規律し、契約者保護の観点から行政審査を経ない自由な市場撤退を制限する出口規制として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約相手が「外国保険会社等」か日本子会社かを確認 保険証券や約款の冒頭にある正式名称を確認する。外国法人の日本支店であれば外国保険会社等として208条が適用され、日本法人(子会社)であれば通常の保険会社に関する規定が適用される。適用条文が違えば手続も変わる
- 2.廃止か包括移転かスキームを早期に確定 撤退実務では、日本における保険業の廃止(208条の認可)と、保険契約の包括移転(210条による準用)のどちらに乗るかで手続が分岐する。契約者への影響も異なるため、方針決定の最初の段階で確定させる
- 3.契約者保護措置を設計し認可申請書類を整える 認可審査では契約者保護の措置が問われる。包括移転先の確保、移転契約の締結、契約者への通知手続、代理店・従業員への対応方針まで含めて、申請前に文書で固める。申請書の記載事項・添付書類は保険業法施行規則および監督指針で確認する
- 4.金融庁へ認可申請し、効力発生まで営業体制を維持 認可が下りるまでは日本における保険業を廃止できない。認可前に実質的な営業停止へ踏み切ると監督処分の対象となるため、効力発生日まで契約管理・保険金支払体制を維持する
- 5.契約者・代理店への通知と承継後のフォロー 認可取得後、契約者へ承継先と契約条件の変更有無を通知し、代理店には手数料・顧客承継の取扱いを明示する。撤退後も日本に残る財産(供託金を含む)の取扱いを監督当局と整理する
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法208条とは何ですか?
外国保険会社等が日本における保険業を廃止しようとする場合に、内閣総理大臣の認可を義務づける規定です。届出ではなく認可であり、審査を経なければ撤退できません。
Q2外国保険会社等とはどういう会社ですか?
日本で免許を受けて支店等の形態で保険業を営む外国の保険業者を指します。日本法人として免許を持つ子会社とは適用条文が異なるため、約款の正式名称で判別します。
Q3保険会社の撤退に認可がいらない場合はありますか?
208条は「次条第六号に該当する場合を除く」としており、保険業法209条6号の届出事由に当たる場合は認可ではなく届出で処理されます。
Q4認可を受けずに撤退したらどうなりますか?
免許の効力は残り監督権限も及びます。業務改善命令や免許取消(保険業法205条以下)の対象となり、日本国内の供託財産は契約者への支払いに充てられる建て付けです。
Q5保険契約の包括移転とは何ですか?
保険契約を他社へ一括して引き継ぐ手続です。外国保険会社等には保険業法210条により包括移転の規定が準用され、契約条件は原則そのまま承継されます。
Q6撤退報道が出たら解約したほうがいいですか?
包括移転なら契約条件が承継されるため、急ぐ理由は乏しいです。解約返戻金が払込額を下回ることも多く、再加入は年齢・健康状態で不利になる可能性があります。
Q7廃止の認可にはどれくらい時間がかかりますか?
本条に固有の期間規定はありません。契約の承継スキームや契約者保護措置の内容により大きく変わるため、最新の監督指針と実務運用の確認が必要です。
Q8外資系保険会社と契約していますが、日本の資産は守られますか?
外国保険会社等には保険業法190条により日本における財産の供託義務があり、契約者への支払原資として国内に資産を確保する仕組みが置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約してる外資系の保険会社が日本から撤退したら、私の保険はどうなるんですか?
多くの場合、契約は他社へ包括移転され、契約条件はそのまま引き継がれる形が取られる。会社が勝手に契約を消すことはできず、廃止には保険業法208条の認可が必要で、その審査では契約者保護が問われる。実務のポイント:撤退報道の初期に慌てて解約する契約者が一定数出るが、包括移転なら解約する理由はほぼない。会社側も「解約は不要です」とは強く言いにくい立場にあるため、自分から包括移転の予定を書面で確認しにいく人だけが正確な情報を早く得る
Q2外資系ってことは、いざとなったら本国に逃げられちゃうんじゃないですか?
