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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第43条(総代の議決権)

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総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。

この条文の基本情報

総代の議決権とは何ですか?

定義総代の議決権とは、保険業法第43条に定められた規定で、「総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第43条(総代の議決権)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第43条の条文原文は「総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。」で始まります。
  3. 保険業法第43条は第二目 総代会に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第43条の前の条は保険業法第42条です。
  7. 保険業法第43条の次の条は保険業法第43条の2です。
  8. 保険業法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法43条は、相互会社の総代会において総代が各々一個の議決権を有すると定める。但書がなく、契約高に応じて票数に差をつける定款規定は認められない。

Q · 生命保険の相互会社で、大口契約者は総代会でたくさん票を持てるんですか?

持てません。総代は一人一個の議決権のみです

保険業法43条により、総代は総代会において各々一個の議決権を有します。但書がないため、契約高や保険料の拠出額に応じて議決権数に差をつける定款規定は置けません。株式会社の一株一議決権(会社法308条)が資本の量に比例して発言力を配るのに対し、相互会社は拠出額を票に換算しない設計です。ただし平等が及ぶのは総代会の議場の中だけであり、誰が総代になるかを決める選出方法は定款事項(保険業法42条)に委ねられています。

解説

生命保険の証券をしまい込んでいる引き出し、その中身があなたを「社員」にしている。日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命は相互会社であり、保険契約者はそのまま社団の構成員である(保険業法2条5項)。だが社員が数百万人規模になると全員集会は物理的に不可能で、各社は定款で総代会を置く(41条)。そして43条が決めるのは、その総代会における一票の重さだ。総代は各々一個の議決権を持つ。ここに但書はない。つまり、大口契約を何本も抱える総代も、月払い数千円の契約しか持たない総代も、票の重さは完全に同じである。株式会社が一株一議決権(会社法308条)で資本の量に比例して発言力を配る世界だとすれば、相互会社は資本の量を票に換算しない世界だ。ただし平等が効いているのは総代会の議場の中だけである。誰が総代になるかを決める選考過程に、この平等原則は及ばない。あなたが本当に見るべきなのは、票の数え方ではなく票を持つ人の選ばれ方だ。

法的な位置づけ

保険業法43条は、相互会社の総代会における議決権の帰属と数を定める規定であり、総代が各々一個の議決権を有する旨を規定する。但書を欠く強行規定であるため、拠出額や契約高に連動した複数議決権を定款で創設することはできない。社員総会に代わる総代会(同法41条)の議決手続の基礎をなす。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法43条とは何ですか?

相互会社の総代会における議決権を定める条文です。総代は各々一個の議決権を有し、但書がないため定款で票数に差をつけることはできません。

Q2総代会と社員総会の違いは?

社員総会は社員全員の会議、総代会は定款で置かれる代替機関です(保険業法41条)。社員が数百万人規模の相互会社では総代会が実際の議決機関になります。

Q3相互会社の社員とは誰ですか?

保険契約者そのものです(保険業法2条5項)。株主ではなく社団の構成員であり、剰余金は契約者配当という形で分配されます。

Q4総代は何人いますか?

総代の定数は定款事項であり(保険業法42条)、会社ごとに異なります。大手生保では二百人前後の例が見られますが、正確な数は各社の定款とディスクロージャー誌で確認します。

Q5総代会の決議はいつまで争える?

決議取消しの訴えは会社法831条の準用により決議の日から三か月です。決議の不存在や内容の法令違反を理由とする確認請求には期間制限がありません。

Q6総代の議決権を定款で増やせますか?

できません。保険業法43条は但書を置かない強行規定です。定款で別段の定めを認める一般社団法人法48条とは構造が異なります。

Q7相互会社と株式会社の保険会社はどちらが得?

相互会社は剰余金が契約者配当として還元され、株式会社は株主配当が先に立ちます。議決権も相互会社は一人一票、株式会社は一株一票という違いがあります。

Q8総代会の議事内容はどこで見られますか?

各社のディスクロージャー誌(業務及び財産の状況に関する説明書類)に総代の氏名・属性と総代会の議事概要が掲載されます。公式サイトでも公開されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険に入ってるだけで「社員」って言われても、株主みたいに配当もらえるんですか?

相互会社の社員は保険契約者そのものである(保険業法2条5項)。株式配当ではなく契約者配当という形で剰余金の分配を受け、その原案を承認するのが一人一票の総代会(43条)である。実務のポイント:ディスクロージャー誌には総代の氏名や属性と総代会の議事概要が載っている。自分の契約先の総代名簿を一度眺めると、どの層が選ばれているかの偏りが一目で分かる

Q2総代ってどうやって選ばれるんですか? 選挙とかあるの?

総代の定数・任期・選出方法はすべて定款事項であり(保険業法42条)、多くの相互会社は総代候補者選考委員会が候補を選び、社員への公告を経て確定する方式を採る。議決権の平等(43条)は総代会の中だけの話で、この入口には及ばない。実務のポイント:社員意見の募集や異議申立ての窓口を設けている会社があり、要件は定款ごとに違う。ディスクロージャー誌の該当ページを見れば手続の有無が確認できる

Q3大口の契約者が票をたくさん持ってるんじゃないですか?

持てない。43条は「各々一個」とだけ定めて但書を置いていないため、定款で議決権数に差をつけることはできない。定款で別段の定めを許す一般社団法人及び一般財団法人に関する法律48条とも、会社法308条の一株一議決権とも設計思想が違う。実務のポイント:この強行性ゆえに、影響力を求める側は議決権ではなく総代の頭数と選考過程へ働きかける。株主総会の感覚で票を数えても、相互会社の力学は読めない

Q4総代会の決議がおかしいと思ったら、社員でも訴えられますか?

