保険業法 第213条(会社法の準用)
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会社法第八百二十二条第一項から第三項まで(日本にある外国会社の財産についての清算)、第七編第一章第二節(外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)、同編第三章第一節(総則)、第四節(外国会社の清算の手続に関する特則)及び第五節(会社の解散命令等の手続に関する特則)、第九百三十七条第二項(裁判による登記の嘱託)並びに第九百三十八条第六項(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、外国相互会社が日本国内に従たる事務所その他の事務所を設けた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、保険業法第213条に定められた規定で、「会社法第八百二十二条第一項から第三項まで(日本にある外国会社の財産についての清算)、第七編第一章第二節(外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)、同編第三章…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第213条(会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第213条の条文原文は「会社法第八百二十二条第一項から第三項まで(日本にある外国会社の財産についての清算)、第七編第一章第二節(外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)、同編第三章…」で始まります。
- 保険業法第213条は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第213条の前の条は保険業法第212条です。
- 保険業法第213条の次の条は保険業法第214条です。
- 保険業法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/213
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法213条は、外国相互会社が日本国内に事務所を設けた場合に、会社法の外国会社に関する清算・営業所閉鎖命令・登記嘱託の規定を準用する。技術的読替えは政令で定める。
Q · 保険業法213条って、条文を開いても中身が書いてないように見えるんですが?
中身は会社法側にあり、本条はそれを準用する配管です
保険業法213条は、外国相互会社が日本国内に従たる事務所その他の事務所を設けた場合について、会社法の外国会社に関する規定を準用する条文です。準用対象は、日本にある外国会社の財産についての清算(会社法822条1項〜3項)、取引継続禁止・営業所閉鎖命令、外国会社の清算手続および会社の解散命令等の手続に関する特則、裁判による登記の嘱託(会社法937条2項・938条6項)です。必要な技術的読替えは政令で定められるため、政令の読替規定を確認せずに会社法の条文をそのまま当てはめると、主体や要件が一段ずれます。
解説
外国の相互保険会社が日本に事務所を構えて営業する。その会社が日本で法令違反を繰り返したとき、日本の裁判所はどう手を出せるのか。保険業法213条は、その答えを自前で書かずに会社法から丸ごと借りてきた。準用されるのは会社法822条1項から3項(日本にある外国会社の財産の清算)と、外国会社の取引継続禁止・営業所閉鎖命令の一節。つまりあなたが外国相互会社の契約者・取引先・従業員であるとき、その会社が日本市場から追い出される法的スイッチは、保険業法の中ではなく会社法の中に隠れている。しかもその手続に入ると、日本国内にある財産は日本の裁判所が選任した清算人の管理下に置かれ、日本にいる債権者への弁済が優先される。海外の本社に資産が持ち去られる前に日本国内で凍結する仕組みが、この一条を経由して起動する。条文本体を読んでも中身は書いていない。読むべき場所は会社法の第七編である
法的な位置づけ
保険業法213条は準用規定であり、外国相互会社が日本国内に事務所を設けた場合に、会社法の外国会社に関する規定——日本にある外国会社の財産についての清算(会社法822条1項〜3項)、取引継続禁止・営業所閉鎖命令、清算手続の特則、裁判による登記の嘱託——を準用し、必要な技術的読替えを政令に委任する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法213条とは何ですか?
外国相互会社が日本国内に事務所を設けた場合に、会社法の外国会社に関する規定(国内財産の清算、営業所閉鎖命令、登記嘱託など)を準用する規定です。条文自体に実体的な要件は書かれていません。
Q2外国相互会社の営業所閉鎖命令はどんなときに出ますか?
準用される会社法827条の要件に該当する場合です。不法の目的での営業、正当な理由なく営業を開始しない、公益を害する行為などが挙げられ、裁判所が命令を出します。
Q3日本にある外国会社の財産の清算は誰が申し立てられますか?
