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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第43条の2(総代会の権限)

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  1. 総代会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。
  2. 2.この法律の規定により社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の社員総会及び総代会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

この条文の基本情報

総代会の権限とは何ですか?

定義総代会の権限とは、保険業法第43条の2に定められた規定で、「総代会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第43条の2(総代会の権限)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第43条の2の条文原文は「総代会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。」で始まります。
  3. 保険業法第43条の2は第二目 総代会に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第43条の2の前の条は保険業法第43条です。
  7. 保険業法第43条の2の次の条は保険業法第44条です。
  8. 保険業法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/43_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法43条の2は、相互会社の総代会が決議できる事項を法律と定款の列挙に限定し、法定の総代会決議事項を取締役会等に委ねる定款の定めを無効と定める規定である。

Q · 生命保険の相互会社って、総代会があれば何でも決められるんですか?

いいえ。決議できる事項は法律と定款の列挙に限られます

保険業法43条の2第1項により、総代会が決議できるのは同法に規定する事項と定款に定めた事項に限られます。逆に第2項は、法律が社員総会(総代会)の決議を必要としている事項について、取締役・執行役・取締役会など総会以外の機関が決定できるとする定款の定めは「その効力を有しない」と定めます。つまり総代会の権限は定款で広げることはできても、法定事項を経営側へ移すことはできません。

解説

日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命。これらの社名の末尾には「相互会社」が付く。株式会社ではない。株主がいない代わりに、保険契約者そのものが会社の構成員、つまり社員である。あなたがその保険に入っているなら、顧客であり同時に社員だ。ところが社員総会の招集通知は一度も届かない。保険業法42条により、これらの会社は社員総会に代わる機関として総代会を置いているからである。本条が定めるのは、その総代会に与えられた権限の輪郭だ。1項は天井:総代会は法律と定款が列挙した事項しか決議できない。2項は床:法律が総代会の決議を必要とする事項を、定款で取締役や取締役会に付け替えることは「その効力を有しない」、つまり最初から無効である。配当の原資をどう処分するか、役員を誰にするか、会社を株式会社に変えるか。これらを経営陣が単独で決められないよう押さえているのは、2項のこの一行だけだ。

法的な位置づけ

保険業法43条の2は、相互会社の総代会の権限範囲を画する規定である。第1項は決議事項を同法の規定する事項および定款に定めた事項に限定し、第2項は法律が社員総会または総代会の決議を要求する事項を取締役・執行役・取締役会その他の機関の決定に委ねる定款の定めを無効とする。会社法295条2項・3項と同趣旨の規律である。

よくある質問 AI による整理

Q1総代会の権限とは何ですか?

保険業法43条の2第1項により、総代会が決議できるのは同法が規定する事項と定款に定めた事項に限られます。列挙外の事項は総代全員が賛成しても決議として拘束力を持ちません。

Q2保険業法43条の2第2項の「効力を有しない」とはどういう意味ですか?

当然無効という意味です。裁判所の取消判決を待つ必要がなく、最初から効力が生じません。その定款条項を根拠にした取締役会の決定は権限の根拠を欠くことになります。

Q3定款で総代会の決議事項を増やすことはできますか?

できます。第1項が「定款に定めた事項」を決議対象に含めているため、権限を広げる方向は可能です。逆に法定事項を経営側へ移す方向だけが第2項で封じられています。

Q4相互会社の社員とは誰のことですか?

相互会社の保険契約者が原則として社員(会社の構成員)です。従業員という意味の社員ではありません。剰余金の分配を受ける地位と、総代を通じた間接的な議決権を持ちます。

Q5総代会と社員総会は違いますか?

社員総会が本来の機関で、社員数が膨大な相互会社では保険業法42条により定款で総代会を代替機関として設置できます。43条の2は総代会を設けた場合の権限を規律します。

Q6総代会の決議に問題があるときはどうすれば良いですか?

