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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第211条(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)

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第百四十二条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第七章第三節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の管理の委託をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百四十四条第二項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、第百四十六条第二項中「本店又は主たる事務所」とあるのは「同項の日本における主たる店舗」と、同条第三項中「、第十九条」とあるのは「及び第十九条」と、「及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条」とあるのは「(これらの規定を第二百十六条第一項」と、第百四十八条第三項中「保険業法第百四十四条第二項に規定する委託会社」とあるのは「日本における業務及び財産の管理の委託をした保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等」と、同条第四項中「保険業法第百四十四条第一項」とあるのは「保険業法第二百十一条において準用する同法第百四十四条第一項」と、第百四十九条第一項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用とは何ですか?

定義事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用とは、保険業法第211条に定められた規定で、「第百四十二条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第七章第三節の規定は外国保険会社等がその日本における業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第211条(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第211条の条文原文は「第百四十二条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第七章第三節の規定は外国保険会社等がその日本における業務…」で始まります。
  3. 保険業法第211条は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第211条の前の条は保険業法第210条です。
  7. 保険業法第211条の次の条は保険業法第212条です。
  8. 保険業法第211条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第211条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/211

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法211条は、外国保険会社等の日本における事業の譲渡・譲受けに142条を、業務及び財産の管理の委託に第7章第3節を準用する規定である。認可を経なければ効力を生じない。

Q · 外資系保険会社が日本の事業を他社に売るとき、勝手に決められるんですか?

できません。142条準用で金融庁の認可が必要です

保険業法211条により、外国保険会社等(同法2条7項)の日本における事業の譲渡又は譲受けには142条が準用され、内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可がなければ効力を生じません。日本における業務及び財産の管理の委託についても第7章第3節が準用され、144条2項の手続主体は受託会社に一本化されます。ただし契約者が異議を述べられる仕組み(137条)があるのは保険契約の移転の場合だけで、本条が準用する事業の譲渡・管理の委託にはその窓はありません。

解説

読替えの羅列にしか見えないこの条文が守っているのは、外資系保険に入っている人の契約である。日本で免許を受けた外国の保険会社の支店(保険業法2条7項の外国保険会社等)が、日本での事業をまるごと他社へ売る、あるいは日本での業務と財産の管理を他社に丸投げする。そのとき本条は、国内の保険会社に課されている142条の認可規制と、第7章第3節の管理委託ルールをそのまま持ち込む。内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可を通らなければ、その譲渡は効力を生じない。運営主体があなたの知らないうちに、届出ひとつで入れ替わることはない。ただし本条が効くのは支店形態の場合だけである。あなたの保険証券に書いてあるのが「日本支店」か「株式会社」か、その一語で適用される条文の束が丸ごと分岐する。

法的な位置づけ

保険業法211条は準用規定であり、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けに142条を、日本における業務及び財産の管理の委託に第7章第3節を準用する。144条2項の手続主体は受託会社に、146条2項の「本店又は主たる事務所」は「日本における主たる店舗」に読み替えられ、その余の技術的読替えは政令で定められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方が日本支店か日本法人かを確定する 保険証券・約款・登記で、相手方が保険業法2条7項の外国保険会社等(日本支店)なのか、日本法で設立された保険会社なのかを特定する。前者なら本条と第9章、後者なら国内保険会社と同じ規律が働き、進む手続が別物になる
  2. 2.手続の類型(譲渡・管理の委託・移転)を確定する 211条準用の事業の譲渡(142条)、211条準用の管理の委託(第7章第3節)、保険契約の移転(135条以下)のどれで組むかを先に決める。契約者の異議申立て(137条)が働くのは移転だけで、認可の要否と所要期間も類型ごとに変わる
  3. 3.読替えを条文本文+政令まで引き切る 211条本文の読替え(144条2項→受託会社、146条2項→日本における主たる店舗、148条3項4項、149条1項)に加え、末尾の政令委任に基づく技術的読替えまで確認する。政令を引かずに申請書を組むと差し戻しで数か月ずれる
  4. 4.認可申請から逆算してクロージング日を設定する 認可前に実行しても効力は生じないため、審査期間を織り込んだ日程を組む。標準処理期間は金融庁の公表基準によるが、事案の複雑さで大きく動くため、クロージング日を先に固定しない
  5. 5.管理の委託では手続主体を受託会社に寄せる 211条の読替えにより144条2項・149条1項の手続は委託会社と分け合わず受託会社へ一本化される。外国本社の決議で代用しようとすると申請が止まるため、受託会社側の社内手続を先に走らせる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法211条とは何ですか?

