保険業法 第30条(設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則)
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前二条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則とは何ですか?
定義設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則とは、保険業法第30条に定められた規定で、「前二条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第30条(設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第30条の条文原文は「前二条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。」で始まります。
- 保険業法第30条は第二款 設立に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第30条の前の条は保険業法第29条です。
- 保険業法第30条の次の条は保険業法第30条の2です。
- 保険業法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法30条は、基金の総額を引き受ける拠出契約がある場合、申込み(28条)と割当て(29条)の手続を適用しないと定める。一部引受にとどまる場合は適用されない。
Q · 相互保険会社の基金を一社で全額出すとき、募集の手続って本当にいらないんですか?
総額引受契約があれば申込み・割当て手続は不要です
保険業法30条により、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結した場合、同法28条(申込み)と29条(割当て)は適用されません。複数の応募者から誰にいくら配分するかという問題が発生しないためです。ただし適用除外は「その総額」の引受に限られ、一部だけを引き受けて残りを公募する形では28条・29条が生きたまま残ります。また外れるのは手続規定だけで、拠出義務や基金の法的性質はそのまま維持されます。
解説
相互保険会社を立ち上げようとするとき、最初に必要なのが「基金」である。株式会社でいう資本金にあたる、会社の元手だ。保険業法28条と29条は、その基金を広く募集する場合の手続、つまり申込みをする者が書面を出し、発起人が誰にいくら割り当てるかを決める、という段取りを定めている。だが30条は、その段取りをまるごと外す例外を置いた。基金の総額を一人(または一つの契約で複数人)が丸ごと引き受ける契約、いわゆる総額引受契約を締結する場合には、28条と29条は適用しない。なぜか。申込みと割当ての手続は、複数の応募者の中から誰を選ぶかという配分の問題を処理するための仕組みである。最初から総額を引き受ける者が決まっているなら、配分すべき対象が存在しない。あなたが相互会社の設立に関わるなら、この一条があるかないかで、設立準備にかかる書面の枚数と日数がまるごと変わる。空虚な儀式を法が自ら削ったのが本条である。
法的な位置づけ
保険業法30条は、相互会社の設立時における基金の総額引受に関する適用除外規定である。設立時に募集をする基金を拠出しようとする者が、その総額の拠出を行う契約を締結した場合、同法28条の申込手続および29条の割当手続は適用されない。拠出義務そのものや基金の法的性質は、本条によって影響を受けない。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法30条とは何ですか?
相互会社の設立時に、募集する基金の総額を引き受ける拠出契約が締結された場合、申込み(28条)と割当て(29条)の手続を適用しないと定める適用除外規定です。
Q2基金の総額引受契約とはどういう契約ですか?
設立時に募集する基金の全額について、特定の者が拠出を行うことを約する契約です。この契約が先に成立していれば、誰にいくら配分するかという問題が生じないため、募集手続が不要になります。
Q3基金を一部だけ引き受けた場合も28条・29条は外れますか?
外れません。30条が適用されるのは「その総額」の拠出契約がある場合に限られます。一部を引受、残りを公募する二階建てでは、募集分について申込み・割当ての手続がそのまま必要です。
Q4総額引受契約の相手が拠出しなかったらどうなりますか?
30条が外すのは手続規定だけで、契約上の拠出義務は残ります。契約書の期限と催告条項を確認したうえで、債務不履行として民法415条の損害賠償や541条の解除を検討することになります。
Q5相互会社の設立登記に募集手続の書面は必要ですか?
総額引受契約により30条が適用される場合、申込書や割当てを示す書面は観念できず、総額の拠出を行う契約書が基本資料になります。実際の添付書面は登記所の取扱いを事前に確認してください。
Q6保険業法30条は設立後の基金募集にも使えますか?
本条は文言上「設立時に募集をする基金」に限定されています。設立後に基金を募集する場合は、その場面を規律する規定を別途確認する必要があり、本条を当然に援用することはできません。
Q7総額引受契約書に書いておくべき条項は?
拠出時期、分割拠出の可否、不履行時の措置、設立が不成立となった場合の処理です。30条で法定手続が外れる分、契約書自体が唯一の手続規範として機能します。
Q8基金を複数人で全額引き受けても30条は使えますか?
条文は「その総額の拠出を行う契約」を要件としており、一つの契約で総額が引き受けられていれば要件を満たすと読めます。ただし引受額の合計が総額に届かなければ適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも相互保険会社の「基金」って、株式会社の資本金と何が違うんですか?
基金は拠出者から借り入れた元手に近い性質を持ち、拠出者は株主にはならない。会社の剰余金から償却していく形で返済されるが、償却時には同額を基金償却積立金として積み立てる必要がある(保険業法56条)。実務のポイント:基金は返せるが返した分だけ積立てが強制されるため、実質的に会社の体力は減らない設計になっている。相互会社の財務を読むときは基金の残高より基金償却積立金の推移を見るほうが実態に近い
Q2この30条って、結局は実務で使われるんですか?それとも眠っている条文ですか?
