保険業法 第65条(設立の登記の申請)
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- 前条第一項の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第四十六条及び第四十七条第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二基金の拠出の申込み又は第三十条の契約を証する書面
- 三社員になろうとする者の名簿
- 四社員を募集したときは、各社員の入社の申込みを証する書面
- 五定款に第二十四条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
- 一検査役又は設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
- 二第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、同号に規定する有価証券の市場価格を証する書面
- 三第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
- 六検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
- 七第三十条の四第一項の金銭の保管に関する証明書
- 八設立時取締役による設立時代表取締役の選定に関する書面
- 九設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
- 十創立総会の議事録
- 十一この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
- 十二設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
- 一就任を承諾したことを証する書面
- 二これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
- 三これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、設立時会計監査人にあっては第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
- 十三第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、当該特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、保険業法第65条に定められた規定で、「前条第一項の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第四十六条及び第四十七条第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第65条(設立の登記の申請)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第65条の条文原文は「前条第一項の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条、第四十六条及び第四十七条第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければな…」で始まります。
- 保険業法第65条は第十款 雑則に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第65条の前の条は保険業法第64条です。
- 保険業法第65条の次の条は保険業法第66条です。
- 保険業法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法65条は、相互会社の設立登記申請書に、商業登記法準用の書類のほか、定款・基金拠出書面・社員名簿・創立総会議事録・就任承諾書面などの添付を義務づける規定である。
Q · 相互会社を設立するとき、登記申請書には何を添付すればいいんですか
定款・基金拠出書面・社員名簿など13種類の書類を添付します
保険業法65条により、相互会社の設立登記申請書には、第67条で準用する商業登記法18条・46条・47条3項の一般書類「のほか」、定款、基金の拠出の申込み(または30条の契約)を証する書面、社員になろうとする者の名簿、入社の申込みを証する書面、検査役報告に関する裁判の謄本、30条の4第1項の金銭保管証明書、設立時代表取締役の選定に関する書面、創立総会の議事録、設立時取締役・監査役・代表取締役らの就任承諾書面などを添付します。一項目でも欠ければ登記は完了せず、相互会社は成立しません。
解説
相互会社を一社立ち上げるという行為が、実務上どれほど重い書類の束を要求されるか、この条文がそのまま答えになっている。保険業法65条は、相互会社の設立登記を申請するとき、商業登記法18条・46条・47条3項の一般ルールで求められる書類に「加えて」何を出すかを列挙する。定款、基金拠出の申込書面、社員になろうとする者の名簿、入社申込書面、検査役報告の裁判謄本、払込金保管証明、設立時取締役・監査役・代表取締役らの就任承諾書面、創立総会議事録。ここであなたが掴むべき核心は、これが単なる事務手続の一覧ではないという点だ。この列挙は「相互会社が適法に成立したことを、登記官が紙の上だけで検証できるか」というチェックリストそのものである。一枚欠ければ登記は受理されない。逆に言えば、この一覧を逆算すれば、設立プロセスのどの段階で何を作り、誰の押印を取り、いつ創立総会を開くべきかが、そのまま工程表になる。
