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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第28条(基金の拠出の申込み)

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  1. 発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 一定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
  3. 二第二十三条第一項各号及び第二十四条第一項各号に掲げる事項
  4. 三基金の拠出に係る銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この編において同じ。)の払込みの取扱いの場所
  5. 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  6. 2.前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
  7. 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  8. 二拠出しようとする基金の額
  9. 3.前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
  10. 4.発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
  11. 5.発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
  12. 6.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

この条文の基本情報

基金の拠出の申込みとは何ですか?

定義基金の拠出の申込みとは、保険業法第28条に定められた規定で、「発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第28条(基金の拠出の申込み)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第28条の条文原文は「発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第28条は第二款 設立に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第28条の前の条は保険業法第27条です。
  7. 保険業法第28条の次の条は保険業法第29条です。
  8. 保険業法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法28条は、相互会社の基金募集で発起人が申込予定者へ定款の認証年月日など四つの事項を通知し、申込者は氏名・住所と拠出額を書面で交付すべきことを定める。発起人の通知は発信で足り、通常到達すべき時に到達とみなされる。

Q · 相互会社の基金拠出を申し込んだあと、通知が届かなかったら「知らなかった」で通りますか?

通りません。発送時点で到達扱いになります

保険業法28条5項は、発起人から申込者への通知・催告は申込書に記載された住所(別に通知を受ける場所・連絡先を通知していればその宛先)にあてて発すれば足りるとし、同条6項は通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めます。したがって実際に受け取っていなくても法律上は通知を受けた扱いになります。防御手段は5項括弧書きで、申込時に別の受領場所や連絡先を発起人へ通知しておくことです。

解説

日本の生命保険会社の一部は株式会社ではなく相互会社であり、株主が一人もいない。その代わりに設立時の元手を外部から集める仕組みが基金である。保険業法28条は、その基金を出す側と集める側の情報のやり取りを条文で細かく縛っている。発起人はあなたに、定款の認証年月日と公証人の氏名、定款の記載事項と募集の決定事項、払込みを扱う銀行等の窓口、そして内閣府令で定める事項を通知しなければならない。あなたの側は氏名と住所、拠出額を書面で交付する。電磁的方法でも足りるが、それには発起人の承諾と政令の定めが要る。最も危ないのが第5項と第6項である。発起人はあなたが書いた住所に発送すれば足り、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。実際に受け取っていなくても、法律上あなたは知らされた側に立たされる。

法的な位置づけ

保険業法28条は、相互会社の基金募集における申込手続の情報伝達を定める規定である。発起人には定款の認証年月日および公証人の氏名、第23条第1項各号・第24条第1項各号の事項、銀行等の払込取扱場所、内閣府令で定める事項の通知義務を課し、申込者には氏名・住所と拠出額を記載した書面の交付義務を課す。発起人の通知は発信で足り、通常到達すべき時をもって到達とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.募集書類で28条1項の四項目を照合する 発起人からの通知書に、定款の認証年月日と公証人の氏名、第23条第1項各号および第24条第1項各号の事項、基金の拠出に係る銀行等の払込取扱場所、内閣府令で定める事項の四つが揃っているかを号の順に指で追って確認する。一つでも欠ければ払込前に発起人へ補完を求める
  2. 2.認証済み定款の謄本を確認する 通知された認証年月日を手掛かりに、公証人の認証を受けた定款の謄本の提示を求める。認証前の定款で募集が走っていれば手続の土台が崩れているため、払い込む前に降りる判断ができる
  3. 3.払込先が銀行等の窓口かを確かめる 28条1項3号は払込みの取扱場所を銀行、信託会社その他内閣府令で定めるものに限定している。振込指定が個人名義口座や一般の事業会社口座であれば、その時点で払い込まない
  4. 4.申込書に受領場所・連絡先を書き添える 28条2項の書面には氏名・住所と拠出額を記載するが、あわせて5項括弧書きの「別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先」としてメールアドレスや勤務先を明記する。これが6項の到達みなしの直撃を外す唯一のてこになる
  5. 5.電磁的方法で申し込むなら承諾の記録を残す 書面交付に代えて電磁的方法で提供する場合は、政令の定める方式に従い、発起人の承諾を得たことを記録に残す。承諾のないメール送信は3項のみなし効果が働かず、書面を交付したことにならない
  6. 6.変更通知の到達経路を自分で監視する 払込期日までは、指定した連絡先の受信状況を定期的に確認する。4項の変更通知が発せられた時点で6項の到達みなしが働くため、受け取っていないことを理由に期日の遅れを主張するのは難しい

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法28条とは何ですか?

