保険業法 第67条(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)
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会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十四条(第三項を除く。)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(添付書面の通則)、第四十七条第一項及び第三項(設立の登記)、第五十一条から第五十五条まで(本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第四十六条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「会社法第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、同条第五項中「会社法第四百十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第四項」と、同法第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用とは何ですか?
定義相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用とは、保険業法第67条に定められた規定で、「会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第67条(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第67条の条文原文は「会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。」で始まります。
- 保険業法第67条は第十款 雑則に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第67条の前の条は保険業法第66条です。
- 保険業法第67条の次の条は保険業法第67条の2です。
- 保険業法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法67条は、相互会社の登記について会社法第七編第四章第一節(907条を除く)と商業登記法の諸規定を準用し、「株主総会」を「社員総会(総代会があるときは総代会)」と読み替える規定である。
Q · 相互会社の登記って、どの法律を見ればいいんですか?
保険業法67条が会社法と商業登記法を準用します
保険業法67条は、相互会社の登記について自前の手続規定を置かず、会社法第七編第四章第一節(907条を除く)と商業登記法の多数の条文を準用する構造をとっています。したがって答えは商業登記法の側にあり、本条は「どの条を、どう読み替えて使うか」の目録として機能します。実務上は商業登記法の該当条を開き、本条の読替え(「株主総会」→「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」など)を突き合わせる順序が正解です。
解説
六十七条の条文は、ほぼ全部が他の法律の条番号の羅列である。読む気が失せる見た目だが、この一条が消えると、日本生命も明治安田生命も住友生命も、登記簿を持たない会社になる。相互会社は株式会社ではないので、会社法の登記規定も商業登記法も、そのままでは適用されない。本条が両者を丸ごと引っ張ってきて初めて、相互会社の登記簿が法務局に存在し、あなたが手数料を払えばその写しを取れる。効果は二方向に効く。外向きには、会社法908条が準用される結果、登記していない事項(代表者の退任など)を相互会社は善意の第三者に対抗できない。内向きには、商業登記法46条2項の「株主総会」が「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」に読み替えられる。あなたが生命保険に入った瞬間に得た「社員」という地位が、登記の添付書面という形で法務局に残る。
法的な位置づけ
保険業法67条は、相互会社に関する登記の準用規定である。会社法第七編第四章第一節(第907条を除く)の総則規定と、商業登記法の登記所・登記簿・申請手続・却下・審査請求等に関する諸規定を相互会社に準用し、あわせて条文中の用語について社員総会・総代会等への技術的読替えを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.商業登記法の該当条を先に開く 相互会社の登記で疑問が出たら、保険業法を上から読むのではなく、まず商業登記法の該当条(添付書面なら46条、却下なら24条、審査請求なら142条以下)を開く。本条は目録であり、実体は商業登記法の側にある
- 2.保険業法67条の読替え表と突き合わせる 開いた条文の用語が本条の読替え対象になっていないかを確認する。特に「株主総会若しくは種類株主総会」→「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」、「会社更生法」→「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」、「この法律」→「保険業法」の三つは頻出
- 3.添付書面を社員総会・総代会ベースで組む 役員変更登記等の添付書面は、株式会社の書式を流用せず、社員総会(総代会設置会社では総代会)の議事録として作成する。決議省略の場合は保険業法41条1項において読み替えて準用する会社法319条1項に対応する書面を用意する
- 4.官庁の許可を要する場合は起算点を確認 金融庁の許可等を要する登記事項については、準用される会社法910条により許可書が到達した日から登記期間を起算する。手元のスケジュールの起算点が決議日になっていないかを申請前に点検する
- 5.却下されたら補正か審査請求かを選ぶ 却下または却下見込みの場合、補正で足りるか、登記官の判断自体を争うかを切り分ける。判断を争うなら商業登記法142条以下の審査請求へ進む。行政手続法は適用除外(同法139条)のため聴聞の機会は来ない
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社の登記とは何ですか?
相互会社も法務局に登記簿を持ちます。根拠は保険業法67条で、商業登記法と会社法を準用することで登記事項・申請手続・証明書交付が相互会社にも及びます。
Q2相互会社の登記事項証明書はどこで取れますか?
法務局で取得できます。保険業法67条が商業登記法10条(登記事項証明書の交付等)を準用しているため、利害関係の有無を問わず手数料を払えば誰でも取得できます。
Q3相互会社の役員変更登記に必要な議事録は?
社員総会議事録です。総代会を設けている会社では総代会議事録になります。保険業法67条が商業登記法46条2項の「株主総会」をそう読み替えているためです。
Q4保険業法67条で準用されない条文はありますか?
会社法907条は明文で除外されています。商業登記法も1条の3から5条、7条から15条など条番号を飛ばしながら取り込む方式で、除外部分にこそ実務の差が出ます。
Q5相互会社の登記申請が却下されたらどうする?
商業登記法142条以下の審査請求ルートです(保険業法67条で準用)。監督法務局または地方法務局の長に対して行い、行政手続法は適用除外(同法139条)です。
Q6相互会社の登記に会社法908条は適用されますか?
準用されます。したがって登記していない事項(代表者の退任など)は善意の第三者に対抗できず、不実の登記を放置すれば会社側が責任を負います。
Q7官庁の許可が必要な登記の期間はいつから数えますか?
準用される会社法910条により、許可書が到達した日から登記期間を起算します。許可申請日でも決議日でもない点に注意が必要です。
Q8相互会社の登記で会社更生法は使われますか?
使われません。保険業法67条は商業登記法12条1項5号の「会社更生法」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と読み替えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相互会社って株式会社と違うんですよね。登記簿は普通に取れるんですか?