法的な位置づけ
保険業法65条は、相互会社の設立登記申請に係る添付書類を定める規定である。商業登記法の準用による一般的添付書類に加えて、定款、基金拠出を証する書面、社員名簿、入社申込書面、検査役報告の裁判謄本、金銭保管証明書、機関構成員の選定・就任承諾書面、創立総会議事録を要求し、登記官による設立手続の適法性審査を書面上で可能にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.添付書類13項目を工程表の最終列に貼る 設立プロジェクトのキックオフ時点で65条の列挙項目をすべて洗い出し、各書類の作成担当者・必要な押印者・取得先(自社/裁判所/払込取扱機関)を先に割り当てる。外部機関依存の書類を色分けしておく
- 2.定款に第24条第1項各号の事項があるか判定する 定款に第24条第1項各号に掲げる事項の記載または記録があるときは、検査役の報告に関する裁判の謄本が必要になる。裁判所手続は自社都合で短縮できないため、この判定を最優先で行い、該当するなら直ちに検査役選任の申立てを準備する
- 3.基金拠出と社員募集の書面を整える 基金の拠出の申込みまたは第30条の契約を証する書面を取り交わし、社員になろうとする者の名簿を作成する。社員を募集したときは各社員の入社の申込みを証する書面を個別に収集する。あわせて払込取扱機関へ第30条の4第1項の金銭保管証明書の発行を事前依頼する
- 4.創立総会で機関を選任し、当日中に議事録と承諾書面を完成させる 創立総会で設立時取締役・設立時監査役を選任し、設立時取締役による設立時代表取締役の選定を行う。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社なら、それぞれの機関構成に応じた選任・選定書面を追加する。議事録と全員分の就任承諾書面はその場で押印まで済ませる
- 5.商業登記法準用分と本条分を突合して申請する 第67条で準用する商業登記法18条・46条・47条3項の書類と、65条各号の書類を二列に並べて突合する。どちらか一方だけを確認した申請書は必ず不完全になる。印鑑証明書等の形式要件は商業登記規則も併せて確認する
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法65条とは何ですか
相互会社の設立登記申請書に添付すべき書類を列挙した規定です。商業登記法準用の一般書類に加え、定款・基金拠出書面・社員名簿・創立総会議事録など所定の書面が必要になります。
Q2相互会社の設立登記に必要な書類は何ですか
定款、基金拠出の申込みまたは30条の契約を証する書面、社員になろうとする者の名簿、入社申込書面、検査役報告の裁判謄本、金銭保管証明書、設立時代表取締役の選定書面、創立総会議事録、就任承諾書面などです。
Q3相互会社の設立登記はいつまでに申請しますか
前条第1項が設立登記を定めており、創立総会終結日等を起算点とする所定期間内の申請が求められます。実際の期間は最新条文と登記実務をご確認ください。
Q4相互会社の社員名簿は登記に必要ですか
必要です。65条は「社員になろうとする者の名簿」を添付書類として明記します。相互会社では保険契約者が社員となるため、株式会社の株主名簿に相当する位置づけになります。
Q5検査役の報告の謄本はいつ必要になりますか
定款に第24条第1項各号の事項(変態設立事項に相当)の記載または記録があるときに必要です。裁判所手続を要するため、早期の判定と申立てが工程上の要になります。
Q6基金の拠出は口頭の合意でも登記できますか
できません。65条は基金の拠出の申込みまたは30条の契約を「証する書面」を要求します。口頭合意では登記官が資金の存在を書面上で確認できず、申請は不完全になります。
Q7指名委員会等設置会社にすると添付書類は増えますか
増えます。設立時執行役の選任、設立時委員および設立時代表執行役の選定に関する書面が追加で必要になり、これらの者の就任承諾書面も揃える必要があります。
Q8添付書類が一枚足りないとどうなりますか
補正を求められ、対応できなければ却下されます。登記が完了しなければ相互会社は成立しないため、書類の不足は法人格の発生そのものを止めることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相互会社って株式会社と何が違うんですか。登記も別物なんですか
株主の代わりに社員(保険契約者)がいて、資本金の代わりに基金がある。だから登記の添付書類も違う。65条は社員名簿・入社申込書面・基金拠出申込書面を要求するが、これらは株式会社の設立登記には存在しない。実務のポイント:相互会社の設立実務を扱った経験のある司法書士は日本国内でも極めて少ない。会社設立が得意という看板だけで選ぶと、条文の読み直しから始まって工程が伸びる。事前に実績を聞いておく
Q2書類が一枚足りないだけなら、後から出せばいいんじゃないですか
