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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第210条(保険契約の移転に関する規定の準用)

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  1. 第七章第一節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第三項中「債権者」とあるのは「第百八十五条第一項に規定する支店等に係る債権者」と、第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、第百三十七条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、第百三十八条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、「締結するとき」とあるのは「日本において締結するとき」と、第百三十九条第二項第三号中「債権者」とあるのは「第百八十五条第一項に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。
  2. 2.外国保険会社等が日本における保険契約の全部を移転したときは、その日本における保険業を廃止したものとみなす。この場合においては、第二百八条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

保険契約の移転に関する規定の準用とは何ですか?

定義保険契約の移転に関する規定の準用とは、保険業法第210条に定められた規定で、「第七章第一節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第210条(保険契約の移転に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第210条の条文原文は「第七章第一節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。」で始まります。
  3. 保険業法第210条は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第210条の前の条は保険業法第209条です。
  7. 保険業法第210条の次の条は保険業法第211条です。
  8. 保険業法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第210条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/210

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法210条は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転に第135条以下を準用する規定。移転契約書の作成を起点に公告と異議申述が行われ、全部移転は保険業の廃止とみなされる。

Q · 外資系の保険会社が日本の契約を別の会社に移すとき、私の同意は必要ですか?

同意は不要だが、公告後1か月以上の異議申述期間がある

保険業法210条により、外国保険会社等が日本における保険契約を移転する場合、国内会社と同じ移転手続(第135条から第140条)が準用されます。契約者一人ひとりの同意は要件ではありませんが、移転契約書の作成後に公告が行われ、公告の日から一月を下らない異議申述期間が設けられます(137条の準用)。事前開示書類は支店等に備え置かれ、移転には内閣総理大臣の認可が必要です。日本における保険契約の全部を移転したときは、日本での保険業を廃止したものとみなされます(2項)。

解説

外資系の保険会社と契約している人にとって、210条は自分の証券の行き先を決める一条である。日本に支店を置く外国保険会社等が日本の契約をまとめて他社へ移すとき、本条は国内の保険会社に適用される移転手続(保険業法135条から140条)をそのまま持ち込む。鍵は読替えにある。日本に株主総会を持たない外国会社では、手続の起算点が「株主総会の決議」ではなく「移転契約書の作成」に置き換えられ、書類を備え置く場所も「支店等」に絞られる。それでも公告と異議申述の仕組みは削られていない。あなたの個別同意なしに契約は移るが、期間内に異議を述べる権利までは奪われない、という設計だ。2項はさらに踏み込み、日本の契約を全部移せば日本での保険業を廃止したものとみなしつつ、廃業時に本来働く208条の適用を外す。契約が丸ごと受け皿に渡る以上、日本に残ったものを個別に処理する必要がないからである。

法的な位置づけ

保険業法第210条は、外国保険会社等が日本における保険契約を包括して他の保険会社に移転する場合に、国内の保険会社に適用される保険契約の移転手続(第7章第1節)を準用する規定である。移転契約書の作成を手続の起算点とし、事前開示書類の備置場所を支店等に読み替える。全部移転の場合は日本における保険業の廃止とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた書面と公告から異議申述の締切日を確定する 封筒を開けたら本文より先に日付を読む。公告の日が起算点で、異議申述期間は一月を下らない。締切日をカレンダーに固定してから内容の検討に入る
  2. 2.支店等で事前開示書類を閲覧する 136条の2の準用により、移転契約書の作成日から事前開示書類が支店等に備え置かれる。移転先会社の財務内容と移転の理由、移転対象契約の範囲を確認する
  3. 3.継続・異議・解約の三択を数字で比較する 移転先で継続した場合の条件、いま解約した場合の解約返戻金、代替商品の保険料と告知の可否を並べる。年齢や健康状態によっては解約が不可逆の損になる
  4. 4.異議を出す場合は締切内に書面で申し述べる 異議は解約ではなく反対の意思表示であり、述べても契約は失効しない。公告に記載された方法・宛先に従い、締切日までに到達するよう発送する
  5. 5.移転後に証券番号・請求窓口・約款の承継を確認する 効力発生後、移転先会社からの通知で証券番号、保険金請求窓口、約款の取扱いを確認し、家族にも保管場所を共有する。相続時に発行元不明となる事態を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約の移転とは何ですか?