準用される会社法822条1項により、利害関係人の申立てまたは職権で裁判所が清算開始を命じます。国内の債権者も利害関係人として申立てを検討できます。
Q4外国相互会社が日本から撤退したら契約者はどうなりますか?
日本国内にある財産は裁判所が選任した清算人の管理下に置かれ、届出をした国内債権者への弁済に充てられます。保険契約者保護機構の対象になるかは契約類型と会員資格を個別に確認する必要があります。
Q5保険業法213条の技術的読替えはどこで確認できますか?
本条末尾の委任に基づき保険業法施行令に読替規定が置かれています。会社法の「外国会社」「株主」等を「外国相互会社」「社員」等に置き換える対応表を確認してください(現行の条番号は要確認)。
Q6営業所閉鎖命令が確定したら登記はどうなりますか?
準用される会社法937条2項により、裁判が確定すると裁判所書記官が職権で登記を嘱託します。当事者が申請しなくても登記簿に現れるため、取引先は登記で把握できます。
Q7清算の債権届出期間を過ぎたらどうなりますか?
公告で定められた届出期間を徒過すると、配当の計算から外されるなど不利な扱いを受ける危険があります。撤退の兆候を掴んだ段階で官報公告の監視を始めるのが実務的です。
Q8保険業法213条に違反すると罰則はありますか?
本条は準用規定であり、それ自体が独立した義務や罰則を定めるものではありません。問題になるのは準用先である会社法の命令・清算手続の要件該当性と、監督処分の可否です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも外国相互会社って、日本の会社と何が違うんですか?
株式会社は株主が所有者ですが、相互会社は保険契約者が「社員」として構成員になる形態です。外国相互会社は外国法に基づく相互会社で、日本に事務所を置いて営業する場合に保険業法213条を通じて会社法の外国会社規定が準用されます。実務のポイント:相互会社形態の外国保険会社は日本市場では数が限られ、実際の準用事例はきわめて少ない。だからこそ紛争になったとき、先例がなく解釈で争える余地が広い
Q2「準用する」と書いてあるだけで、本当に効力があるんですか?
あります。準用は条文を全文書き写す代わりに、他の条文の効力を必要な読替えのうえで及ぼす立法技術で、準用された規定は保険業法上の規定として機能します。本条末尾のとおり技術的読替えは政令で定められます。実務のポイント:準用条文の落とし穴は読替えです。会社法の条文をそのまま読むと主体や要件がずれる。実務家は必ず政令の読替表を横に置いて読む。読替表を見ずに議論している相手は、そこで詰められる
間違えやすい点 AI による整理
- 準用条文は「読み飛ばしていい形式的な条文」と思われている。だが準用は、条文を書き写す代わりに効力だけを移植する立法技術であり、移植された会社法の規定は保険業法上の規定として現実に効力を持つ。読み飛ばした瞬間、その分野で使える法的手段のリストから丸ごと一節が消える
- 「外国会社だから日本の裁判所は手が出せない」という前提そのものが誤っている。日本国内に事務所を置いて営業する以上、日本国内の財産について日本の裁判所が清算を命じることができる。問われるべきは『手が出せるか』ではなく『どの手続で、誰が申し立てられるか』である
- 条文末尾の「必要な技術的読替えは、政令で定める」を単なる決まり文句と読む人が多い。実務上はここが要になる。会社法の「株主」「外国会社」といった語を、相互会社の「社員」「外国相互会社」にどう置き換えるかが政令(保険業法施行令)で定まっており、置換表を確認せずに会社法の条文をそのまま当てはめると、主体も要件も一段ずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 保険業法213条:会社法の外国会社規定を準用する技術的規定(実体要件は会社法側) | 保険業法212条:外国相互会社に対する規定の適用関係を定める通則 保険業法205条:外国保険会社等に対する免許取消し等の監督処分の実体規定 |
| 発動する主体 | 裁判所(清算開始、取引継続禁止・営業所閉鎖命令)+裁判所書記官(登記嘱託) | 解釈適用の場面で問題となる規定であり、独自の処分権者は置かない 内閣総理大臣(金融庁)による行政処分 |
| 主な効果 | 日本国内の財産が清算人の管理下に置かれ、国内債権者への弁済が先行する | 外国相互会社に保険業法・会社法のどの規定が及ぶかの射程が定まる 免許の取消し・業務停止により日本での営業が止まる |
