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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第212条(外国保険会社等の清算)

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  1. 外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。
  2. 一当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。
  3. 二当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
  4. 2.前項の規定により外国保険会社等が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
  5. 3.内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
  6. 4.第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国保険会社等の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  7. 5.第百七十七条の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合(前項において準用する会社法第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百条第一項及び第二百一条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百十二条第二項」と、「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十九条第一項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  8. 6.第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、会社法第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

外国保険会社等の清算とは何ですか?

定義外国保険会社等の清算とは、保険業法第212条に定められた規定で、「外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第212条(外国保険会社等の清算)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第212条の条文原文は「外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第212条は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第212条の前の条は保険業法第211条です。
  7. 保険業法第212条の次の条は保険業法第213条です。
  8. 保険業法第212条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第212条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/212

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法212条は、外国保険会社等の免許が取り消され又は失効したとき、日本に所在する財産の全部を清算すると定める。清算人は裁判所ではなく内閣総理大臣が選任する。

Q · 外資系保険会社の日本支店が免許を失ったら、清算されるのはどの財産ですか?

日本に所在する財産の全部。清算人は内閣総理大臣が選任する

保険業法212条1項により、外国保険会社等の185条1項免許が205条・206条で取り消され、又は273条で失効したときは、日本に所在する財産の全部について清算が行われます。清算人は裁判所ではなく内閣総理大臣が、利害関係人の請求により又は職権で選任します(2項)。手続には会社法の清算・特別清算に関する規定が性質上許されないものを除き準用され(4項)、債権申出の期間内に届け出なかった債権は原則として清算から除斥されます。

解説

外資系の保険会社と契約するとき、多くの人は「日本法人」なのか「日本支店」なのかを気にしない。だが保険業法212条は、その違いを清算の場面で全部むき出しにする。日本支店(外国保険会社等)の免許が205条・206条で取り消されたり、273条で失効したりすると、日本に所在する財産の全部について清算が始まる。ここで動くのは裁判所ではなく内閣総理大臣であり、利害関係人の請求または職権で清算人を選任する(2項)。外国会社一般なら会社法822条で裁判所が清算開始を命じる場面が、保険では行政の手に移っている。しかも清算の対象は「日本に所在する財産」に限られる。あなたが保険契約者でも、代理店でも、オフィスを貸している貸主でも、再保険の相手方でも、回収の分母は本国の連結決算ではなく、日本に置かれた資産である。

法的な位置づけ

保険業法212条は、外国保険会社等の清算に関する規定である。同法185条1項の免許が205条・206条により取り消され、又は273条により効力を失った場合、日本に所在する財産の全部について清算が行われる。清算人は内閣総理大臣が利害関係人の請求により又は職権で選任し、会社法の清算及び特別清算の規定が、その性質上許されないものを除き準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手が日本法人か日本支店かを証券・契約書で特定する 保険証券・契約書・登記事項証明書で、相手が日本法人(子会社)か、外国保険会社等の日本支店かを確認する。212条が働くのは後者だけであり、ここで回収の分母が日本所在財産に限られるかどうかが決まる
  2. 2.免許の取消し・失効の公表を押さえる 金融庁の公表資料と官報で、185条1項免許が205条・206条で取り消されたのか、273条で失効したのかを確認する。この日が清算開始の起点であり、以後の支払い・処分の評価基準が変わる
  3. 3.清算人の選任に利害関係人として関与する 212条2項の選任権者は内閣総理大臣であり、裁判所ではない。清算人の選任は利害関係人の請求でも動くため、撤退が視野に入った段階で金融庁に対し請求主体として名乗り出る。選任後に人選を争っても実効性は乏しい
  4. 4.債権申出の公告期間内に必ず届け出る 準用される会社法499条の公告(2か月を下れない)を確認し、期間内に債権を届け出る。期間経過後の債権は原則として清算から除斥される(同503条準用)。公告は準備期間ではなく締切である
  5. 5.弁済制限と特別清算移行を監視する 清算に係る外国保険会社等の側は、178条により読み替えて適用される会社法500条の債務の弁済の制限を最優先で守る。債権者側は、212条4項の特別清算に入れば主戦場が裁判所に移るため、書面の宛先を切り替える

よくある質問 AI による整理

Q1外国保険会社等とは何ですか?