責任準備金の算出基礎が同じ契約を包括して他の保険会社へ移す制度です。契約者個々の同意は要件ではなく、公告と異議申述、内閣総理大臣の認可を経て効力が生じます。

Q2外国保険会社等とは何ですか?

日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受け、日本で保険業を営む外国の保険業者を指します。日本法人として設立された外資系保険会社とは法的な位置づけが異なります。

Q3保険契約の移転に契約者の同意は必要ですか?

必要ありません。保険業法210条が準用する手続では、個別同意ではなく公告後の異議申述権が与えられます。ただし異議は単独では移転を止められません。

Q4異議申述の期間はいつからいつまでですか?

起算点は公告の日で、期間は一月を下ることができません(137条1項の準用)。末日を過ぎると移転を止める手段はなくなり、契約は移転先へ引き継がれます。

Q5移転の内容はどこで確認できますか?

移転契約書の作成日から、事前開示書類が支店等に備え置かれます(136条の2の準用)。移転先の財務内容と移転の理由はここで確認するのが最短です。

Q6保険契約の移転に内閣総理大臣の認可は必要ですか?

必要です。139条が準用され、移転には内閣総理大臣の認可を要します。認可の審査では契約者の異議の状況も判断材料のひとつになります。

Q7保険業法208条が適用されないのはなぜですか?

日本における保険契約の全部が移転先へ渡る以上、日本に残る契約を個別に処理する必要がないためです。全部移転は保険業の廃止とみなされます(210条2項)。

Q8団体保険の被保険者も異議を述べられますか?

異議申述権があるのは移転対象契約者であり、団体保険では契約者である会社等です。被保険者にすぎない個人には直接の申述権がありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が変わりますって手紙が来たんですけど、解約したほうがいいんですか?

移転が実行されても契約内容は原則としてそのまま移転先へ引き継がれるため、慌てて解約すると解約返戻金の目減りだけを負うことがある。あなたにできるのは、公告の期間内に異議を述べること(137条の準用)と、移転先を見て継続か解約かを決めることの二つだ。実務のポイント:異議を述べても契約は失効しない。異議イコール解約と誤解して黙る人が多いが、異議は反対の意思表示にすぎず、移転が実行されればそのまま契約者として残る

Q2外資の保険会社が日本から撤退したら、私の保険はどうなるんですか?

日本における保険契約の全部を移転すれば、日本での保険業を廃止したものとみなされ(本条2項)、契約は移転先の会社が引き受ける。撤退と契約が消えることは別の話である。実務のポイント:届いた書面が「移転」なのか「廃止」なのかで意味がまったく違う。移転なら受け皿が決まっているが、受け皿に触れていない撤退通知は別ルートの可能性がある。表題ではなく本文の受け皿の記載を探す

Q3異議を出したところで、どうせ移転は止まらないですよね?

一人では止まらない。準用される137条では、異議を述べた保険契約者の数が移転対象契約者の総数の十分の一を超え、かつその金額も総額の十分の一を超えたときに初めて移転ができなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務でこの閾値に届く例はほとんどない。だが異議の件数は認可の審査(139条)で当局が見る材料になる。止めるためではなく、当局の目線と移転後の条件交渉を動かすために出す、というのが実務の使い方だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「移転に同意するかどうか」を考えている時点で、問いの立て方がずれている。保険契約の移転は責任準備金の算出基礎が同じ契約を包括して移す制度で、契約者一人ひとりの同意は要件ではない。あなたに与えられているのは同意権ではなく異議申述権であり、しかも単独では移転を止められない。実際に選べるのは、期間内に異議を述べる集団に加わるか、解約して他社へ移るか、受け入れるかの三つである
  • あなたから見れば「保険会社が勝手に変わった」だが、法律から見れば内閣総理大臣の認可(139条)を通った適法な移転であり、契約内容は移転先へ引き継がれる。この落差を理解しないまま「契約違反だ」と主張すると、争点が立たないまま時間だけを失う。争えるのは移転の是非ではなく、移転前の説明の適否や、移転後の条件の履行である
  • 外国の会社が相手だから手続は緩いだろう、という感覚は逆である。準用によって公告、異議申述、当局の認可という関門は国内会社と同じ数だけ立っている。違うのは関門の数ではなく起算点と場所で、株主総会の会日に代えて移転契約書の作成日、各営業所に代えて支店等が基準になる。緩いのではなく、ものさしが差し替えられているだけだ
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象保険業法210条:外国保険会社等の日本における保険契約の移転保険業法135条以下:国内の保険会社間の保険契約の移転
保険業法208条:外国保険会社等の日本における保険業の廃止等
手続の起算点移転契約書の作成日(株主総会の決議からの読替え)株主総会等の会日(その2週間前から事前開示)
廃止等の事由の発生・届出時
事前開示書類の備置場所支店等(185条1項に規定する支店等)各営業所または各事務所
準用規定なし(廃止手続に応じた対応)
契約者に与えられる手段公告後、一月を下らない期間内の異議申述(137条の準用)同じく公告後の異議申述(137条本則)
全部移転の場合は210条2項により208条の適用が排除される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第137条・第149条の2