外国保険会社等の日本における事業の譲渡・譲受けに142条を、業務及び財産の管理の委託に第7章第3節を準用する規定です。国内保険会社と同じ認可規制を外国会社の日本支店に持ち込む条文です。

Q2外国保険会社等とは誰のことですか?

保険業法2条7項の定義で、日本で免許を受けて保険業を行う外国の保険会社の日本支店形態を指します。日本法で設立された保険子会社は該当せず、211条は適用されません。

Q3日本支店の事業譲渡に認可は必要ですか?

必要です。211条が142条を準用するため、内閣総理大臣(実務上は金融庁)の認可が要ります。認可前に実行しても譲渡の効力は生じません。

Q4業務及び財産の管理の委託とはどういう手続ですか?

自社の日本における業務と財産の管理を他の保険会社に委ねる制度で、第7章第3節が定めます。211条の準用により、144条2項の手続主体は受託会社に一本化されます。

Q5技術的読替えはどこに書いてありますか?

211条本文に144条2項・146条2項3項・148条3項4項・149条1項の読替えが並びますが、それで全部ではありません。末尾で「必要な技術的読替えは、政令で定める」として政令に委ねられています。

Q6日本支店の登記はどう読み替えられますか?

146条2項の「本店又は主たる事務所」が「日本における主たる店舗」に読み替えられます。申請書の起案段階でこの基準を反映しないと差し戻しになります。

Q7事業の譲渡と保険契約の移転は違いますか?

別制度です。事業の譲渡は211条準用の142条認可で進み、契約者の異議申立ての窓はありません。保険契約の移転は135条以下で、137条の異議申立期間(公告に定める1か月以上)があります。

Q8外資系保険の日本支店は株式譲渡で買えますか?

買えません。支店には株式が存在しないため、事業譲渡+211条準用の認可という重い道になります。日本法人(株式会社)形態なら株式譲渡が可能で、所要期間が大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入ってる外資系の保険、日本から撤退したら保険金ってどうなるんですか?

撤退の形で変わる。日本支店の事業が他社へ譲渡される場合は本条が142条を準用し、認可がなければ効力を生じない。契約自体を移すなら135条以下の移転手続で、137条の異議申立てがある。いずれにせよ契約が空中分解する構造ではない。実務のポイント:外国保険会社等には日本における供託等の担保措置が別途課されており、日本の契約者向けの原資は国外へ自由に引き上げられない。会社の国籍より、支払原資がどこに置かれているかを見るほうが早い

Q2準用って書いてあるだけの条文、実務でわざわざ読む必要ありますか?

ある。142条や第7章第3節をそのまま当てると、外国会社に存在しない「本店」や「委託会社の決議」を前提にしてしまう。本条はそこを「日本における主たる店舗」「受託会社」へ読み替え、残りを政令に委ねている。読替えを外した申請書は前に進まない。実務のポイント:条文本文の読替えは全部ではなく、末尾の「必要な技術的読替えは、政令で定める」が実務の本体である。事故はほぼここの見落としで起きる。政令を引いてから申請書を組むのが正しい順序

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外資系保険会社が日本から撤退したら契約はどうなるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。先に確かめるべきは、契約の相手方が外国会社の日本支店(外国保険会社等)なのか、日本法で設立された子会社なのか。前者なら本条と第9章、後者なら国内保険会社と同じ規律が働く。同じ「撤退」でも、進む手続が別物になる
  • 準用規定は条文整理の都合にすぎないと軽く見られがちだが、深刻なのは読替えを外すと認可申請そのものが組み立たない点である。本条は末尾で「必要な技術的読替えは、政令で定める」としており、条文本文に書かれた読替えだけでは足りない。政令まで引かずに申請書を作れば、差し戻しでスケジュールが数か月ずれる
  • 契約者から見れば「会社の名前が変わるだけ」だが、法律から見れば事業の譲渡(142条の準用)、管理の委託(第7章第3節の準用)、保険契約の移転(135条)は別々の制度である。契約者の異議で止められる仕組み(137条)が用意されているのは移転の場合だけで、他の二つにはない。この落差を知らないまま通知を放置すると、意見を言える唯一の局面を通り過ぎる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と手続211条準用の142条:日本における事業の譲渡・譲受けの認可211条準用の第7章第3節(144条以下):業務及び財産の管理の委託の認可
135条以下:保険契約の移転
契約者の異議申立てなし(契約者に拒否権はない)なし
あり(137条、公告に定める期間は1か月を下れない)
手続主体の読替え外国保険会社等が譲渡・譲受けの当事者144条2項・149条1項の手続主体は受託会社に一本化
移転会社・移転先会社の双方が手続に関与
登記・所在地の基準外国会社の日本における主たる店舗が基準(146条2項の読替え)146条2項「本店又は主たる事務所」→「日本における主たる店舗」
移転先保険会社の本店所在地基準

