保険業法 第22条(定款)
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- 相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 2.前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、保険業法第22条に定められた規定で、「相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第22条(定款)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第22条の条文原文は「相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第22条は第二款 設立に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第22条の前の条は保険業法第21条です。
- 保険業法第22条の次の条は保険業法第23条です。
- 保険業法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法22条は、相互会社の設立には発起人が定款を作成し全員が署名または記名押印すべきことを定める。電磁的記録で作成する場合は内閣府令の定める代替措置が必要となる。
Q · 相互会社をつくるとき、定款は誰がどうやって作るんですか?
発起人が作成し、全員の署名または記名押印が必要です
保険業法22条1項により、相互会社を設立するには発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印しなければなりません。一人でも欠ければ定款は効力を欠き、その後の創立総会・設立登記・免許申請の全工程が揺らぎます。2項は電磁的記録による定款作成を認めますが、その場合は内閣府令が定める署名または記名押印に代わる措置をとる必要があり、単に PDF 化して保存するだけでは要件を満たしません。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命。あなたが保険を契約しているその会社は、株式会社ではなく「相互会社」かもしれない。相互会社とは保険業法だけが認めた特殊な法人形態で、株主が存在せず、契約者そのものが社員(構成員)になる組織である。保険業法22条は、その相互会社を産み落とす瞬間の手続を定める。発起人が定款を作り、全員が署名または記名押印する。たったこれだけの条文だが、ここに二つの落とし穴がある。第一に「全員」であること。一人でも署名を欠けば定款は無効で、その後の創立総会も設立登記も土台から崩れる。第二に、2項の電磁的記録による定款作成。この場合は内閣府令が定める措置、実務上は電子署名を施さなければならず、単に PDF にして保存しただけでは要件を満たさない。会社法の株式会社設立と似て見えて、公証人の認証を要するかどうかなど別ルートが走っている点にも注意が必要だ。
法的な位置づけ
保険業法22条は相互会社の定款作成手続を定める規定であり、発起人が定款を作成し発起人全員が署名または記名押印すべきことを要求する。定款は電磁的記録をもって作成することができ、その場合には内閣府令が定める署名または記名押印に代わる措置を要する。相互会社設立手続の出発点に位置する形式要件規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.発起人を確定し、署名方式を先に決める 発起人となる者を確定した直後に、定款を書面で作成するか電磁的記録で作成するかを決め切る。中盤での方式変更は既存署名の有効性検証と新方式の適合性検証という二重作業を生み、免許申請スケジュール全体が後ろにずれる
- 2.定款を作成し記載事項を点検する 定款本文を作成し、保険業法23条の絶対的記載事項、24条の相対的記載事項・設立費用が漏れなく記載されているかを条項単位で照合する。剰余金分配方法、総代の選任方法、社員総会の招集要件は後の運営で頻繁に参照される
- 3.発起人全員の署名または記名押印を取得する 1項は「その全員」を要求する。出張・海外滞在などで押印が間に合わない発起人がいる場合、代理押印の可否を含め法務部門と事前に方針を固め、署名取得の日付と順序を記録として残す
- 4.電磁的記録の場合は内閣府令適合の措置をとる 電磁的記録で作成する場合は、内閣府令が定める署名または記名押印に代わる措置を技術仕様レベルで確認する。作成者の同一性と非改ざん性を担保できる方式か、電子署名及び認証業務に関する法律の枠組みに適合するかを検証し、検証記録を保存する
- 5.定款を確定し次段階へ引き継ぐ 署名または代替措置が完了した定款を確定版として保管し、創立総会の招集(保険業法30条)へ進む。定款原本と署名状況の時系列記録は、後に設立手続の適法性を問われたときの一次証拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社とは何ですか?
保険業法だけが認める特殊な法人形態で、株主が存在せず契約者そのものが社員(構成員)となる組織です。剰余金は契約者配当として還元される構造になっています。
Q2保険業法22条の定款作成は誰が行いますか?
発起人です。発起人が定款を作成し、その全員が署名または記名押印する必要があります。一人でも欠けると定款の効力が問題になります。
Q3定款は電子データで作れますか?
作れます。保険業法22条2項が電磁的記録による作成を認めています。ただし内閣府令が定める署名・記名押印に代わる措置をとることが条件です。
Q4発起人の一人が署名を忘れたらどうなりますか?
1項は「その全員」の署名または記名押印を要求しているため、署名漏れは定款の効力に直結します。創立総会以降の手続全体が無効リスクに晒されます。
Q5相互会社の定款は契約者でも見られる?
相互会社は定款を備え置き、社員(=契約者)の閲覧・謄本交付請求に応じる義務があります。多くの大手相互会社は自社サイトでも公開しています。
Q6定款を PDF にするだけでは違法?
電磁的記録の要件は媒体の電子化ではなく、作成者の同一性と非改ざん性を担保する措置です。単なる PDF 保存では2項の要件を満たしません。
Q7相互会社の定款作成の次は何をしますか?
定款作成後は創立総会の招集・開催へ進み、その後に設立登記、内閣総理大臣の免許申請という流れになります。定款は全工程の土台です。
Q8株式会社の定款作成と何が違う?
会社法26条の株式会社定款と形式は似ますが、相互会社は株主ではなく社員(契約者)を構成員とする組織であり、根拠法・手続ルートが別に走ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相互会社と株式会社、契約者にとってどっちが得なんですか?