台湾は外国保険業に主管機関の許可を求め、営業並びに資産及び負債の譲渡について主管機関の関与を置く。日本のように国内会社の移転手続を条文単位で丸ごと準用する立法技術はとっていない

韓国
보험업법 제140조(保険契約の移転)

韓国も保険契約の移転を包括移転として制度化し、契約者保護のための公告手続を置く。外国保険会社の国内支店への適用関係は別章で規律される

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)

ドイツは保険契約の包括移転(Bestandsübertragung)に監督官庁の認可を要求する。EU域内ではソルベンシーⅡ体制の下で加盟国間の移転手続が調整されている点が日本と大きく異なる

アメリカ
州保険法上の portfolio transfer / assumption reinsurance

米国は連邦法ではなく州保険法が規律し、州によっては契約者の個別同意やオプトアウトを求める。日本の包括移転より契約者の個別関与が強い類型が存在する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、契約している外資系生命保険の会社から「日本における保険契約の移転について」という公告と書面が届いたとしたら? 異議を述べられる期間は公告の日から始まり、一月を下らない期間で締め切られる。判断材料は支店等に備え置かれた書類しかない。締切を過ぎた翌日から、あなたの立場は「移転を受け入れた契約者」に固定される
  • 外資系損保の日本支店で法務を担当しているあなたに、本国から「日本の契約を現地法人へ移す」という決定が降りてくる。国内会社と違って移転会社側の株主総会決議は要らないが、その代わり移転契約書の作成日が開示のすべての起点になる。作成日を先に切ってから開示書類の準備を始めると、備置きの日付が合わなくなり、手続をやり直す羽目になる
  • 親が入っていた外資系の医療保険の証券を、相続の整理中に見つけた。発行元の社名が、いま請求書を送っている会社と違う。過去に本条の手続で契約が移転していた可能性が高い
  • 勤務先の団体保険の引受会社が変わると総務から連絡が来た。あなたは被保険者だが契約者ではない。公告に対して異議を述べられるのは契約者である会社であって、あなた個人に直接の申述権はない。会社の総務に「異議を出すのか」と聞けるかどうかが、実質的な唯一の関与手段になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書面と公告の日付を確認し、異議申述の締切日を先に押さえる2. 支店等に備え置かれる事前開示書類(136条の2の準用)を閲覧し、移転先の財務内容と移転の理由を確認する3. 納得できなければ締切内に書面で異議を述べる。異議は解約ではないので契約はそのまま続く4. 解約を選ぶ場合は、解約返戻金の目減りと、移転先で継続した場合の条件を並べて比較してから動く

訴えられた側:1. 移転契約書の作成日を起点に、開示書類の備置き、公告、異議申述期間、認可申請の日程を逆算して固定する2. 読替え後の名宛人を取り違えない。決議が必要なのは移転先会社のみ、債権者の範囲は支店等に係る債権者に限られる3. 手続中に日本で同種の契約を結ぶ相手方には、移転をしようとする旨の説明を欠かさない(138条の準用) 4. 全部移転なら廃業みなしになる(2項)ため、撤退後の顧客対応体制を同時に設計する

時効(請求できる期限):異議申述の期限は公告に記載された期間の末日であり、その期間は一月を下ることができない(137条1項の準用)。起算点は公告の日。期間の経過後は移転を止める手段がなくなる。移転をめぐる説明義務違反などの金銭請求を別途行う場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)による

学説

通説:本条の準用は、外国保険会社等が日本の機関決定手続を持たないことを前提に、株主総会決議に相当する部分のみを移転契約書の作成へ置き換えたものであり、公告・事前開示・異議申述・認可という契約者保護の水準そのものは国内会社と同等に維持されていると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い、外国保険業者に関する章の中で、日本における保険契約の移転に第7章第1節を準用する規定として置かれた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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