日本に支店等を設けて保険業法185条1項の免許を受け、日本で保険業を行う外国の保険会社を指します。日本法人(子会社)ではなく、本国本社と法人格が一つである点が特徴です。

Q2保険業法212条の清算はいつ始まりますか?

185条1項の免許が205条・206条により取り消されたとき、又は273条により効力を失ったときです(212条1項各号)。この二つの事由以外では本条の清算は開始しません。

Q3債権の届出はいつまでにすればよいですか?

準用される会社法499条の公告期間内です。期間は2か月を下ることができません。期間内に申し出なかった債権は、原則として清算から除斥されます(同503条準用)。

Q4清算人の解任は登記されますか?

されます。内閣総理大臣が清算人を解任する場合、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地の登記所に、その旨の登記が嘱託されます(212条3項)。

Q5日本における代表者が全員退任するとき公告は必要ですか?

外国保険会社等(外国相互会社を除く)については、会社法820条が適用されません(212条6項)。退任に伴う同条の債権者保護手続のルートは使えず、免許と清算の一本道になります。

Q6外国保険会社等が積んでいる供託金は誰のために使われますか?

保険業法は外国保険会社等に供託を義務づけており、供託金は保険契約者等への弁済に充てられる仕組みです。一般の取引債権は、この枠組みの後ろに並ぶことになります。

Q7清算の監督は誰が行いますか?

内閣総理大臣です。清算の監督上必要と認めるときは、200条1項・201条1項が準用され、報告の徴求や検査が行われます(212条5項)。窓口は金融庁になります。

Q8免許の取消処分そのものを争えますか?

争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が起算の基本形です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約している外資系の保険会社が日本から撤退したら、保険はどうなるんですか?

212条1項の清算は、免許が取り消されるか失効した後の最終段階です。その手前では保険契約の包括移転が探られ、破綻の態様によっては保険契約者保護機構の資金援助や契約移転の枠組みが動きます。生命保険なら補償は原則として責任準備金の90%(高予定利率契約は例外。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:補償の基礎は責任準備金であって、あなたが払い込んだ保険料の総額でも証券に書かれた保険金額でもありません。この三つの数字の違いを知らないまま説明会に出た契約者が、その場で紛糾する

Q2清算人って裁判所が選ぶんじゃないんですか?

外国会社一般であれば会社法822条により裁判所が日本にある財産の清算開始を命じ、清算人も裁判所が選任します。しかし外国保険会社等については212条2項が特則を置き、内閣総理大臣が利害関係人の請求により、または職権で選任します。解任も同じで、その場合は日本における主たる店舗の所在地の登記所に登記が嘱託されます(同3項)。実務のポイント:「利害関係人の請求」で動く以上、大口債権者は早い段階で請求主体として名乗り出る。選任後に人選を批判するより、入口で意見を届けるほうが実効性がある

Q3日本支店の資産で足りなかったら、本国の本社に請求できますか?

212条の清算はあくまで日本に所在する財産が対象で、この手続の中で本国の資産まで自動的に引き当てられるわけではありません。本社への請求は、本国の倒産手続への参加や、日本で得た判決を外国で執行するという別レイヤーの話になります。実務のポイント:支店に独立の法人格はなく本社と法人格は一つなので、理論上、本社への請求自体は成り立つ。詰まるのは執行段階です。契約時に本社の保証や国内の担保を取っていたかどうかで、結末が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許が取り消されたら清算になる」ことは広く知られているが、深刻なのはその範囲のほうである。清算されるのは日本に所在する財産の全部であって、本国の資産ではない。回収の分母が国境で切られていたと気付くのは、たいてい配当率が示された後だ
  • 「裁判所に清算人の選任を申し立てるにはどうすればいいか」という問いの立て方そのものが外れている。212条2項の選任権者は内閣総理大臣であり、入口は金融庁である。裁判所への申立てで動く会社法822条の一般ルートとは、そもそも扉が違う
  • では行政手続だから裁判所は最後まで出てこないのか、と読むのも早い。212条4項は特別清算に関する会社法の規定まで準用しており、そこへ入れば手続の主戦場は裁判所へ移る。行政と司法のどちらの土俵で戦っているのかを取り違えると、出す書面の宛先から間違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法212条:外国保険会社等の日本に所在する財産の全部についての清算会社法822条:外国会社一般の日本にある財産についての清算
保険業法205条・206条:185条1項免許の取消しという行政処分そのもの
手続を動かす主体内閣総理大臣が利害関係人の請求により又は職権で清算人を選任(2項)裁判所が清算の開始を命じ、清算人を選任する
内閣総理大臣(金融庁)による監督処分
開始のきっかけ205条・206条による免許取消し、又は273条による免許の失効(1項各号)取引継続の不能や日本の営業所閉鎖など、裁判所が必要と認める事由
法令違反・業務の健全性喪失等、各条所定の処分事由
会社法820条(代表者退任時の公告)外国保険会社等(外国相互会社を除く)には適用しない(6項)外国会社一般には適用される
直接の関係なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法(勒令停業・清理)/公司法第380条

