受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第214条(登記簿)

クイックジャンプ

登記所に、外国相互会社登記簿を備える。

この条文の基本情報

登記簿とは何ですか?

定義登記簿とは、保険業法第214条に定められた規定で、「登記所に、外国相互会社登記簿を備える。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第214条(登記簿)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第214条の条文原文は「登記所に、外国相互会社登記簿を備える。」で始まります。
  3. 保険業法第214条は第五節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第214条の前の条は保険業法第213条です。
  7. 保険業法第214条の次の条は保険業法第215条です。
  8. 保険業法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第214条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/214

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法214条は、登記所に外国相互会社登記簿を備えることを定める規定である。外国の相互会社形態の保険業者は、株式会社用の商業登記簿ではなく、この専用簿冊に登記される。

Q · 外国の相互保険会社が日本にいるか調べたいとき、どの登記簿を見ればいいですか?

商業登記簿ではなく外国相互会社登記簿を請求します

保険業法214条により、登記所には外国相互会社登記簿が備えられています。外国法に基づいて成立した相互会社形態の保険業者は、株式会社を前提とする商業登記簿ではなく、この専用簿冊に記録されます。したがって窓口や司法書士に「商業登記簿の謄本を」とだけ伝えると「該当なし」で戻ってくることがあります。正式な簿冊名を指定して登記事項証明書を請求すれば、日本における代表者や営業所を、相手に通知されることなく誰でも確認できます。

解説

たった一文、二十数文字。だがこの一行がなければ、外国の相互保険会社について日本で公示される情報は一つも存在しない。相互会社とは、株主のかわりに保険契約者自身が社員(構成員)となる保険業固有の法人形態である。その外国版が日本で営業する場合、情報の受け皿として、株式会社の登記簿とは別に「外国相互会社登記簿」という専用の簿冊が用意される。214条はその器を作る規定だ。あなたにとっての意味はこうなる。相手が実在するか、日本における代表者は誰か、営業所はどこか、これらを相手に一切問い合わせずに、数百円の手数料で登記所(実際の窓口は法務局・地方法務局とその支局や出張所)から取り寄せられる。ただし簿冊が分かれているため、窓口で「商業登記簿を」と頼むと目的の会社は出てこない。どの引き出しを開けるかを知っている人だけが、五分で相手の素性を確認できる。

法的な位置づけ

保険業法214条は、登記所に外国相互会社登記簿を備えるべき旨を定める組織・登記に関する規定である。外国相互会社は本国法に基づき成立した相互会社形態の保険業者であり、株式会社を前提とする商業登記簿とは別個の専用簿冊に登記事項が記録される。日本国内における情報公示の基礎をなす規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1外国相互会社登記簿とは何ですか?

外国法に基づき成立した相互会社形態の保険業者について、日本における登記事項を記録する専用の簿冊です。保険業法214条により登記所に備えられ、商業登記簿とは別立てになっています。

Q2外国の保険会社の登記事項証明書はどこで取れますか?

登記所、実際の窓口は法務局・地方法務局とその支局や出張所です。相互会社形態なら外国相互会社登記簿、株式会社形態なら外国会社登記簿と簿冊名を指定して請求します。

Q3商業登記簿を取っても外国の保険会社が出てこないのはなぜ?

登記簿は法人の種類ごとに複数の簿冊に分かれているためです。外国相互会社は保険業法214条の専用簿冊に記録されるので、商業登記簿を請求すると「該当なし」で戻ってきます。

Q4外国相互会社の日本における代表者はどうやって調べる?

外国相互会社登記簿の登記事項証明書を請求すれば、日本における代表者の氏名や住所、営業所の所在地を確認できます。訴状の送達先を書く前に必ず取るべき書類です。

Q5外国相互会社は日本で保険を売るのに免許が必要?

必要です。外国保険業者が日本国内で保険の引受けを行うには、保険業法185条に基づく内閣総理大臣の免許を受けなければなりません。登記の有無と免許の有無は別に確認します。

Q6外国相互会社登記簿は誰でも閲覧できますか?

誰でも請求できます。利害関係の証明は不要で、請求した事実が相手方に通知されることもありません。契約前の素性確認にそのまま使える公開情報です。

Q7登記事項証明書の取得費用はいくらですか?

請求方法によって異なりますが、一通あたり数百円程度です。窓口請求、オンライン請求と郵送受取、オンライン請求と窓口受取で手数料が変わるため、最新額は法務局の案内で確認してください。

Q8外国相互会社と外国会社の登記は何が違うのですか?

記録される簿冊が違います。株式会社などの外国会社は会社法933条に基づき外国会社登記簿へ、相互会社形態の外国保険業者は保険業法214条の外国相互会社登記簿へ記録されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の保険会社が日本で勧誘してきたんですが、ちゃんとした会社かどうか自分で調べられますか?