相互会社の基金募集における申込手続の規定です。発起人の通知事項四つ、申込者の書面交付、電磁的方法の代替、変更通知、そして発信主義と到達みなしの六項からなります。

Q2相互会社の基金とは何ですか?

株主のいない相互会社が設立や資本充実のために外部から集める元手です。拠出者は社員ではなく、募集時に定めた利息と基金の償却によって回収する立場に立ちます。

Q3基金拠出の申込みに必要な書面には何を書きますか?

保険業法28条2項により、申込みをする者の氏名または名称および住所、拠出しようとする基金の額の二つを記載した書面を発起人に交付します。

Q4基金拠出の申込みはメールでもできますか?

できますが条件付きです。28条3項は、政令で定めるところにより発起人の承諾を得て電磁的方法で提供した場合に限り、書面を交付したものとみなすと定めています。

Q5発起人が通知事項を書き忘れたらどうなりますか?

28条1項各号は法定の通知事項であり、欠落は募集手続の適法性を後から問われる要因になります。申込前に四項目が揃っているか照合するのが実務上の防御です。

Q6払込先が変更されたら発起人はいつ知らせますか?

28条4項は、1項各号の事項に変更があったときは直ちにその旨と変更事項を申込者へ通知しなければならないと定めています。期限は「直ちに」です。

Q7通知を受ける住所を後から変えられますか?

28条5項の括弧書きにより、別に通知・催告を受ける場所または連絡先を発起人へ通知すればその宛先になります。通知した記録を自分側に残すことが重要です。

Q8基金を拠出すると議決権はもらえますか?

もらえません。相互会社の社員は保険契約者であり(保険業法2条)、基金拠出者は社員ではないため総代会の議決に加われません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社に基金を出すって、要は出資ですよね? 株主みたいな立場になれるんですか?

株主にはなれない。相互会社の社員は保険契約者であり(保険業法2条)、基金拠出者は社員ではない。回収は募集時に定められた利息と基金の償却による。実務のポイント:基金は償却されて消えていく設計で、償却するには同額の基金償却積立金を積む必要がある。つまり会社に余力が出るまで返ってこない。募集資料では利息の数字より、償却の時期と条件を先に読む。

Q2通知が届いていないのに「届いた」ことにされるって、争えないんですか?

第6項は「通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす」と書いており、実際の不到達を理由に争う余地は狭い。民法97条1項の到達主義を手続の集団性に合わせて修正した規定である。ただし第5項は、別の場所や連絡先を発起人に通知していればそこに宛てるべきだとしている。実務のポイント:争点は「届いたか」ではなく「どこに宛てて発したか」に移る。連絡先を通知した記録を自分側に残しておくと、この一点で立場が入れ替わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基金を出せば会社のオーナーになれるのか」という問いそのものが成り立たない。相互会社の社員は保険契約者であり(保険業法2条)、基金を拠出した者は社員ではない。議決の場である総代会に立つのは契約者の側で、拠出者は募集条件で定められた利息と基金の償却によって回収する立場にある
  • 書面を交付する義務があること自体は知られているが、その書面に書いた住所が後で自分を縛るという深刻さは見落とされている。第5項は発送で足りるとし、第6項は通常到達すべきであった時に到達したとみなす。二段構えである。住所を一行古いまま書いた代償は、通知が届かないことそのものではなく、届かなかった事実を主張できなくなることにある
  • あなたから見れば、メールで申込内容を送った時点で意思は伝わっている。法律から見れば、発起人の承諾を得ずに電磁的方法で提供しても、第2項の書面を交付したとはみなされない(第3項)。伝わったつもりの申込みが、有効な申込みとして数えられていないという落差が生じる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法28条:基金拠出申込みの通知事項・書面交付・到達みなし保険業法27条:基金の募集そのものの根拠
保険業法24条:通知すべき基金関係の法定事項の内容
義務を負う主体発起人(通知)と申込者(書面交付)の双方発起人(募集の実施)
発起人(定款・基金に関する事項の決定)
到達のルール5項=発信で足りる、6項=通常到達すべき時に到達とみなす個別の到達規定なし
個別の到達規定なし
拠出者の地位申込者は社員ではなく、利息と基金の償却で回収する募集条件が回収条件を規定する
社員は保険契約者(保険業法2条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136條以下、公司法第132條

