保険業法 第67条の2(電子公告についての会社法の準用)
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会社法第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、相互会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第一項第二号中「第四百四十条第一項」とあるのは「保険業法第五十四条の七第一項」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第五十四条の七第一項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
電子公告についての会社法の準用とは何ですか?
定義電子公告についての会社法の準用とは、保険業法第67条の2に定められた規定で、「会社法第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第67条の2(電子公告についての会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第67条の2の条文原文は「会社法第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うこ…」で始まります。
- 保険業法第67条の2は第十款 雑則に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第67条の2の前の条は保険業法第67条です。
- 保険業法第67条の2の次の条は保険業法第68条です。
- 保険業法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/67_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法67条の2は、相互会社が電子公告で公告をする場合に会社法の電子公告調査制度を準用する規定である。調査機関が掲載期間中の状況を調査し、記録簿に残す。
Q · 相互会社がホームページに出す公告って、本当に誰かがチェックしているの?
はい。登録調査機関が掲載期間中の掲載状況を調査します
保険業法67条の2は、相互会社が電子公告で公告を行う場合に、会社法940条1項・3項(公告期間)、941条(電子公告調査)、946条、947条、951条2項、953条、955条を準用します。したがって会社は原則として電子公告調査機関に調査を委託しなければならず、調査機関は期間中の掲載状況を調査し、調査記録簿を作成・保存します。読み替えにより、会社法440条1項は保険業法54条の7第1項に、定時株主総会は定時社員総会(総代会設置時は定時総代会)に置き換わります。
解説
相互会社の公告が新聞紙から自社サイトへ移った瞬間、実は「会社法の電子公告ルール一式」が丸ごと乗り移っている。保険業法67条の2は、会社法940条(公告期間)、941条(電子公告調査)、946条、947条、951条2項、953条(改善命令)、955条を相互会社に準用すると宣言する条文だ。ここで押さえるべきは、あなたが契約する保険相互会社が決算や合併、基金償却を電子公告で出すとき、その公告は「載せて終わり」ではないという点。第三者の調査機関(電子公告調査機関)が期間中ずっと掲載されていたかを調査し、その調査記録簿が保存され、閲覧の対象になる。つまり「公告を見逃した」と後で言われても、掲載の事実は第三者記録として残っている。逆に会社側が期間途中でサーバーを落とせば、公告の効力そのものが揺らぐ。読み替え規定で440条1項が保険業法54条の7第1項(貸借対照表等の公告)に、定時株主総会が定時社員総会(総代会があれば定時総代会)に置き換わるのも、相互会社には株主がいないという構造から来ている。
法的な位置づけ
保険業法67条の2は、相互会社が電子公告により公告をする場合について、会社法の電子公告制度に関する諸規定(公告期間、電子公告調査、調査機関の義務・欠格事由・財務諸表等の備置き・改善命令・調査記録簿)を準用し、株式会社を前提とした文言を相互会社の機関構成に応じて読み替える準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法67条の2とは何ですか?
相互会社が電子公告で公告する場合に、会社法の電子公告に関する規定(940条1項・3項、941条、946条、947条、951条2項、953条、955条)を準用する規定です。
Q2電子公告調査とは何ですか?
会社法941条に基づき、電子公告が期間中ずっと掲載されていたかを法務大臣の登録を受けた調査機関が調査する制度です。本条により相互会社にも準用されます。
Q3相互会社の電子公告に調査は必要ですか?
原則として必要です。ただし会社法440条1項に相当する保険業法54条の7第1項の公告(貸借対照表等)は、読み替え後の941条で調査対象から除かれます。
Q4電子公告の公告期間はいつまでですか?
会社法940条1項が定める期間で、公告の種類により異なります。相互会社の貸借対照表等の公告は定時社員総会(総代会設置時は定時総代会)の終結後5年が基準となります。
Q5電子公告が中断したらどうなりますか?
会社法940条3項が準用され、中断が生じた場合の扱いは同法の中断規定に従います。要件を満たさない中断は公告の効力に影響しうるため、復旧記録の保全が重要です。
Q6調査機関は誰でもなれますか?
なれません。法務大臣の登録が必要で、会社法947条は利害関係がある場合など調査を行えない場合を定めます。953条により改善命令の対象にもなります。
Q7調査記録簿は見られますか?
会社法955条により調査機関は調査記録簿等を作成・保存し、951条2項の準用により財務諸表等の備置き・閲覧の仕組みが及びます。掲載事実の客観的裏付けとなります。
Q8相互会社の公告方法はどこで確認できますか?