決議取消しの訴えは会社法831条の準用により決議の日から三か月以内であり、社員が原告となりうるかは準用規定と要件の確認が要る(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:訴訟に踏み込む前に、多くの会社が設けている社員懇談会や意見募集の窓口で意見を出し、記録を残しておく。書面の履歴があるだけで、後の交渉で「一社員の思いつき」として片付けられにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は株主ではないから会社の意思決定とは無関係だ」という前提から入ると、問いの立て方そのものが狂う。相互会社の保険契約者は最初から社団の構成員であり、問うべきは関与できるかどうかではなく、どの入口から関与するかである。
  • 一人一票という結論は知られていても、それが定款で動かせない強行規定だという意味の重さは見落とされやすい。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律48条は定款で別段の定めを認めるが、保険業法43条には但書がない。契約額や拠出額で票を買う設計は、制度の入口でふさがれている。
  • あなたから見れば総代会は数百人が平等に並ぶ会議だが、法律から見れば数百万人分の社員権が数百票へ圧縮される装置である。この圧縮率の落差こそが、契約者に当事者意識が育たない構造的な理由だ。
比較の観点この条文ほかの条文
議決権の数え方保険業法43条:総代は各々一個(但書なしの強行規定)会社法308条:一株一議決権(資本量に比例)
一般社団法人法48条:社員一人一議決権(定款で別段の定め可)
議決権者の地位総代(社員から選出された代表、定数・選出方法は定款事項)株主(出資者、持株数で地位が変動)
社員(社団構成員本人が直接行使)
定款による変更可能性議決権数の差別化は不可、選出方法のみ定款事項(42条)種類株式・単元株で実質的に調整可能
定款で別段の定めが可能(48条1項但書)
影響力が集中する場所総代の選考過程(議場の外)株式の取得(持株比率)
社員資格の付与要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 保険法第156条以下(相互保険社)

台湾では相互保険社の制度が保険法に置かれるが実例は極めて限られ、実務上は株式会社形態が主流である点が日本と対照的

韓国
대한민국 보험업법(상호회사 규정)

韓国も保険業法に相互会社の規定を持つが、実際に相互会社形態で営業する生命保険会社はほぼ存在しない

ドイツ
VAG § 191 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツは相互保険社(VVaG)が現在も有力な組織形態として存続し、定款による議決権設計の自由度は日本より広いとされる

アメリカ
各州保険法(Mutual Insurance Company)

米国では契約者一人一票が一般的だが、州法により規律が分かれ、1990年代以降の株式会社化(demutualization)が相次いだ点は日本の第一生命の事例と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険料の引落しが毎月続いている。それだけであなたは相互会社の社団構成員であり、総代会の決議は契約者配当という形であなたの手取りに跳ね返る。契約者であって株主ではない、その中間の身分が社員である。
  • もし勤務先や取引先の推薦で総代に選ばれたら、どうなる? 総代会では大口の団体契約を背負う立場の人も、個人契約一本の人も、一人一票で横並びになる。議決権の数で押し切る戦い方は制度上存在しないので、勝負は議場の外の説得と事前質問に移る。
  • あなたが総代として剰余金処分案に納得できず、反対したいと考えたとする。持ち票は一票きりで、他の総代を説得する以外に手はない。会社側の説明資料に対して総代会前に書面で質問を出せたかどうかで、当日の一票の効き方が変わる。
  • 総代会の決議内容がどうにも腑に落ちない。争えるのは決議の日から三か月であり、ディスクロージャー誌を開いて中身を把握した頃には残り時間が数十日ということもある。動くなら年度末まで待たない。
  • 加入している相互会社が株式会社化を検討していると報道された。社員権が株式や金銭のどちらに換わるか、その割当条件を決めるのは総代会の特別決議である。あなたに直接の一票はない。だが総代候補者の公告と社員意見の募集という窓口だけは、社員のために開いている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約先が相互会社か株式会社かをディスクロージャー誌か約款で確認する2. 相互会社なら総代の定数・任期・選出方法を定款で押さえる(保険業法42条) 3. 総代会の議案と議事概要は毎年公表されるので、剰余金処分案と役員選任議案だけでも目を通す4. 異論があるなら決議後ではなく、総代候補者の公告や社員意見の募集時期に文書で出す。決議当日の票は動かせないが、票を持つ人の顔ぶれはまだ動く

訴えられた側:1. 総代として反対や条件付き賛成を考えるなら、議場の一票では覆らないので、事前質問と他の総代への説明で頭数を作る2. 会社側なら、議決権の平等は43条の強行規定であり、定款で議決権数に差をつける設計は取れないことを前提に議事を組む3. 総代選考過程の透明性は監督当局の関心事項であり、選考基準と社員意見の反映状況を記録に残しておく

時効(請求できる期限):議決権の行使そのものに時効はない。期限は決議の側にあり、総代会決議の取消しの訴えは決議の日から三か月(会社法831条の準用、起算点は決議の日)。決議が不存在または内容が法令に違反する場合は、期間制限なく無効・不存在の確認を求めうる。総代の任期は各社の定款事項であるため(保険業法42条)、票の配り方が次に変わる機会も定款で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:保険業法43条の一人一議決権は但書を欠く強行規定であり、定款により議決権数を差別化することは許されないと解される。相互会社の協同組織的性格を議決手続の面から担保する規定と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により現行条文として整備。相互会社の組織規定が体系的に再編された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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