台湾は相互保険の組織形態が限定的で、株式会社形態の保険業が中心。募集時の通知事項の法定という発想は公司法の招募規定に対応する

韓国
보험업법 제34조 이하(상호회사의 기금)

韓国も日本法を継受し相互会社と基金の制度を持つ。基金拠出者が社員でない点も共通する

ドイツ
VAG § 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit、Gründungsstock)

相互保険組合と設立基金という原型。日本の相互会社・基金はこの系譜に連なる

アメリカ
State Insurance Codes(例:NY Insurance Law Art. 12)

米国は州法ごとに相互保険会社の設立・surplus notes による資本調達を規律し、連邦統一法はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 基金の払込先が別の銀行に変わったという第4項の変更通知が、引っ越し前の住所に発送されたとしたら、どうなる? 第6項により、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。払込期日まで残り5日、あなたは変更を知らないまま古い口座に振り込む。着金しない金は、あなたの手を離れたまま宙に浮く
  • 発起人側に立ったあなたが、通知書に定款の認証年月日を書き忘れる。第1項第1号の通知漏れである。募集手続の適法性を後から突かれたとき、この一行の欠落が設立手続そのものの土台を揺らす
  • 知り合いの団体から「相互会社を設立するので基金を出してほしい」と誘われた友人が、その書類をあなたに見せてくる。第1項の四つの通知事項が揃っているか、払込先が銀行等の窓口になっているかを見るだけで、その募集が保険業法の土俵に乗っているかどうかが判別できる。個人名義の口座への振込指定であれば、そこで話は終わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書に第1項の四項目が揃っているか照合する。定款の認証年月日と公証人の氏名、定款記載事項と募集の決定事項、払込みを取り扱う銀行等の場所、内閣府令で定める事項2. 認証済み定款の謄本の提示を求める3. 申込書には住所のほか、第5項の「別に通知を受ける場所又は連絡先」としてメールアドレスを明記し、その控えを保管する4. 払込先が銀行等の窓口でなく個人名義口座なら払い込まない

訴えられた側:1. 通知書のひな型に第1項各号を号の順で並べ、認証年月日と公証人氏名を空欄のまま出さない2. 電磁的方法での申込みを受けるなら、承諾の意思表示を記録に残し、政令の定める方式に合わせる3. 払込取扱場所や募集事項に変更が出たら第4項の「直ちに」を守り、宛先と発送日を記した発送簿を作る4. 申込者が別の連絡先を通知していた場合は必ずそこへ宛てる。宛先の選択を誤ると、第6項の到達みなしという盾が使えない

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし第4項は変更が生じた発起人に「直ちに」の通知を求め、第6項は通知が通常到達すべきであった時を到達時とみなすため、以後の期間計算は実際に読んだ日ではなく発送から通常到達するまでの日数で動く。拠出金の返還等をめぐる請求権は、特定の時効ではなく一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)による

学説

通説:保険業法28条5項・6項の発信主義および到達みなしは、民法97条1項の到達主義を集団的設立手続の要請に合わせて修正したものと解され、会社法59条の設立時募集株式に関する規律と同一の構造に位置づけられる。

通説:基金拠出者は相互会社の社員ではないと解される。社員の地位は保険契約者に帰属し(保険業法2条)、基金拠出者の権利は募集条件で定められた利息請求権と基金の償却による返還にとどまる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により現行法が成立。相互会社に関する規定が整備され、基金の募集および拠出申込手続が条文化された。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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