定款の公告方法の定めで確認します。保険業法21条により会社法の定款規定が準用され、電子公告を選ぶ場合はウェブサイトのアドレスが登記事項となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相互会社の公告って、官報じゃなくてホームページでもいいんですか?
定款で電子公告を公告方法と定めていれば可能である。その場合、会社法940条の公告期間、941条の電子公告調査、951条2項の記録簿の備置き・閲覧が本条により準用される。実務のポイント:電子公告を選んだ会社は調査機関への委託費用が毎回発生する。公告回数の多い会社ほど、官報と電子公告のどちらが安上がりかを毎年計算し直している。
Q2調査機関って何をする人たちなんですか? 会社のお友達じゃないんですか?
法務大臣の登録を受けた事業者で、公告が期間中ずっと掲載されていたかを調査する。会社法947条により、調査を行うことができない場合(利害関係がある場合など)が定められ、953条では改善命令の対象にもなる。実務のポイント:調査機関は数えるほどしか存在しない。繁忙期に委託が集中すると受託枠が逼迫するため、公告スケジュールは調査機関の空き状況から逆算して組むのが実務の常識である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子公告は自社サイトに載せるだけだから、紙より会社の裁量が大きい」という理解は、前提が逆立ちしている。電子公告こそ第三者調査(会社法941条)が法定され、調査記録簿の備置き・閲覧(同951条2項)まで義務付けられている。掲載の自由度が高いように見えて、実は最も監視の濃い公告方法だ。
- 「準用条文だから、株式会社の規定をそのまま読めばいい」と思うと足をすくわれる。読み替えの中身が実質の変更点であり、定時株主総会が定時社員総会(総代会設置なら定時総代会)に、440条1項が保険業法54条の7第1項に置き換わる。相互会社には株主も株主総会も存在しないという構造の差が、そのまま公告のタイミングと主体を変える。
- 電子公告の中断リスクを「サーバーが落ちたら再掲載すればいい」程度に見積もっている担当者は多いが、深刻度が違う。公告期間の充足は組織変更・合併・基金償却などの手続の効力要件に連なる。中断の扱いを誤ると、公告からやり直し、総代会の日程も後ろ倒しという連鎖が起きる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険業法67条の2:電子公告に関する会社法規定の準用と読み替え | 保険業法54条の7:貸借対照表等の公告義務そのもの 保険業法21条:相互会社の定款・公告方法に関する会社法準用 |
| 準用される中核規定 | 会社法940条1項・3項、941条、946条、947条、951条2項、953条、955条 | 会社法440条1項に対応する公告義務(読み替えの対象) 公告方法の定款記載・登記に関する規定 |
| 主な読み替え | 「第440条第1項」→ 保険業法54条の7第1項、「定時株主総会」→ 定時社員総会(総代会設置時は定時総代会) | 読み替えの受け皿となる条文 株主総会 → 社員総会・総代会への一般的置換 |
| 実務上の影響 | 調査機関への委託・調査記録簿という外部検証の層が生じる | 公告の対象書類と時期が決まる 公告方法の選択と変更手続が決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の組織形態として相互組織を限定的にしか置かず、公告方法も会社法制側の一般規定に依存する。第三者調査機関による掲載調査という日本型の仕組みは持たない。
韓国保険業法も相互会社を制度として設けるが、電子公告の第三者調査は日本ほど制度化されていない。
ドイツは相互保険社団を古くから制度化。公告は Bundesanzeiger(連邦官報)の電子版に集約され、官報運営者側で掲載の公証性が担保される設計。
米国は州法ごとに相互保険会社を規律し、公告は州保険庁への届出・公示が中心。掲載調査を専門機関に委託する日本型モデルとは構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが契約している相互会社が組織変更や合併の公告を電子公告で出した。異議申述期間が過ぎてから気付いたとき、「サイトに出ていなかった」と主張できるか。ここで効いてくるのが調査機関の調査記録簿であり、掲載の有無は感情論ではなく記録で決着する。
- もし相互会社のサーバー障害で公告ページが3日間落ちていたら、その公告はどうなる? 会社法940条の公告期間中の中断は、一定の要件を満たさない限り公告の効力に影響する。総代会決議のスケジュール全体が組み直しになる可能性がある。
- 保険会社の法務担当として、電子公告の掲載開始日を設定する場面。調査機関への調査委託は掲載開始前に済ませておく必要がある。あと5営業日で公告開始、調査機関の受託枠が埋まっていたら計画は崩れる。
- 電子公告調査機関の側に立つと景色が変わる。946条の調査義務、947条の調査できない場合(利害関係のある会社の調査は受けられない)、953条の改善命令。調査機関自身が行政監督の対象であり、いい加減な調査は業務改善命令に直結する。
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