保険業法 第42条(総代会の設置及び総代の任期等)
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- 相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。)を設けることができる。
- 2.前項の定款には、総代の定数、任期、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
- 3.総代の任期は、四年を超えることはできない。
この条文の基本情報
総代会の設置及び総代の任期等とは何ですか?
定義総代会の設置及び総代の任期等とは、保険業法第42条に定められた規定で、「相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第42条(総代会の設置及び総代の任期等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第42条の条文原文は「相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。」で始まります。
- 保険業法第42条は第二目 総代会に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第42条の前の条は保険業法第41条です。
- 保険業法第42条の次の条は保険業法第43条です。
- 保険業法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法42条は、相互会社が定款の定めにより社員総会に代わる総代会を設置できると規定する。総代の定数・任期・選出方法は定款事項で、任期は四年が上限である。
Q · 生命保険の相互会社に入っていると、会社の議決権はどこへ行くの?
総代会に集約され、総代が代わりに議決します
保険業法42条により、相互会社は定款で定めれば、社員総会に代わるべき機関として総代会を設置できます。総代は社員のうちから選出され、剰余金処分案・定款変更・取締役選任などの決議を行います。契約者は保険業法上の社員ですが、議決権の行使は総代に間接化されます。総代の定数・任期・選出方法は定款事項(42条2項)で、任期は四年が上限(同3項)。再任は禁じられていません。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命。あなたが毎月保険料を払っているその会社が「相互会社」なら、あなたは客であると同時に「社員」、つまり会社の実質的な持ち主の一人である。株主のいない会社で、契約者全員が議決権を持つ、それが相互会社だ。ところが保険業法42条は、その全員参加の社員総会を、選ばれた「総代」だけの会議に置き換えることを認めている。契約者が数百万人いる会社で全員集会など物理的に不可能だから、という理由である。結果として、あなたの議決権は総代に吸い上げられる。総代の数はおおむね二百人前後、任期は最長四年。あなたが払い続けている保険料の運用方針も、剰余金の配当も、その二百人の会議で決まる。総代の選出方法は定款と内閣府令に委ねられており、実務上は会社側が候補者を提示する仕組みが一般的で、契約者側からの対抗候補が立つことは稀である。あなたが持っているはずの権利は、条文上は消えていない。ただ、届く場所が変わっただけだ。
法的な位置づけ
保険業法42条は総代会の設置根拠を定める規定であり、相互会社が定款の定めにより、社員総会に代わるべき機関として社員のうちから選出された総代で構成される機関を設けることを認める。総代の定数・任期・選出方法その他内閣府令所定事項は定款の必要的記載事項とされ、総代の任期は四年を上限とする。
よくある質問 AI による整理
Q1総代会とは何ですか?
相互会社において社員総会に代わるべき機関として置かれる会議体です。保険業法42条が根拠で、社員のうちから選出された総代によって構成されます。
Q2総代の任期は何年までですか?
保険業法42条3項により四年が上限です。定款で四年を超える任期を定めても、その部分は効力を持ちません。再任は禁じられていません。
Q3総代会はどうやって設置するのですか?
定款に定めることが必須です(42条1項)。定款に総代の定数・任期・選出方法その他内閣府令所定事項を記載しなければ、機関としての適法性を欠きます。
Q4相互会社の契約者は社員なのですか?
相互会社の保険契約者は保険業法上の社員であり、会社の構成員です。従業員という意味ではなく、株式会社でいう株主に近い地位を指します。
Q5総代会では何が決まるのですか?
剰余金処分案(契約者配当の額)、定款変更、取締役・監査役の選任、株式会社への組織変更など会社の根幹事項が決議されます。
Q6総代会があると社員総会は開けないのですか?
総代会は社員総会に代わるべき機関ですが、社員には一定数の連署による総会招集請求など法定の権利が別途あります(保険業法38条以下)。
Q7総代の選出方法はどこで確認できますか?
各社の定款です。42条2項が定数・任期・選出方法を定款事項としているため、定款の閲覧・謄本交付を請求すれば確認できます。
Q8総代会の決議に不服があるときはどうしますか?
会社法の決議取消しの訴えが準用され、原則として決議の日から三か月以内に提訴する必要があります。準用関係は現行条文をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が入ってる保険会社が相互会社かどうか、どこを見ればわかりますか?
会社の正式名称が「○○生命保険相互会社」なら相互会社、「○○生命保険株式会社」なら株式会社である。保険証券や公式サイトの会社概要に必ず記載がある。相互会社であれば、あなたは保険業法上の社員であり、42条の総代会に議決権が集約されている。実務のポイント:相互会社の契約者は「社員」だが、これは従業員という意味ではない。窓口で「私は社員なので」と言うと話が通じないことがある。「保険業法上の社員たる契約者として」と言い添えると、担当者の対応が変わる
Q2総代って誰がどうやって選んでるんですか?
42条2項により、総代の定数・任期・選出方法その他内閣府令で定める事項は定款に定めなければならない。つまり選出方法は各社の定款次第である。実務上は総代候補者選考委員会が候補を選び、社員が信任する形式が一般的だが、詳細は会社ごとに異なる。実務のポイント:定款は会社に対して閲覧・謄本交付を請求できる。ウェブで公開している会社もある。総代の氏名・職業を公表している会社もあり、そこを見ると経営陣と近い属性の人物が並んでいることが分かる場合がある
Q3総代会に一般の契約者は出られないんですか?