調べられる。相互会社形態なら外国相互会社登記簿(保険業法214条)、株式会社形態なら外国会社登記簿から登記事項証明書を請求すれば、日本における代表者や営業所が確認できる。あわせて内閣総理大臣の免許(同法185条)を受けているかを金融庁の公表一覧で突き合わせる。実務のポイント:登記にも免許一覧にも出てこない業者は、無免許の越境販売か名称の詐称である可能性が高い。契約前の五分の確認で、回収不能な保険料の支払いを防げる

Q2相互会社って株式会社と何が違うんですか。登記簿まで分ける必要があるんですか?

相互会社は株主も株式も存在せず、保険契約者が社員となる保険業固有の法人形態である(保険業法2条の定義群)。意思決定機関も株主総会ではなく社員総会や総代会になり、適用される規定群がまるごと違う。だから器も分け、外国の相互会社は214条の専用簿冊に記録される。実務のポイント:窓口や司法書士に依頼するときは、正式な簿冊名を指定すると一往復で終わる。「商業登記簿の謄本を」とだけ伝えると該当なしで戻ってくることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商業登記簿を取れば日本にいる会社は全部出てくる」という前提で問いを立てている人が多いが、その前提が違う。登記簿は会社の種類ごとに複数の簿冊に分かれており、外国相互会社には専用の簿冊がある。証明書が取れなかったのは、その会社が存在しないからではなく、開けた引き出しが違っただけということがある
  • 外国相互会社という形態が存在することを知っている人でも、その日本拠点の基本情報が誰でも数百円で閲覧できるという事実の重さを取りこぼしている。あなたが相手を調べられるということは、相手も同じ方法であなたの会社の登記を先に読んでいるということだ
  • あなたから見れば「登記は形式的な事務手続」だが、法律から見れば登記すべき事項は登記して初めて原則として第三者に対抗できる(会社法908条の一般原則)。形式と軽んじた側が、紛争の場で「その事実は知らなかった」と言われて主張を封じられる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる法人外国法に基づき成立した相互会社形態の保険業者日本法に基づいて設立された相互会社
外国法に基づく株式会社等の外国会社一般
備えられる簿冊外国相互会社登記簿(保険業法214条)相互会社登記簿(保険業法の相互会社登記規定)
外国会社登記簿(会社法933条)
請求時の指定方法「外国相互会社登記簿」と簿冊名を明示して請求「相互会社登記簿」と簿冊名を明示して請求
商業登記簿の枠組みで外国会社として請求
あわせて確認すべき事項保険業法185条の内閣総理大臣免許の有無保険業法上の免許の有無と社員総会・総代会の構成
日本における代表者の登記の有無

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第136条・第137条、公司法第371条

台湾は保険業の組織形態を株式有限会社または合作社に限定しており、相互会社という器自体がない。外国保険業は主管機関の許可を受けたうえで分公司として登記されるため、専用簿冊を別立てする発想は生じない

韓国
보험업법(保険業法)の상호회사および외국보험회사국내지점に関する規定

韓国は日本法を経由して相互会社制度を有しており、外国保険会社の国内支店についても監督法上の許可と登記を組み合わせる点で日本と構造が近い

ドイツ
VAG の Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit に関する規定、HGB の商業登記簿規定

ドイツは相互保険組合の母国であり、日本の相互会社制度の淵源にあたる。もっとも登記は商業登記簿の枠組みで処理され、日本のように専用簿冊を別立てする構成はとらない

アメリカ
各州保険法による foreign / alien insurer の Certificate of Authority 制度(NAIC モデル法)

米国は保険規制が州法ベースで、登記簿による公示よりも州保険庁の免許台帳と年次報告による監督が情報公示の中心になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の親会社が「外国の相互保険会社だ」と名乗ったとき、その実在をどう確かめる? 相手に会社案内を送らせる前に、登記所で外国相互会社登記簿の登記事項証明書を請求すればいい。誰でも取れて、相手に通知も行かない
  • 日本進出の準備を任された外国相互会社の担当者として、開業予定日まであと30日。免許手続と並行して、どの簿冊にどの事項を登記するかを固めないと営業開始日が後ろにずれる。株式会社の外国会社登記と同じ流れだと決めつけて書類を組むと、そもそも記録される帳簿が違うところで手戻りが出る。登記の準備は免許の後ではなく、免許と同時進行で走らせるものだ

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:旧保険業法の全面改正により現行保険業法が制定され、外国保険業者に関する章が整備された。その中で外国相互会社に関する登記簿の備置きが規定された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›