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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第64条(設立の登記)

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  1. 相互会社の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第三十条の十二第三項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から二週間以内に行わなければならない。
  2. 2.前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  3. 一第二十三条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
  4. 二事務所の所在場所
  5. 三第四十一条第一項又は第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  6. 四取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
  7. 五代表取締役の氏名及び住所(第十三号に規定する場合を除く。)
  8. 六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項の場所
  9. 七監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
  10. 八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
  11. 九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
  12. 十第五十三条の十二第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  13. 十一第五十三条の十六において読み替えて準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
  14. 一第五十三条の十六において読み替えて準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  15. 二特別取締役の氏名
  16. 三取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  17. 十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  18. 一監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
  19. 二取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  20. 三第五十三条の二十三の三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
  21. 十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  22. 一取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  23. 二各委員会の委員及び執行役の氏名
  24. 三代表執行役の氏名及び住所
  25. 十四第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
  26. 十五第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
  27. 十六第五十四条の七第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
  28. 十七第二十三条第一項第八号の規定による公告方法についての定款の定め
  29. 十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  30. 一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
  31. 二第二十三条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
  32. 十九第百十三条後段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め
  33. 3.会社法第九百十五条第一項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)及び第九百十八条(支配人の登記)の規定は相互会社について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十七条第一号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「監査等委員」とあるのは「監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、保険業法第64条に定められた規定で、「相互会社の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第三十条の十二第三項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第64条(設立の登記)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第64条の条文原文は「相互会社の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第三十条の十二第三項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から二…」で始まります。
  3. 保険業法第64条は第十款 雑則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第64条の前の条は保険業法第63条の2です。
  7. 保険業法第64条の次の条は保険業法第65条です。
  8. 保険業法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法64条は、相互会社の設立登記を創立総会終結の日から二週間以内に主たる事務所所在地で行うことを義務づけ、代表取締役や会計監査人などの登記事項を列挙する。

Q · 日本生命や明治安田生命みたいな相互会社って、いつ法人として成立するんですか?

創立総会終結の日から二週間以内の設立登記で成立します

保険業法64条1項により、相互会社の設立の登記は、主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第30条の12第3項により発起人がその職を辞した場合はその日)から二週間以内に行わなければなりません。同条2項は、定款事項、事務所の所在場所、取締役・代表取締役の氏名及び住所、会計監査人、公告方法、役員の責任免除や責任限定契約についての定款の定めなどを登記事項として列挙します。3項が準用する会社法915条1項により、役員交代などの変更登記も二週間以内です。

解説

日本生命、明治安田生命、住友生命。名前は知っていても、これらが株式会社ではないと知る人は少ない。相互会社であり、株主は一人もいない。保険料を払っているあなた自身が社員(構成員)である。保険業法64条は、その器が世に生まれる瞬間を定める。創立総会が終結した日から二週間以内、主たる事務所の所在地で設立の登記をしなければならない。二項の長い列挙が意味を持つのはここからだ。資本金の欄がない代わりに、基金(資本金に代わる元手)に関する定款事項が登記される。代表取締役は氏名だけでなく住所まで、会計監査人の名も、電子公告のありかも、役員の責任限定契約の定款の定めも載る。つまり、あなたが毎月保険料を振り込む会社の骨格は、法務局で数百円払えば誰でも読める。三項はさらに射程を伸ばし、役員が代わっても事務所を移しても二週間以内の登記を義務づける。この二週間を落として過料を払うのは、会社ではなく代表者個人だ。

法的な位置づけ

保険業法64条は相互会社の設立登記を定める規定であり、創立総会終結の日から二週間以内に主たる事務所の所在地で登記すべきことと、その登記事項を規定する。株式会社の設立登記(会社法911条)に対応するが、株主も資本金も存在しない相互会社の特性から、資本金に代わり基金に関する定款事項が登記事項に組み込まれている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起算日を先に確定する 創立総会が終結した日(第30条の12第3項により発起人がその職を辞した場合はその日)をカレンダーに落とし、二週間後の満了日を先に赤で書き込む。変更登記の場合は決議日ではなく変更が生じた日が起算点になる点を確認する
  2. 2.添付書類を逆算して収集する 定款、創立総会議事録、基金の拠出を証する書面、取締役・監査役・会計監査人等の就任承諾書、代表取締役の印鑑証明書を揃える。印鑑証明書の取得と押印の往復だけで数日が消えるため、起算日当日に依頼を出す
  3. 3.64条2項各号と登記申請書を突き合わせる 電子提供措置をとる旨の定款の定め、会計参与・監査役会・会計監査人設置の有無、特別取締役による議決の定め、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の別、責任免除および責任限定契約の定款の定め、公告方法を一号ずつ照合し、記載漏れをつぶす
  4. 4.主たる事務所所在地を管轄する法務局へ申請する 期限内に申請する。仮に二週間を過ぎても申請自体は受理され登記の効力は生じるが、過料の名宛人は代表者などの個人であり、遅延期間が延びるほど不利になるため、気付いた時点で即申請する
  5. 5.完了後に登記事項証明書で照合し、変更登記を運用に乗せる 登記完了後に登記事項証明書を取得し、申請内容どおりに記録されたかを確認する。あわせて役員任期・事務所移転・公告方法変更を管理台帳に載せ、変更が生じた日から二週間以内に申請する運用をルール化する

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社の設立登記はいつまでに必要ですか?