議決権を行使できるのは総代である。ただし近年、多くの相互会社が総代会の傍聴制度や、契約者から意見を募る仕組みを自主的に設けている。法律上の要求ではなく各社の運用である。実務のポイント:傍聴の募集は総代会の数か月前に公式サイトの目立たない場所に出る。応募人数に上限があり抽選になることが多い。年間スケジュールを把握して先回りするしかない
間違えやすい点 AI による整理
- 相互会社の契約者は「顧客にすぎない」と思われているが、法的には社員、つまり会社の構成員である。株式会社でいえば株主に近い地位を持つ。ただしその地位が総代会制度によって間接化されているだけで、社員たる地位そのものは消えていない
- 総代会があることは知っていても、その決議事項の重さを知る人は少ない。剰余金処分(契約者配当の額)、定款変更、取締役の選任、さらには株式会社への組織変更まで、会社の根幹が総代会で決まる。「形式的な会合」だと思っている間に、あなたの配当額が決まっている
- 「総代会があるなら社員総会は開けない」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。42条は総代会を社員総会に「代わるべき機関」として置くことを認めるが、社員には一定数の連署による総会招集請求など法定の権利が別途用意されている(保険業法38条以下、45条以下)。制度が閉じているのではなく、入口が狭いだけである
- 任期四年という上限を「四年ごとに全員入れ替わる」と読むのは早合点。42条3項は上限を定めるだけで、再任を禁じていない。実務上、長期にわたり総代を務める者も存在する。上限規制の意味は入替の強制ではなく、無期限の固定化を防ぐ点にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の性質 | 保険業法42条:社員総会に代わるべき機関としての総代会 | 保険業法38条:社員総会そのものの招集手続 保険業法49条:総代会への社員総会規定の準用 |
| 構成員 | 社員のうちから選出された総代(定数は定款事項) | 社員全員(相互会社の保険契約者) 準用により総代を社員とみなして規律 |
| 定款との関係 | 設置自体が定款事項、定数・任期・選出方法も定款必要的記載 | 招集権者・手続は法定、定款で補充 準用範囲は法定、定款で排除できない |
| 任期規制 | 総代の任期は四年を超えられない(42条3項) | 社員に任期の概念なし(契約継続中は社員) 準用規定側に独自の任期規制なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の保険業は株式会社と合作社が中心で、日本型の相互会社は一般的でない。社員総会に代わる代表者会議の発想自体は合作社法の代表大会に見られる
韓国も相互会社形態を法制上認め、社員総会と総代会に類する規律を置く。日本法の影響が強い領域
ドイツの相互保険社団では oberste Vertretung(最高代表機関)として Mitgliedervertretung を置くことができ、日本の総代会の範型にあたる
米国の相互保険会社では policyholder が議決権を持つが、実務上の投票率は極めて低く、mutual holding company への組織転換が論点となってきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが加入している生命保険会社から、毎年「総代会の決議事項ご報告」という薄い冊子が届く。ほとんどの人は封も切らずに捨てる。だがそこに書かれた剰余金処分案こそ、あなたの契約者配当の金額を決めた文書である。読まずに捨てた人と、読んで異議を申し立てた人では、翌年の対応が変わる
- 相互会社が株式会社に組織変更する(保険業法85条以下)という話が出たとき、その決議は総代会の特別決議で行われる。あなたの同意は直接には求められない。かつて大同生命・太陽生命・三井生命が株式会社化した際も、意思決定の主戦場は総代会だった
- もし、あなたが総代に立候補したいと思ったらどうなるか? 選出方法は定款と内閣府令が定めるところによる。まず自社の定款を取り寄せ、総代候補者選考委員会の構成と推薦手続を確認するところから始まる。この一次資料に到達できる契約者は、実際にはほとんどいない
- 総代会の招集通知が届いてから開催まで、実務上は二週間前後。会社の業務・財産の状況に疑義があるなら、社員としての閲覧請求や質問の準備をその期間内に終える必要がある。総代会が終わってから騒いでも、決議は済んでいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず契約先が相互会社か株式会社かを確認する(保険証券または会社概要に明記)2. 相互会社なら定款を取り寄せ、総代の定数・任期・選出方法(42条2項が内閣府令に委ねる事項)を読む3. 総代会の招集通知・決議報告は保管し、剰余金処分案と契約者配当の推移を年次で比較する4. 経営に疑義があれば、社員としての権利(帳簿書類の閲覧、社員総会招集請求など保険業法38条以下)の要件と必要連署数を確認する
訴えられた側:相互会社側として総代会制度を運用する場合、1. 総代会設置は定款に定めることが必須であり、定款記載を欠いたまま総代会を開催しても機関としての適法性を欠く2. 定数・任期・選出方法その他内閣府令所定事項を定款に網羅する(42条2項)3. 総代の任期は四年を超えて定めることができない(同3項)、定款に五年と書けばその部分は効力を持たない4. 選出過程の透明性は金融庁の監督上の関心事項であり、選考委員会の構成と社員への情報開示の記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。総代の任期上限は四年(42条3項)。総代会決議の瑕疵を争う場合は会社法の決議取消しの訴えの準用があり、決議の日から三か月以内が原則(保険業法41条・49条による会社法準用、最新の準用関係をご確認ください)
学説
通説:総代会は社員総会に代わるべき機関であり、その決議は社員総会の決議と同一の効力を有する。ただし総代会制度は社員自治の間接化を伴うため、定款自治に完全に委ねるのではなく、定数・任期・選出方法を内閣府令の規律下に置き、任期上限を法定する三重の枠で歯止めをかけていると解される。
監督法的視点:総代の選出過程の透明性は金融庁の監督上の関心事項とされ、総代候補者選考委員会の構成、社員への情報開示、傍聴制度等の運用は、法律上の義務ではなく各社の自主的取組みとして発展してきたと整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法全部改正。相互会社に関する規定を整備し、総代会の設置根拠、定款記載事項、総代の任期上限四年を現行42条として規定した
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