決議の取消し、無効確認、不存在確認を争う手段が想定されます(会社法の準用経由、準用条文は要確認)。まず定款・招集通知・議事録を入手し、弁護士に相談してください。

Q7会社法295条とどう違いますか?

会社法295条は株式会社の株主総会の権限を、保険業法43条の2は相互会社の総代会の権限を規律します。列挙限定と定款による付け替え禁止という構造は同趣旨です。

Q8相互会社が株式会社になるのも総代会で決めるのですか?

組織変更は保険業法上の重要事項であり、社員総会(総代会)の決議と行政庁の認可を要する手続です。取締役会の判断だけで完結させることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生命保険に入ってるだけで「社員」って、それ何か得があるんですか?

相互会社の社員は会社の構成員であり、剰余金の分配(社員配当)を受ける地位と、総代を通じた間接的な議決権を持ちます(保険業法42条、43条)。実務のポイント:相互会社が株式会社へ組織変更するとき、社員には株式または金銭が割り当てられます。第一生命の2010年の例がそれです。契約先が相互会社かどうかは、その一回の分配を受ける立場にいるかどうかの分かれ目になります

Q2総代ってどうやって選ばれるんですか。自分も手を挙げられる?

総代は定款の定めに従い社員の中から選出されます(保険業法43条)。実務では会社が設置した候補者選考の仕組みで名簿を作り、社員に公告して一定期間内に異議がなければ確定する運用が多く見られます。実務のポイント:社員が制度に介入できる窓はこの公告期間だけで、しかも短い。具体的な要件と期間は各社の定款と公告を確認してください

Q3定款に「これは取締役会で決める」と書いてあったら、従うしかないんですか?

法律が総代会の決議を必要としている事項であれば、その定款条項は本条2項により「その効力を有しない」、つまり最初から無効です。取締役会の決定は権限の根拠を欠き、決議不存在・無効確認(会社法830条の準用経由)で争う余地が生まれます。実務のポイント:無効の主張に判決は要りません。相手が「定款に書いてある」と言った時点が、最も効く一撃を入れられる瞬間です

Q4総代会に出られないなら、契約者は結局何もできないんですか?

保険業法は一定数以上の社員に総会の招集請求権や議案提案権、書類の閲覧請求権を認めています(具体的な人数要件は該当条文と各社の定款をご確認ください)。また議案と議事録は各社が公表しています。実務のポイント:監督当局は総代会運営の透明性と社員の意思反映を監督上の着眼点にしています。問い合わせの際にその観点に触れると、窓口の回答の質が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「保険という商品を買った顧客」である。だが法律から見れば、相互会社の保険契約者は原則として会社の構成員、つまり社員である。この落差があるために、配当の処分や組織変更という自分の財布に直結する場面で、自分に発言の根拠があること自体が見えなくなっている
  • 「総代会は相互会社の最高意思決定機関」という知識は広く共有されている。だが1項の深刻さはあまり知られていない。総代会が決議できるのは法律に規定された事項と定款に定めた事項に限られ、それ以外の事項は総代全員が賛成しても決議として拘束力を持たない。最高機関でありながら、議題の入口は最初から閉じられている
  • 「定款を変えれば総代会の権限は自由に設計できるのか」という問いの立て方が片面的である。広げる方向は可能で、定款に定めれば総代会の決議事項になる(1項)。しかし法律が総代会に留保した事項を取締役・執行役・取締役会の側へ移す方向は一切できない(2項)。定款自治はここで一方通行になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象保険業法43条の2:総代会の権限範囲保険業法42条:総代会という機関の設置根拠
保険業法43条:総代の選出方法
問いの形総代会は何を決められるか/何を奪われないか社員総会に代えて総代会を置けるか
誰が総代になるか
定款の役割決議事項を追加できる(1項)が、法定事項の付け替えは無効(2項)定款の定めによって総代会を設置する
定款の定めに従って総代を選出する
社員が使う場面取締役会の決定に権限の根拠があるかを争うとき自分が社員総会に出られない理由を確認するとき
総代候補者の公告に反応するとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 公司法第202条・保険法第136条以下