| 読むべき場所 | 会社法第七編(822条、827条、937条2項等)+保険業法施行令の読替規定 | 保険業法本体の適用関係規定 保険業法本体+監督指針 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国公司の在台財産について清算規定を準用する構造を採り、外国保険業は保険法上の許可と監理に服する。準用による立法技術は日本法の影響を受けた点で共通
韓国商法も外国会社の営業所閉鎖命令と国内財産の清算を定め、日本法と同型の構造。保険業法側に外国保険会社国内支店の特則が置かれる
ドイツは EU 単一免許制の枠外にある第三国保険企業に対し、国内支店の許可・資産保有義務で規律する。裁判所による国内財産清算という日本型の構成とは経路が異なる
米国は州ごとの保険者更生・清算法により、国外保険者の州内資産について ancillary receivership を開始し、州内債権者への弁済を優先する。機能は日本の国内財産清算に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国相互会社の日本支店と代理店契約を結んでいたが、本社の経営が傾いているという報道が出た。もし日本の営業所が閉鎖命令を受けたら、あなたの未収手数料はどうなる? 答えは822条の清算手続の中で決まる。日本国内財産から弁済を受ける立場に立てるかどうかが分水嶺
- あなたが外国相互会社の日本事務所で働いている。ある日、金融庁の検査後に取引継続禁止命令の話が社内で出始めた。閉鎖命令が確定すれば清算手続に入り、あなたの未払給与は清算人への届出が必要になる。届出期間は公告から起算される。読み飛ばした官報が、そのままあなたの給与債権を消す
- 日本国内に営業所を置く外国相互会社が、日本での責任を残したまま撤退しようとしている。利害関係人は裁判所に清算開始を申し立てられる。動かなければ、日本にある財産は静かに国外へ移る
- 外国相互会社の解散命令や営業所閉鎖命令が裁判で確定した。その裁判が確定した時点で、裁判所書記官は職権で登記を嘱託する(会社法937条2項)。当事者が登記申請をしなくても登記簿に載る。登記簿を見て取引判断をする側にとって、これは無料の早期警戒装置になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が外国相互会社の日本事務所であることを登記事項証明書で確定させ、日本国内の財産(不動産、預金口座、什器)を把握する2. 撤退や取引継続禁止の兆候があれば、会社法822条1項に基づく清算開始の申立てを検討、利害関係人として申立適格があるかを弁護士と確認3. 官報公告の監視を開始、清算開始後は債権届出期間内に必ず届け出る4. 保険契約に関する債権であれば、保険契約者保護機構の対象になるか併せて確認する
訴えられた側:1. 取引継続禁止・営業所閉鎖命令の申立てを受けた側なら、まず命令の要件(会社法827条)に該当する事実があるかを個別に切り分ける2. 命令は裁判手続で下されるため、審尋の機会で反論と是正計画を提出する3. 日本国内の債権者への弁済計画を自主的に示すことが、命令の必要性判断に影響しうる4. 命令が確定すると登記が職権で嘱託される(会社法937条2項)ため、確定前の段階で取引先への説明体制を用意しておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間の定めはない。清算手続における債権届出期間は裁判所が公告で定める期間に従い、これを徒過すると配当上不利になる。個別の債権自体の消滅時効は民法166条(権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、外国相互会社が日本国内に事務所を設けた場合の規律を、他法の外国会社規定の準用という形で置いた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、従前の商法の外国会社に関する規定の準用から、会社法第七編の規定(822条、取引継続禁止・営業所閉鎖命令、937条2項等)の準用へ改められた(詳細な改正条項は要確認)
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