一概には言えない。相互会社では契約者が社員となり剰余金が契約者配当として還元されるが、株式会社では株主配当が優先される一方、資本調達力が高く経営の機動性がある。実務のポイント:相互会社は株式を発行できないため大型の資本増強がしにくく、経営危機時の選択肢が狭い。過去に破綻した保険会社の再建過程で、この形態上の制約が実際に効いた場面がある。自分の保険会社がどちらかを知っておくと、経営に関するニュースの読み方が変わる
Q2定款って契約者でも見られるんですか?
見られる。相互会社は定款を本店・支店に備え置く義務があり、社員(=契約者)は閲覧・謄本交付を請求できる。剰余金の分配方法、総代の選任方法、社員総会の招集要件などが書いてある。実務のポイント:多くの大手相互会社は定款を自社サイトで公開している。総代会の議案に疑問がある場合、まず定款の該当条項を読んでから質問を組み立てると、会社側の回答の質が明らかに変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社はすべて株式会社」と思われがちだが、日本の大手生保には相互会社形態が多く残る。株式会社では株主への配当が優先されるが、相互会社では契約者=社員であり、剰余金は契約者配当として還元される構造。あなたがどちらに加入しているかで、あなたの立ち位置は「顧客」なのか「構成員」なのかが変わる
- 定款に発起人の署名が必要なことは多くの人が知っている。だが「全員」という要件の重さを知る人は少ない。一人の署名漏れは軽微な手続ミスではなく、定款そのものの効力を揺るがし、そこから積み上げた創立総会決議・設立登記・免許申請という全工程を無効リスクに晒す。後から追完できる保証はない
- 「電磁的記録で作成できるなら、PDF にすれば足りる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。2項が求めているのは記録媒体の電子化ではなく、署名または記名押印に代わる措置、すなわち作成者の同一性と非改ざん性を担保する仕組みである。何をどう保存するかではなく、誰が作ったと証明できるかが要件の核心にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 保険業法22条:定款の作成と署名方式 | 保険業法23条:定款の絶対的記載事項 保険業法30条:創立総会の招集 |
| 問われる内容 | 誰が作り、誰が署名したか(形式要件) | 何が書かれているか(内容要件) 定款作成後の意思決定手続 |
| 欠けたときの影響 | 定款の効力自体が揺らぎ、以後の全工程が無効リスク | 記載漏れにより定款が不備となり補正・再作成が必要 招集手続の瑕疵として決議取消・無効の争点になる |
| 電子化への対応 | 2項が電磁的記録を明示的に許容(内閣府令の代替措置が条件) | 記載事項自体は媒体を問わない 招集通知の電子化は別途の規律による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では相互保険社の制度枠組みは限定的で、保険会社の多くは株式会社形態。章程(定款)の発起人署名要件は公司法に置かれる
韓国保険業法も相互会社の設立・定款に関する規定を持ち、日本法と近い構造をとる
ドイツの相互保険組合(VVaG)は相互会社の制度的源流にあたる形態で、Satzung(定款)を組織の根本規範とする点が共通する
米国は州法ごとに相互保険会社を規律し、定款・付属定款の作成要件も州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが加入している生命保険会社の「社員総代会のお知らせ」というハガキが届いた。株主総会ではない。あなたは契約者であると同時にその会社の社員(構成員)であり、議決権を持つ立場にある。その組織の根本ルールを最初に書いた紙が、22条の定款である
- 共済や少額短期保険の事業者が、規模拡大に伴って本格的な保険会社化を検討している。株式会社形態か相互会社形態か。相互会社を選べば、その第一歩は22条の発起人による定款作成であり、以後23条以降の創立総会、免許申請へと一本の線が伸びる
- 電子契約サービスで定款を作成し、代表者が電子サインをした。しかし内閣府令が求める措置に適合しない方式だったとしたら? 定款としての効力が問題になり、設立登記の段階で法務局に弾かれる。書面に戻して押印し直す時間的余裕は、免許申請のスケジュールにはない
- 発起人7名のうち1名が海外出張中で、押印が間に合わない。創立総会の招集通知はすでに発送済み。あと5日。代理押印で済ませてよいのかという判断が、設立全体の適法性を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:契約者として相互会社の運営に疑問を持った場合、まず定款を入手する(相互会社は定款を本店に備え置き、社員の閲覧請求に応じる義務がある)。次に自分が社員としてどの権利を持つか(総代の選出、議案提出、剰余金分配)を条項単位で確認。会社の説明が定款と食い違う場合は、その差分を書面で指摘し、回答を文書で求める。監督官庁は金融庁であり、必要なら情報提供の窓口がある
訴えられた側:設立手続の適法性を問われた場合、まず定款原本と署名・押印の状況を時系列で整理する。電磁的記録で作成した場合は、内閣府令が定める措置に適合していたかを技術仕様レベルで検証。署名漏れなど瑕疵が見つかったら、隠すのではなく速やかに追完可能性を検討し、監督官庁への報告方針を法務・監査と協議する。設立段階の瑕疵は時間が経つほど是正コストが跳ね上がる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、設立手続の瑕疵を争う訴えには保険業法および会社法の準用規定に基づく提訴期間の制約がある(設立無効の訴えは設立登記から一定期間内、最新の改正状況をご確認ください)。定款作成そのものは免許申請前に完了している必要があり、実務上のスケジュールが実質的な期限として機能する
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