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第137条・第149条の2

台湾も外国保険業の営業には主務官庁の許可を要し、営業・資産負債の譲渡には核准が必要。支店形態を国内業者と同じ監督下に置く構造は日本と同型

韓国
보험업법(외국보험회사 국내지점に関する規定)

韓国も外国保険会社の国内支店を独立の章で規律し、営業譲渡・保険契約移転に金融委員会の認可を要求する。日本法を経由した継受構造が残る

ドイツ
VAG § 13、§§ 67 ff.

ドイツは保険契約ポートフォリオの移転(Bestandsübertragung)に BaFin の認可を要し、第三国保険会社の国内支店には別章で規律を置く。認可主義という骨格が共通

アメリカ
各州保険法の transfer / assumption reinsurance 承認手続

米国は連邦統一法ではなく州保険庁ごとの承認制。外国保険者は州ごとのライセンスで規律され、日本のような単一の全国認可ルートが存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、契約中の外資系保険から「日本における事業を他社へ譲渡します」という通知が届いたら、最初に何を見るか。社名でも新会社の格付けでもなく、手続の名前である。「事業の譲渡」なら本条が142条を引き込んで認可が要る話で、契約者に拒否権はない。「保険契約の移転」なら135条以下の別の道で、公告に定められた期間内(1か月を下ることはできない)に異議を述べる窓が開いている。窓が閉じれば、同じ通知でも打てる手が消える
  • 本国の役員会が日本支店の売却を決め、クロージング日を四半期末に固定した。日本側の法務担当であるあなたが直面するのは、142条準用の認可が下りるまで譲渡の効力が生じないという壁である。申請書には本条本文の読替えに加え、末尾の政令が定める技術的読替えまで織り込む必要がある。日程を決めてから条文を読む順序が、最も高くつく
  • 管理を引き受ける受託会社の側。144条2項の手続は本条の読替えで、委託会社と分け合わずに受託会社へ一本化される。外国の本社の決議で代用できると考えた瞬間、申請はそこで止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書と約款で、相手方が「日本支店」か「日本法人」かを確定させる。2. 手続名を特定する。保険契約の移転(135条)なら公告と異議申立ての窓があり、事業の譲渡や管理の委託にはその窓がない。3. 認可の有無と予定時期を書面で照会し、回答を保存する。4. 責任準備金・解約返戻金・特別勘定の引継ぎ方法を、引受先の名称込みで確認する。納得できなければ、認可権者である金融庁への情報提供という経路が残る

訴えられた側:1. スキーム確定の前に、142条の準用、第7章第3節の準用、135条の移転を並べ、認可の要否と所要期間を比較する。2. 読替えを条文本文だけで済ませず、末尾の政令委任に基づく技術的読替えまで確認する。3. 登記は「本店又は主たる事務所」ではなく「日本における主たる店舗」基準へ読み替わる点を、申請書の起案段階で反映する。4. 管理の委託では手続主体が受託会社へ一本化されるため、外国本社側の決議で代替しようとしない

時効(請求できる期限):本条自体に時効・除斥期間はない。実務の時間軸は二つ。第一に認可審査で、認可前に実行しても効力は生じないため逆算が必須(標準処理期間は金融庁の公表基準によるが、事案の複雑さで大きく動く)。第二に保険契約の移転を選んだ場合の異議申立期間で、公告に定める期間は1か月を下ることができない(保険業法137条)。私法上の請求権については一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、外国保険会社等に関する章が整備され、本条が国内保険会社向けの事業譲渡・管理委託規定を日本支店へ準用する位置に置かれた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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