創立総会終結の日(第30条の12第3項により発起人が辞任した場合はその日)から二週間以内に、主たる事務所の所在地で行います。保険業法64条1項が根拠です。

Q2相互会社の登記事項証明書は誰でも取れますか?

取れます。法務局の窓口または登記情報提供サービスで、相手方の同意なしに誰でも取得できます。代表取締役の氏名及び住所、会計監査人、公告方法まで確認できます。

Q3相互会社の基金とは何ですか?

株式会社の資本金に相当する元手で、外部の拠出者から募る資金です。相互会社には株式がないため、登記簿には資本金の欄ではなく基金に関する定款事項が現れます。

Q4相互会社の総代会とは何ですか?

株主総会に相当する機関で、社員(保険契約者)の中から選ばれた総代が議決権を行使します。契約者数が膨大なため、社員総会に代わる機関として設置されます。

Q5相互会社の変更登記は何日以内ですか?

保険業法64条3項が準用する会社法915条1項により、変更が生じた日から二週間以内です。役員の交代も、他の登記所の管轄区域内への事務所移転も同様に扱われます。

Q6相互会社の設立登記に必要な添付書類は?

定款、創立総会議事録、基金の拠出を証する書面、取締役・監査役等の就任承諾書と印鑑証明書などです。株式会社の設立より基金関係の書類が加わる分だけ厚くなります。

Q7電子公告を採用しているかは登記で分かりますか?

分かります。保険業法64条2項は公告方法についての定款の定めを登記事項とし、電子公告を公告方法とする場合は同項所定の事項も登記されます。

Q8相互会社は株式会社に変わることができますか?

組織変更により株式会社へ移行できます。第一生命は2010年に組織変更して上場し、社員であった契約者は株式の割当てを受ける側に移りました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険の資料に「相互会社」って書いてあるんですけど、株式会社と何が違うんですか?

株主が存在しません。保険契約者が社員(構成員)となり、剰余金は契約者配当として還元される建付けです。株価や株主配当の圧力がない反面、外部資本の調達手段は基金の募集などに限られます。64条2項が資本金ではなく基金に関する定款事項を登記させるのは、この構造の違いがそのまま現れた結果です。実務のポイント:相互会社は上場していないため有価証券報告書が出ません。一次情報は保険業法上のディスクロージャー資料と登記簿の二つだけで、営業資料ではなくこの二つを読む契約者はほとんどいない

Q2登記を二週間過ぎてしまったら、どうなるんですか?

登記申請そのものは受理され、登記の効力に影響はありません。ただし登記期間を守らなかったことに対する過料の制裁があり、名宛人は会社ではなく代表者などの個人です(保険業法の過料規定。最新の改正状況をご確認ください)。本条3項が準用する会社法915条1項の変更登記も同じ二週間です。実務のポイント:過料の額は遅延期間の長さに連動するとされています。気付いた時点で即申請するか、月末にまとめて処理するかで金額が変わる。後者が一番高くつく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の株を買って株主として物を言う」という発想そのものが、相互会社には最初から成り立たない。株式が存在しないからだ。問いを立て直すなら「保険契約者すなわち社員として、どこまで言えるか」になる。総代会と総代の選考という、株主総会とは別のルートが答えになる
  • 登記は二週間以内、という期限自体は担当者なら知っている。知られていないのはその先で、期限を落としたときに過料の名宛人が誰かという点だ。制裁は会社にではなく代表者などの個人に向けられる。会社の経費で処理して終わる性質のものではない(保険業法の過料規定。最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば設立登記は準備作業の締めくくりだが、法律から見れば相互会社が法人格を得る瞬間そのものである。登記前に発起人が結んだ契約は、成立前の団体の行為として発起人個人の責任問題に跳ね返りうる。この落差が、設立準備段階での責任の所在を曖昧にしたまま話を進めさせる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と対象保険業法64条:相互会社の設立登記会社法911条:株式会社の設立登記
保険業法64条3項が準用する会社法915条1項:相互会社の変更登記
期間の起算点創立総会終結の日(第30条の12第3項により発起人が辞任した場合はその日)から二週間設立に関する所定の手続完了日から二週間
変更が生じた日から二週間
元手に関する登記事項資本金の登記はなく、第23条1項各号を通じ基金に関する定款事項が登記される資本金の額が登記事項
変更が生じた登記事項のみを更新
実務上の落とし穴2項各号の列挙が長く、責任限定契約の定款の定めや電子提供措置の記載漏れが起きやすい相互会社の様式と混同し、資本金欄のある申請書を流用してしまう
起算点を決議日と誤解し、効力発生日からの二週間を徒過する

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
保險法第136条・公司法第6条

台湾の保険業は株式有限公司または合作社に限られ、日本型の相互会社という独立した法人形態を置かない。設立登記により法人格を取得する構造は共通するが、登記事項の列挙は会社法制側に一本化されている

韓国
보험업법上の상호회사に関する規定

韓国も相互会社の法形式を保険業法上に用意しているが、実務上は株式会社形態が支配的とされる。制度の骨格は日本法の影響を色濃く受けている

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツは相互保険会社を保険監督法上の独立した法人形態として規律し、日本の相互会社の原型にあたる。監督官庁による認可と商業登記の二段構えである点は日本と近い

フランス
Code des assurances art. L322-26-1 et s.