取れる。相互会社は株主ではなく契約者が社員となる保険業法上の会社形態だが、本条が商業登記法10条(登記事項証明書の交付等)まで準用しているため、誰でも手数料を払えば役員や本店の履歴を確認できる。実務のポイント:登記簿を見れば役員の就退任の日付が並ぶ。報道より先に体制変更の足跡が出るのは、決算資料ではなく登記簿の側である
Q2登記の申請を却下されました。行政不服審査法で審査請求すればいいんですか?
ルートが違う。本条が準用する商業登記法142条以下により、登記官の処分への不服は監督法務局または地方法務局の長への審査請求となり、行政手続法は適用除外(同法139条)、行政不服審査法も一部が適用除外される。実務のポイント:審査請求は登記官を経由して出す仕組みで、登記官自身が理由ありと認めれば自ら処分を是正する。監督局長に届く前に決着する余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 相互会社にも登記があることは知っていても、その登記の効力が株式会社と同じ強さで働くことまでは意識されていない。会社法908条が準用される以上、登記していない代表者の退任は善意の第三者に対抗できず、逆に不実の登記を放置すれば会社の側が責任を負う。相互会社だから緩い、という緩衝材はない
- 契約者から見れば保険会社は取引相手だが、法から見ればあなたはその相互会社の「社員」である。だから登記の添付書面では「株主総会」が「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」に読み替わる。この落差を知らないと、総代会の議事録こそが登記を通す鍵だという実務の中心が見えない
- 「保険業法67条を読めば相互会社の登記が分かる」という前提そのものが誤っている。六十七条はどこから何を借りるかの目録にすぎず、実体は商業登記法と会社法の側にある。目録を精読しても中身は出てこない
- 準用条文は形式的な条文整理だと軽く見られがちだが、括弧書きの除外にこそ情報がある。会社法907条が明示的に外され、商業登記法も条番号を飛ばしながら取り込まれている。何が入っていないかを数えられる人が、相互会社の登記実務で最初に答えに着く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険業法67条:相互会社の登記手続を商業登記法・会社法から丸ごと借りる目録 | 保険業法64条:相互会社の設立の登記そのものを定める実体規定 保険業法41条:社員総会決議の省略(登記の添付書面の根拠となる) |
| 参照すべき先 | 商業登記法・会社法第七編第四章第一節(907条を除く) | 保険業法自体の設立手続規定 読み替えて準用される会社法319条1項 |
| 実務で使う場面 | 登記事項証明書の取得、申請方式、却下、審査請求のすべて | 設立時の登記申請期間と登記事項の特定 書面決議で役員を選任した場合の添付書面作成 |
| 固有の期間 | なし(準用される会社法910条により許可書到達日から起算) | 設立登記の申請期間あり 決議省略の効力発生日が添付書面の日付になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も相互保険形態を保険法で規定し、登記は公司法・商業登記の一般規定を参照する構造。個別の準用条文を置く点は日本と類似する
韓国も保険業法に相互会社の規定を置きつつ、登記手続は商法・商業登記法に依拠する。準用による立法経済の技法は共通
ドイツの相互保険社団(VVaG)は監督法である VAG に組織規定を置き、登記は HGB の商業登記制度に乗る。日本の相互会社制度の淵源のひとつ
米国は州法制であり、相互保険会社の設立・登記は各州保険法と州務長官への届出で処理される。連邦統一の準用規定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、相互会社の代表権ある役員と契約書を交わした翌週に、その役員が先月付で退任していたと判明したら? その日のうちに登記事項証明書を取り、退任登記が入っていないことを固定する。会社法908条1項が本条で準用されているため、相互会社側は登記していない退任を善意のあなたに対抗できない。相手が「あの者に代表権はなかった」と言い出しても、押し返せる足場がある
- 相互会社の総務担当であるあなたは、総代会で選任された取締役の変更登記を、株主総会議事録の書式を流用した書面で申請した。登記官は却下する(商業登記法24条、本条で準用)。本条は商業登記法46条2項の「株主総会若しくは種類株主総会」を「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」に読み替えており、その一行を見落とした申請書は入口で止まる
- 金融庁の許可を要する事項について登記の準備を進めており、期限を月末と数えていた。本条が準用する会社法910条は、許可を要する登記事項の期間を「許可書が到達した日」から起算すると定める。手元のカレンダーの起算点が数日ずれているかどうかを、今日確認する価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:相互会社の役員の代表権に疑いが出たら、まず登記事項証明書を取得し、取引日時点の登記内容を証拠として固定する。退任が登記されていなければ、会社法908条1項の準用により、相互会社は退任を善意の第三者に対抗できない。次に、登記を信頼して取引したことを示す資料(契約書の日付、名刺、社内稟議)を揃える。不実の登記が残されていた経緯も併せて主張する
訴えられた側:申請が却下されそう、または却下された場合、本条の読替え表と添付書面を一行ずつ突き合わせる。社員総会(総代会を設けているときは総代会)の議事録か、決議省略なら保険業法41条1項において読み替えて準用する会社法319条1項に対応する書面かを確認する。補正で足りるなら補正、判断自体を争うなら商業登記法142条以下の審査請求へ。行政手続法は適用除外(同法139条)なので、聴聞の機会を待っても来ない
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間はない。準用される会社法910条により、登記すべき事項につき官庁の許可を要する場合は、許可書が到達した日から登記期間を起算する。個別の登記の申請期間は保険業法の各規定(設立は第64条など)に従う。登記官の処分に対する審査請求は商業登記法142条以下のルートで、行政不服審査法の規定は一部が適用除外されている(申立て前に最新の条文をご確認ください)
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