台湾では相互保険組織の実例が乏しく、株式会社形態が中心。公司法202条が株主会と董事会の権限分配の一般則を置く点で、機能的に対応する

韓国
대한민국 상법 제361조

韓国も株主総会の権限を法令および定款所定の事項に限定する構造を採る。相互会社形態の生命保険会社は限定的

ドイツ
VAG §§ 176 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団では Oberste Vertretung(最高代表機関)が置かれ、日本の総代会に相当する構造を持つ

アメリカ
各州保険法の相互会社規定(例:NY Insurance Law Art. 73)

米国は州法ごとに相互保険会社の社員総会・代表制を規律し、連邦統一法はない。組織変更(demutualization)は州保険監督官の認可事項

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険証券を開く。社名の末尾に「相互会社」とある。あなたは契約者であると同時に、その会社の社員である。
  • もし取締役会だけで剰余金の処分や役員人事を決めてしまったら、どうなる? 法律が総代会の決議を要求している事項なら、たとえ定款に「取締役会が決定する」と書いてあっても、その定款条項は2項により最初から無効。取締役会の決定は権限の根拠を失い、決議不存在・無効確認(会社法830条、保険業法の準用経由)で争う余地が出る
  • 保険会社の法務担当として定款改正案を起案する立場。効率化のため「計算書類の承認は取締役会が行う」という条項を入れたくなる。だが法定の総代会事項であれば、その条項は無効であり、認可申請の段階で止まるだけでなく、通してしまえば後年の決定すべてが根拠を欠く。定款変更自体が総代会の特別決議と行政庁の認可を要する重い手続である点も併せて確認が必要
  • あなたが総代に選ばれ、初めての招集通知が届いた。議案は数十ページ、検討に使える実質的な時間は二週間程度。この期間内に議案の中身を詰めるか、追加の議題提案を動かすかを決めないと、その年の総代会は黙って承認するだけの場になる
  • 親が「生命保険会社の総代に選ばれた」と電話してきた。何を決める場で、何を決められないのか。1項の列挙限定と2項の付け替え禁止、この二つを三分で説明できるかどうかで、家族が制度の中で果たせる役割が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券と社名で契約先が相互会社かを確認2. 会社サイトで定款、総代会の議案、議事録を入手3. 問題の事項が法律上の総代会決議事項(定款変更、組織変更、計算書類の承認、役員の選任、剰余金の処分など)に当たるかを特定4. 定款に取締役会等への付け替え条項があれば、2項により無効であることを書面で指摘5. 是正されなければ、決議不存在・無効確認(会社法830条の準用経由)や役員の責任追及を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 定款の全条項を棚卸しし、法定の総代会事項を取締役・執行役・取締役会に委ねる文言がないか洗い出す2. 該当条項があれば改正を準備(定款変更自体が総代会の特別決議と行政庁の認可を要する点に注意) 3. その条項を根拠に過去に行った決定は権限の根拠を欠くため、事後の総代会決議による処理の可否と開示の必要性を整理4. 監督当局への報告と、総代会運営の透明性に関する監督上の着眼点への対応を同時に進める

時効(請求できる期限):2項の無効は当然無効であり、主張に期間制限はない。一方、総代会決議の取消しを求める訴えは決議の日から3か月(会社法831条、保険業法の準用経由、準用条文は要確認)。決議不存在・無効確認の訴えには期間制限がない(会社法830条)。役員に対する損害賠償請求権は民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)

改正沿革 AI による整理

  • 会社法制定に伴う整備(年次および新設か改正かは要検証) 本条の文言は会社法295条2項・3項(取締役会設置会社における株主総会の権限限定と、株主総会決議事項を取締役等に委ねる定款の定めの無効)と同趣旨であり、株式会社側の規律を相互会社の総代会へ平行移動させたものと読める。ただし追加時期と新設か改正かの区別は未検証であり、人的確認が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二目 総代会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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