日本で免許を受けて営業する以上、出口も日本の監督下にある。廃止には内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可が必要(208条)で、無断で撤退すれば免許取消などの監督処分の対象になる。日本国内には契約者保護のための資産保有・供託の仕組みもある。実務のポイント:外資かどうかより、その会社が「外国保険会社等」として支店形態で営業しているのか、日本の子会社として免許を持っているのかで適用条文が変わる。証券や約款の冒頭に書かれた正式名称を見れば、どちらか判別できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「外資系だから、いつでも本国に引き揚げられる」と思われている。逆である。日本で免許を得て保険業を営む以上、出口も日本の監督下にある。入るときに免許(185条)、出るときに認可(208条)。入口と出口の両方に鍵がかかっている構造
- 撤退のリスクは知られているが、その深刻度の見積もりが甘い。実際に問題になるのは会社が消えることではなく、契約が誰にどう引き継がれるかである。包括移転か、事業譲渡か、清算か。同じ「撤退」でも、契約者が受け取る保障の中身は三通りに分かれる。ニュースの一行では、そこまで書かれない
- 「撤退するなら早く解約したほうが安全だ」という問い自体がずれている。生命保険の解約返戻金は、契約初期であれば払込額を大幅に下回るのが通常。しかも同じ保障を新たに買い直せば、年齢が上がった分だけ保険料は上がり、健康状態によっては加入自体を断られる。守るべきは「会社」ではなく「契約の条件」であり、208条の認可審査はまさにその契約の行き先を審査している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 保険業法208条:日本における保険業の「廃止」(出口) | 保険業法185条:外国保険業者の日本における「免許」(入口) 保険業法209条:外国保険会社等の「届出」事由 |
| 行政の関与の強さ | 認可(役所が拒否すれば撤退できない) | 免許(役所が与えなければ参入できない) 届出(事後または事前の報告で足りる) |
| 契約者保護の働き方 | 認可審査で契約の行き先(包括移転先等)が問われる | 参入時に財務健全性・業務遂行体制を審査 変動事項を当局が把握し監督の継続性を確保 |
| 違反した場合 | 無認可の実質的廃止は業務改善命令・免許取消(205条以下)の対象 | 無免許営業は保険業法上の禁止に抵触 届出懈怠は監督上の指摘・処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業の在台分公司について設立許可と終了時の主管機関(金融監督管理委員会)の関与を定め、契約移転による保戸保護を図る点で日本と同型の入口・出口規制を採る
韓国も外国保険会社の国内支店の閉鎖・契約移転について金融委員会の関与を要求し、契約者保護を条件とする点で日本208条と構造が近い
ドイツは EU 域内は単一免許(パスポート制)で規律が異なるが、第三国保険会社の支店については設立許可と Bestandsübertragung(契約移転)の監督当局(BaFin)承認を要する
米国は州ごとの規制で、州保険庁に撤退計画を提出・承認させる仕組みを採る州が多い。連邦統一の出口規制はなく、州免許単位で退出を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している外資系生命保険会社が「日本事業を戦略的に見直す」と報じられた。解約すべきか迷う。だが208条により、廃止には認可が必要で、認可審査では契約者保護の措置(契約の包括移転先の確保など)が問われる。慌てて解約すると、解約返戻金が払込保険料を大きく下回る形で自ら損を確定させることになる
- 外資系損保の代理店を営んでいる。本社から「日本撤退の可能性」と内々に伝えられた。あなたの代理店手数料収入は数か月後に消えるのか。廃止認可の申請から効力発生まで時間がかかるうえ、事業譲渡・包括移転のスキームなら顧客と契約は他社に承継される。今すぐ乗り換え先を探すか、承継先で継続するか、判断の材料が条文の側にある
- もし、外国保険会社等が認可を取らずに日本の営業所を閉めて本国に引き揚げたら、どうなる? 免許の効力は残り、監督権限も及ぶ。金融庁は業務改善命令や免許取消(保険業法205条以下)で対応し、日本に残る資産(供託金を含む)は契約者への支払いに充てられる建て付けになっている
- 外資系保険会社の日本法人で法務を担当している。本社が撤退方針を固め、担当役員から「年度内に完了させてほしい」と告げられた。残された時間は数か月。だが認可申請には契約者保護の説明、包括移転契約、移転先の受入体制まで整える必要がある。スケジュールが逆算で組まれていない撤退計画は、認可の段階で止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約している会社が外国保険会社等か、日本法人(子会社)かをまず確認。適用条文が変わる2. 撤退報道が出たら、解約の前に会社へ書面で照会。包括移転の予定先、契約条件の変更有無、認可申請の時期を確認3. 金融庁の公表資料・会社のプレスリリースで認可の進捗を追う4. 解約を検討する場合は、解約返戻金額と、同等保障を新規加入した場合の保険料・告知要件を必ず比較してから判断する
訴えられた側:1. 撤退方針が固まったら、認可申請の逆算スケジュールを最初に引く。契約の包括移転先の確保、移転契約の締結、契約者への通知手続まで含めると、想定より長期になる2. 廃止か包括移転かで手続が分かれるため、どのスキームに乗るかを早期に確定させる3. 認可を得ずに実質的な営業停止に踏み切ると、業務改善命令や免許取消の対象となりうる4. 代理店・従業員・契約者への対応方針を、申請前に文書で固めておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限規定はないが、認可を受けずに廃止することはできず、認可前に実質的な廃止に踏み切れば監督上の処分の対象となる。認可申請から効力発生までの所要期間は、契約の承継スキームや契約者保護措置の内容により大きく変わる(最新の監督指針・実務運用をご確認ください)
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