フランスは sociétés d'assurance mutuelles を保険法典の中で規律し、相互扶助組織としての性格を強く残す。会社法典ではなく保険法典側に規定を置く点は日本の保険業法と同じ発想である

アメリカ
各州保険法典(mutual insurance company)

米国は連邦統一法を持たず、州ごとの保険法典が mutual insurance company の設立・免許・組織変更を規律する。相互から株式への転換(demutualization)に関する州法の手続が日本の組織変更に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 創立総会が金曜に終わり、司法書士への依頼が月曜、添付書類の押印が一つ足りないと判明したのが水曜だとしたら? 二週間の期限まで残り四日。相互会社の設立登記は基金の拠出を裏づける書類まで揃える必要があり、株式会社より添付書類が厚い。期限を過ぎても登記申請自体は受理されるが、後日、代表者個人あてに過料の通知が届く
  • 相互会社の総務部で登記を担当している。監査役が任期途中で辞任した日から二週間、あなたのカレンダーには何も入っていない。会社法915条1項の準用で、その変更登記も同じ二週間だ
  • 取引先の生命保険会社の内情を確かめたい。上場していないので有価証券報告書は存在しない。だが登記事項証明書は相手の同意なしに誰でも取れる。代表取締役の氏名住所、会計監査人、公告方法、役員の責任限定契約の定款の定めまで並んでいる。相手がどこまで自社役員の責任を絞っているかは、その組織のリスク観をそのまま映す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相互会社の実体を確かめたいなら、法務局窓口または登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得する。相手の同意は不要で、誰でも取れる2. 64条2項各号と突き合わせ、代表取締役、会計監査人、公告方法、責任限定契約の定款の定めを確認3. 登記と実態がずれている場合(辞任済みの役員が残っている等)、そのずれ自体が交渉材料になる4. 悪質な登記懈怠が疑われるなら、監督官庁への情報提供という経路もある

訴えられた側:1. 何より先に起算点を確定する。設立は創立総会終結の日(発起人が辞任した場合はその日)、変更登記は変更が生じた日2. 二週間は暦日で進む。司法書士への依頼と添付書類の収集を逆算し、起算日当日に着手する3. 期限を過ぎても登記申請は受理され、登記の効力自体は生じる。放置して遅延を伸ばす方が不利になるため、気付いた時点で即申請4. 過料の通知(過料の裁判)が届いた場合、遅延の理由と是正の経緯を示して即時抗告を検討する余地がある(非訟事件手続法)

時効(請求できる期限):設立の登記は創立総会終結の日(第30条の12第3項により発起人が辞任した場合はその日)から二週間以内。変更の登記は本条3項が準用する会社法915条1項により、変更が生じた日から二週間以内。他の登記所の管轄区域内への主たる事務所移転は同法916条の準用による。登記懈怠に対する過料そのものに特定の時効の定めはない

学説

通説:設立の登記は相互会社が法人格を取得するための成立要件と解され、登記前の発起人の行為は成立前の団体の行為として処理される。他方、成立後の変更登記は会社法の登記制度と同じく第三者に対する主張の基礎として機能すると整理されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)会社法改正に伴う整備 監査等委員会設置会社の制度導入に対応し、相互会社が監査等委員会設置会社である場合の登記事項が2項に加えられた。取締役の登記についても監査等委員である取締役を区別する構造になった
  • 令和元年(2019年)会社法改正に伴う整備(株主総会資料の電子提供制度は2022年9月施行) 会社法325条の2を準用する電子提供措置をとる旨の定款の定めが、2項の登記事項として追加された。社員総会・総代会の資料を書面ではなくウェブで提供する体制が登記簿から確認できるようになった

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により、相互会社に関する規律が現行の体系に整理され、設立登記の期間と登記事項が本条に置かれた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正に伴う整備。監査等委員会設置会社の制度導入に対応し、相互会社が監査等委員会設置会社である場合の登記事項が2項に加えられ、取締役の登記についても監査等委員である取締役を区別する構造となった
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:会社法改正に伴う整備(株主総会資料の電子提供制度は2022年9月施行)。会社法325条の2を準用する電子提供措置をとる旨の定款の定めが2項の登記事項に追加され、総代会資料をウェブで提供する体制が登記簿から確認できるようになった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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