台湾も外国保険業の在台財産について国内での清算了結を求める枠組みを持つ。主管機関(金融監督管理委員会)主導である点は日本と近い

韓国
보험업법(외국보험회사 국내지점に関する規定)

韓国も外国保険会社国内支店に国内資産の保有義務を課し、許可取消し時に国内資産を原資とする清算を想定する。属地的発想は日本と共通

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)

ドイツでは第三国保険会社の国内支店が監督当局(BaFin)の免許と資産保有義務に服する。EU 域内会社には単一免許原則が働き、扱いが二層化する点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act(各州採用法)

米国は州ごとの receivership 制度で保険会社の清算を処理し、州保険庁長官が receiver となる。行政主導という点で212条2項と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の外資系損保が「日本での営業を終了する」と通知してきたら、あなたの未払の債権はどこに並ぶ? 免許が取り消された時点で、清算の対象は日本に所在する財産の全部(212条1項)であり、本国本社の資産は原則としてこの手続の射程外だ。通知から債権申出の公告までのわずかな期間が、契約書と請求書を揃え直す最後の時間になる。準用される会社法499条の申出期間は2か月を下れないが、その2か月は準備期間ではなく締切である
  • あなたが日本支店の管理部門にいるとする。免許が失効した日から、支店の財産をどう処分するかの舵は内閣総理大臣が選任した清算人に移る(212条2項)。本社の指示だからと動かした特定の相手方への支払いが、後になって債務の弁済の制限(178条により読み替えて適用される会社法500条)に触れていたと指摘されることがある
  • 友人がオフィスビルを外資系保険会社の日本支店に貸していて「本社は世界的な大企業だから取りっぱぐれない」と言っている。免許が消えれば引き当ては日本にある財産に絞られ、しかも外国保険会社等が積んでいる供託金は保険契約者への弁済に優先的に回る仕組みがある。賃料債権はその後ろに並ぶ。安心の根拠が一段ずれていることを、あなたは三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券や契約書で相手が日本法人か日本支店(外国保険会社等)かを確認、ここで分岐が決まる2. 免許の取消し・失効が公表されたら、金融庁の公表と官報で清算人の氏名と債権申出の公告を押さえる3. 準用される会社法499条の申出期間内に必ず債権を届け出る、期間経過後の債権は原則として清算から除斥される(同503条) 4. 保険契約に関する請求は、清算とは別に契約移転や保護機構の枠組みが動いていないかを並行して確認する

訴えられた側:1. 免許の取消し・失効が視野に入った段階で、保険契約の包括移転という出口を先に潰さない2. 清算開始後は債務の弁済の制限(178条により読み替えて適用される会社法500条)を最優先、特定の債権者への先行弁済は後に責任追及の材料になる3. 財産目録と貸借対照表の作成(会社法492条準用)、帳簿資料は清算結了の登記から10年保存(同508条準用) 4. 日本における代表者の退任に会社法820条ルートは使えない(212条6項)

時効(請求できる期限):212条自体に固有の期間の定めはない。効いてくるのは準用先の期間である。債権申出の公告期間は2か月を下ることができず(会社法499条準用)、この期間内に申し出なかった債権は原則として清算から除斥される(同503条準用)。帳簿資料の保存は清算結了の登記の時から10年(同508条準用)。免許の取消しという処分自体を争うなら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が起算の基本形である

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 本条の準用先が旧商法の清算規定から会社法の清算・特別清算の規定へ書き換えられた。準用条文の具体的な範囲と改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により、外国保険会社等の日本所在財産についての清算と、内閣総理大臣による清算人選任の枠組みが置かれた。詳細な条文異動は人的検証が必要
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、本条の準用先が旧商法の清算規定から会社法の清算・特別清算の規定へ書き換えられた。準用条文の具体的な範囲と改正回数は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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