登記官が補正を認めれば追完できる。ただし検査役の報告に関する裁判の謄本や第30条の4第1項の金銭保管証明のように、外部機関の手続を経ないと取得できない書類は、補正期間内に間に合わないことがある。実務のポイント:補正で粘るより取下げて再申請した方が早い場面がある。判断の分かれ目は、不足書類が自社で作れるものか外部機関に依存するものか。ここを最初に仕分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「相互会社も株式会社と同じ手続で登記できる」と思われがちだが、前提の立て方が誤っている。相互会社には株主ではなく社員(保険契約者)がいて、資本金ではなく基金がある。だからこそ65条は社員名簿・入社申込書面・基金拠出申込書面という、株式会社の設立登記には存在しない書類を要求する。会社法の設立登記の知識をそのまま持ち込むと、必ず書類が足りなくなる
- 添付書類の一覧を「事務作業のリスト」と捉える人が多いが、深刻度の理解が足りない。一項目でも欠けると登記は完了せず、登記が完了しなければ相互会社は法人として成立しない(設立の登記が成立要件)。つまりこのリストの一行は、法人格そのものの生死に直結している
- 「商業登記法の準用があるから、そちらを見れば足りる」と考えるのは危険。65条は商業登記法18条・46条・47条3項に規定する書類「のほか」と明記する。つまり一般法の書類は当然に必要で、本条の13項目はその上乗せである。どちらか一方だけを見た瞬間、申請書は不完全になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険業法65条:設立登記申請書の添付書類を列挙 | 保険業法64条:設立の登記そのものを定める本則 保険業法67条:商業登記法の準用(一般的添付書類の根拠) |
| 書類の性質 | 相互会社固有の上乗せ書類(社員名簿・基金拠出書面など) | 登記事項・登記期間の定め 株式会社と共通する一般的添付書類 |
| 欠けたときの効果 | 補正または却下、登記未了なら法人不成立 | 登記期間を徒過すると過料等の問題が生じ得る 一般書類の不備でも申請は不完全になる |
| 実務での読む順序 | 工程表作成時に最初に開く条文 | 登記期限を逆算するときに参照 形式要件を詰めるときに参照 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では相互組織の保険事業は限定的で、保険合作社の枠組みが中心。日本のような相互会社の詳細な設立登記添付書類規定は置かれていない
韓国保険業法も相互会社の設立を規定し、基金・社員の概念を持つ。日本法の構造と近接するが、登記添付書類の列挙方式には差がある
ドイツの相互保険社団は日本の相互会社の淵源にあたる形態。監督当局の許可と定款審査が中心で、登記添付書類の詳細は商業登記手続法制に委ねられる
米国は州ごとに相互保険会社の設立要件を定める。連邦統一法はなく、州保険監督官の認可プロセスが登記に先行する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 共済団体を相互会社へ組織変更したい、あるいは新たに相互保険を立ち上げたいという相談が持ち込まれた。あなたは司法書士として登記側を担当する。まず開くのはこの65条。ここに並ぶ13項目を工程表に落とし込んだ瞬間、創立総会をいつ開くか、検査役の選任申立てをいつ裁判所に出すかが逆算で決まる
- 設立時取締役の一人が就任承諾書に押印する前に辞退を申し出た。創立総会は既に終わっている。登記申請書に添付すべき「就任を承諾したことを証する書面」が一枚足りない。この状態で申請すれば補正、最悪は却下。あと10日で内閣総理大臣への免許申請スケジュールが動き出す。誰を後任に立て、どの機関で選任し直すかを今日決める必要がある
- もし設立しようとする相互会社を指名委員会等設置会社にしたら、添付書類はどう変わるのか。答えは65条の中にある。設立時執行役の選任、設立時委員および設立時代表執行役の選定に関する書面が追加で必要になる。機関設計の選択が、そのまま登記実務の書類量に跳ね返る構造だ
- 基金の拠出者が申込書面を交わさず口頭の約束だけで資金を出していた。登記官はその資金の存在を確認する手段を持たない。第30条の4第1項の金銭保管証明も揃わない。設立そのものが止まる
取るべき行動
被害を受けた側:設立を主導する側なら、まず定款・基金拠出申込書面・社員名簿・入社申込書面の四点を作成順序の最初に置く。次に定款に第24条第1項各号の事項の記載があるかを判定し、あるなら検査役選任の申立てを最優先で裁判所へ。金銭保管証明は払込取扱機関への事前依頼が要る。創立総会議事録と就任承諾書面は総会当日に完成させる段取りを組む。
訴えられた側:登記申請が補正指示や却下を受けた側なら、まず不足がどの号に対応するかを特定する。就任承諾書面や議事録の形式不備なら追完で足りることが多いが、検査役報告の裁判謄本や金銭保管証明のように外部機関の手続を要する書類は、追完に日数がかかる。補正期間内に間に合わないと判断したら、取下げて再申請する方が結果的に早いケースがある。司法書士に早期相談を。
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし前条第一項の設立登記そのものに申請期間の定めがあり、相互会社は設立登記により成立する。書類の追完については登記官の指定する補正期間内に対応する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。
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