むしろ主戦場のほうである。相互会社の新設は極めて稀だが、行われる場合は特定の金融機関や親会社が基金を全額拠出する形が現実的で、28条・29条の募集手続が実際に動く場面は想定しにくい。実務のポイント:日本では既存の相互会社が株式会社化する方向(保険業法85条以下の組織変更)が主流で、新規に相互会社を設立する例はほぼない。この条文は制度の完全性のために置かれた、いわば予備の通路である
間違えやすい点 AI による整理
- 「例外規定だから重要度が低い」と読み飛ばされやすいが、実務では例外規定こそが日々使われる本体である。相互会社の新設は親会社や特定の金融機関が基金を全額拠出する形が現実的であり、28条・29条の公募型が発動する場面のほうがむしろ少ない。原則条文だけ読んで実務を語ると、現実と逆の理解になる
- 本条を「基金の拠出義務まで免除される」と読むのは、条文が何を外しているかの読み違いである。30条が外すのは前二条、すなわち申込み・割当てという手続規定にすぎない。拠出義務も、基金の性質(保険業法55条以下の償却制限など)も、そのまま生きている
- 「株式会社の設立と同じだろう」という前提で相互会社の設立を考えると足をすくわれる。基金は資本金ではなく、拠出者は社員(保険契約者)でもなければ株主でもない。返済に法律上の制約がかかる特殊な地位であり、株式の総数引受契約(会社法32条、61条)と形は似ていても、拠出後の権利内容が根本的に違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険業法30条:総額引受契約がある場合の適用除外 | 保険業法28条:基金拠出の申込手続 保険業法29条:基金の割当手続 |
| 発動する場面 | 設立時募集の基金の総額を引き受ける契約が成立している場合 | 基金を広く募集し、拠出希望者から申込みを受ける場合 複数の申込者に対し、誰にいくら割り当てるかを決める場合 |
| 守っている利益 | 実体のない手続を省く設立の迅速性・簡素化 | 拠出希望者への情報提供と申込みの明確化 複数希望者間の配分の透明性・恣意的排除の防止 |
| 外れない部分 | 拠出義務、基金の法的性質(償却制限等)は維持 | 総額引受があれば適用なし 総額引受があれば適用なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では保険業の組織は株式会社または保険合作社に限られ、日本型の相互会社は存在しない。機能的に近いのは保険合作社の社股・基金の拠出であり、総額引受という適用除外の発想は直接には対応しない
韓国も日本法を経由して相互会社制度を持ち、基金の拠出と募集手続を法定する。個別の適用除外条項の有無と条番号は現行法で要確認
ドイツの相互保険社団では Gründungsstock(設立基金)が資本に代わる元手として置かれる。日本の基金制度の直接の系譜であり、拠出者の地位が社員と区別される点も共通する
米国では州ごとの保険法が相互保険会社の設立時資力(initial surplus)や surplus notes を規律する。募集手続の適用除外という条文構造ではなく、監督当局の認可裁量で処理される傾向がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが親会社の金融グループから「相互保険会社を一社新設する、基金は当社が全額出す」と言われて設立事務を任された。募集書面のひな形を探し始める前に30条を読めば、その作業自体が不要だと分かる。総額拠出契約書一本に集約できる
- もし総額引受契約を結んだ相手が、設立登記の直前に拠出を渋り始めたらどうなる? 30条は28条・29条の適用を外すだけで、契約上の拠出義務そのものを消しはしない。債務不履行として民法415条で追及する道は残っている
- 設立まであと30日。基金の一部だけを特定の引受人に総額拠出させ、残りを公募する二階建てにしようと考えた。ここが落とし穴で、30条が外れるのは「その総額」の拠出契約がある場合に限られる。一部だけの引受では28条・29条は生きたままだ
- 司法書士として相互会社の設立登記を受任した。添付書面の判断で、募集手続書類を求めるか総額拠出契約書一本で足りるかは、この30条の適用可否で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:総額拠出契約を結んだのに相手が履行しない立場なら、まず30条が外したのは手続だけで契約義務は残ることを確認する。次に契約書の拠出期限と催告条項を精査し、期限到来後に催告のうえ民法415条の損害賠償または541条の解除を検討する。設立登記前であれば、発起人としては設立自体のスケジュール変更と、他の引受先の確保を同時に走らせる必要がある
訴えられた側:拠出を求められている側なら、まず30条の適用前提である「その総額の拠出を行う契約」が本当に成立していたかを検証する。総額に満たない引受であれば本条は適用されず、28条・29条の割当手続の瑕疵を主張できる余地が出る。契約の成立自体を争えないなら、拠出時期・分割の可否について契約解釈で争う実益を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。基金の拠出義務の不履行に基づく損害賠償請求権は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使することができることを知った時から5年または権利を行使することができる時から10年)による。設立手続については、設立無効の訴えの提訴期間(保険業法上の相互会社設立に関する規定および会社法828条の準用関係を要確認)に留意すること
学説
通説的理解:募集に係る申込み・割当ての規定は、複数の拠出希望者間の配分を公正に処理するための手続規範であり、引受人が確定している場面ではその目的が失われる。本条はこの理解を前提に、適用除外の範囲を「その総額」の拠出契約に厳格に限定することで、一部引受を用いた手続潜脱を封じている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.明治33年(1900年) 新設:旧保険業法の制定により、日本に相互会社制度が導入され、基金を元手とする設立の枠組みが整備された
- 2.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、相互会社の設立・基金に関する規定が現行の体系に整理された。個別条文のその後の改正履歴は e-Gov 法令検索で要確認
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